【事例9選】施設賠償責任保険とは?保険料相場なども解説

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企業が所有または管理する施設の瑕疵や不備によって、第三者に対する身体障害や財物損壊が発生した場合、企業は法律上の賠償責任を負うことになります。そのため、多くの企業が施設賠償責任保険に加入し、万が一の事故による損害賠償責任に備えています。


しかし、施設賠償責任保険の補償内容や保険料は、企業の業種や施設の種類によって大きく異なるので、自社に最適な保険を選ぶのに悩む経営者の方も多いのではないでしょうか。


そこで今回は、企業経営者の方々に向けて、施設賠償責任保険の選び方や注意点、事故発生時の対応などを詳しく解説します。


・企業の施設を所有または管理しており、施設賠償責任保険の補償内容や保険料に不安を感じている方

・施設賠償責任保険の重要性を把握できていないうえ、リスク対策全般に不安を感じている方


は本記事を参考にすると、施設賠償責任保険に関する知識を深め、自社の事業規模やリスクに合った最適な保険を選択できるようになります。

内容をまとめると

  • 施設賠償責任保険は、施設側の責任により起こった事故に関する賠償費用を補償する保険である。
  • 特約として、漏水担保特約や人格権・宣伝侵害事故補償特約などがある。
  • 保険料は施設情報をもとに決定されるので、あらかじめ決まった金額提示は難しい。
  • 独断で示談締結した場合は、示談金の一部から全部において保険金を受け取れなくなる可能性があるので注意。
  • 施設賠償責任保険の加入や見直しはもちろん、法人保険や事業のリスク対策全般に関する悩みは、法人保険の専門家で「無料で何度でも」相談できるマネーキャリアを活用する会社が急増している。
監修者
東証一部上場企業で10年間サラリーマンを務める中、業務中の交通事故をきっかけに企業の福利厚生に興味を持ち、社会保障の勉強を始める。 以降ファイナンシャルプランナーとして活動し、個人・法人のお金に関する相談、北海道のテレビ番組のコメンテーター、年間毎年約100件のセミナー講師なども務める。趣味はフィットネス。健康とお金、豊かなライフスタイルを実践・発信しています。 <保有資格>CFP (注)保険の補償内容に関する記載以外の部分について監修を行っています。

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施設賠償責任保険とは?


施設賠償責任保険とは、施設の安全性の維持や管理の不備や構造上の欠陥、施設の用法に伴う仕事の遂行によって対人・対物が関係する事故に対する賠償責任を補償するための法人保険です。


中小企業の経営者にとって、施設賠償責任保険は重要な保険商品の一つです。事業者が所有または管理する施設には、訪問者や顧客が来店するケースが多々ありますが、そこで訪問者や顧客がけがをする可能性や財物の損害が生じるリスクも無いとは言えません。


たとえば、管理が不十分な施設で構造上の問題によって、事故や損害が発生することがあります。施設賠償責任保険は、こうした事故や損害による責任を保護するための法人保険です。


また、保険契約に基づき、保険会社は事業者の代わりに対物や「第三者の財物への損害費用を補償」するので、事業者は自己資金を使わずに損害に対応できます。

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施設賠償責任保険の主な補償内容

施設賠償責任保険に関して、「補償内容の定義」「保険金がの損害対象」を解説します。


▼補償内容の定義


施設賠償責任保険では、

  • 施設そのものの安全性
  • 施設管理における不備
  • 施設の構造上にあった欠陥
  • 施設の用法に伴う仕事を遂行したことによる対人事故(対人賠償)
  • 対物事故で損害賠償責任にかかる費用
を補償すると定義づけられています。

つまり施設賠償責任保険では、施設が関係する事故だけでなく、施設の用法に伴う仕事の遂行中に起きた事故についても補償対象となります。

▼どんな損害に対して保険金が支払われるか

具体的に保険金が支払われるのは、以下の損害・費用に対してです。
  • 損害賠償金:法律上で支払い義務が生じたもの
  • 訴訟費用:賠償責任におけるもの
  • 争訟費用:弁護士費用など
  • 損害防止軽減費用:求償権(賠償を求める権利)の保全や行使に要したもの
  • 緊急措置費用:事故発生時の応急手当や護送などに要したもの
  • 協力費用:保険会社の要求などに被保険者が応じたときに生じたもの
賠償金はもちろん、権利を守るためや訴訟などにまつわる費用の補填も受けられます。

