東京海上日動の動産総合保険とは?保険料等についてわかりやすく解説

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監修者
東証一部上場企業で10年間サラリーマンを務める中、業務中の交通事故をきっかけに企業の福利厚生に興味を持ち、社会保障の勉強を始める。 以降ファイナンシャルプランナーとして活動し、個人・法人のお金に関する相談、北海道のテレビ番組のコメンテーター、年間毎年約100件のセミナー講師なども務める。趣味はフィットネス。健康とお金、豊かなライフスタイルを実践・発信しています。 <保有資格>CFP (注)保険の補償内容に関する記載以外の部分について監修を行っています。

動産総合保険とは?

動産総合保険とは、建物などの不動産以外の動産に不測かつ突発的な事故が発生した場合を補償する保険です。


パソコンや机などのオフィス内の什器(じゅうき)はもちろん、絵画などの美術品や、事業者が所有する宝石、貴金属なども補償対象とすることができます。


また、商品については、運送中、巡回販売中、保管中も補償対象に含めることができます。


これは、保険会社によっては火災保険でもカバーされていない場合がありますので、必要な場合は動産総合保険に加入するとよいでしょう。


また、個人が所有する楽器やカメラなども補償対象とすることができます。


リース業者によるリース品や、レンタル業者によるレンタル用品も補償対象とすることができますので、様々なものに対応できる動産保険となっています。


こちらの記事では東京海上日動の動産総合保険について解説していきます。

  • 東京海上日動の動産総合保険の補償内容
  • 東京海上日動の動産総合保険で支払われる保険金
  • 東京海上日動の動産総合保険の契約方法と保険料
動産総合保険の加入率や加入をおすすめするケースについて、以下の関連記事で解説しています。そちらの内容を知りたい方は以下からご覧ください。

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東京海上日動の動産総合保険の補償内容


まずは東京海上日動の動産総合保険の補償内容を解説します。


保険の対象となる事故は以下のような不測かつ突発的な事故が発生した場合です。

  • 火災
  • 落雷
  • 破裂・爆発
  • 風災、雹災(ひょうさい)、雪災
  • 盗難
  • 煙害、給排水管の事故による水濡れ
  • 運送中の衝突・脱線・転覆などの事故
  • 航空機の墜落、航空機からの落下物による事故
  • 建築・構築物の倒壊
  • その他の不測かつ突発的な事故による破損

例えば、以下のような事故が補償対象となります。
  • 店舗の金庫に保管していた現金が盗難被害にあってしまった
  • 給排水設備の事故により、自宅のピアノが濡れて壊れてしまった
火災保険では、「設備什器」や「家財」の補償を付帯していないと、上記のような事故が発生した場合でも動産は補償されません。

また、「設備什器」や「家財」の補償を付帯していても、現金や貴金属は限度額が100万円までなど決まっている場合が多いので、それ以上の額の現金や貴金属などを所有している場合、別途動産総合保険に加入しておく必要があります。

ただし動産総合保険の場合、事業者が所有している現金や貴金属でなければ保険対象とすることができません。

加えて、火災保険では、運送中や巡回販売中が補償されていないことがあります。東京海上日動の動産総合保険であれば、保管中や使用中だけでなく、運送中や巡回販売中も補償対象とすることができるので、補償の漏れがなく安心です。

東京海上日動の動産総合保険で自動セットとなる特約

続いて、東京海上日動の動産総合保険で自動セットとなる特約をご紹介します。


対象とする動産の種類により自動的にセットされる特約で、保険金をお支払いする場合が一部制限されます。


例えば、宝石・貴金属では、営業時間外に、施錠された金庫に収容されていない場合に盗難されても補償対象外となる「営業時間外金庫外の盗難危険免責特約条項」が付帯されています。


また、パソコンなどは、画面が破損した場合など、液晶ディスプレイのみに生じた損害を補償対象外とする「画像表示装置単独損害不担保特約条項」が付帯されています。


以下に記載の動産に保険をかける場合は、自動セットされる特約を事前に確認しましょう。

保険の対象自動セットされる特約
宝石・貴金属車上放置危険免責特約条項
営業時間外金庫外の盗難危険免責特約条項
自力救済行為等不担保特約条項
楽器楽器特約条項
車上放置危険免責特約条項
土木・建設機械、
鉱山機械、
荷役・農林用機器
建設・土木・荷役・農鉱業用機械特約条項
盗難危険免責特約条項
有価証券株券特約条項
手形特約条項
小切手特約条項
その他有価証券等特約条項
車上放置危険免責特約条項
現金現金特約条項
車上放置危険免責特約条項
自動販売機・
コインパーキング機械等
の無人式機器
(これらの物に
収容される商品・現金)
自動販売機特約条項
盗難行為等免責特約条項
盗難行為等免責特約条項(無人式機器用)

