三井住友海上のPL保険とは?補償内容や保険金等について徹底解説!

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三井住友海上では、企業が製造・販売、工事の結果などにより、第三者にケガをさせた場合などの、損害賠償金や争訟費用などを補償する「PL保険」を提供しています。こちらの記事では、三井住友海上のPL保険の補償内容や支払われる保険金、加入条件等について詳しく解説しています。

内容をまとめると

  • PL保険とは、企業で製造・販売をした製品等による第三者に対する損害賠償責任を補償する保険
  • 補償内容は賠償責任を補償する基本補償と補償範囲を拡大するためのオプション補償がある
  • 保険金は、賠償金のみならず各種費用に対しても支払われる
  • 保険料は業種や契約内容などにより異なる PL保険に関する相談は「マネーキャリア」がおすすめ

監修者
東証一部上場企業で10年間サラリーマンを務める中、業務中の交通事故をきっかけに企業の福利厚生に興味を持ち、社会保障の勉強を始める。 以降ファイナンシャルプランナーとして活動し、個人・法人のお金に関する相談、北海道のテレビ番組のコメンテーター、年間毎年約100件のセミナー講師なども務める。趣味はフィットネス。健康とお金、豊かなライフスタイルを実践・発信しています。 <保有資格>CFP (注)保険の補償内容に関する記載以外の部分について監修を行っています。

PL保険(生産物賠償責任保険)とは?


まずPL保険について解説していきます。PL保険とは、企業が自社で、製造・加工・販売した製品や作業等の結果により、第三者にケガなどを負わせた場合の損害を補償する保険です


また、PL保険は日本語で「生産物賠償責任保険」と言われる保険で、PLは「Product LIability」の略称です。


こちらの記事では、三井住友海上が提供するPL保険について、以下の内容を解説していきます。

  • PL保険の補償内容
  • 三井住友海上のPL保険で支払われる保険金について
  • 三井住友海上のPL保険の加入条件について

PL保険の補償対象となる事例や損害事例については以下の記事で詳しく解説しているので、気になる方はそちらをご覧ください。

三井住友海上のPL保険の補償内容


まずは三井住友海上が提供するPL保険の補償内容について解説します。三井住友海上のPL保険は基本補償オプション補償を提供しています。


三井住友海上のPL保険の基本補償では、以下の事故に起因して、他人の生命や身体を害したり、他人の財物を損壊した場合に、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害が補償されます。


  1. 自社で製造・販売した生産物が他人に引き渡された後に、その生産物の欠陥により発生した偶然な事故
  2. 自社で行った仕事が終了した後に、その仕事の欠陥により発生した偶然な事故


一つ一つ詳しく解説していきます。

まず一つ目の基本補償についてです。企業が提供した製品の欠陥により、それを購入した方がケガや体調不良を起こしたり、他人の物が壊れたりして、企業が法律上の責任を負った場合、損害賠償金を支払う必要があります。そのようなリスクを三井住友海上のPL保険では補償することができます。

具体的には次のような事例があります。レストランで業務用冷蔵庫が発火し、火災が発生しました。この事故によりレストランの経営者は業務用冷蔵庫の製造業者を訴えました。結果的に損害賠償請求が認められました。

これにより3,200万円の損害賠償金を製造業者は、レストラン側に支払うことになりました。


続いて二つ目の基本補償についてです。こちらの補償内容は、企業が行った作業や工事により第三者や、その使用者が身体や財物に損害を受けた場合に負う賠償責任を補償してくれるという内容です。

