法人の逓増定期保険の経理処理を解説!経理処理は年齢によって変わる
更新日:2019/01/29
掲載日:2018/12/02
法人保険の逓増定期保険は解約返戻金を上手に受け取ることで節税が期待できます。そこで、今回はより深く法人保険の逓増定期保険を知りたい方に対して、経理処理をご説明します。また、死亡保険金・解約返戻金の受け取り時、失効した場合の経理処理に関してもご説明します。
法人契約の逓増定期保険の経理処理はどのようにするのか?
逓増定期保険の税務取り扱いと保険料支払い時の経理処理
法人保険に加入するメリットとして支払った保険料を損金計上できるという点があります。
それゆえに法人保険加入を検討されている方の中には、例えば予想外の黒字のために、法人税対策として急遽法人保険加入を検討しはじめるというケースもあることでしょう。
通常、法人契約の保険商品によって全額損金、1/2損金、というように損金計上できる割合が決まっているのですが、逓増定期保険の場合は条件によって細かく定められていますので注意が必要です。
詳しく見ていきましょう。
法人契約の逓増定期保険保険料の税務取り扱いを確認
逓増定期保険の場合、その支払保険料の経理処理については国税庁の通達により決まっています。
通達によれば、保険期間の前半6/10にあたる時期の経理処理について、被保険者の年齢、保険期間などで区分分けされ、損金計上できる割合が細かく定められています。
そのため法人が逓増定期保険の加入を検討している場合、どの条件にあてはまるのかを契約前によく確認することをおすすめします。
では詳しく見ていきましょう。
最初の6/10の時は費用と資産に計上される
区分 | 損金計上割合 | |
---|---|---|
1 | 保険満了時の被保険者の年齢が45歳を超える場合 (2、3に該当するものは除く) | 支払保険料の1/2 |
2 | 保険満了時の被保険者の年齢が70歳を超え、加入時の被保険者の年齢に保険期間の2倍に相当する数を加えた数が95を超えるもの (3に該当するものは除く) | 支払保険料の1/3 |
3 | 保険満了時の被保険者の年齢が80歳を超え、加入時の被保険者の年齢に保険期間の2倍に相当する数を加えた数が120を超えるもの | 支払保険料の1/4 |
残りの4/10 の時の経理処理
- 支払保険料の全額を損金計上
- 保険期間の前半6/10で資産計上していた累積額を、保険期間の経過に応じ、損金計上
逓増定期保険で死亡保険金・解約返戻金を受け取るときの経理処理
ここまでは逓増定期保険の保険料の経理処理について解説してきました。
では逓増定期保険で死亡保険金や解約返戻金を受け取ったときの経理処理はどうなるのでしょうか。
逓増定期保険は税負担の軽減効果があるだけでなく短期間で解約返戻金を積み立てるなどに活用されるため、解約返戻金の受取時の経理処理も重要になってきます。
では解説していきます。
死亡保険金受取時:資産計上分を差し引いた分を雑収入に計上
まずは死亡保険金を受け取った場合の経理処理方法から確認していきましょう。
法人が死亡保険金(および高度障害保険金)を受け取った場合、損金ではなく益金(雑所得)として処理することになります。
具体的には、受け取った死亡保険金(および高度障害保険金)から保険積立金(前払い保険料および配当金積立金)を差し引いた金額を雑収入として益金に算入することになります。
死亡保険金額 - 保険積立金 = 雑収入(課税対象金額)
もし受け取った保険金を死亡退職金(もしくは弔慰金)として支払った場合には損金算入できます。
ただし役員等の場合には適切な金額を超えての損金算入はできないので注意が必要です。
解約返戻金受取時:前払い保険料を差し引いた分を益金に計上
次に解約返戻金を受け取った場合の経理処理方法について確認していきましょう。
法人が保険契約を解約して解約返戻金を受け取る場合、益金(雑所得)とみなされ、課税されます。
課税対象金額は次のように計算します。
解約返戻金額 - 保険積立金 = 雑収入(課税対象金額)
(※2008年2月28日以降の契約の場合)
前項でも出てきましたが、保険積立金とは前払い保険料として資産計上していたお金のことです。
生命保険というのは本来、年齢が上がれば死亡リスクが高まるため、保険料は上がるものですが、逓増定期保険の場合はずっと定額です。
なぜそのようなことが可能になっているかというと、将来払う保険料の一部を前払いして保険会社に預ける仕組みになっているからです。
つまり、逓増定期保険の保険料は
- その時の保障のための保険料
- 将来の保障のための積立金(前払い保険料)
また、もし前払い保険料の累計よりも解約返戻金が下回る場合は、雑収入ではなく、雑損失として処理します。
逓増定期保険が失効したときの経理処理
逓増定期保険は上述したように、解約返戻率のピークが早い段階できます。
契約当初は解約返戻率のピーク時にあわせて退職し、退職金にあてようと計画している法人が多いことでしょう。
しかし法人の中には状況が変化し(経営状況の悪化、もしくは退職などの出口対策がなくなってしまうなど)予定通りにできなくなる場合もあります。
このような危機に瀕した場合の対策として、使えるのが保険契約の「失効」です。
もし保険料の支払いをやめて保険契約自体を失効させてしまえば、その時点での解約返戻金は保険会社にストックされます。
そのため雑収入が発生することはないので、経理処理をする必要がありません。
経理処理が不要である以外にもメリットがあります。
逓増定期保険は解約返戻率がピークに達した後、返戻率がどんどん下がっていくものですが、もし解約返戻率のピーク時に保険契約を失効させた場合、そのピーク状態が維持されます。
ただしこの方法の効力は一時的なもので、失効した保険契約を復活させられる期間(保険会社によりますが、約1年~3年)が過ぎてしまうと、経理処理つまり雑収入分を資産計上する必要があります。
あくまで時間稼ぎにしかならない方法ということをご留意ください。
またこの方法は、保険会社によってその後の契約を断るところもあり、あまり好まれないので、あくまで最終手段と考えていただいたほうが良いと思われます。
まとめ:法人の逓増定期保険の経理処理は支払い時期によって変化
法人保険の逓増定期保険の経理処理について解説してきましたが、いかがでしたでしょうか。
今回のこの記事のポイントは
- 逓増定期保険の保険料支払時の経理処理
- 逓増定期保険の死亡保険金受け取り時の経理処理
- 逓増定期保険の解約返戻金受け取り時の経理処理
- 逓増定期保険を失効させた場合の経理処理
死亡保険金が5倍まで膨らむ法人契約の逓増定期保険は、税負担の軽減や退職金準備を考えている方にとってかなり魅力的なのではないでしょうか。
しかし法人契約の逓増定期保険は、経理処理の方法が少し複雑なので把握できていない方も少なくないでしょう。
実はケースによっては、条件により損金計上できる割合が異なるので注意が必要です。
今回の記事では