
更新日:2022/08/21
請負業者賠償責任保険を解説!下請業者でも必要?【完全ガイド】

建設業者や工事業者の方であれば加入していると思われる請負業者賠償責任保険ですが、実際に保険の内容などは把握されているでしょうか。この記事では請負業者賠償責任保険の補償内容や補償対象など、さらにはこれから加入しようとしている方のための保険の選び方を解説しています
- 請負業者賠償責任保険を検討している人
- どこの請負業者責任保険に入ってよいか迷っている人
- 請負業者賠償責任保険の内容を理解しておきたい人
- いま加入の保険を見直したい人
- 各種工事業者
- 建設業者
- 建築関連業者
- 害虫等駆除業者
- 引越・運送業者
- 調査・測量業者
- ビルメンテナンス業者
内容をまとめると
- 請負業者賠償責任保険は工事を請負う業者には必要な保険
- 相手から他人への危害で損害賠償請求を受けたときの補償
- 補償対象になるのは賠償金を支払わなければならなくなったときのみ
- 自社に合う特約を選択すること
- 保険料は契約方式による
- 下請業者でも加入は必要である
- 各保険会社の比較もしてみよう
- 個人事業主・一人親方でも加入できる
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目次を使って気になるところから読みましょう!
請負業者賠償責任保険とは?下請業者でも加入は必要?
請負業者賠償責任保険といえば、建設業を経営している方や建設関係の仕事に携わっている方には耳なじみの保険ではないでしょうか。
ただし請負業者というだけあって、保険の加入者は建設業者や工事を請け負う業者に限られている保険です。そのため請負業者賠償責任保険は、工事を請負う業者は必ず必要な保険と言えるでしょう。
町を歩いていると必ず何処かで工事現場を見かけますが、工事が完成するまで安全に行うのが基本となっています。けれども、この工事現場で工事中や作業中にもしも事故が起きてしまったら、もしもその工事現場の横を人が歩いていたらと考えてしまうと、いつも危険と隣り合わせとなっているといっても大袈裟ではないはずです。
そこで、この記事では請負業者賠償責任保険の内容を詳しく解説していきます。さらに元請だけでなく、下請け業者でもこの請負業者賠償責任保険は必要なのかということも合わせてみていきましょう。
請負業者賠償責任保険の補償内容
請負業者賠償責任保険では、対象がすべて保険期間中に発生した事故となっていますので、保険会社が定めている補償内容も下記のように損害に対しての費用を補償できる内容となっています。
保険金の種類 | 内容 |
---|---|
損害賠償金 | 被害者に対して支払う治療費や修繕費 |
争訟費用 | 相手側とのトラブルを解決するために支出した裁判費用や弁護士費用 |
損害防止軽減費用 | 発生した事故に対して損害の拡大を防止したり軽減するための費用 |
緊急措置費用 | 被害者に応急手当てをしたり病院へ運んだりした際にかかった費用 |
協力費用 | 事故の解決にあたって当社に協力するためにかかった交通費や通信費などの費用 |
請負業者賠償責任保険の補償対象になる具体的な事故事例
実際どんな場合に請負業者責任保険の補償対象となるのか、気になるところだと思いますので、ここでは具体的な事故事例をあげていきましょう。
- 建設工事中に近隣の建物を破壊した
- ビルの塗装中に通行人の服を汚した
- 資材置き場の荷物が落下して通行人がけがをした
- クレーンが倒れて駐車中の車に傷をつけてしまった
- 工事現場のコンクリートブロック塀が倒れ通行人が重症となった
事故事例①建設工事中に近隣の建物を破壊した