二つ目も関係する事例を一つ紹介します。住宅2階の水道栓の工事を請け負った工事業者が、接続不良があったため引き渡し後に漏水を生じさせてしまいました。

これにより建物の2階床、1階天井や壁などに水濡れの損害が生じたため、2,455万円の損害賠償金を支払うこととなりました。


ここで紹介した、製造業や建設業におけるリスクやリスク対策については以下の記事で解説しているので、気になる方はそちらをご覧ください。

オプション補償

三井住友海上では、基本補償とは別に必要に応じて契約できる、オプション補償が用意されています。


具体的には三井住友海上のPL保険では、例えば以下のようなオプション補償が用意されています。

  • 不良完成品損害補償特約
  • 不良製造品損害補償特約
  • 食中毒・特定感染症利益補償特約
  • 指定感染症等に関する緊急対応費用補償特約

上記にある「指定感染症等に関する緊急対応費用補償特約」については、「食中毒・特定感染症利益補償特約」を付帯した場合、自動でセットされる特約となっています。

これらの特約は自身が経営している業種や事業の規模、潜在的なリスクにより、必要かどうか異なると思います。そのためまずは自社を取り巻くリスクを理解することをおすすめします

リスクの理解については、「マネーキャリア」にて専門家に相談することが出来ます。自社のリスクや必要な特約を知りたい方は以下からお申し込みください。

三井住友海上のPL保険で支払われる保険金


ここからは三井住友海上のPL保険を契約し、もしものことがあった際に支払われる保険金について解説していきます。


まずは、以下は三井住友海上のPL保険の基本補償で支払われる保険金です。

  1. 損害賠償金
  2. 損害防止費用
  3. 権利保全行使費用
  4. 緊急措置費用
  5. 協力費用
  6. 争訟費用


基本的に上記1~4の費用については、支払限度額を上限とし、損害額から免責金額を差し引いた金額が保険金として支払われます

上記5と6については支払限度額はありませんが、損害賠償金が支払限度額を超える場合のみ、6については以下の式で計算された金額が支払われます

保険金として支払われる争訟費用=争訟費用×支払限度額/法律上の損害賠償金


オプション補償で支払われる保険金

続いては、三井住友海上のPL保険のオプション補償で支払われる保険金について解説していきます。


オプション補償を契約すると基本補償では対象外となる損害に対して保険金が支払われます。


オプション補償については、契約するオプション補償により支払われる保険金は異なります。それぞれのオプション補償で支払われる保険金について知りたい方は、「マネーキャリア」にて専門家にご相談ください。

保険金が支払われない場合とは?

最後は三井住友海上のPL保険では支払われない保険金について解説していきます。


基本補償においては以下のような場合には保険金が支払われません。

  • 被保険者の故意により生じた損害賠償責任
  • 被保険者と同居している親族に対する損害賠償責任
  • 戦争や内乱、労働争議などに起因する損害賠償責任
  • 地震、噴火、洪水などによる損害賠償責任
  • サイバー攻撃による損害賠償責任
  • 事故発生後もしくは事故が発生することが予想される生産物の回収にかかる費用やそれらの回収措置に起因する損害

上記以外にも基本補償において、保険金が支払われない場合があります。またオプション補償についても同様に保険金が支払われない場合があります。

詳しい内容を知りたい方は三井住友海上か「マネーキャリア」にお問い合わせください。

三井住友海上のPL保険に加入する際の条件や要件


最後は三井住友海上のPL保険に加入する際の条件や要件について解説します。ここでは以下の要件や条件について解説します。

  • 加入対象となる業種
  • 補償対象となる生産物や仕事
  • 保険期間
  • 支払限度額
  • 免責金額
  • 保険料について

それではそれぞれについて解説していきます。

加入対象となる業種や生産物等について

まずは、三井住友海上のPL保険において、加入対象となる業種と生産物、保険金について解説していきます。


【加入対象となる業種】

三井住友海上のPL保険で加入対象となる業種は以下です。

  • 製造業
  • 飲食業
  • 小売業
  • 建設業 など

上記で紹介した業種は自社で製品を製造、販売、工事を請け負う業種です。このような業種は先ほど解説した生産物や仕事の結果による損害賠償のリスクがあると言えます。そのため加入対象となっています。

