請負業者賠償責任保険とは?保険料や個人事業主での加入について解説

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建設業者や工事業者の方であれば加入していると思われる請負業者賠償責任保険ですが、実際に保険の内容などは把握されているでしょうか。この記事では請負業者賠償責任保険の補償内容や補償対象など、さらにはこれから加入しようとしている方のための保険の選び方を解説しています

請負業者賠償責任保険とは?下請業者でも加入は必要?


請負業者賠償責任保険とは、工事・作業等の遂行等に起因する対人・対物事故による賠償責任を補償するための法人保険です。


請負業者賠償責任保険といえば、建設業を経営している方や建設関係の仕事に携わっている方には耳なじみの保険ではないでしょうか。  


ただし請負業者というだけあって、保険の加入者は建設業者や工事を請け負う業者に限られている保険です。そのため請負業者賠償責任保険は、工事を請負う業者は必ず必要な保険と言えるでしょう。


町を歩いていると必ず何処かで工事現場を見かけますが、工事が完成するまで安全に行うのが基本となっています。けれども、この工事現場で工事中や作業中にもしも事故が起きてしまったら、もしもその工事現場の横を人が歩いていたらと考えてしまうと、いつも危険と隣り合わせとなっているといっても大袈裟ではないはずです。


そこで、この記事では請負業者賠償責任保険の内容を詳しく解説していきます。さらに元請だけでなく、下請け業者でもこの請負業者賠償責任保険は必要なのかということも合わせてみていきましょう。

請負業者賠償責任保険の補償内容

請負業者賠償責任保険では、対象がすべて保険期間中に発生した事故となっていますので、保険会社が定めている補償内容も下記のように損害に対しての費用を補償できる内容となっています。

保険金の種類内容
損害賠償金被害者に対して支払う治療費や修繕費
争訟費用相手側とのトラブルを解決するために支出した裁判費用や弁護士費用
損害防止軽減費用発生した事故に対して損害の拡大を防止したり軽減するための費用
緊急措置費用被害者に応急手当てをしたり病院へ運んだりした際にかかった費用
協力費用事故の解決にあたって当社に協力するためにかかった交通費や通信費などの費用
損害賠償金に関しては、損害賠償請求権者に対する遅延損害金を含んでいることになります。

また、損害賠償金の額が支払限度額を超えてしまったときには、支払限度額の損害賠償金に対する割合によって支払われるケースが一般的となっています。

保険会社により、補償内容は少し異なります。そのため詳しい内容が気になる方は、以下の記事をご覧ください。
三井住友海上の請負業者賠償責任保険で保険金が支払われない場合

請負業者賠償責任保険で補償対象外になる場合

請負業者賠償責任保険で補償の対象外となるケースは以下になります。

  • 発注者側から支給された建築資材が損壊してしまった
  • 販売した商品が食中毒になった
  • 住宅を引渡した後欠陥がありそれに伴い起きた事故
  • チリやホコリまたは騒音
  • 建築中の建物外部から内部へ豪雨のため水が侵入
  • 基礎工事に伴う土地の沈下などの振動による土地や建物の損壊

などなど、これらは請負業者側が作業中の事故によって他人に賠償責任を負わされた場合ではありませんので、補償の対象外となってしまいます。

このように自社が起こしてしまった事故は対象外となりますので、建設工事保険で補ったり、また作業後の損害はPL保険活用すると損害に対して補償が適応されます。

請負業者賠償責任保険に付加できる主な特約


一般的な法人保険にはオプションで特約を付けたりしますが、請負業者賠償責任保険にもいろいろと補償される内容によって特約があり、自社の業種や作業などによって必要な特約を付随することができます。


