小規模企業共済の加入資格をわかりやすく解説!経営者の必須知識!

税効果を得られる為、小規模企業共済への加入を考えているのではないでしょうか。小規模企業共済の加入資格は簡単に言ってしまうと「経営者であること」です。今回は小規模企業共済の加入資格について深堀しました。サラリーマンの加入の可否にも触れているのでぜひ参考にしてください。





▼この記事を読むべき人
  • 小規模企業共済への加入を検討している人
  • 小規模企業共済の加入資格が知りたい人
  • サラリーマンや副業の個人事業者で小規模企業共済に加入できるか知りたい人
▼小規模企業共済に加入するための条件
  • 個人事業主や会社の役員、共同経営者である
  • 従業員数が所定の人数以下である
  • 給与所得者でない
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内容をまとめると

  • 小規模企業共済は個人事業者や会社の役員、共同経営者などリスクを背負って経営している人に加入資格がある
  • サラリーマンが小規模企業共済を利用するのは難しい
  • 専業主婦や学業が本業の学生は利用できないが、専業主婦の場合は共同経営者の条件を満たせば利用できる
  • 加入する際は「20年未満で解約すると元本割れする」ことや「支払い金額の減額は大損する」ことに注意する

小規模企業共済の加入資格をわかりやすく解説!


小規模企業共済とは、個人事業主や小規模企業の経営者・役員のために用意された退職金制度です。


支払った金額がすべて所得から控除されるため、税効果が高いことから加入を考えている方も多いのではないでしょうか。


加入資格についてよくわからない方もいらっしゃると思います。


そこで今回は

  • 小規模企業共済の加入資格とは?
  • サラリーマンは加入資格あり?
  • 専業主婦や学生は加入資格がない?
  • 加入する際の注意点とは?
について説明します。

ぜひ最後までご覧ください。

小規模企業共済の加入資格の表一覧とポイント

小規模企業共済は、大きなリスクを背負いながらも保障が少ない経営者のためのものです。


従って、企業に所属する会社員は加入資格がありません。


また、会社員でなくても、加入資格は業種によって異なります。


加入資格の詳しい要件は以下の表の通りです。

業種従業員数
建設業・製造業・運輸業・サービス業(宿泊・娯楽業のみ)・不動産業・農業など20人以下
商業(卸売・小売業)・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)5人以下
企業組合の役員・協業組合の役員20人以下
農業の経営を主としている農事組合法人の役員20人以下
弁護士法人・税理士法人などの士業法人・その社員5人以下

もし、契約後に加入資格を満たしていないことが判明した場合は、契約が取り消しされます。


また、加入資格を喪失した時点までさかのぼって、支払った金額が返されます。

ポイント①自分でリスクを負って営利目的で経営しているか

加入資格があるのは

  • 会社の役員
  • 個人事業主
  • 共同経営者
で、いずれも責任を持って経営を行っている人物です。

小規模企業共済は、雇用保険の加入が不可能で倒産のリスクを負った会社経営者や個人事業主のために用意されたものであるため、加入資格があるのもそういった人たちとなります。

反面、営利目的ではないNPO法人や医療法人などは加入が不可能です。

あくまで営利目的で経営している人のみなので、気をつけてください。

ポイント②業種ごとに小規模の基準が違う

上記の表でわかる通り、小規模の基準は業種ごとに違いがあります。


建設業や製造業のように、利益をあげるために一定数の従業員がいなければならない業種は人数が多く設定されています。


対して、従業員数が少なくても利益をあげられる業種は人数が少なく設定されているのです。


サービス業は人数が必要な宿泊業・娯楽業は多く、それ以外は少ない従業員数が設定されています。


自分の事業は人数が必要な事業か、そう考えると加入資格があるのかどうかわかりやすいですね。

ポイント③加入資格に年齢の上限はない

小規模企業共済の加入資格は年齢に上限がなく、条件を満たしていれば何歳からでも加入できる唯一の年金制度です。


さらに他の年金制度にないメリットとして、年齢に関わらず支払ったすべての金額が所得控除となります。


年齢に関わらず利用できる点は、他の年金制度にはない利点と言えるでしょう。


とはいえ、20年未満で解約した場合は支払った金額以下になってしまうので、注意してくださいね。

サラリーマンが小規模企業共済に加入するには難しい

支払った全額が所得控除される小規模企業共済は、税効果を得たいなら入っておきたい制度ですよね。


副業でたくさんの収入を得ているサラリーマンの方は、税の負担を考えればなおのことかと思います。


しかし、結論から言うとサラリーマンが加入するのは難しいと言わざるを得ません。


本当にどうしようもないのか、次の2点を見ていきましょう。

  • サラリーマンで加入する方法は本当にないのか?
  • 副業の個人事業主なら加入資格がある?

サラリーマンでも加入するには?

繰り返しになりますが、小規模企業共済を利用できるのは個人事業主などの小規模企業の経営者です。


会社で働いている人には加入資格がないため、制度を利用できません。


それでも利用したい、という場合は次の2つの条件をクリアしなければなりません。

  1. サラリーマンになる前に、個人事業主として加入する
  2. サラリーマンになったあと、継続加入できるか相談する
このように現在サラリーマンの方は一度仕事をやめて、個人事業主にならなければなりません。

そこからさらに手間をかけてサラリーマンに戻っても、継続できるかは担当者によるので完全に運次第です。

そのため、サラリーマンが小規模企業共済を利用するのは非常に困難と言えます。

副業の個人事業主の場合は加入できる?

