施設賠償責任保険とは?保険料や支払い事例などを徹底解説!

施設賠償責任保険とは?保険料や支払い事例などを徹底解説!-サムネイル画像

施設の管理者を務める人にとって欠かせない保険、それが施設賠償責任保険です。しかしこの施設賠償責任保険、実際にはどんなときに役立つ保険なのでしょうか?今回の記事では、施設賠償責任保険の知っておくべき基本知識を完全解説していきます!

内容をまとめると

  • 施設賠償責任保険は、施設側の責任により起こった事故に関する賠償費用を補償する保険
  • 特約として、漏水担保特約や人格権・宣伝侵害事故補償特約などがある
  • 保険料は施設情報をもとに決定される
  • 独断で示談締結した場合は、示談金の一部から全部において保険金を受け取れなくなる可能性がある
  • 法人保険や事業のリスク対策についての相談は「マネーキャリア」がおすすめ

施設賠償責任保険とは?:対人・対物に対する賠償責任を補償する保険


施設賠償責任保険とは、施設の安全性の維持や管理の不備や構造上の欠陥、施設の用法に伴う仕事の遂行によって対人・対物が関係する事故に対する賠償責任を補償するための法人保険です。


中小企業の経営者にとって、施設賠償責任保険は重要な保険商品の一つです。事業者が所有または管理する施設には、訪問者や顧客が来ることがあるでしょう。そこで訪問者や顧客がけがをする可能性や財物の損害が生じるリスクも無いとは言えません。例えば、管理が不十分な施設で構造上の問題によって、事故や損害が発生することがあります。


施設賠償責任保険は、こうした事故や損害による責任を保護するための法人保険です。保険契約に基づき、保険会社は事業者の代わりに対物や第三者の財物への損害費用を補償します。これにより、事業者は自己資金を使わずに損害に対応でき、経営上のリスクを軽減することができます。


ここまで解説を読んだ方々は、中小企業のみに必要な保険と思われる方々が多いと思います。しかしこの後事例でも紹介しますが、個人事業主の飲食店経営者の方々にも必要な保険と言えます。


こちらの記事ではそんな施設賠償責任保険の補償内容や保険料などについて詳しく解説していきます。


またこちらの記事をご覧になる前に法人向けの損害保険の全体像についてよく知らない方は「法人向けの損害保険について知る」から法人向けの損害保険の基本的なことを理解できるので是非ご覧ください。

施設賠償責任保険の主な補償内容

まずは施設賠償責任保険がどんなことに対して補償をするのか、

  • 補償内容の定義
  • 保険金がどんな損害に対して支払われるか

以上2つの観点から一緒に知っていきたいと思います。


▼補償内容の定義


施設賠償責任保険では、

  • 施設そのものの安全性
  • 施設管理における不備
  • 施設の構造上にあった欠陥
  • 施設の用法に伴う仕事を遂行したことによる対人事故(対人賠償)
  • 対物事故で損害賠償責任にかかる費用
これらを補償すると定義づけられています。

つまり施設賠償責任保険では、施設が関係する事故だけでなく、施設の用法に伴う仕事の遂行中に起きた事故についても補償対象となります。

▼どんな損害に対して保険金が支払われるか

具体的に保険金が支払われるのは、
  • 損害賠償金:法律上で支払い義務が生じたもの
  • 訴訟費用:賠償責任におけるもの
  • 争訟費用:弁護士費用など
  • 損害防止軽減費用:求償権(賠償を求める権利)の保全や行使に要したもの
  • 緊急措置費用:事故発生時の応急手当や護送などに要したもの
  • 協力費用:保険会社の要求などに被保険者が応じたときに生じたもの
これらの損害・費用に対してです。