これらの特約は加入する請負業者賠償責任保険にもよりますので、加入する場合は自社に合う特約を選んでください。

  • 工事遅延損害補償特約
  • 借用財物損壊補償特約
  • 地盤崩壊損害補償特約
  • 管理財物損壊補償特約
  • 支給財物損壊補償特約

「うちの会社は既に請負業者賠償責任保険に入っているから大丈夫」といわれる方もいらっしゃるかもしれませんが、これらの特約を付けておかなければ補償されない場合がありますので、ここでは上記の特約がどういった場合に役立つのか詳しくみていきましょう。

また自社にとって最適な特約を知りたい方は、「マネーキャリア」の無料相談がおすすめです。「マネーキャリア」では、法人保険や事業のリスク対策に詳しい専門家が、事業のリスクを理解した上で適切な法人保険や特約の提案までしてくれます

気になる方は以下から相談のお申し込みをしてください。

請負業者賠償責任保険の特約:①工事遅延損害補償特約

例えば工事中に発生した事故が原因で死亡者が出たとすると、現場検証が行われ工事が約2週間中断してしまいました。その結果請負契約書に記載の履行日に引渡しができず、発注者から工事が遅延したための損害金を請求されてしまいます。


この時の遅延損害金を工事遅延損害補償特約で補償が可能となりますが、対象工事の請負契約書に記載された履行期日の翌日から6日以上の工事遅延が発生した場合と規定されていることもありますので、確認しておきましょう。


さらに、請負契約書に条件として遅延規定等が定められている場合もあるため、それぞれの工事の契約者にすべて該当するかどうかは定かではありませんので、特約のために保険料を支払うかどうかということも気になるところでしょう。


特約に関しては保険会社によってさまざまな規定が定められていますので、特約を付ける場合は必ず内容を確認しておくことをおすすめ致します。

請負業者賠償責任保険の特約:②借用財物損壊補償特約

工事現場内で建設機械などを借りて使用していたところ、誤って破損させてしまった場合にリース会社から損害賠償金を請求されてしまいます。また、レンタルなどの財物や借用している不動産に対しての損壊等に対しても損害賠償金を請求されてしまいます。


その時の損害賠償金を借用財物損壊補償特約で補償が可能となりますが、対象となるのは作業現場内での事故に限られるなど特約の内容もさまざまなため確認が必要です。


基本的には借用財物を壊れる前の状態に戻すための現状復旧費用ですから、使用できないからという損害や、紛失や盗取による損害は補償対象外となります。


保険会社によっては、引越業や運送業そしてビルメンテナンス業務の場合にはこの特約は付けられないこともありますので、確認をしておきましょう。

請負業者賠償責任保険の特約:③地盤崩壊危険補償特約

たとえば大雨の影響で地下水が増加し、基礎工事を行っていた工事現場で地盤が崩壊してしまい、その結果となりの土地の庭まで影響が及び庭が損壊してしまう可能性があります。損害が発生した場合、この工事業者に損害賠償金を請求されてしまいます。


その時の損害賠償金は地盤崩壊危険補償特約により補償が可能となります。特約の契約時に設定した免責金額はあるもののその額を越した分に関しては、損害賠償金は補償してもらえます。


ただしこのとき工事業者が災害防止措置を講じていなければ、特約を付けていたとしても補償対象外となりますので注意が必要です。さらに保険会社によっては、掘削時の工法などによっていろいろな取り決めがありますので、事前に確認しておきましょう。

請負業者賠償責任保険の特約:④管理財物損壊補償特約

まず管理財物とはどんな物なのかというと次のような物を指しています。

  • 第三者からの借物(リース等)
  • 支給された資材や商品等(取付するために預かった商品や機械や設備)
  • 運送または荷役のために預かっている物

これらは請負業者賠償責任保険の場合、多くの保険会社では管理財物を損壊したときには補償されないこととなっています。

たとえば、販売したエアコンの取付作業中に穴の開け方を誤ってしまい壁に大きな穴をあけてしまい破損してしまった場合などには、管理財物損壊補償特約を付けることで、補償してもらうことが可能となります。