住宅を建設中には足場を設置していますが、これは個人の住宅でも大きなビルにしても建設時には必ず足場が組まれています。
足場は確かに頑丈に設置されていますが、いつ何が起きるかわからないのが事故ですから、この事故の場合も建設中の建物の2階の足場が急に外れて落下してしまい、隣の建物に直撃してしまい、外壁を壊してしまいました。
また、解体工事中には隣の家の所有物、例えば雨どいや庭木や植木などを破壊してしまうこともあるかもしれません。
当然隣の家の方は、元請業者に対して元通りに直して欲しいと損害賠償請求をしてくるでしょう。こんな時建設会社は、隣の方に対して賠償責任保険を使い賠償金を支払うこととなります。
事故事例②ビルの塗装中に通行人の服を汚した
ビルの改装工事中、外壁の塗装を行っていた際作業員が手を滑らせてしまい、ペンキの缶を落としてしまいました。その時ちょうど通りかかった通行人の方の洋服にペンキがはね返り、洋服を汚してしまいました。
通行人の方は洋服代金の損害賠償請求を元請業者に対して行いますので、ビル改修工事を請負った工事業者は、通行人に対して賠償責任保険を使い賠償金を支払うこととなります。
ただ事例としてはあるものの、そこまで多く起きる事故ではありませんが、塗装工事でのペンキの飛散事故は事例が多いため、業者側も現場近辺の自動車には基本的にはカバーをするなどの対策を行っています。それでも風の影響等で何キロも先の自動車にペンキが飛んでしまった等の報告もありますので注意が必要です。
事故事例③資材置き場の荷物が落下して通行人が怪我をした
建築中の建物にはなるべくその日に使用する建築資材のみを置いていますが、別に近くの資材置き場に建築資材をまとめて置いていたりもします。
資材置き場の木材が転がってしまい通りがかった通行人にケガを負わせてしまった。
たまたま現場の2階に建築資材を持って上がっていた時に、荷物が落下してしまいその時通りかかった通行人がケガをしてしまった。
これらの場合、建設業者は通行人の方に対して賠償責任保険を使用し賠償金を支払うこととなりますが、ケガが軽ければ治療代だけで済みますが、打ちどころが悪く重症だったり死亡させてしまうこととなるケースも考えられるでしょう。
そうなる前に、あらゆるケースを考えてもしもに備えておかなければなりません。
補償対象外になる事例【要注意!】
具体的な例を見ると、こんな事故の時には保険金が支給されるということがお分かりいただけたのではないでしょうか。
それでは補償対象外になる時とはどんな場合なのでしょうか。
- 発注者側から支給された建築資材が損壊してしまった
- 販売した商品が食中毒になった
- 住宅を引渡した後欠陥がありそれに伴い起きた事故
- チリやホコリまたは騒音
- 建築中の建物外部から内部へ豪雨のため水が侵入
- 基礎工事に伴う土地の沈下などの振動による土地や建物の損壊
などなど、これらは請負業者側が作業中の事故によって他人に賠償責任を負わされた場合ではありませんので、補償の対象外となってしまいます。
このように自社が起こしてしまった事故は対象外となりますので、建設工事保険で補ったり、また作業後の損害はPL保険活用すると良いでしょう。
請負業者賠償責任保険の選び方や具体的なことを知りたいなら保険のプロに相談するのがベスト
請負業者賠償責任保険に付加できる主な特約
一般的な保険にはオプションで特約を付けたりしますが、請負業者賠償責任保険にもいろいろと補償される内容によって特約があり、自社の業種や作業などによって必要な特約を付随することができます。
これらの特約は加入する請負業者賠償責任保険にもよりますので、加入する場合は自社に合う特約を選んでください。
- 工事遅延損害補償特約
- 借用財物損壊補償特約
- 地盤崩壊損害補償特約
- 管理財物損壊補償特約