賠償金はもちろんのこと、権利を守るためや訴訟などにまつわる費用の補填をも受けることができます。

▼まとめると

施設側の責任で起こった事故の訴訟・賠償などに関する費用全般を補償するのが、この施設賠償責任保険です。

施設賠償責任保険で加入できる主な特約

施設賠償責任保険には、プラスで加入することでさらに補償の範囲が広がる特約が用意されています。


特約とは、それ単独では商品化されていない代わりに、メインの保険にオプションとして付加できる補償のことです。


ここでは施設賠償責任保険の主な特約として、

  • 漏水担保特約 
  • 格権・宣伝侵害事故補償特約 以上2つをご紹介していきます。

その他のものも簡単にまとめていきますので、ぜひ最後までご覧ください。

【漏水担保特約】

まず1つ目は漏水担保特約です。

この特約は
  • 給排水管
  • 消火栓
  • スプリンクラー
  • 冷凍装置
  • 冷暖房装置

これらの物などから排出・漏洩した液体・気体・蒸気といった物質が他者に損害を与えたという場合に生じた賠償責任に対して、保険金が支払われるというものです。

漏水のリスクはどんな施設にもついて回ります。

そのため、
  • アパートやマンション
  • 雑居ビル
  • 貸事務所ビル

このような一室ごとに占有者が異なる施設の管理者におすすめです。というのも、漏水は管理者のみならず入居者なども同様に抱えるリスクとなっています。この特約に加入することで、施設の個室を利用している人たちにとっても一種の安心材料となるでしょう。

【人格権・宣伝侵害事故補償特約】

2つ目は、人格権・宣伝侵害事故補償特約です。

この特約は

他人の自由や名誉、プライバシーを侵害した
  • ハラスメントや差別的扱いにより、使用人・役員などに精神的苦痛を与えた
  • 広告・宣伝において著作権を侵害した

このような事例に対して賠償責任が発生した場合に、保険金が支払われるというものです。

特に
  • 従業員を多く抱える施設
  • 広告や宣伝を打つ可能性がある施設
このような場所の管理者におすすめです。 おそらくほとんどの方が該当するのではないでしょうか。

【その他の特約】

以上2つの特約以外にも施設賠償責任保険には以下のような特約が用意されています。
  • 見舞費用補償特約:身体賠償事故の発生時、弔慰金や見舞金などを補償する特約
  • 事故対応費用補償特約:身体賠償事故の発生時、被害者対応費用と示談交渉費用を補償する特約
  • 管理財物損壊賠償特約:施設が管理している財産や物(ただし正当な権利保有者は他者である)に対する損壊事故の発生時、損害賠償費用を補償する特約
  • 飲食物危険補償特約:イベントや祭りで提供した飲食物を原因として第三者へ身体障害を与えた場合(一定期間内の発症に限定)、その賠償費用を補償する特約

特約の名前やその補償内容をご覧いただければわかるかと思いますが、拡大できる補償の内容は実に様々です。

この他にも商品ごとにバラエティに富んだ特約が存在します。しかし自社のリスクを正しく理化した上で、適切な法人保険や特約に加入しなければただ保険料が高くなることがあります

そこで法人保険やリスクに関する相談は、「マネーキャリア」がおすすめです。「マネーキャリア」では、法人保険や事業のリスク対策にに詳しい専門家が相談に乗ってくれるサービスです。

相談したからと言って無理に保険の加入を勧めることはありません。その証拠に実際に相談した93%の方々に満足していただいているサービスです。些細なことでも専門家に相談したいことがある方は、以下から相談の申し込みをしてください。

施設賠償責任保険で補償される具体的な事故事例


補償内容について言葉で説明いたしましたが、いまいち掴みきれないという方もおられる方もおられるでしょう。


そこで、どんなケースに施設賠償責任保険で保険金が支払われるのか

  • 飲食店
  • 立体駐車場
  • ゴルフ場
  • 小学校
  • イベント
  • スカイダイビング
  • 自転車での配達
  • 水道
  • 工場
  • その他の場所
これらのシーンにおける具体的な事例をご紹介していきます。

各場所の管理者や個人事業主、フリーランスの方は特に必見の情報です。

事故事例①飲食店

まず最初は、飲食店における事故事例です。


事故の内容

2020年7月30日に福島県郡山市にある飲食店で、厨房に設置してあるガス管からガスが漏れ出し、爆発する事故が起こりました。この事故により、男性1人が死亡し、近隣住民など31人が怪我をする大きな事故となりました。


爆発後の建物は骨組みだけとなり、被害は広範囲となりました。


事故の原因

この事故の原因としては、ガス管の一部が腐食していたため、そこからガス漏れが発生したことだと言われています。


施設の事業者

今回の事故の施設の事業者は、飲食店運営会社です。


賠償金額

この大規模な事故は各方面から損害賠償請求をされており、合計で6,000万円を超える損害賠償請求をされています。


係争中のため賠償金額は確定していません。


参考:福島県郡山市の飲食店爆発事故


解説

この事故は、まさに設備の管理不足により起きた事故と言えるでしょう。施設の管理不足により、第三者や第三者のモノに大きな損害を与えているため、損害賠償責任が生じます。