保険会社によってはたとえその時に管理財物損壊補償特約を付随していたとしても、補償されないケースもありますので、事前に確認しておくことが必須となります。

請負業者賠償責任保険の特約:⑤支給財物損壊補償特約

支給財物とは、たとえばビルの工事現場や住宅の新築工事等で、発注者から支給される建材などの材料や資材などを言います。このとき建材を落としてしまい破損してしまったとします。こうした場合に、支給した側から損害賠償金を請求されてしまいます。


その時の損害賠償金は支給財物損壊補償特約により補償が可能となります。ただし損壊した時のみであり、紛失してしまったり盗まれたりした場合には補償されません。さらにこの特約は免責すなわち自己負担金を設けている保険会社もありますので、確認が必要です。


ただし多くの場合発注者はあらかじめ建材や資材の破損については、余分を注文できるように見積もっているケースがほとんどです。こういったケースを見越して、下請業者に負担をかけないようにしているのでしょう。

請負業者賠償責任保険の特約:その他の特約

ここからは上記で紹介した以外に保険会社が提供している特約を紹介します。保険会社により提供している特約は異なりますが、以下のような特約があります。

  • 事故対応費用特約
  • 漏水補償特約
  • 人格権侵害補償特約
  • 見舞補償特約
  • データ損壊補償特約 など

例えばデータ損壊補償特約では、パソコン等に保存してあるデータが損壊した際の費用を補償する特約ですが、直接的に事業活動に関わらない損害費用を補償する特約もあります。

これだけ多くの特約があるので、自分の事業のリスクにあった特約のみ付帯することをおすすめします。

請負業者賠償責任保険の補償対象になる具体的な事故事例


実際どんな場合に請負業者責任保険の補償対象となるのか、気になるところだと思いますので、ここでは具体的な事故事例をあげていきましょう。

  • 建設工事中に第三者を傷つけた
  • 他社の施設に損害を与えてしまった 
  • 塗装工事中に火災が起きてしまった

このように、作業中には予期せぬ出来事や、気がついた時にはどうにもならなかったという事故が起きないとは限りませんし、そんな時は第三者に対して賠償金を支払わなくてはなりません。


そこで、これらの事故事例を詳しくみていきましょう。

事故事例①建設工事中に第三者を傷つけた

まず最初に紹介する事例は、建設工事中に人身事故が起こった事例です。


概要

まず工事の概要は、令和元年5月24日に、地域の水防団などが行う、水防演習の準備のために、音響やカメラなどの機材とつなぐ、ケーブルの保護を行う設置工事をした時に起こった事例です。


このケーブル保護材は、一般人も利用する河川敷道路にも設置されていました。そこで注意喚起を怠ったため、一般人が保護材に気づかず、接触し転倒しました。


この事故により、頭部の打撲、頸椎捻挫、左ひざの打撲など全治1か月のケガを負いました。


参考:事故事例集


適応される補償内容

この場合、補償内容の損害賠償金が適応されると考えられます。被害者が第三者であり、全治1か月のケガを負っているため、その治療費や通院費用が保険で適応できるでしょう。

事故事例②他社の施設に損害を与えてしまった

続いて紹介する事例は、請け負った改装工事により、賠償責任が発生した事例です。


概要

建設業者がビル1階の改装工事を請け負ってました。その改装工事中に従業員が操作していた小型の重機が、ビル内のスプリンクラーに接触してしまいました。その結果水が噴出し、止水するまでに10分かかりました。


すると地下1階にあるパチンコ店が水濡れの損害を受けました。被害を受けたパチンコ店は、建設業者に対して2億円を超える損害賠償を請求しました


判決

結果的に裁判で損害額が確定しました。裁判は4年も続き、結果として1億円が損害保険金として補償されることとなりました。


この裁判での大きな争点は休業損害です。休業期間や休業中の売上高推移などの関係が正当かどうかで、4年もの裁判をすることとなりました。


参考:建設業で1億円を超える高額賠償事故


適応される補償内容

こちらの事例の場合、損害賠償金が補償内容で適応できると考えられます。また訴訟を起こされているため、訴訟費用が発生しています。その費用も補償内容で適応できると言えるでしょう。

