三井住友海上の動産総合保険とは?保険料の仕組みなどをわかりやすく解説

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三井住友海上では、保険対象が保管・運送中等に、火災などの事故が発生した場合の損害を補償する動産総合保険の提供をしています。こちらの記事では、三井住友海上が提供する動産総合保険の補償内容、支払われる保険金、保険料や契約方法などわかりやすく解説しています。

内容をまとめると

  • 動産総合保険とは、法人や個人が保管、運送、使用する動産が補償対象の保険
  • 火災や盗難、落雷などによる損害が補償対象
  • 三井住友海上の動産総合保険では、臨時費用、残存物取片づけ費用などに対して保険金が支払われる
  • 主な契約方式は4種類
  • 法人保険や事業のリスク対策に関する相談は「マネーキャリア」がおすすめ

動産総合保険とは?


まず動産総合保険とは、法人が所有する動産を運送中、保管中または使用中に不測かつ突発的な事象が発生した場合を補償する保険です。(※1)


上記のリスクマップは企業の経営を取り巻くリスクです。動産総合保険では、「火災や爆発のリスク」、「風災・落雷のリスク」、そして「盗難や強盗のリスク」に対して対策をすることができます。


そして、パソコンや机などのオフィス内の什器(じゅうき)はもちろん、絵画などの美術品や、現金、宝石、貴金属などが補償対象となります。


これは、保険会社によっては火災保険でもカバーされていない場合がありますので、必要な場合は動産総合保険に加入するとよいでしょう。


また、個人が所有する楽器やカメラなども補償対象とすることができます。


契約方式によっては、リース品やレンタル品も補償対象とすることができますので、様々なものに対応できる動産保険となっています。


こちらの記事では、三井住友海上が提供する動産総合保険について以下の内容を解説していきます。

  • 三井住友海上が提供する動産総合保険の補償内容
  • 三井住友海上の動産総合保険で支払われる保険金
  • 三井住友海上の動産総合保険の契約方法や加入条件

また、動産総合保険に国内の中小企業がどのくらい加入しているかなどについては、以下の記事で詳しく解説しています。気になる方はそちらの記事もご覧ください。

※1:一部、保険の対象とすることができない動産もございます。

三井住友海上の動産総合保険の補償内容


まずは、三井住友海上の動産総合保険の補償内容について解説します。三井住友海上の動産総合保険では、基本補償オプションでセットできる特約が用意されています。


まず基本補償について詳しく解説します。三井住友海上の動産総合保険では、以下のような事故があった場合に補償が適応されます。

  • 火災
  • 落雷
  • 破裂・爆発
  • 風災、ひょう災、雪災
  • 水濡れ
  • 落下・飛来・衝突
  • 盗難
  • いたずら
  • 破損
  • 運送中の事故                             など

そして補償対象となる動産は以下です。
  • 現金
  • 有価証券
  • 宝石・貴金属
  • 商品
  • 在庫品
  • 美術品
  • ピアノ
  • コピー機                                など

具体的には次のような事故が補償対象となります。 
  • 運送予定で梱包していたカメラが盗難された
  • 商品を保管していた倉庫が火災となり、商品が燃えてしまった
  • 展示会に車が衝突してきたため、展示物が破損した

ここまでご覧になった方の中には、「火災保険」と補償内容が同じだと思った方もいるでしょう。しかし動産総合保険と火災保険は補償内容が少し異なります。

それは動産総合保険の場合、保管中から運送中までを補償してくれるというとことで違いがあります

法人向けの火災保険については、「ほけんROOM」の別記事で詳しく解説しているので、気になる方は以下からご覧ください。

三井住友上の動産総合保険では補償対象とならない動産

動産総合保険とはいっても以下の動産は補償対象となりません。

  • 自動車
  • 船舶
  • 航空機
  • 運送中の危険のみを伴う動産
  • 組立中のみ危険が伴う動産

このような動産はそれぞれ別の保険で補償することができます。

補償対象となる保険
自動車自動車保険
船舶船舶保険
(漁船保険やプレジャーボート責任保険など)
航空機航空保険
運送中の
危険のみを
伴う動産
貨物保険
組立中のみ
危険が
伴う動産
工事保険