施設側の責任で起こった事故の訴訟・賠償などに関する費用全般を補償するのが、この施設賠償責任保険です。

施設賠償責任保険で加入できる主な特約

施設賠償責任保険にはプラスで加入することで、さらに補償の範囲が広がる特約が用意されています。


特約とは、それ単独では商品化されていない代わりに、メインの保険にオプションとして付加できる補償です。施設賠償責任保険の主な特約として、「漏水担保特約」「格権・宣伝侵害事故補償特約」が挙げられます。


【漏水担保特約】

まず1つ目は漏水担保特約です。

この特約は
  • 給排水管
  • 消火栓
  • スプリンクラー
  • 冷凍装置
  • 冷暖房装置
などから排出・漏洩した液体・気体・蒸気といった物質が他者に損害を与えたという場合に生じた賠償責任に対して、保険金が支払われます。

漏水のリスクはどのような施設にも発生リスクがあります。そのため、
  • アパートやマンション
  • 雑居ビル
  • 貸事務所ビル

このような一室ごとに占有者が異なる施設の管理者におすすめです。漏水は管理者のみならず入居者なども同様に抱えるリスクとなっています。

この特約に加入することで、施設の個室を利用している人たちにとっても一種の安心材料となります。

【人格権・宣伝侵害事故補償特約】

2つ目は、人格権・宣伝侵害事故補償特約です。この特約は他人の自由や名誉、プライバシーを侵害した
  • ハラスメントや差別的扱いにより、使用人・役員などに精神的苦痛を与えた
  • 広告・宣伝において著作権を侵害した

このような事例に対して賠償責任が発生した場合に、保険金が支払われるというものです。
特に「従業員を多く抱える施設」「広告や宣伝を打つ可能性がある施設」の管理者におすすめです。

【その他の特約】

以上2つの特約以外にも施設賠償責任保険には以下のような特約が用意されています。
  • 見舞費用補償特約:身体賠償事故の発生時、弔慰金や見舞金などを補償する特約
  • 事故対応費用補償特約:身体賠償事故の発生時、被害者対応費用と示談交渉費用を補償する特約
  • 管理財物損壊賠償特約:施設が管理している財産や物(ただし正当な権利保有者は他者である)に対する損壊事故の発生時、損害賠償費用を補償する特約
  • 飲食物危険補償特約:イベントや祭りで提供した飲食物を原因として第三者へ身体障害を与えた場合(一定期間内の発症に限定)、その賠償費用を補償する特約
拡大できる補償の内容は実にさまざまであり、上記の他にも商品ごとにバラエティに富んだ特約が存在します。しかし、自社のリスクを正しく理化した上で、適切な法人保険や特約に加入しなければただ保険料が高くなることがあります

そこで、今日ではマネーキャリアのように、法人保険や事業のリスク対策のプロによる相談が「無料で何度でも」受けられるサービスです。

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施設賠償責任保険で補償される具体的な事故事例


以下では、どんなケースに施設賠償責任保険で保険金が支払われるのか

  • 飲食店
  • 立体駐車場
  • ゴルフ場
  • 小学校
  • イベント
  • スカイダイビング
  • 自転車での配達
  • 水道
  • 工場
  • その他の場所
これらのシーンにおける具体的な事例をご紹介していきます。各場所の管理者の方は必見です。

事故事例①飲食店

まず最初は、飲食店における事故事例です。


事故の内容

2020年7月30日に福島県郡山市にある飲食店で、厨房に設置してあるガス管からガスが漏れ出し、爆発する事故が起こりました。この事故により、男性1人が死亡し、近隣住民など31人が怪我をする大きな事故となりました。


