【監修】PL保険(生産物賠償責任保険)とは?補償費用や保険料も解説

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PL保険(生産物賠償責任保険)とは、企業が製造・販売する生産物や工事が結果で起こった事故において、賠償責任により発生した費用を補償してくれる法人向けの保険です。こちらの記事では、PL保険に加入するメリットや、加入する際の保険料などの点を取り上げています。

内容をまとめると

  • PL保険とは「生産物」や「仕事の結果」で発生した賠償責任を補償する保険 
  • PL保険に加入する際は、明確に「補償外」と定義されている事例に注意
  • 海外で発生した損害については「海外PL保険」の補償対象となる
  • 事業のリスク対策やPL保険などに関する相談は「マネーキャリア」がおすすめ
  • 個人事業主でもPL保険に加入することは可能
監修者
東証一部上場企業で10年間サラリーマンを務める中、業務中の交通事故をきっかけに企業の福利厚生に興味を持ち、社会保障の勉強を始める。 以降ファイナンシャルプランナーとして活動し、個人・法人のお金に関する相談、北海道のテレビ番組のコメンテーター、年間毎年約100件のセミナー講師なども務める。趣味はフィットネス。健康とお金、豊かなライフスタイルを実践・発信しています。 <保有資格>CFP (注)保険の補償内容に関する記載以外の部分について監修を行っています。

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PL保険とは?:第三者への損害賠償を補償する保険


PL保険(生産物賠償責任保険)とは、企業が製造または販売する商品が原因で消費者や第三者に事故や損害を与えた場合に発生する損害賠償責任を補償する法人保険です。この法人向けの損害保険は、製造業販売業を経営する中小企業にとって重要な法人保険の一つと言えます。  


PL保険の補償対象を簡単に表すと以下になります。

  • 製品の欠陥や不適切な警告表示による損害
  • 商品の誤使用による負傷や財産の損失など

またこちらのPL保険とは、補償の適用範囲が、国内で発生した損害費用のみです。そのため海外で損害などが発生した場合保険が適応されず、自己負担になる可能性があります。

そのため自社で加入しているPL保険が適切にリスクの補償をしてくれているのか、見直すことをおすすめします。そんな保険の見直しは「マネーキャリア」でできるので、以下からお申し込みください。

PL保険の補償対象や補償範囲など詳しい内容の解説をしていきます。

輸出製品の補償は海外PL保険

上記で紹介したPL保険は日本国内において、製造・販売した製品や作業の結果による事故により発生した損害を補償してくれます。


そのため海外に輸出した製品については補償の対象外となります。しかし「海外PL保険」で海外に輸出した製品による損害を補償することが可能です。


海外PL保険とは、企業が製造、販売している製品が起因して、海外にいる第三者や海外にある第三者のモノを傷つけてしまった場合に発生する賠償責任を補償する保険のことです


自社製品が海外に輸出される場合はこちらの海外PL保険に加入することをおすすめします。海外PL保険については以下の記事で詳しく解説しているので、気になる方はそちらをご覧ください。

PL保険(生産物賠償責任保険)で出来るリスク対策とは?

企業を取り巻くリスク

企業を取り巻くリスク

先ほども説明したようにPL保険とは、企業が提供する商品やサービスによって、第三者に損害を与えた場合の損害賠償責任を補償するための保険です。


PL保険は、製造物責任保険という名前なので製造業のみと思われていることがありますが、製造業以外でも飲食業や工事・請負業でも加入することができます。そのため幅広い業種の方に必要な法人保険とも言えます。


PL保険では、上記のリスクマップで囲っている「引渡後のトラブル」、「食中毒・衛生管理」、「損害対応・クレーム」のリスクに対して対策をすることができます。


リスクマップから分かるように、損害賠償の発生頻度は比較的高頻度です。そのためリスク回避のためにもPL保険に加入しておくことをおすすめします。


食中毒が起こった場合にどのような影響が、企業にあるのかについては以下の記事で詳しく解説しているので、気になる方はそちらをご覧ください。

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PL保険(生産物賠償責任保険)の基本的な補償対象や適用範囲とは?