事故事例③塗装工事中に火災が起きてしまった

最後は作業中に、火災が起こった事例を紹介します。


概要

請負業者が塗装作業をしており、建物にある塗装を剥がす作業で、シンナーを使用していました。そのシンナーが何かしらの原因で引火し、火災が起こりました。シンナーに引火した原因は分からないようです。


支払い金額

この事故により、2億7,900万円が保険で支払われました。


参考:建設業におけるお支払い事例


適応される補償内容

こちらの事例では、損害賠償金が補償内容の中でも適応できるものであると考えられます。またこれだけの規模の事故のため、こちらも訴訟を起こされることも考えられます。


その訴訟費用も補償内容で適応することができます。

請負業者賠償責任保険の保険料と契約方法


ここからは、請負業者賠償責任保険の保険料について解説していきます。結論から言うと、法人保険の保険料は様々な要素を考慮して決定されるため一律ではありません


そこでここでは、保険料に反映される項目をみてみましょう。

  • 工事の種類
  • 作業の種類
  • 補償内容
  • 会社の業種
  • 会社の年間の売上高
  • 支払限度額
  • 免責金額

このように、あらゆる項目から保険料は算出されていますので、会社ごとで金額は変わってくることが理解できるかと思います。

保険期間は年間契約の場合には1年となり、工事や作業ごとに契約をする場合には履行期間となりますが、その場合の保険料は請負っている工事や業務の請負金額を基準に算出されることとなります。

そこで保険料について知りたい方は、「マネーキャリア」で法人保険に詳しい専門家に相談することをおすすめします。「マネーキャリア」では、法人保険や事業のリスク対策に詳しい専門家が些細なことでも相談に乗ってくれます

請負業者賠償責任保険の保険料や事業に関する些細な疑問がある方は、以下から相談のお申し込みをしてください。

請負業者賠償責任保険の保険料の決まり方

ここでは保険料の決め方を一例として紹介します。


例えば一つの工事を対象とした契約方法いわゆるスポット契約の場合、請負金額が5,000万円の工事だと仮定して、管理下財物損壊担保特約をセットした契約としましょう。

対人・対物賠償
支払限度額1名につき5,000万円、1事故につき1億円
免責金額1事故につき1万円
保険料約22万円


その他、保険会社によっては会社の売上高や業務内容で保険料の設定もさまざまです。

下の例は、建築工事会社の支払い限度額と年間の保険料を表したもので、免責金額はなしとなっています。

対人・対物5,000万円対人・対物1億円
売上高(完成工事高)5,000万円約110,000円約120,000円
売上高(完成工事高)1億円約202,000円約221,000円
売上高(完成工事高)3億円約562,000円約615,000円

契約方式は主に2種類

上記でみたように保険の契約方式は、①年間包括契約と②個別スポット契約の2種類あります。


①年間包括契約


保険期間中(1年間)のすべての工事や作業に総合的に契約する方法で、元請工事だけを対象などというように、保険対象を限定できたりもします。

建設業などの会社はすべての工事に対応できるので、個別で加入するよりは簡単なうえ保険のかけ忘れがないでしょう。


②個別スポット契約


各工事や作業ごとに契約する方法で、工事や作業ごとの請負金額に基づいて契約時に確定保険料を支払うため清算もいらないので、下請業が多い会社や業種によってはこちらの方が適している場合もあるかもしれません。


会社の規模や業種によって使い分けると良いでしょう。

請負業者賠償責任保険は下請業者でも加入する必要はある?