爆発後の建物は骨組みだけとなり、被害は広範囲となりました。


事故の原因

この事故の原因としては、ガス管の一部が腐食していたため、そこからガス漏れが発生したことだと言われています。


施設の事業者

今回の事故の施設の事業者は、飲食店運営会社です。


賠償金額

この大規模な事故は各方面から損害賠償請求をされており、合計で6,000万円を超える損害賠償請求をされています。


係争中のため賠償金額は確定していません。


参考:福島県郡山市の飲食店爆発事故


解説

この事故は、まさに設備の管理不足により起きた事故と言えます。施設の管理不足により、第三者や第三者のモノに大きな損害を与えているため、損害賠償責任が生じます。

こちらの飲食店が施設賠償責任保険に加入しているかは不明なものの、仮に加入していた場合、補償が適応される事例といえます。

事故事例②立体駐車場

2つめは立体駐車場における事故事例です。


事故の内容

具体的な事故内容は以下のとおりです。

  1. 立体駐車場においてメンテナンス業者が施設の点検を行っていた
  2. 駐車場の管理者が不注意でエレベーターを降下させた
  3. その結果、メンテナンス業者が車体と台車に挟まれ死亡した

事故が起きた原因

この立体駐車場でのケースは、業務遂行中の不注意という扱いになります。


施設の事業者

この事故における施設事業者は、駐車場運営会社です。


賠償金額

管理者の不注意から死亡事故に繋がっており、諸々の背景から、賠償金額は約6,000万円となりました。


解説


今回の事例は「施設の使用に欠かせない仕事を遂行している際に起こった対人事故」なので対人賠償となり、対人賠償は施設賠償責任保険でカバーできます。


起きた事故も管理者の責任が明白なものなので、賠償義務が生じる理由も該当します。

事故事例③ゴルフ場

続いてご紹介するのは、ゴルフ場における事故事例です。


事故の内容

具体的な事故内容は以下のとおりです。

  1. ゴルフ場において、利用客がティーショットを打った
  2. そのボールが隣のホールにいた別の利用客を直撃し、負傷させた
  3. 管理者側が防護ネットを張るなどの防護策を怠ったことを理由として、ゴルフ場施設へ賠償責任が請求された

事故の原因

この事故の場合は、施設の構造上にあった欠陥が原因と見なされます。


施設の事業者

この事故における施設の事業者は、ゴルフ場管理会社です。


賠償金額

程度はわからないもののゴルフボールにより負傷しているので、このケースの賠償金額は約4,000万円となりました。


解説

立体駐車場での事例とは異なり一見すると利用者間のトラブルではあるものの、ゴルフなどのスポーツでは特に、天候や風の影響を受けてプレイヤーの予測不可能な事態が起こるのも十分あり得ます。


上記のような不可抗力に対しても、あらかじめ防護策をとることが管理者の責任とされてしまいます。この責任を怠ったと判断されたため、管理者側に賠償の義務が生じたのです。

事故事例④小学校

4つ目は、小学校における事故事例です。

事故の内容

具体的な事故内容は、以下のとおりです。
  1. 小学校の清掃の時間において、突然靴箱が倒壊した
  2. 下駄箱の近くで掃除をしていた児童が下敷きとなり、負傷した

事故の原因

この事故の場合は、施設管理の不備が原因という扱いとなります。

施設の事業者

この事故における施設の事業者は、学校です。

賠償金額

児童が負傷したことにより、このケースの賠償金額は約5,000万円となりました。

解説

今回の事例は、小学校の備品が原因となって児童が負傷したというものでした。

備品の故障は施設が管理を十分にできていなかったと見なされます。この管理不備は施設賠償責任保険のカバー範囲です。

事故事例⑤イベント

5つ目は、イベントでの事故事例です。

事故の内容

具体的な事故の内容は以下のとおりです。
  1. コンサート会場で火災が発生してしまった
  2. 避難経路が整理されておらず、結果として観客が逃げ遅れ負傷した

事故の原因

今回の事故は、施設管理における不備が原因と見なされます。

施設の事業者

この場合の施設の事業者は、イベント運営会社です。

賠償金額

この事例での賠償金は不明なものの、火災での賠償金は高額である場合が多いです。

解説

このような管理不備は、施設賠償責任保険がカバーできる範囲です。しかし、イベントの中止などで生じた損害に対しては、興行中止保険が適用されます。

保険によって補償する対象が異なるので、イベントの管理者はどのような事態に対応できるかを確認しておきましょう。

事故事例⑥スカイダイビング

6つ目は、スカイダイビングでの事故事例です。

事故の内容

具体的な事故内容は以下のとおりです。
  1. スカイダイビングの参加者とインストラクターの2名が、タンデムパラシュートにて降下した
  2. メインパラシュート・予備用パラシュートがともに器具に絡まり開かなくなった
  3. そのまま地面に激しく衝突、両名が死亡した