- 支給財物損壊補償特約
請負業者賠償責任保険の特約①工事遅延損害補償特約
例えば工事中に発生した事故が原因で死亡者が出たとすると、現場検証が行われ工事が約2週間中断してしまいました。その結果請負契約書に記載の履行日に引渡しができず、発注者から工事が遅延したための損害金を請求されてしまいます。
この時の遅延損害金を工事遅延損害補償特約で補償が可能となりますが、対象工事の請負契約書に記載された履行期日の翌日から6日以上の工事遅延が発生した場合と規定されていることもありますので、確認しておきましょう。
さらに、請負契約書に条件として遅延規定等が定められている場合もあるため、それぞれの工事の契約者にすべて該当するかどうかは定かではありませんので、特約のために保険料を支払うかどうかということも気になるところでしょう。
特約に関しては保険会社によってさまざまな規定が定められていますので、特約を付ける場合は必ず内容を確認しておくことをおすすめ致します。
請負業者賠償責任保険の特約②借用財物損壊補償特約
工事現場内で建設機械などを借りて使用していたところ、誤って破損させてしまった場合にリース会社から損害賠償金を請求されてしまいます。また、レンタルなどの財物や借用している不動産に対しての損壊等に対しても損害賠償金を請求されてしまいます。
その時の損害賠償金を借用財物損壊補償特約で補償が可能となりますが、対象となるのは作業現場内での事故に限られるなど特約の内容もさまざまなため確認が必要です。
基本的には借用財物を壊れる前の状態に戻すための現状復旧費用ですから、使用できないからという損害や、紛失や盗取による損害は補償対象外となります。
保険会社によっては、引越業や運送業そしてビルメンテナンス業務の場合にはこの特約は付けられないこともありますので、確認をしておきましょう。
請負業者賠償責任保険の特約③地盤崩壊危険補償特約
たとえば大雨の影響で地下水が増加し、基礎工事を行っていた工事現場で地盤が崩壊してしまい、そのせいでとなりの土地の庭まで影響が及び庭が損壊してしまいます。そしてこの工事業者に損害賠償金を請求されてしまいます。
その時の損害賠償金は地盤崩壊危険補償特約により補償が可能となります。その際に設定した免責金額はあるもののその額を越した分に関しては、損害賠償金は補償してもらえます。
ただしこのとき工事業者が災害防止措置を講じていなければ、特約を付けていたとしても補償対象外となりますので注意が必要です。さらに保険会社によっては、掘削時の工法などによっていろいろな取り決めがありますので、事前に確認しておきましょう。
請負業者賠償責任保険の特約④管理財物損壊補償特約
- 第三者からの借物(リース等)
- 支給された資材や商品等(取付するために預かった商品や機械や設備)
- 運送または荷役のために預かっている物
請負業者賠償責任保険の特約⑤支給財物損壊補償特約
支給財物とは、たとえばビルの工事現場や住宅の新築工事等で、発注者から支給される建材などの材料や資材などを言います。このとき建材を落としてしまい破損してしまったとします。こうした場合に、支給した側から損害賠償金を請求されてしまいます。
その時の損害賠償金は支給財物損壊補償特約により補償が可能となります。ただし損壊した時のみであり、紛失してしまったり盗まれたりした場合には補償されません。さらにこの特約は免責すなわち自己負担金を設けている保険会社もありますので、確認が必要です。
ただし多くの場合発注者はあらかじめ建材や資材の破損については、余分を注文できるように見積もっているケースがほとんどです。こういったケースを見越して、下請業者に負担をかけないようにしているのでしょう。
請負業者賠償責任保険の保険料はいくら?