PL保険(生産物賠償責任保険)とは、商品の引き渡し後のリスクに対応できる保険ということがわかったところで、次はPL保険(生産物賠償責任保険)に加入するとどのような場合に補償が適用されるのか、そして補償対象はどうなっているのか、補償の適用範囲について以下の順に解説していきます。


  • 補償の適応範囲
  • 支払われる保険金
  • PL保険の主な特約

保険会社により、補償範囲や補償対象は異なるので、詳しい内容を知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

①PL保険における補償の適用範囲

PL保険(生産物賠償責任保険)における補償の適用範囲は、「生産物」と「仕事の結果」で発生した、第三者(消費者)に対する損害賠償です。


損害賠償が発生するケースの多くは「自社の商品が原因で消費者がケガをした」とか「自社の工事手法が原因で健康被害が発生した」のように、企業が製造、販売した商品や仕事として施工した工事が原因で事故が起こり、訴訟へと発展するリスクが少なからずあります。


これだけなら企業だけが加入する保険のように思えますが、実際は「個人単位で製作したハンドメイド商品」や「農家が生産した農産物」も補償の対象となります。


そのうえ飲食店で提供された飲食物やキッチンカーで提供した飲食物を食べて消費者が食中毒になったということも、誰もが考えられる事例の一つではないでしょうか。


飲食業については個人で行われている方も多いと思うので、PL保険は企業の大小関係なく必要な保険といえます。

②PL保険で支払われる保険金

ここまで解説したようにPL保険(生産物賠償責任保険)では、飲食業や製造業の損害を補償する保険だと解説しました。では具体的にどのような損害に対して補償が可能な保険なのでしょうか。

PL保険で保険金が支払われる費用については以下になります。

  1. 損害賠償金:損害を負った第三者に対して支払う治療費や修繕費など
  2. 損害防止費用:発生した事故の拡大、再発を防ぐために発生した費用
  3. 権利保全行使費用:他人から損害賠償を受けるために要した費用
  4. 緊急措置費用:損害を負った第三者に対して行った緊急措置で発生した費用
  5. 協力費用:自社への協力に伴って発生した費用
  6. 争訟費用:訴訟費用や弁護士費用など損害賠償の裁判手続きで発生した費用  


実際に損害があった際には以下のような計算で保険金が支払われます。

  • 上記1~4:損害額 ー 免責金額 ※支払限度額を補償上限とする
  • 上記5:原則全額補償
  • 上記6:争訟額 ✕(支払限度額 ÷ 損害賠償金額)※限度額を超える場合

保険金の支払限度額は契約時に設定しますが、次の設定例をご覧ください。

項目支払限度額
身体障害

(1名あたり)
1億円
身体障害
(1事故あたり・
保険契約期間中)
2億円
財物損壊
(1事故あたり・
保険契約期間中)
1,000万円

保険金については、生産物の種類や工事の場合工事の内容など様々な要素を考慮した上で決定されます。

③PL保険の主な特約

PL保険(生産物賠償責任保険)は、一般的な保険と同様に特約を付帯することで補償範囲をさらに広範にすることができます。


特約とは、メインで契約する保険と同時に任意で契約することができる制度です。任意のため加入義務はありませんが、特約を契約することで主契約では補償できない範囲を補償できるため、リスクに対して漏れが無いようにリスク対策をすることができます。


PL保険で加入できる特約の種類は保険会社によって異なりますが、ここではおすすめの4つの特約を紹介します。

  • 不良完成品損害補償特約:生産物を原料として用いられた完成品による損害まで補償範囲を広げる
  • 不良製造品損害補償特約:生産物が部品として用いられている機械等の損害まで補償範囲を広げる
  • 食中毒・特定感染症利益補償特約:衛生管理が原因により営業が停止されたことで発生した損失分の補償
  • リコール補償特約:損害の原因となる製品の回収費用を補償

上記のようにPL保険にオプションで契約できる特約を同時に契約することで、事業を取り巻くリスクをより手厚く補償することができるためおすすめです。

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PL保険の補償対象になる実際の事例


続いては、どのような事故においてPL保険(生産物賠償責任保険)の補償対象になるのか、実例を見ていきましょう。 

今回紹介する業種は以下になります。
  • 製造業
  • 飲食業
  • 工事・請負業
  • その他業種

製造業においてのPL保険の必要性

まずは製造業の損害事例においてPL保険がどのくらい必要なのかを紹介します。製造業の損害において多い事例が、製造後消費者の手に渡り使用した後に、損害が発生し損害賠償責任を負うことになったという事例が多いです。