可動型電子機器
携帯型電子機器
画像表示装置単独損害不担保特約条項
医療用機器医療用機器特約条項
自動車用放送・
通信機器
車載危険不担保特約条項
電気機器、
回転機械
盗難危険免責特約条項
原材料、
化学製品
盗難危険免責特約条項(野積み)
衣料品、
装飾品
車上放置危険免責特約条項
コンテナ、
容器類
運送中の破曲損不担保特約条項
展示(一貫)契約作業危険不担保特約条項


自動セットされる特約の詳しい内容については、東京海上日動の動産総合保険の約款やパンフレットをご確認いただくか、「マネーキャリア」にご相談ください。

東京海上日動の動産総合保険で付帯できる特約

最後は東京海上日動の動産総合保険に付帯できる特約をご紹介します。  

  • 新価保険特約条項
  • 代位求償権放棄特約条項

これらの特約は、自動セットではなく、付帯するかどうか選択できる特約になります。
それぞれ解説していきます。

新価保険特約条項
新価保険特約条項は、保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再取得するのに要する費用を保険金額として設定し、損害保険金として受け取る特約です。

動産総合保険は、基本的には「時価額」で損害保険金を算定します。「時価額」とは、再調達価額(同等のものを新たに作成または購入するのに必要な金額)から、使用による消耗分を差し引いた金額のことをさします

新価で保険金を受け取りたい場合は新価保険特約条項を付帯するのがおすすめです。

代位求償権放棄特約条項

代位求償権放棄特約条項は、被保険者が損害賠償請求権等の債権を取得した場合に、保険の対象の受託者等に対しては、故意または重過失による場合を除き、その者に対する代位求償権を行使しない特約です。

例えば、動産を誰かほかの人に貸して、その動産を壊されてしまった場合、通常であれば動産の所有者は損害賠償請求権を取得することになります。

しかし、保険金として損害金を受け取った場合は、この損害賠償請求権(求償権)は、保険会社に帰属(代位取得)することになり、保険会社から壊した本人に対して賠償請求を行います。

この代位求償権放棄特約は、保険会社が得たこの求償権を放棄する特約になります。

対象の動産を貸す相手側とのトラブルを避けることができますので付帯することをおすすめします。

自社がどのようなリスクを対策したいかにより、付帯する特約は異なります。そのためまずは自社を取り巻くリスクについて、知っておくことをおすすめします。

そんなリスクに関する相談は「マネーキャリア」にて行うことができます。気になる方は以下からご覧ください。

東京海上日動の動産総合保険で支払われる保険金


ここからは、東京海上日動の動産総合保険で支払われる保険金について解説します。

  • 損害保険金
  • 臨時費用保険金
  • 残存物取片づけ費用保険金
  • 損害防止拡大費用
  • 権利保全費用

損害額は時価額を基準として算定され、支払保険金の限度額は保険金額となります。ただし、ご契約時の保険金額が時価額を超える場合は、時価額が限度となります。

また、保険期間中は、保険金のお支払い回数の制限はなく、ご契約は満期まで有効です。ただし、損害保険金のお支払いが1回の事故で保険金額に相当する額となった場合は、その時点で保険契約は終了します。

また、保険金額は契約時に動産ごとに金額を決定します。

保険金額が時価額より低く設定されている場合は、お支払いする損害保険金が削減されてしまうケースもあるので、金額の設定時には注意が必要です。

残存物取片づけ費用保険金とは、事故が起こった際のがれきの撤去や、取り壊しにかかる費用が損害保険金の10%を限度として支払われます。こちらは実費分しか受け取れません。

臨時費用保険金は、300万円を限度として、損害保険金の30%を受け取れるものです。

「臨時費用保険金不担保特約」があらかじめ自動セットされていますので、臨時費用保険金を受け取りたい場合は、不担保特約をはずす必要がありますのでご注意ください。

東京海上日動の動産総合保険では保険金が支払われない主な場合

東京海上日動の動産総合保険では以下のような場合、保険金がお支払いされませんので注意が必要です。

  • 保険の対象が日本国外にある間に生じた損害
  • 置き忘れ、紛失、万引きによる損害
  • ご契約者、被保険者、保険金受取人などの故意もしくは重大な過失または法令違反によって生じた損害
  • 詐欺または横領によって生じた損害
  • 汚れ、塗料のはがれ等の外観の損傷であって、機能上の支障がない損害
  • 地震もしくは噴火またはこれらによる津波によって生じた損害
  • 保険の対象の自然の消耗もしくは劣化などによってその部分に生じた損害 など