こちらの飲食店が施設賠償責任保険に加入しているかは、わかりませんが、仮に加入していた場合、補償が適応される事例といえます。

事故事例②立体駐車場

2つめは立体駐車場における事故事例です。


事故の内容


具体的な事故内容は、

  1. 立体駐車場においてメンテナンス業者が施設の点検を行っていた
  2. 駐車場の管理者が不注意でエレベーターを降下させた
  3. その結果、メンテナンス業者が車体と台車に挟まれ死亡した
というもの。

事故が起きた原因


この立体駐車場でのケースは、業務遂行中の不注意という扱いになります。


施設の事業者


この事故における施設事業者は、駐車場運営会社です。


賠償金額


管理者の不注意から死亡事故に繋がっています。


そのような諸々の背景から、賠償金額は6,000万円となりました。


解説


今回の事例は「施設の使用に欠かせない仕事を遂行している際に起こった対人事故」、すなわち対人賠償となります。


前述の通り、対人賠償は施設賠償責任保険でカバーできるものです。


起きた事故も管理者の責任が明白なものですので、賠償義務が生じる理由についても納得できるものではないでしょうか。

事故事例③ゴルフ場

続いてご紹介するのは、ゴルフ場における事故事例です。


事故の内容


具体的な事故内容は、

  1. ゴルフ場において、利用客がティーショットを打った
  2. そのボールが隣のホールにいた別の利用客を直撃し、負傷させた
  3. 管理者側が防護ネットを張るなどの防護策を怠ったことを理由として、ゴルフ場施設へ賠償責任が請求された
というものです。

事故の原因


この事故の場合は、施設の構造上にあった欠陥が原因と見なされます。


施設の事業者


この事故における施設の事業者は、ゴルフ場管理会社です。


賠償金額


程度はわからないもののゴルフボールにより負傷しておりますので、このケースの賠償金額は4,000万円となりました。


解説


先ほどの立体駐車場での事例とは異なり、一見すると利用者間のトラブルのようにも見えます。


しかしゴルフなどのスポーツでは特に、天候や風の影響を受けてプレイヤーの予測不可能な事態が起こるのも十分あり得ることです。


それらの不可抗力に対しても、あらかじめ防護策をとることが管理者の責任とされます。


この責任を怠ったと判断されたため、管理者側に賠償の義務が生じたというわけです。

事故事例④小学校

4つ目は、小学校における事故事例です。

事故の内容


具体的な事故内容は、
  1. 小学校の清掃の時間において、突然靴箱が倒壊した
  2. 下駄箱の近くで掃除をしていた児童が下敷きとなり、負傷した
というもの。

事故の原因


この事故の場合は、施設管理の不備が原因という扱いとなります。

施設の事業者


この事故における施設の事業者は、学校です。

賠償金額


児童が負傷しておりますので、このケースの賠償金額は約5,000万円となりました。

解説


今回の事例は、小学校の備品が原因となって児童が負傷したというものでした。

備品の故障は施設が管理を十分にできていなかったと見なされます。

この管理不備は施設賠償責任保険のカバー範囲です。

事故事例⑤イベント

5つ目は、イベントでの事故事例です。

事故の内容

具体的な事故の内容は
  1. コンサート会場で火災が発生してしまった
  2. 避難経路が整理されておらず、結果として観客が逃げ遅れ負傷した
というもの。

事故の原因


今回の事故は、施設管理における不備が原因と見なされます。

施設の事業者


この場合の施設の事業者は、イベント運営会社です。

賠償金額


この事例での賠償金はわかりかねますが、火災での賠償金は高額である場合が多くなっています。

解説


このような管理不備は、施設賠償責任保険がカバーする範囲です。

しかしイベントの中止などで生じた損害に対しては、興行中止保険が適用されます。

保険によって補償する対象が異なりますので、イベントの管理者はそれぞれがどんなことに対応できるかをしっかり確認しておきましょう。

事故事例⑥スカイダイビング

6つ目は、スカイダイビングでの事故事例です。

事故の内容

具体的な事故内容は、
  1. スカイダイビングの参加者とインストラクターの2名が、タンデムパラシュートにて降下した
  2. メインパラシュート・予備用パラシュートがともに器具に絡まり開かなくなった
  3. そのまま地面に激しく衝突、両名が死亡した
というもの。