事故の原因

この事故の場合は、「財物管理の不備」の扱いになります。

施設の事業者

この事故における施設の事業者は、スカイダイビングクラブ運営会社です。

賠償金額

このケースは2名の死者が出た事故であるため、賠償金額は約1億3,000万円という結果になりました。

解説

スカイダイビングクラブの管理下にある器具のトラブルによる死亡事故。施設が賠償責任を問われる内容であることは明白です。

なおこちらは施設外で起こった事故ですが、その場合でも財物管理の不備であれば施設賠償責任保険でカバーが可能です。

事故事例⑦自転車での配達

7つ目は、自転車での配達における事故事例です。

事故の内容

具体的な事故の内容は、以下のとおりです。
  1. デリバリーサービスの配達員として、自転車を運転していた
  2. その道中で歩行者と衝突、相手が負傷した

事故の原因

この場合は、業務遂行中の不注意が原因となります。

施設の事業者

このケースの施設の事業者は、配達員です。

賠償金額

相手の負傷の度合いによって、賠償金額は約9,000万円まで膨らむ可能性があります。

解説

コロナ禍で食品デリバリーなどの需要がさらに高まり、配達員をしている方も多いです。

気をつけるべき点は、配達員は個人事業主扱いとなることです。そのため、事故などで生じた賠償責任は配達員本人が背負うこととなります。

事故による賠償金額は、一個人では到底支払えない金額になることもしばしばです。安全運転を心がけつつ、施設賠償責任保険を検討する余地があります。

事故事例⑧水道

8つ目は、水道における事故事例です。

事故の内容

具体的な事故内容は以下の通りです。
  1. 地下に埋設された送水管が老朽化により破損した
  2. 大量の水が噴出、濁流となった
  3. 行動に面した住宅や店舗、医療機関など複数の施設に損害が生じた

事故の原因

上記事故は、施設管理の不備が原因で生じたものと扱われます。

施設の事業者

上記事故の施設の事業者は、水道事業者です。

賠償金額

複数の場所に損害を及ぼしているため、賠償金額は約1億円となりました。

解説

こちらは「対物事故」のケースです。

老朽化は管理不備として施設に賠償責任があリマス。水道に限らずですが、このような事故は周辺の建物のみならず、住民の健康や場合によっては生命までを脅かす大事故につながる可能性があるものです。

そのため、事故を未然に防ぐ措置を講じるのはもちろん、施設賠償責任保険への加入も必須と言えます。

事故事例⑨工場

9つ目は、工場で起こった事故事例です。

事故の内容

具体的な事故内容は、以下のとおりです。
  1. 花火工場にて火災が発生した
  2. 消火が間に合わず、火薬庫に延焼したため火薬が爆発
  3. 激しい爆風が起き、火薬庫のコンクリート片が四方に飛散した
  4. その影響で、隣接する数十件に及ぶ周囲の建物に損害が生じた

事故の原因

この事故の場合は、施設管理の不備が原因となります。

施設の事業者

今回の施設の事業者は、花火製造業者です。

賠償金額

周辺の建物に対し被害を与えているため、賠償金額は約4,000万円となりました。

解説

火災の発生自体は、理由によっては不可抗力の可能性はあるものの、今回のように火薬を扱っている工場は、火災が起これば爆発のリスクがあります。

したがって、措置を講じておくとともに施設賠償責任保険へ加入しておくべきと言えます。化学薬品工場など危険物質を扱う工場も同様です。

その他の事例

他にも施設賠償責任保険が適用された事故事例を紹介します。

スキー練習中の死亡事故

概要は以下のとおりです。
  • スキー練習中に雪崩が発生し、学生が死亡
  • 降雪や積雪の状況と地形から、雪崩の発生は予見できるものであった

引率者の指導ミスによる死亡事故として、被害者へ賠償の責任が発生しました。

ダイビング中の負傷

概要は
  • 海で船の下にて潜水していたダイバーが、運航した船のスクリューに巻き込まれ負傷
  • 注意喚起が無線により行われていたが、船の操縦士が聞き漏らして船を運航させてしまった
というものです。誘導・指示ミスよる事故として、被害者へ賠償責任が発生しました。