詳細については、東京海上日動の動産総合保険の約款またはパンフレットをご確認いただくか、「マネーキャリア」にご確認ください。

東京海上日動の動産総合保険の契約方法と保険料


東京海上日動の動産総合保険の契約方法と保険料についてご紹介します。

  • 主な契約方法は4種類
  • 東京海上日動の動産総合保険に加入する場合の保険料

契約方法は対象となる動産の種類や、補償対象としたい範囲によっても異なってきます。自社がどの契約方法が良いか確認したい場合は、「マネーキャリア」にご相談くださいね。

主な契約方法は4種類

東京海上日動の動産総合保険は、契約方法が大きく分けて4種類あります。


一つずつ解説していきます。

  1. 特定動産契約(会社・商店などの法人の場合/個人の場合)
  2. 商品・在庫品包括契約
  3. 展示契約
  4. その他の契約(リース契約/レンタル契約/割賦販売契約/商品付帯契約)

1.特定動産契約(会社・商店などの法人の場合/個人の場合)

会社や商店などの法人や、個人が所有する動産を対象とする契約方式です。
対象とする動産を個々に特定して契約します。

2.商品・在庫品包括契約

商品・製品や、現金・有価証券を対象とする場合の契約方式です。運送中・巡回販売中・保管中のなかで、どこからどこまでの範囲の危険を補償するか特定し、契約します。

範囲内の動産であれば包括的に補償対象となる点が特徴です。

3.展示契約

展示会、展覧会などへ出品する出品物を対象とする契約です。展示会場内で生じた事故だけでなく、保管場所から会場までと、展示会終了後の会場から保管場所までの輸送中も補償対象となります。

対象とする動産を個々に特定して契約します。

4.その他の契約(リース契約/レンタル契約/割賦販売契約/商品付帯契約)

リース業者がリースする動産について包括的に加入できるリース契約、レンタル業者がレンタルする動産について包括的に加入できるレンタル契約、割賦販売事業者が割賦販売する商品について包括的に加入できる割賦販売契約もあります。

また、商品付帯契約といって、販売店またはメーカーが商品の販売促進のためにユーザーへのサービスとして商品に保険を付帯して販売する際の商品付帯契約もあります。

東京海上日動の動産総合保険に加入する場合の保険料

東京海上日動の動産総合保険に加入する場合、保険料の算出に必要な情報は以下です。

  • 契約方法
  • 対象とする動産の種類
  • 保管場所の危険度、運送の回数
  • 過去の損害発生状況 など

例えば、カメラ1台を保険金額20万円(免責金額1事故につき2,000円)で1年間契約した場合の保険料は約3,000円です。

保険料は上記の情報をもとに算出されますので、詳しくは、保険会社または「マネーキャリア」までご相談ください。

まとめ:東京海上日動の動産総合保険とは


東京海上日動の動産総合保険についてご紹介しました。

  • 動産総合保険とは、法人や個人が所有する動産を補償してくれる保険
  • 火災や自然災害など不測かつ突発的な事故が生じた際に補償されるが、地震や津波、自然の消耗や劣化などでは補償されない
  • 損害額は時価額で算定されるが、新価保険特約を付帯すれば新価での契約も可能
  • 契約方式によって、運送中や巡回中、保管中も補償対象とすることができる
  • リース業者やレンタル業者も加入が可能
  • 保険料は対象とする動産や過去の損害発生状況などによって算出される

動産総合保険は、火災保険や運送保険、物流保険などと補償が重複する場合もあるため、これらの保険に加入している場合は、補償の重複がないか加入済みの保険契約を確認してみてくださいね。

また、保険金額は時価額をベースに設定するため、契約時に超過もしくは過少保険にならないよう慎重に保険金額を設定する必要もあります。

相談満足度98.6%の「マネーキャリア」であれば、保険会社別の比較や、現在の加入状況の確認なども法人保険のプロに相談することができますので是非ご利用くださいね。

募文番号:24T-002062 作成年月:2025年1月30日

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