結論から言うと、会社に所属している副業の個人事業主は小規模企業共済を利用できません


ただし、以下の条件に当てはまる場合は利用できる可能性があります。

  • 開業医が本業の他に、市町村から依頼されて行った定期検診の給与所得の場合
  • 農業を営む人が、農業の収入意外に農閑期の一時的なアルバイトで給与所得を得る場合
  • 弁護士が本業の他に、大学の非常勤講師で給与所得を得た場合
先ほども紹介しましたが小規模企業共済は、企業または個人事業主と雇用関係にある場合は利用できない、という決まりがあります。

副業の個人事業主であっても、小規模企業共済の利用は難しいでしょう。

もし、税負担が重くてどうしても税金対策をしたいという方は「経営セーフティ共済」があります。

こちらは会社員でも、副業の個人事業主かつ開業届を提出して1年が経過していれば利用できる可能性があります。

審査がありますが、小規模企業共済より加入資格がゆるい制度なので検討してみてください。

専業主婦の配偶者や学業が本業の子供は加入できない


何歳でも利用可能と言いましたが、専業主婦の配偶者や学業が本業の子供は加入資格がありません。


ただし、配偶者の場合は条件を満たせば「共同経営者」として利用が可能です。

  • 配偶者が加入できる条件
  • 手続きに必要な書類
について深堀してみましょう。

配偶者が共同経営者として加入できる条件

配偶者が小規模企業共済を利用するには、以下の3つの条件をすべて満たしていなければなりません。

  1. 事業の運営上、重要な決定に関わっている
  2. 事業に必要なお金を負担している
  3. 事業運営の決定に対する賃金などをもらっている
「事業の運営上、重要な決定に関わっている」というのは、詳しく言うと次の決定の内、いずれか1つ以上に関わっていることを言います。
  • 経営計画の作成や経営方針の決定
  • 事業の開業や廃業
  • 営業所や支店などの開設または廃止
  • 事業に必要なお金の借入や投資
  • 損益の分配・報酬ルール
  • 従業員の採用
以上のいずれかに関わっており、上記3つの条件を満たせれば配偶者でも「共同経営者」として加入資格を満たせます。

必要な書類

共同経営者として小規模企業共済へ加入する場合は、次の3つの書類が必要です。

  • 確定申告書の控え
  • 共同経営契約書の写し
  • 賃金などの支払いが確認できる書類
賃金などの支払いが確認できる書類、とは青色申告決算書や賃金台帳、国民健康保険税などです。

上記の3つの書類と「契約申込書」「預金口座振替申出書」を用意し、提出して審査が通れば加入できます。

小規模企業共済に加入する際の注意点

税効果が高く、掛け金の範囲でお金を借りられるなどメリットの多い小規模企業共済。


ですが、正しく利用しなければ損をしてしまう可能性があります。


加入する際に以下の点に注意しましょう。

  • 加入して20年未満で解約した場合は掛け金が全額返金されない
  • 掛け金を減額すると、大損する
について掘り下げます。

①20年未満に解約の場合は掛け金は返されない

利用開始から20年が経過しないうちに、事業の廃業や退職ではなく、お金の支払いが難しいなどの理由で途中解約すると掛け金が戻ってきません


特に、加入して1年が経過していない場合は1円も受け取れないので注意しましょう。


1年経っていればお金を受け取れますが、やはり元本割れしてしまいます。


加入する場合は元本割れしないように、なるべく早い時期に手続きをしましょう。

②掛け金の減額は損をするだけ

小規模企業共済はやむをえない事情がなくても、手続きをすれば支払う金額を減らせます。


ただし、支払い金額を減らすと大損してしまいます。


なぜなら、減額した分はなかったことにされてしまうのです。


さらに、解約して支払った分を取り返そうとしても、加入から20年が経過していないうちは支払った金額よりも少ない金額しか受け取れません。


そのため、解約しても、継続して支払っても損をします。


小規模企業共済を利用するなら、無理なく支払える金額を設定しましょう

小規模企業共済の加入手続き

小規模企業共済を利用するには以下の4つの手続きを踏みます。

  1. 必要な文書を用意する
  2. 文書に必要なことを書き込む
  3. 所定の窓口へ提出する
  4. 中小機構から文書が届く
必要な文書は、加入する人の立場によって変わります。

個人事業主の場合確定申告書の控え会社の役員の場合は、役員登記されていることがわかる書類が必要です。

上記に加えて「契約申込書」と「預金口座振替申出書」を用意し、書き込みます。

記入後は、中小機構が業務を依頼している団体・金融機関へ文書を提出します。

窓口によって手続きに違いがありますので、確認しましょう。

書類を提出すると、申し込んだ日から約40日後に「小規模企業共済手帳」と「加入者のしおり・約款」が送られてくるので、大切に保管して下さいね。

まとめ


小規模企業共済の加入資格を深堀しましたが、いかがでしたか?



小規模企業共済は、リスクがありながらも公的な保障があまりない経営者のために作られた制度です。

税効果が高く、引退後の生活を支える資金となるため積極的に利用しましょう。

小規模企業共済への加入に悩んでいる方はマネーキャリアで相談可能です。マネーキャリアでは法人の方も何度でも無料で相談が可能なため、この機会に利用してみてはいかがでしょうか。

ほけんROOMでは、他にも法人保険について解説している記事が多数掲載されていますので、詳しく知りたい方はそちらもご覧ください。

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