事故の原因


この事故の場合は、財物管理の不備という扱いになります。

施設の事業者


この事故における施設の事業者は、スカイダイビングクラブ運営会社です。

賠償金額


このケースは2名の死者が出た事故であるため、賠償金額は約1億3,000万円という結果になりました。

解説


スカイダイビングクラブの管理下にある器具のトラブルによる死亡事故。

施設が賠償責任を問われる内容であることは明白となっています。

なおこちらは施設外で起こった事故ですが、その場合でも財物管理の不備であれば施設賠償責任保険でカバーが可能です。

事故事例⑦自転車での配達

7つ目は、自転車での配達における事故事例です。

事故の内容

具体的な事故の内容は、
  1. デリバリーサービスの配達員として、自転車を運転していた
  2. その道中で歩行者と衝突、相手が負傷した
というもの。

事故の原因


この場合は、業務遂行中の不注意が原因となります。

施設の事業者


このケースの施設の事業者は、配達員です。

賠償金額


相手の負傷の度合いによって、賠償金額は約9,000万円まで膨らむ可能性があります。

解説


コロナ禍で食品デリバリーなどの需要がさらに高まり、配達員をしているという方も多いのではないでしょうか。

この際気をつけるべきなのは、配達員は個人事業主扱いとなることです。

そのため、事故などで生じた賠償責任は配達員本人が背負うこととなります。

事故による賠償金額は、一個人では到底支払えないような金額になることもしばしばです。

安全運転を心がけるのは当然ですが、このような仕事をしている方も施設賠償責任保険に加入しておくことを推奨します。

事故事例⑧水道

8つ目は、水道における事故事例です。

事故の内容


具体的な事故内容は、
  1. 地下に埋設された送水管が老朽化により破損した
  2. 大量の水が噴出、濁流となった
  3. 行動に面した住宅や店舗、医療機関など複数の施設に損害が生じた
というもの。

事故の原因


今回の事故は、施設管理の不備が原因で生じたものと扱われます。

施設の事業者


今回の事故の施設の事業者は、水道事業者です。

賠償金額


複数の場所に損害を及ぼしているため、賠償金額は約1億円となりました。

解説


こちらは対物事故のケースです。

老朽化は管理不備として施設に賠償責任があることはご理解いただけることと思います。

水に限らずですが、このような事故は周辺の建物のみならず、住民の健康や場合によっては生命までを脅かす大事故につながる可能性があるものです。

事故を未然に防ぐ措置を講じるのはもちろんですが、施設賠償責任保険への加入も必須と言えます。

事故事例⑨工場

9つ目は、工場で起こった事故事例です。

事故の内容

具体的な事故内容は、
  1. 花火工場にて火災が発生した
  2. 消火が間に合わず、火薬庫に延焼したため火薬が爆発
  3. 激しい爆風が起き、火薬庫のコンクリート片が四方に飛散した
  4. その影響で、隣接する数十件に及ぶ周囲の建物に損害が生じた
というもの。

事故の原因


この事故の場合は、施設管理の不備が原因となります。

施設の事業者


今回の施設の事業者は、花火製造業者です。

賠償金額


周辺の建物に対し被害を与えているため、賠償金額は約4,000万円となりました。

解説


火災の発生自体は、理由によっては不可抗力かもしれません。

しかし今回のように火薬を扱っている工場は、火災が起これば爆発の可能性があるのは誰にでも想像できることです。

したがって水道事故の際も述べましたが、措置を講じておくとともに施設賠償責任保険へ加入しておくべきと言えます。

化学薬品工場など危険物質を扱う工場も同様です。

その他の事例

ここまで具体例として9のケースを出しましたが、他にも施設賠償責任保険が適用された事故事例があります。

それぞれ簡単にご紹介していきましょう。

スキー練習中の死亡事故


概要は
  • スキー練習中に雪崩が発生し、学生が死亡
  • 降雪や積雪の状況と地形から、雪崩の発生は予見できるものであった
というものです。

引率者の指導ミスによる死亡事故として、被害者へ賠償の責任が発生しました。

ダイビング中の負傷


概要は
  • 海で船の下にて潜水していたダイバーが、運航した船のスクリューに巻き込まれ負傷
  • 注意喚起が無線により行われていたが、船の操縦士が聞き漏らして船を運航させてしまった
というものです。

誘導・指示ミスよる事故として、被害者へ賠償責任が発生しました。

他にも…


例えば
  • 施設がガス爆発を起こし入場者が死亡、さらに近隣の建物などにも損害を発生させた
  • 施設の壁が倒壊して負傷者を出した
など、実に様々な事故が全国各地で起きています。