ほかの事例について

たとえば、以下のようなさまざまな事故が全国各地で起きています。
  • 施設がガス爆発を起こし入場者が死亡、さらに近隣の建物などにも損害を発生させた
  • 施設の壁が倒壊して負傷者を出した

上記は「施設側が気をつければ発生しなかった事故」ですが、いつどんな形で起こるかは管理者にもわかりません。しかし、事故が起きてしまった場合、多大な賠償金の支払いは避けられません。

万が一の事態に備えるのであれば、施設賠償責任保険には加入しておくべきなのです。

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【注意】施設賠償責任保険で補償されない損害


以下では、施設賠償責任保険が補償されない損害に関して3つのパターンを紹介します。


この施設賠償責任保険は「損害賠償が発生したとき」の補償に特化した保険です。そのため、自社が事故を起こしたとしても、賠償責任を問われない内容であればこの保険は適用外となってしまいます。


そのため、施設に関するトラブルならば何にでもカバーできる万能な保険、というわけではないので注意が必要です。

①従業員の損害

施設賠償責任保険が適用されるのは、「他人」に対してのみです。


したがって、施設を利用する客や先程ご紹介した外部のメンテナンス業者のような第三者が損害を受けた事故に対して保険金が給付されます。


そのため、もし施設側の不備などで従業員が負傷・死亡したとしても施設賠償責任保険では補償されません。


こういったケースに備える場合は、別途で傷害保険や業務災害補償保険へ加入する必要があります。また、故意に起こした事故に対してはどんな保険であっても補償されません。

②台風や津波などの自然災害による損害

施設賠償責任保険は、

  • 地震
  • 台風
  • 津波
  • 火山の噴火
  • 洪水
  • 雨漏り
ここに例を挙げたような自然災害による損害は、すべて補償の範囲から外れています。

自然災害が施設にもたらす損害に備えたいのであれば、火災保険や地震保険などそれぞれの補償に特化した保険が良いものの、以下の注意事項があります。

  • 火災保険・地震保険はそれぞれ単独での保険加入が認められていない
  • 地震保険は原則として「住居が震災にあった際の保険」

③自動車による損害

「自動車」「原動機付自転車(通称原付)」の使用や管理に関する事故に対しても、施設賠償責任保険は適用されません。


一方、上記の事故は「自賠責保険」でカバーが可能です。自賠責保険とは強制的に加入する保険なので、施設の管理者や個人事業主の方はすでに加入しています。


ただし、「請求される損害賠償額が自賠責保険でカバーできる範囲を超えるた金額である」事態も考慮しなければなりません。そのため、任意保険の自動車保険やバイク保険に加入して備えておきましょう。


この自動車保険とバイク保険のほとんどが「対人賠償」「対物賠償」のいずれにおいても、給付を受けられる保険金の限度額に対して制限を設けられていない商品です。

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施設賠償責任保険の保険料はどのように計算されるか


「施設賠償責任保険で支払うべき保険料はどのように算出され決定しているのか」は、保険料決め方は施設の業種によって左右されます


施設賠償責任保険に限らず、その他の法人保険についても同じです。実際に管理しているのがマンションなのか、飲食店なのかの種別によって事故が起こるリスクは大きく異なります。


たとえば、保険決定時に以下のような施設情報をもとに、加入すべき保険や保険料を考慮します。

  • 施設の種類
  • 事業の内容
  • 保有している施設の面積
  • 施設への入場者数
  • 施設を利用して得た売上

一方、自社に過不足のない保険に加入し、リスク対策を強化するには「マネーキャリア」のようにリスク対策のプロへ「無料で何度でも」無料相談ができるサービスを活用してから、加入検討する会社も増えています。

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【参考①】示談締結したら施設賠償責任保険の保険金はどうなるか