ここで一番気になるのは、請負業者賠償責任保険に加入すると保険料はいくらくらいかかるのかということでしょう。
そこでここでは、保険料に反映される項目をみてみましょう。
- 工事の種類
- 作業の種類
- 補償内容
- 会社の業種
- 会社の年間の売上高
- 支払限度額
- 免責金額
このように、あらゆる項目から保険料は算出されていますので、会社ごとで金額は変わってくるでしょう。
保険期間は年間契約の場合には1年となり、工事や作業ごとに契約をする場合には履行期間となりますが、その場合の保険料は請負っている工事や業務の請負金額を基準に算出されることとなります。
保険料の金額の決め方
では保険料の金額の決め方を例にあげてみていくことにしましょう。
例えば一つの工事を対象とした契約方式いわゆるスポット契約の場合、請負金額が5,000万円の工事だとして管理下財物損壊担保特約をセットした契約としましょう。
対人・対物賠償 | |
---|---|
支払限度額 | 1名につき5,000万円、1事故につき1億円 |
免責金額 | 1事故につき1万円 |
保険料 | 約22万円 |
その他、保険会社によっては会社の売上高や業務内容で保険料の設定もさまざまです。
下の例は、建築工事会社の支払い限度額と年間の保険料を表したもので、免責金額はなしとなっています。
対人・対物5,000万円 | 対人・対物1億円 | |
---|---|---|
売上高(完成工事高)5,000万円 | 約110,000円 | 約120,000円 |
売上高(完成工事高)1億円 | 約202,000円 | 約221,000円 |
売上高(完成工事高)3億円 | 約562,000円 | 約615,000円 |
契約方式は主に2種類
上記でみたように保険の契約方式は、①年間包括契約と②個別スポット契約の2種類あります。
保険期間中(1年間)のすべての工事や作業に総合的に契約する方法で、元請工事だけを対象などというように、保険対象を限定できたりもします。
建設業などの会社はすべての工事に対応できるので、個別で加入するよりは簡単なうえ保険のかけ忘れがないでしょう。
各工事や作業ごとに契約する方法で、工事や作業ごとの請負金額に基づいて契約時に確定保険料を支払うため清算もいらないので、下請業が多い会社や業種によってはこちらの方が適している場合もあるかもしれません。
会社の規模や業種によって使い分けると良いでしょう。
下請業者でも加入する必要はある?
この請負業者賠償責任保険は下請業者でも加入する必要はあるのでしょうか。
一般的に考えると下請業者の場合は、元請業者の管理責任のもと業務を行っているはずですから、下請業者は保険など加入しなくても大丈夫なのではと思いがちです。
けれども、実際に現場内で下請業者が誤って第三者の物を破損させてしまったり、第三者がケガなどをしてしまうようなこととなれば、その第三者は元請会社と下請会社の両方に損害賠償請求をすることができるため、どちらの会社も損害金を払わなくてはなりません。
その他、元請業者に実際に賠償責任が生じてしまう場合もありますので、やはり下請業者といえど保険への加入は必要であるといえるでしょう。
元請業者が保険加入すれば下請業者も被保険者になる
工事等の元請業者が請負業者賠償責任保険に加入していて、この現場に下請業者を配置することとなっている場合、元請会社の全員と下請業者も自動的に被保険者となります。
すなわち下請業者は、元請会社の下請を行った場合全ての工事で被保険者となりますし、その工事に携わっている全ての業者が被保険者となります。
いつも下請ばかり行っている会社であれば、請負業者賠償責任保険への加入を躊躇している会社も少なくないのではないでしょうか。
けれども、場合に応じては元請会社から賠償責任を請求されることもあるということもありますし、下請業者に賠償責任が生じる場合もあることは理解しておきましょう。
下請業者に賠償責任が生じる事例もある
先にも述べたように、下請業者にも賠償責任が生じるような実際の事例を紹介していきます。
- 工事不良
- 工期遅延
- 隣の家にセメントが飛散
- 建設機械を破損
事例①工事不良
住宅の工事を下請けで請負ったところ、工事不良により室内の設備が損傷してしまい、施主側は元請業者に対して賠償請求を行い、さらにその請求を下請けを行った弊社にしてきたのです。
工事が遅れて工期に引渡しができなかったのですが、契約書にその記載があったため契約書通りに損害賠償請求が行われました。
新築工事を下請けで請負っていて、工事中に隣の家にセメントが飛散してしまいましたが、その際に元請会社から隣の家の方が納得するように、下請の負担で充分に修繕を行って欲しいとのことでした。
元請業者の所有する建設機械を破損してしまったために、元請業者から建設機械を修繕するようにと言われてしまいました。
元請会社が保険に加入しているからと油断していたら、下請業者だからといって賠償責任がないということはありませんので、これをきっかけに請負業者賠償責任保険を検討してみてはいかがでしょうか。
個人事業主・一人親方は請負業者賠償責任保険に加入できる?