しかし、上記以外にも同じようなリスクを抱えている業種もあると思います。そこで自社も加入対象かどうか気になる方は、「マネーキャリア」にて専門家にご相談ください。

【補償対象となる生産物や仕事の結果】

三井住友海上のPL保険では以下のような生産物や仕事が補償対象となります。
  • 自社で製造・加工・販売した生産物
  • 自社が請け負った工事や作業などの仕事

具体的には次のような製品や仕事を指します。
  • 食品・飲料
  • 電気器具
  • 飲食店で提供される飲食物
  • 機械の設置
  • 修理業務 など

【保険期間】

保険期間は基本的に1年間です。しかし1年未満の保険期間についても内容次第では可能です。希望される方は、三井住友海上または、「マネーキャリア」にお問い合わせください。

PL保険の支払限度額や免責金額について

続いては、三井住友海上のPL保険の支払限度額と免責金額について解説していきます。


【支払限度額】

支払限度額とは、もしものことがあった際に、三井住友海上が支払う上限となる保険金のことを言います。


対人補償と対物補償のそれぞれで設定することができ、生産物や仕事の結果の内容や売上高などの情報から最適な金額を決めることになります。また対人補償と対物補償を同額で設定することも可能です。


以下が支払限度額の一例です。

支払限度額
対人補償最大1億円/1名、最大2億円/1事故、保険期間中:最大2億円
対物補償最大1,000万円/1事故、保険期間中:1,000万円


【免責金額】

免責金額とは、保険金の受け取り側が自己負担する金額のことです。1事故ごとに設定した免責金額を差し引いた金額が保険金として支払われます。


免責金額についても対人補償の場合と、対物補償の場合でそれぞれ設定することが出来ます。

三井住友海上のPL保険料

最後は三井住友海上のPL保険に加入する際の保険料について解説していきます。


三井住友海上でPL保険に加入する場合の保険料は以下の要素で決定されます。

  • 保険の対象となる生産物や仕事の内容
  • 売上高
  • 支払限度額
  • 免責金額
  • セットするオプション補償 など

このような要素で決定されるため、契約する企業業種により保険料は様々です。わかりやすいようにここでは一例を紹介します。

保険加入者の情報
業種飲食店
売上高3億円(見込み)
支払限度額対人補償:最大1億円/1名、最大2億円/1事故、保険期間中:最大2億円
対物補償:最大1,000万円/1事故、保険期間中:1,000万円
免責金額対人補償:1,000円/1事故
対物補償:1,000円/1事故
保険料約306,000円(各種割増引適用前)

自社が三井住友海上でPL保険に加入する場合の保険料について知りたい方は、三井住友海上もしくは、「マネーキャリア」にお問い合わせください。

まとめ:三井住友海上のPL保険について


こちらの記事では三井住友海上が提供するPL保険について解説してきましたが、いかがでしたか?


以下が今回の記事の簡単なまとめです。

  • PL保険とは、企業で製造・販売をした製品等により第三者に対する損害賠償を補償する保険
  • 補償内容は賠償責任を補償する基本補償と補償範囲を拡大するためのオプション補償からなっている
  • 保険金は、損害賠償金だけでなく、各種費用に対しても支払われる
  • 保険料は業種や契約内容などにより異なる
  • PL保険に関する相談は「マネーキャリア」がおすすめ

三井住友海上のPL保険に加入することで、自社で製造・販売した製品や作業の結果による対人・対物事故の損害賠償責任を補償することができるため、より安心して事業活動をすることができます。

しかし事業活動をしていると、上記以外のリスクがあると思います。例えば事務所や工場の火災や、自社で保有している施設内でお客様が怪我をしてしまうリスクなどです

このようなリスクに対しても適切なリスク対策をしておくべきと言えます。そんなリスク対策に関する相談は「マネーキャリア」で行えます。

法人保険や事業のリスク対策に詳しい専門家が、オンラインでも相談に乗ってくれます。気になることがある方はぜひご利用ください。

このページは保険の特徴を説明したものです。詳細は三井住友海上の生産物賠償責任保険商品パンフレットをご覧ください。

募集文書番号:B23-101019(2024年2月承認)

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