施設側の不徳によって施設の利用客や無関係の第三者などに対し、何かしらの損害を与えた場合に賠償責任は発生します。


この賠償責任をめぐって、示談交渉が行われることは珍しくありません。


前提として、「保険会社が直接、被害者との示談交渉を行う」サポート・サービスは、施設賠償責任保険には一切付随しません。そのため、被保険者本人が被害者と示談交渉を行うこととなります。


この際、必ず保険会社の担当部署による助言・指示を受けた上で交渉を進めるのがおすすめです。


仮に被保険者が保険会社の了承を得ていない状態で示談締結させてしまった場合には、示談金の一部、あるいは全部を保険金で受け取れなくなってしまうので注意しましょう。

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【参考②】施設賠償責任保険とほかの保険との違い


ここでは、施設賠償責任保険と以下3つの保険との違いに関して解説します。


  • 個人賠償責任保険
  • 借家人賠償責任保険
  • 法人向けの火災保険

違いを正しく把握しておけば、過不足なく保険に加入できるのはもちろん、あらゆるリスクに強い環境を構築できます。

①個人賠償責任保険と施設賠償責任保険の違い

1世帯や個人が、事故などで誰かの身体や財物に対して損害を与えた際に保険金が受け取れるのが、個人賠償責任保険です。


施設賠償責任保険は、加害者(賠償責任を問われる側)が施設となる場合に利用できる保険です。その一方で、「個人賠償責任保険」は個人が引き起こした事故によって損害を与えた際に有効な保険です。


たとえば、ペットの散歩中に飼い犬が他人を傷つけてしまったときに、慰謝料などを請求されるケースや、子どもが自転車で他人にケガを負わせてしまい慰謝料を請求されるケースなどです。


まとめると以下のような違いになります。

  • 施設損害賠償保険の被保険者:施設管理者や運営している会社など
  • 個人賠償責任保険の被保険者:個人やその家族など

②借家人賠償責任保険と施設賠償責任保険との違い

続いて、借家人賠償責任保険と施設賠償責任保険との違いを解説します。


まず借家人賠償責任保険とは、賃貸物件の借主が加入する保険で、建物に対して損害を与えた際の費用を補償するための保険です


したがって、借主が貸主に対して支払う損害費用を補償するための保険です。


それに対して施設賠償責任保険は、施設の安全性の維持や管理の不備や構造上の欠陥、施設の用法に伴う仕事の遂行によって対人・対物が関係する事故に対する賠償責任を補償するための法人保険です。


上記から、それぞれの保険には以下の違いがあると言えます。

  • 補償内容が財物補償か損害賠償費用の補償の違い
  • 借家人賠償責任保険の対象者は、施設の借主で施設賠償責任保険は施設の使用者

③法人向けの火災保険と施設賠償責任保険の違い

続いては法人向けの火災保険と施設賠償責任保険との違いを解説します。


法人向けの火災保険と施設賠償責任保険との違いは以下になります。

  • 保険の役割が違う
  • 補償範囲の違い

【保険の役割が違う】

法人向けの火災保険と施設賠償責任保険とでは、そもそもの保険の役割が違います。損害保険である点においては同じなものの、法人向けの損害保険は多く分けて2種類あります。
  • 損害賠償責任に対する法人損害保険
  • 資産保全に関する法人向けの損害保険

施設賠償責任保険は、施設が起因で法律上の損害賠償責任を負った際に損害費用を補償する法人保険のため、損害賠償責任に対する法人損害保険に当たります。

しかし、法人向けの火災保険は、法人が所有している建物、設備(屋内・屋外)・什器備品、商品・製品等(屋内・屋外)を補償の対象にできるため、資産保全に関する法人向けの損害保険に当たります。

【補償範囲の違い】

そもそもの保険としての役割が違うため、比較することが困難です。法人向けの火災保険と施設賠償責任保険とでは、補償範囲が違います。

施設賠償責任保険は、施設や設備が起因になって発生した損害賠償責任の損害費用の補償に限定されていますが、法人向けの火災保険は、火災だけでなく自然災害や盗難による被害も補償範囲となっています。

法人向けの火災保険について詳しい内容を知りたい方は、以下の記事からご覧ください。

【参考③】レジャーサービス施設費用保険とは?