この請負業者賠償責任保険は下請業者でも加入する必要はあるのでしょうか。


一般的に考えると下請業者の場合は、元請業者の管理責任のもと業務を行っているはずですから、下請業者は保険など加入しなくても大丈夫なのではと思いがちです。


けれども、実際に現場内で下請業者が誤って第三者の物を破損させてしまったり、第三者がケガなどをしてしまうようなこととなれば、その第三者は元請会社と下請会社の両方に損害賠償請求をすることができるため、どちらの会社も損害金を払わなくてはなりません。


その他、元請業者に実際に賠償責任が生じてしまう場合もありますので、やはり下請業者といえど保険への加入は必要であるといえるでしょう。

元請業者が保険加入すれば下請業者も被保険者になる

工事等の元請業者が請負業者賠償責任保険に加入していて、この現場に下請業者を配置することとなっている場合、元請会社の全員と下請業者も自動的に被保険者となります。


すなわち下請業者は、元請会社の下請を行った場合全ての工事で被保険者となりますし、その工事に携わっている全ての業者が被保険者となります。


いつも下請ばかり行っている会社であれば、請負業者賠償責任保険への加入を躊躇している会社も少なくないのではないでしょうか。


けれども、場合に応じては元請会社から賠償責任を請求されることもあるということもありますし、下請業者に賠償責任が生じる場合もあることは理解しておきましょう。

下請業者に賠償責任が生じる事例もある

先にも述べたように、下請業者にも賠償責任が生じるような実際の事例を紹介していきます。

  • 工事不良
  • 工期遅延
  • 隣の家にセメントが飛散
  • 建設機械を破損

事例①工事不良


住宅の工事を下請けで請負ったところ、工事不良により室内の設備が損傷してしまい、施主側は元請業者に対して賠償請求を行い、さらにその請求を下請けを行った弊社にしてきたのです。


事例②工期遅延


工事が遅れて工期に引渡しができなかったのですが、契約書にその記載があったため契約書通りに損害賠償請求が行われました。


事例③隣の家にセメントが飛散


新築工事を下請けで請負っていて、工事中に隣の家にセメントが飛散してしまいましたが、その際に元請会社から隣の家の方が納得するように、下請の負担で充分に修繕を行って欲しいとのことでした。


事例④建設機械を破損


元請業者の所有する建設機械を破損してしまったために、元請業者から建設機械を修繕するようにと言われてしまいました。


元請会社が保険に加入しているからと油断していたら、下請業者だからといって賠償責任がないということはありませんので、これをきっかけに請負業者賠償責任保険を検討してみてはいかがでしょうか。

請負業者賠償責任保険に加入する方法とおすすめの保険会社


ここまでご覧になった方々の中では、自社でも請負業者賠償責任保険が必要で、加入したいと思っている方もいるでしょう。


請負業者賠償責任保険に加入するためには、こちらの保険を取り扱っている保険会社もしくは、保険代理店に問い合わせる必要があります


また加入する際の方法は以下です。

  • 契約方法を選択すること
  • 支払限度額・免責金額の設定
  • 保険料の算出と支払い
  • 被保険者の設定

契約方法については先ほど解説した、年間包括契約個別スポット契約から選択します。

契約方法が確定したら次は、保険金の支払限度額と免責金額の設定を行います。その後、売上高や工事内容などから保険料を算出し、支払い方法を確定します。そして最後は、被保険者を確定して加入することができます。

この保険の手続きを実際にする前に、保険料を知りたい方や、自社に最適な契約方法がどちらなのかを知りたい方もいるでしょう

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些細なことでも専門家に相談したいことがある方は、以下からご覧ください。

【参考①】個人事業主・一人親方は請負業者賠償責任保険に加入できる?