下請業者のなかには、個人事業主もいれば一人親方も存在していますが、これらの業者でも請負業者賠償責任保険に加入できるのでしょうか。
- 建築・リフォーム工事業
- クリーニング・清掃業
- 既設建築物設備工事業
- ビルメンテナンス業
- 製造業
ただこれら意外にも多くの職種に対して個人事業主や一人親方はいらっしゃるはずですし、みなさんがもしもの事故の際に請負業者賠償責任保険に加入していれば、仕事を発注する元請業者にとっても安心できるのではないでしょうか。
一般的に保険会社の基準としては、個人事業者だから引き受けないという基準はないでしょう。ただ、業種や事業の規模、事業年数によっては、引き受けしない可能性もあるかもしれませんので、保険会社に確認することをおすすめ致します。
【参考】建設工事保険・組立保険との違い
建設工事会社などの工事会社には、事業に関するあらゆる保険があります。
建物の建築工事中に、工事現場で予測できない突発的な事故によって工事対象物について、生じた損害を復旧するための復旧費を補償してくれるのが建設工事保険です。
機械や設備、装置などの組立またはそなえ付けを主体とする工事が対象となっているのが組立保険で、その作業の際に事故等によって損害が生じた場合にその損害について補償が受けられる保険です。
建設工事保険との違い
建設工事保険と請負業者賠償責任保険はどこが違うのでしょうか。
建設工事保険の場合の対象物は工事を行っている建物等に対してだけですが、請負業者賠償責任保険は、工事中の建物や人に対して損害賠償責任を負ってしまうことで生じる損害の補償を保険で備えておくということです。
もしも、建設工事保険だけしか加入していなかったら、被害者が裁判を起こすこととなり、損害賠償責任を請求してきた場合には、お金だけでなく、裁判のための弁護士費用もかかってきますし、裁判に呼ばれると時間や労力もかかることになってしまいます。
けれども請負業者賠償責任保険ならば、これらの対応を保険会社に任せることが可能となるため面倒な作業もしなくてもすむでしょう。
組立保険との違い
組立保険の対象工事は、ビルや住宅など建物の内装や外装工事、建築設備工事、大型工事の建設における設備の工事、機械や機械設備・装置などの据付工事や組立工事で、その際に予測できない事故が起きた場合に補償されるものです。
- 火災事故
- 爆発事故
- 落雷や突風などの自然災害
- 盗難
- 施工ミスや作業ミスによる事故
- 第三者の悪意がもととなる事故
- 機械、設備、装置、鋼構造物などの工事材料
- 仮枠、足場、電気配線、配管、電話・伝令設備、照明設備類などの工事用仮設物
- 現場事務所、宿舎、倉庫などの工事用仮設建物
- 現場事務所などの建物内に収容してある什器や備品
けれども他人に与えてしまった損害の賠償は、請負業者賠償責任保険でないと補償できません。
請負業者賠償責任保険に関するまとめ
請負業者賠償責任保険についての補償内容や基本補償そして特約などをみてきましたが、請負賠償責任保険が気になっていた方にとっては参考になったのではないでしょうか。
工事を請負っている業者ならば、当然工事に関して必要であると思えるさまざまな保険はすでに加入していらっしゃるはずです。けれども最近では企業の損害保険は、リスクごとや事故ごとに商品が展開されていて、業者のもしもに備えた狭い範囲の事故に手厚く補償し対応していく動きがあります。
そのため、保険会社の商品によってや業種によって、自社のリスクにピッタリの保険もあるでしょう。ただなかなか企業側としても、保険ばかりに手を取られていても困るはずです。そこで、マネーキャリアの企業の無料保険相談をぜひ活用して、自社のリスクに備えられるような保険を見つけましょう。
マネーキャリアなら保険のプロに相談ができますので、会社の規模や業種などによって、どんな保険が必要なのかどうかということのアドバイスももらえるはずです。もしも現在いらない保険に加入しているのなら、この際に必要な補償を必要な分だけといったスタイルにシフトしていくチャンスになるのではないでしょうか。