レジャーサービス施設費用保険とは、

  • 旅館・ホテル
  • スーパー・百貨店
  • 小売店
  • 飲食店
  • 遊園地・映画館・水族館・図書館などの娯楽施設
  • 鉄道・駐車場などの運輸関係施設
  • 美容院・結婚式場などのサービス業施設
  • 病院
このような施設、またそこで行われるイベントに対して補償を行う保険です。

主な補償対象は、以下の通りです。
  • 施設利用時の対人事故における被災者対応費用
  • 被災者に対する見舞金など
  • 事故の発生を詫びる広告(災害広告)などの掲載・作成費用

不特定多数の人が集まる施設において有効な保険です。

施設賠償責任保険に加入する方で、上記のような施設でイベントを行う事業を経営している方々は同時に契約することを検討してみましょう。

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【参考④】施設賠償責任保険を含んだ総合保険もおすすめ


ここまで施設賠償責任保険について詳しく解説しました。店舗経営をしている方の場合、施設が関連する事故のリスクや、施設や設備などを使用・管理したことによる損害賠償のリスクだけではありません。


店舗が火災になるリスクや、製造、販売した商品で消費者に損害を与えるリスクもあります。これらのリスクに対して、個別で対策できる法人保険はあります。しかし、それぞれ別で加入する必要があり、管理が面倒になりかねません。


その場合、店舗総合保険をおすすめします。店舗総合保険とは、施設賠償責任保険や法人向けの火災保険、PL保険などの保険を一つにまとめた総合保険です。


こちらの保険に加入しておくことで、資産保全、損害賠償責任の補償の両方を一度の契約で補償することができます。

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法人保険・リスク対策に関する悩みを解消する方法とは

以下では、法人保険・リスク対策に関する悩みを解消する方法を解説します。


企業が所有または管理する施設の瑕疵や不備によって、第三者に対する身体障害や財物損壊が発生した場合、企業は法律上の賠償責任を負うことになるため、適切な施設賠償責任保険への加入が不可欠です。


しかし、上記以外に一部の事業で施設賠償責任に加入できない場合があるので、自社で加入できるかを判断するに方は、保険代理店か保険会社に問い合わせなければなりません。さらに、施設賠償責任保険の選定は、企業の業種や施設の種類によって異なる補償内容や保険料を考慮しながら、自社に最適な保険を選ぶ必要があります。


普段から忙しい経営陣が保険の比較検討をして過不足なく加入するのは難しいことからも、マネーキャリアのように「法人保険のプロ」へ無料で何度でも相談ができるサービスの活用が必須です。


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<マネーキャリアのおすすめポイントとは?>

・お客様からのアンケートでの満足度や実績による独自のスコアリングシステムで、法人保険のプロのみを厳選しています。

・保険だけではなく、総合的な事業リスクへの対策を踏まえて「自社の理想の状態を叶える」提案が可能です。

・マネーキャリアは「丸紅グループである株式会社Wizleap」が運営しており、満足度98.6%、相談実績も80,000件以上を誇ります。


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マネーキャリアでは、プロのファイナンシャルプランナーに 「無料で」「何度でも」相談できるので、相談開始〜完了まで一切料金は発生しません。

施設賠償責任保険に関するまとめ


ここまで、施設賠償責任保険の概要や具体的な補償事例などを紹介しました。


施設賠償責任保険は「事業規模におけるリスクを把握しきれていなかった」「保険の加入を後回しにしていたケース」が発生しやすい保険のひとつであり。施設賠償責任保険は人が集まる場所には必要な保険なので、店舗などを経営する方にとっては加入すべき保険です。


しかし、施設賠償責任保険の加入検討や比較には専門知識が必要不可欠であり、自社だけで対処するには限界がある問題点もあります。


そのため、「法人保険のプロ」へ無料で何度でも相談ができるマネーキャリアを活用し、過不足のない保険に加入しリスク対策を強固にする会社も増えているのです。


無料相談予約は30秒で完了するので、ぜひマネーキャリアを使い、万が一の事態に備えた体制を整え、安心して企業の施設を管理・運営できる環境を構築しましょう

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