こちらの事例は、製造した電子レンジから出火し、それが原因で火災となり住宅を全焼させたという損害です。これにより損害賠償責任として、6,000万円の損害金を支払うこととなりました。

加えて、ある特定の製造物が発火した場合は、その製造物の回収をしなければいけないので回収と交換の費用として、今回の場合は10万円の費用が発生しました。


製造業におけるPL保険の活用方法については以下の記事で解説しているのでそちらをご覧ください。

飲食業においてのPL保険の必要性

続いては、飲食業の損害賠償事例を紹介します。飲食業に多い損害賠償責任は、食中毒による損害賠償責任です。こちらについても事例を2点紹介します。

1つ目の事例は、生食用カキを提供した飲食店で、提供した生食用のカキがウイルスに汚染されていたことにより、集団感染が起こる事件となりました。消費者は、生食用カキの加工販売会社と仕入販売会社とを相手取って、損害賠償請求を求めたという事例です。

この事例で請求されて損害金額は、約1,810万円ですが、実際の賠償金額は約475万円という判決になりました。


2つ目の事例は、飲食店で行った、流しそうめんで集団食中毒が起こった事例です。こちらの事例は、石川県にある飲食店で8月に流しそうめんのイベントを行いました。

こちらの飲食店では、年に1回、流しそうめん等に使う水の水質検査を行っていたのですが、2023年は7月の大雨の影響により行っていなかったそうです。

その結果8月11日から12日の間にこちらの飲食店でそうめん等を食べた、お客様24名が、下痢や発熱の症状を訴えました。その後県薬事衛生課による調査で、流しそうめんに使っていた湧き水から「カンピロバクター」が検出されました。


飲食業において、PL保険をどのように活用しているのか詳しい内容は以下の記事で解説しているので気になる方は以下からご覧ください。

工事・請負業においてのPL保険の必要性

最後は、工事・請負業の損害賠償事例を紹介します。こちらについても事例を2つご紹介します。

1つ目は、塗装作業に際してシンナーを用いて古い塗装をはがす作業をしていたのですが、何らかの原因でシンナーへ引火してしまい火災となった事例です。これにより施工方法などから賠償責任が認められた。この損害により支払われた損害金額は、2億7,900万円でした。

2つ目の事例は、商用の店舗として使っている建物の防水工事中に、養生の不備から降雨により雨漏れが発生しました。それにより建物、設備、什器等が水濡れ損となった事例です。この事例により支払われた損害賠償金額は、3,650万円になったそうです。

その他業種での損害事例

これまで紹介してきた、製造業、飲食業、工事・請負業の他にもPL保険の対象となる損害賠償事例があります。ここではいくつかその事例を簡単に紹介します。

【キッチンカーでの事例】

まずはキッチンカーで販売していた飲食物により、第三者の食中毒が発覚した事例を紹介します。

こちらの事例は、2021年8月28日にキッチンカーで販売していた飲食物により5名が食中毒を発症しました。また後日調査が行われ、発症者5名のうち4名と、当日に飲食物を提供していた従業員3名のうち2名から黄色ブドウ球菌が発見され、こちらのキッチンカーから発生したことが分かりました。

この事故によりキッチンカーを運営していた事業は3日間の行政処分となりました。


【アパレルでの事例】

2010年の末ごろに男性がダウンジャケットを購入しました。そのダウンジャケットを着用している際に、男性がポケットから携帯電話を取り出そうとしました。

その時にフードについている留め具が右腕に引っかかり、外れた勢いで留め具が男性の目に当たってしまいました。その後男性が病院に行くと、外傷性白内障になり視力が低下してしまいました。

男性はアパレルメーカーに対して1億円の損害賠償請求をしました。裁判の結果、メーカーに対して4,000万円の損害賠償金の支払いを命じました


【建設業での事例】

新築物件の建設工事として電気工事を行いました。作業は完了し、顧客に物件を引渡し2年が経過した頃、突然出火し、オーナーの什器類などを焼損してしまいました。

その後損害賠償請求をされ、電気工事において瑕疵があったため、電気工事を行った建設業者に対して、損害賠償責任を裁判所は命じました。


キッチンカーやアパレル、建設業においてPL保険の必要性を詳しく知りたい方は、以下からご覧ください。

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PL保険(生産物賠償責任保険)の保険料の相場はいくら?