下請業者のなかには、個人事業主もいれば一人親方も存在していますが、これらの業者でも請負業者賠償責任保険に加入することは可能です。


また個人事業主や一人親方であっても、その他にリスクがあり、その対策をすべきと言えます。

そこで、以下の記事で個人事業主の方々が、加入すべき損害保険について解説しているので気になる方はそちらをご覧ください。

【参考②】建設工事保険・組立保険との違い


建設工事会社などの工事会社には、事業に関するあらゆる法人保険があります。その中でも今回は建設工事保険と組立保険について請負業者賠償責任保険との違いに触れながら解説します。


建物の建築工事中に、工事現場で予測できない突発的な事故によって工事対象物について、生じた損害を復旧するための復旧費を補償してくれるのが建設工事保険です。


機械や設備、装置などの組立またはそなえ付けを主体とする工事が対象となっているのが組立保険で、その作業の際に事故等によって損害が生じた場合にその損害について補償が受けられる保険です。

請負業者賠償責任保険と建設工事保険との違いとは?

建設工事保険と請負業者賠償責任保険はどこが違うのでしょうか。


建設工事保険の場合の対象物は工事を行っている建物等に対してだけですが、請負業者賠償責任保険は、工事中の建物や人に対して損害賠償責任を負ってしまうことで生じる損害の補償を保険で備えておくということです。


もしも、建設工事保険だけしか加入していなかったら、被害者が裁判を起こすこととなり、損害賠償責任を請求してきた場合には、お金だけでなく、裁判のための弁護士費用もかかってきますし、裁判に呼ばれると時間や労力もかかることになってしまいます。


けれども請負業者賠償責任保険ならば、これらの対応を保険会社に任せることが可能となるため面倒な作業もしなくてもすむでしょう。

請負業者賠償責任保険と組立保険との違いとは?

組立保険の対象工事は、ビルや住宅など建物の内装や外装工事、建築設備工事、大型工事の建設における設備の工事、機械や機械設備・装置などの据付工事や組立工事で、その際に予測できない事故が起きた場合に補償されるものです。

  • 火災事故
  • 爆発事故
  • 落雷や突風などの自然災害
  • 盗難
  • 施工ミスや作業ミスによる事故
  • 第三者の悪意がもととなる事故
組立保険は上記のような事故によって、自分が持ち込んだ機材及び資材等や下記のような作業の目的物が損害を受けた場合にカバーできる保険です。
  • 機械、設備、装置、鋼構造物などの工事材料 
  • 仮枠、足場、電気配線、配管、電話・伝令設備、照明設備類などの工事用仮設物
  • 現場事務所、宿舎、倉庫などの工事用仮設建物
  • 現場事務所などの建物内に収容してある什器や備品  

けれども他人に与えてしまった損害の賠償は、請負業者賠償責任保険でないと補償できません。

まとめ:請負業者賠償責任保険の保険料や個人事業主での加入について


請負業者賠償責任保険についての補償内容や基本補償、保険料そして特約などをみてきましたが、請負賠償責任保険が気になっていた方にとっては参考になったのではないでしょうか。


以下が今回の記事の簡単なまとめになります。

  • 請負業者賠償責任保険とは、工事遂行中などの対人・対物に関する補償をする損害保険
  • 請負業者賠償責任保険の補償内容は損害に対する費用を補償
  • 特約を契約することで補償の範囲を拡大することができる
  • 請負業者賠償責任保険の保険料は工事の種類や会社の業種などにより決定される
  • 個人事業主や一人親方であっても請負業者賠償責任保険に加入することは可能
  • 法人保険や事業のリスク対策に関する相談は「マネーキャリア」がおすすめ

工事業者の方々は既にこちらの請負業者賠償責任保険に加入している方も多いんではないでしょうか。そのような方々には保険の見直しをおすすめします。既に加入している法人保険では、保険料が割高になっていたり、補償漏れやダブりが生じている場合があります。

法人保険の見直しに関しては「マネーキャリア」の無料相談をおすすめします。「マネーキャリア」とは、法人保険や事業のリスク対策に詳しい専門家が相談に乗ってくれるサービスです。

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また「ほけんROOM」では法人保険に関してや事業のリスク対策についての記事を公開しているので気になる方は別の記事も合わせてご覧ください。

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