これらは「施設側が気をつければ発生しなかった事故」ですが、いつどんな形で起こるかは管理者にもわかりません。

しかも起きてしまった場合、多大な賠償金の支払いは避けられないものです。

万が一の事態に備えるのであれば、やはり施設賠償責任保険には加入しておくべきだと考えられます。

【注意】施設賠償責任保険で補償されない損害


施設賠償責任保険がカバーできる具体的事例に関しては、なんとなくご理解いただけたのではないでしょうか。


簡単に言うならば、この施設賠償責任保険は損害賠償が発生したとき」の補償に特化した保険です。


そのため自社が事故を起こしたとしても、賠償責任を問われない内容であればこの保険は適用外となってしまいます。


施設に関するトラブルならば何にでもカバーできる万能な保険、というわけではないのです。


では反対に、どのような損害に対応できないのかが気になるところですよね。


ここでは、補償を受けられると誤解されやすい

  • 従業員の損害
  • 自然災害による損害
  • 自動車による損害
以上3つのケースを一緒にチェックしていきましょう。

①従業員の損害

施設賠償責任保険が適用されるのは、他人」に対してのみです。


言い換えると、施設を利用する客や先程ご紹介した外部のメンテナンス業者のような第三者が損害を受けた事故に対して保険金が給付されます。


そのため、もし施設側の不備などで従業員が負傷・死亡したとしても施設賠償責任保険では補償されません。


こういったケースに備える場合は、別途で傷害保険業務災害補償保険へ加入する必要があります。


また当然ですが、故意に起こした事故に対してはどんな保険であっても補償されませんので、ご注意ください。

②台風や津波などの自然災害による損害

施設賠償責任保険は、

  • 地震
  • 台風
  • 津波
  • 火山の噴火
  • 洪水
  • 雨漏り
ここに例を挙げたような自然災害による損害はすべて補償の範囲から外れてしまっています。

自然災害が施設にもたらす損害に備えたいのであれば、火災保険地震保険などそれぞれの補償に特化した保険が良いのではないでしょうか。

ただこういった保険には注意事項があります。

それは
  • 火災保険・地震保険はそれぞれ単独での保険加入が認められていない
  • 地震保険は原則として「住居が震災にあった際の保険
であるということです。

この2点について十分にご留意ください。火災保険についてはこの後詳しく解説していきます。

③自動車による損害

最後に、

  • 自動車
  • 原動機付自転車(通称原付)

これらの使用や管理に関する事故に対しても、施設賠償責任保険は適用されません。


備えたいのであれば、自賠責保険でカバーが可能です。


自賠責保険とは強制的に加入する保険なので、施設の管理者や個人事業主の方などはすでに加入済みかと思います。


ただし、「請求される損害賠償額が自賠責保険でカバーできる範囲を超えるた金額である」という事態ももちろんありえますよね。


高額な賠償金で苦しむ前に、任意保険ではありますが自動車保険バイク保険に加入して備えておきましょう。


この自動車保険とバイク保険のほとんどが

  • 対人賠償
  • 対物賠償

上記どちらにおいても、給付を受けられる保険金の限度額に対して制限を設けられていない商です。


そのため、どのような事故に対しても安心して備えることができます。

施設賠償責任保険の保険料はどのように決められるの?


施設賠償責任保険で支払うべき保険料はどのように算出され決定しているのか、皆さんはご存知ですか?先に結論から記述してしまうと、保険料決め方は施設の業種によって左右されます


これは施設賠償責任保険に限らず、その他の法人保険についても同じです。実際あなたが管理しているのがマンションなのか、飲食店なのか、はたまた空き家なのかによって事故が起こるリスクというのは大きく異なってしまいます。


参考程度ではありますが、保険決定時に以下のような施設情報は有用です。

  • 施設の種類
  • 事業の内容
  • 保有している施設の面積
  • 施設への入場者数
  • 施設を利用して得た売上

具体的に自社が施設賠償責任に加入する場合の保険料を知りたい場合は、「マネーキャリア」にてご相談ください。

施設賠償責任に加入する条件と方法


ここからは施設賠償責任に加入する際の条件と方法について解説していきます。まず施設賠償責任に加入する際の条件について解説していきます。


こちらの施設賠償責任保険に加入する対象となる業種があります。様々な業種で加入することができますがその一部がいかになります。

  • 製造業
  • 飲食業
  • サービス業
  • 小売業
  • 運送業
  • 倉庫業
  • スポーツ、レジャー事業 など

上記以外に、一部の事業で施設賠償責任に加入できない場合があるので、自社で加入できるかどうか知りたい方は、保険代理店か保険会社にお問い合わせください。

そして契約の際に保険の対象となる建物やイベントを申込書に記載する必要があります。こちらを明確に記載しなければ、保険金を受け取ることができなくなる可能性があるため注意が必要です。