ここではPL保険(生産物賠償責任保険)の保険料の相場はいくらぐらいになるのか見ていきましょう。


PL保険(生産物賠償責任保険)とは法人向け保険であるため、たとえば個人で加入する「個人賠償責任保険」のような保険よりも大幅に保険料は高くなります。


実際にいくらぐらいの保険料になるのか、ある保険会社で提供しているPL保険(生産物賠償責任保険)における保険料と補償内容を確認してみましょう。


【例1】飲食店 月々の保険料:306,000円(割引適用前)

区分身体障害財物損壊
支払限度額
(1名あたり)
1億円
支払限度額
(1事故あたり)
2億円1,000万円
支払限度額
(保険期間中)
2億円1,000万円
免責金額
(1事故あたり)
1,000万円1,000万円


【例2】建設業 月々の保険料:293,000円(割引適用前)

区分身体障害財物損壊
支払限度額
(1名あたり)
5,000万円
支払限度額
(1事故あたり)
3億円3,000万円
支払限度額
(保険期間中)
3億円3,000万円
免責金額
(1事故あたり)
なしなし


これらの保険料は一律に決められているわけではなく、設定した支払限度額や免責金額、またどのようなものを生産しているのか、どのような内容の工事を行うのか、といった要素により変動します。


自社においてPL保険の保険料がいくらぐらいなのか、保険料の見直しをしたい方は、「マネーキャリア」の無料相談をご利用ください。

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PL保険(生産物賠償責任保険)に加入する際の手続き

ここまでPL保険の概要や事例を紹介してきました。そこで自社においても、PL保険が必要と考えている方もいるでしょう。


そこでここからは、PL保険に加入する際の手続きと条件について解説していきます。PL保険に加入するには、PL保険を扱っている保険代理店や保険会社に問い合わせることで加入できます。その際に条件や具体的な補償内容やプランの説明を受けると思います。


代理店から加入することを希望する方は、「マネーキャリア」にご連絡ください。「マネーキャリア」とは、PL保険を含む、法人保険や事業を取り巻くリスク対策に詳しい専門家が、相談に乗ってくれるサービスです。


PL保険にただ加入するだけでなく、相談者の事業を潜在的に取り巻くリスクを理解した上で、適切な対策方法の提案もしてくれます。


毎月30社以上の経営者や個人事業主の方に相談されている上に、実際に相談した98.6%の方々に満足していただいています。


相談は何度でも無料なので、興味のある方は以下のボタンから相談のお申し込みができます!

PL保険(生産物賠償責任保険)に加入する際の注意点


ここからは、PL保険(生産物賠償責任保険)に加入する際の注意点について解説していきます。ここまでご覧になった方は、PL保険が製造業や販売業にとって必須の法人保険であることが理解できたと思います。


しかし加入するにあたって以下の3つに注意してください。

  • 注意点①事故が故意の場合は保険金は支払われない
  • 注意点②事故の原因が危険物質の場合は補償されない
  • 注意点③PL保険ではリコールによる費用は補償対象外

PL保険はあくまでも対人・対物への被害を補償する保険ですから、商品やサービス自体を補償する保険ではないことを覚えておく必要があります。

注意点①事故が故意の場合は保険金は支払われない

発生した事故の原因が故意である場合、または法令に違反する重過失と認められる生産物や仕事に起因している場合は、当然ながらどの保険でも保険金は支払われません。


たとえば不当表示虚偽表示、またはミスが重大すぎる場合には故意と見られてしまい、補償の対象外とされてしまいます。


同様の例として、医師免許を有していないのにも関わらず第三者に医療行為を行い、その結果発生した健康被害に対する賠償なども、補償対象とはなりません。

注意点②事故の原因が危険物質の場合は補償されない

事故の原因が、放射性物質やアスベスト、やさらに燃料物質などの危険物質である場合は、当然ですがどのような場合でも補償されません。


危険物質の場合は、被害がどの程度まで拡大してしまうか計り知れないため、保険会社では対象外となっています。


この他にも、明確に「保険料が支払われない事例」が保険会社より公表されているので、自社で製造していたり扱っている製造物や商品は補償対象外かどうかを加入前にチェックしておくべきでしょう。