上記で紹介した保険について、「ほけんROOM」では詳しく解説している記事を後悔しているので、気になる方は以下からご覧ください。

三井住友海上の動産総合保険に付帯できる特約

続いて三井住友海上の動産総合保険にオプションで付帯できる特約です。以下が付帯できる特約の一部です。

  • 免責金額特約
  • 協定保険価額特約
  • 新価保険特約

【免責金額特約】

免責金額特約とは、実際に事故が起こった場合の1事故あたりの損害の額が、自身で設定した免責金額を超える場合、その超えた分の費用に対して損害保険金が支払われる特約です

しかし以下の事故の場合、免責金額は差し引かれません。
  • 保険対象の全損
  • 火災、落雷、破裂や爆発による損害

【協定保険価額特約】

協定保険価額特約とは、動産総合保険を契約する際に、保険会社と保険の対象の評価額を協定したのち、評価額に基づいて保険金額を決定する特約です。

また実際に事故があった場合は、保険価額により算出された損害額が支払われ、この際に比例てん補の適応がされないことが特徴です。

※比例てん補とは、損害の額に保険金額の保険価額に対する割合を乗じて保険金を支払う方式をいいます。

【新価保険特約】

こちらの特約は、損害の発生した日から2年以内に、保険の対象と同一用途の物に復旧した場合に、再調達価額を基準に保険金が支払われる特約です。

また加入対象が限定されています。
  • 減価割合が5割以下の物件を保険の対象とする場合の契約

このほかにも様々な特約を三井住友海上では準備しているので、気になる方は「マネーキャリア」にて専門家に相談してみましょう。

三井住友海上の動産総合保険で支払われる保険金


次は、三井住友海上が提供する動産総合保険で支払われる保険金について解説します。三井住友海上の動産総合保険に加入した場合、以下の費用に対して保険金が支払われます。

  1. 損害保険金
  2. 臨時費用保険金
  3. 残存物取片づけ費用保険金
  4. 修理付帯費用保険金
  5. 損害防止費用
  6. 権利保全行使費用


上記1の損害保険金は以下の計算式によって算出された金額が、保険金として支払われます。

損害保険金=損害の額×保険金額/保険価額


こちらの式に記載されている「保険価額」とは、保険対象に損害が発生した際の保険対象の時価のことです。厳密には再調達価額※1から、消耗、経年劣化による減価※2を差し引いた金額のことを指します

また、「損害の額」は、損害が生じた保険の対象を修理することができる場合には、保険価額を限度とし、算出した額とします。

そして上記2の臨時費用保険金については以下の計算で算出された金額が支払われます。

損害保険金×30%

こちらの費用に対する保険金は1事故につき300万円が限度額となります。

続いて上記3の残存物取片づけ費用保険金については、実際に支払った費用全てを保険金として補償してくれますが、損害保険金×10%で算出された金額が上限となります。

上記4の修理付帯費用保険金については、以下の事故により損害が生じた際に復旧に必要な費用に対して保険金が支払われます。
  • 火災
  • 落雷
  • 破裂・爆発

修理付帯費用保険金にも上限があり、1回の事故につき1敷地内ごとに保険金額の30%もしくは、1,000万円のうちいずれか低い額が限度額となります

そのほかの保険金について詳しい内容を知りたい方は、三井住友海上か「マネーキャリア」にて専門家にお問い合わせください。

※1)再調達価額とは、保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再築または再取得するのに要する額をいいます。

※2)減価とは、保険の対象が現に使用されている場合であって、十分な維持・保守管理が行われているときは、その保険の対象の再調 達価額の50%に相当する額を限度とします。ただし、保険の対象が現に使用されていない場合または十分な維持・保守 管理が行われていない場合は、その保険の対象の再調達価額の90%に相当する額を限度とします。

三井住友海上の動産総合保険で保険金が支払われない例

次は反対に、三井住友海上の動産総合保険で保険金が支払われない場合について解説します。


以下のような場合においては、三井住友海上の動産総合保険で保険金が支払われません。

  • 被保険者や保険契約者による故意や重大な過失による損害
  • 戦争や武力行使などによる損害
  • 地震や噴火、またはこれらによる津波によって生じた損害
  • 紛失や置き忘れにより生じた損害
  • 詐欺や横領により生じた損害
  • 日本国外で生じた損害
  • 保険料を支払う前に生じた損害                      など

上記は基本補償において、保険金が支払われない場合の一部です。この他にも保険金が支払われない場合があります。

それらの内容について詳しく知りたい方は、三井住友海上に問い合わせるか、「マネーキャリア」にてご相談ください。

三井住友海上の動産総合保険の契約方式と保険料について


ここからは三井住友海上の動産総合保険の契約方式について解説します。


三井住友海上の動産総合保険を契約する場合は主に4つの契約方式から選び、加入することになります。


また保険に加入する場合は保険料を支払う必要があるので、支払う保険料がどのように算出されるのかも後ほど解説します。


それではそれぞれの内容について詳しく解説していきます。

保険対象により異なる契約内容

まずは三井住友海上の動産総合保険に加入する場合の契約方式についてです。


契約方式は主に以下の4つから選択します。

  1. 特定動産契約方式
  2. 現金・小切手契約方式
  3. 商品・在庫品契約方式
  4. 展示契約方式

【特定動産契約方式】

特定動産契約方式とは、事務所や病院などで保有している特定の動産を補償対象とする契約方式です。

具体的には以下の動産を補償対象とする場合は、こちらの契約方式となります。
  • コピー機
  • パソコン
  • キャッシャー
  • レントゲン機械                             など

【現金・小切手契約方式】

続いて、現金・小切手契約方式とは、現金等の保管中および運送中までを補償対象とする契約方式です。

こちらの契約の補償対象となる動産は以下です。
  • 現金
  • 小切手
  • 有価証券
  • 手形                                  など

【商品・在庫品契約方式】

3つ目の商品・在庫品契約方式とは、商品や在庫品を出荷または仕入れから購入者への引渡しまでを補償対象とする契約方式です。

こちらの契約は商品や在庫を保有している以下の業種が対象と言えます。
  • 小売業
  • 卸売業
  • 製造業
  • 運送業                                など

【展示契約方式】

展示契約方式とは、展示中にリスクを補償する契約方式です。また展示中だけでなく、展示品を保管している店舗などから、搬入場所までの運送リスクも補償してくれます。

こちらの契約方式の保険対象は美術品が挙げられます。

【その他の契約方式】

上記で紹介した契約方式以外にもいくつか契約方式があります。
  • リース・レンタル契約方式
  • 巡回販売契約方式

ここまで解説したように動産総合保険は、自社が保険対象としたい、動産に応じて契約方式を選ぶ必要があります。

どの契約方式を選ぶべきかわからない方は、「マネーキャリア」にて専門家にご相談ください。

動産総合保険の保険料の算出方法

三井住友海上の動産総合保険の場合、以下の情報により保険料が決定されます。

  • 契約方式
  • 保険対象とする動産
  • 保険対象の保管場所
  • 保管・使用の状況
  • 運送の有無                               など

これらの情報により決定されるため、保険料は一律ではありません。そこで自社が三井住友海上で、動産総合保険に加入する場合の保険料を知りたい方もいるでしょう。

そんな方々は「マネーキャリア」にて専門家にご相談ください。「マネーキャリア」では、法人保険や事業のリスク対策に詳しい専門家が、事業に関することであればなんでも相談に乗ってくれるサービスです

保険料の算出だけでなく、事業を取り巻くリスクについてなど相談したいことがある方は、ぜひご利用ください。

まとめ:三井住友海上の動産総合保険について


こちらの記事では三井住友海上が提供する動産総合保険について解説してきましたが、いかがでしたか?


以下が今回の記事の簡単なまとめです。

  • 動産総合保険とは、法人や個人が保管、運送する動産が補償対象の保険
  • 火災や盗難、落雷などによる損害が補償対象
  • 三井住友海上の動産総合保険では、臨時費用、残存物取片づけ費用などに対して保険金が支払われる
  • 主な契約方式は4種類
  • 法人保険や事業のリスク対策に関する相談は「マネーキャリア」がおすすめ

動産総合保険は、火災保険や運送保険、物流保険などと補償が重複する場合もあるため、これらの保険に加入している場合は、補償の重複がないか加入済みの保険契約を確認してみてください。

また、保険金額は時価額をベースに設定するため、契約時に超過もしくは一部保険にならないよう慎重に保険金額を設定する必要もあります

このような保険金額の設定や適した契約方法を知りたい方は、「マネーキャリア」にて専門家に相談することが可能です。気になることがある方は以下からご相談ください。

募集文書番号:B23-101226(2024年3月承認)

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