注意点③PL保険ではリコールによる費用は補償対象外

PL保険(生産物賠償責任保険)では、生産・販売した製品が原因で第三者に損害を与えた場合の損害賠償責任を補償しますが、その際に同じような損害が起こらないようにリコールをすると思います。ですがそのリコールでの回収費用は補償の適用範囲外となります。


ただし先ほども紹介しましたが、保険会社によってはPL保険の特約として契約することができる保険会社もあります。リコールでの回収費用は、高額になることがあります。


そのためPL保険に加入する方は同時にリコール特約の契約、もしくはリコール保険の加入をおすすめします。リコール保険について詳しい内容を知りたい方は以下からご覧ください。

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【参考1】個人事業主でも加入できる?


先ほども少し解説しましたが、飲食業については個人事業主として経営している方も多いと思います。そこでPL保険に個人事業主でも加入できるかどうか気になると思います。


結論から言うと、加入することができます。個人事業主の方については以下の記事で詳しく解説してるので、リスクや保険料について気になる方はそちらをご覧ください。

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【参考2】PL保険とE&O保険の違い


まずE&O保険とは、第三者の身体障害や財物損壊に対するリスクの損失を除いた、経済的損害のみを補償する保険です。


つまりE&O保険では、「直接的に人や物が関わらない損害」に対して補償が適応されます。


ではPL保険とどのような違いがあるのかというと、以下のような違いがあります。

補償内容
PL保険製品を引き渡した後に発生した損害による被害者の治療費などを補償
E&O保険第三者の身体障害や財物損壊を除いた純粋経済損害を補償


つまりPL保険とE&O保険では、補償される範囲が異なるという違いがあります。そのためPL保険に加入する方は、E&O保険の加入を検討する方が多くいます。


E&O保険について詳しい内容を知りたい方は、以下の記事で解説しているので気になる方はそちらをご覧ください。

【参考3】PL保険などの責任保険契約における先取特権とは?


PL保険(生産物賠償責任保険)などの責任保険契約には先取特権という制度が保険法で定められています。


もしもPL保険に加入している事業者が生産した商品により事故が起き、その結果その事業者が事業を継続することができず、倒産してしまったとします。


すると当然消費者の立場からすると損害賠償を請求したにもかかわらず賠償金が支払われない状況になります。


そこでPL保険に企業が加入していた場合、PL保険の保険金が事業者に支払われます。ただし企業が倒産してしまったということは負債を抱えているということになりますから、事業者に保険金が支払われると、その保険金が破産処理に使われてしまう可能性があるわけです


そうなれば消費者への賠償金は後回しとされ、もしかすると被害に対して何もないままとなってしまうでしょう。


こういったことを防ぐために保険法では先取特権を認め、事業者が破産したとしても保険金は優先的に被害者である消費者が被害の回復を受けられる規定を設けているのです。


そのため保険会社によっては、保険会社から直接被害者に保険金を支払うといったケースもあります。

まとめ:PL保険(生産物賠償責任保険)とは?


PL保険(生産物賠償責任保険)についてここまで解説してきました。以下が今回の記事の簡単なまとめになります。

  • PL保険とは、「生産物」や「完成物」を消費者に提供した後に発生した損害費用を補償する法人保険
  • 輸出品を扱う場合は、海外PL保険に加入すべき
  • 販売業、製造業の方に特におすすめ
  • PL保険はリコール費用が補償対象外
  • アパレルやハンドメイドなどを個人事業主で経営している方であってもPL保険に加入できる

PL保険とは、ほぼすべての業者の方に必要な保険であり、ネットショップなどの経営者や個人事業主の方にも必要な保険の一つということがわかったのではないでしょうか。


こちらの記事をご覧になった方々は、すでにPL保険に加入している方が多いと思います。しかし保険料が割高で保険の見直しをしたい方や、他に必要な法人保険がないかなどの相談をしたい方がいるかと思います。


そんな方々には、法人保険や事業のリスク対策に詳しい専門家に相談できるマネーキャリア」をおすすめします。「マネーキャリア」では無料でどこでも法人のリスクや法人保険に関する相談が可能です。


実際に相談した98.6%の方々に満足していただいたサービスのため、安心して相談することができます。気になる方は以下から相談の申し込みをしてみてください。


また「ほけんROOM」では法人保険や事業のリスクに関する解説を他の記事でも公開しているので気になる方はご覧ください。

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