施設賠償責任保険に加入する方法


ここからは施設賠償責任保険に加入する方法について解説していきます。施設賠償責任保険に加入するには、こちらの保険を取り扱っている保険代理店もしくは、保険会社に問い合わせることで加入することができます


中には自社で本当に加入すべきかどうか分からないのに、問い合わせるのが不安だという方もいるでしょう。そんな方々には「マネーキャリア」をおすすめします。


「マネーキャリア」では法人保険や事業のリスク対策に詳しい専門家が、相談者の事業の潜在的なリスクを理解した上でその対策を提示してくれるサービスです


そのため相談者に施設賠償責任保険が必要のない場合は、きっちり専門家が答えてくれます。


毎月30社以上の経営者や個人事業主の方々が相談しており、相談した98.6%の方々に満足していただいています。気になる方は以下からお申し込みください。

【参考①】示談締結したら保険金はどうなる?


施設側の不徳によって施設の利用客や無関係の第三者などに対し、何かしらの損害を与えた場合に賠償責任は発生します。


この賠償責任をめぐって、示談交渉が行われることは珍しくありません。


示談が締結した場合、施設賠償責任保険の保険金には何か影響は及ぶのでしょうか?


そもそもではありますが前提として、「保険会社が直接、被害者との示談交渉を行う」というようなサポート・サービスは、施設賠償責任保険には一切付随しません。


つまり被保険者本人が被害者と示談交渉を行うこととなります。


この際、必ず保険会社の担当部署による助言・指示を受けた上で交渉を進めるようにしてください。


仮に被保険者が保険会社の了承を得ていない状態、つまり独断で示談締結させてしまった場合には、示談金の一部あるいは全部を保険金で受け取ることができなくなってしまうのです。

【参考②】施設賠償責任保険とそれぞれの保険との違い


さてここからは、施設賠償責任保険へ加入する方には特に参考程度に身につけておくべきだという知識・情報をご紹介していきます。


  • 個人賠償責任保険
  • 借家人賠償責任保険
  • 法人向けの火災保険
以上3つの保険と施設賠償責任保険がどのような違いを持つのかということについてです。

補償内容などを見ても違いがよくわからなかった方々はこちらをご覧になってください。

それでは1つずつご確認ください。

①個人賠償責任保険と施設賠償責任保険の違い

1世帯や個人が、事故などで誰かの身体や財物に対して損害を与えた際に保険金が受け取れるのが、個人賠償責任保険です。


ここまで説明してきたように施設賠償責任保険は、加害者(賠償責任を問われる側)が施設となる場合に利用できる保険でした。


その一方で、個人賠償責任保険個人が引き起こした事故によって損害を与えた際に有効な保険となっています。たとえば、ペットの散歩中に飼い犬が他人を傷つけてしまったときに、慰謝料などを請求されるケースや子どもが自転車で他人にケガを負わせてしまい慰謝料を請求されるケースなどです。


こうしてみるとそもそも補償を受けられる人が異なるというわけですね。


まとめると

  • 施設損害賠償保険の被保険者:施設管理者や運営している会社など
  • 個人賠償責任保険の被保険者:個人やその家族など
このような違いとなります。

②借家人賠償責任保険と施設賠償責任保険との違い

続いて、借家人賠償責任保険と施設賠償責任保険との違いについて解説していきます。まず借家人賠償責任保険とは、賃貸物件の借主が加入する保険で、建物に対して損害を与えた際の費用を補償するための保険です


つまり、借主が貸主に対して支払う損害費用を補償するための保険です。


それに対して先ほど解説した、施設賠償責任保険は、施設の安全性の維持や管理の不備や構造上の欠陥、施設の用法に伴う仕事の遂行によって対人・対物が関係する事故に対する賠償責任を補償するための法人保険と解説しました。


このことからそれぞれの保険には以下の違いがあると言えます。

  • 補償内容が財物補償か損害賠償費用の補償の違い
  • 借家人賠償責任保険の対象者は、施設の借主で施設賠償責任保険は施設の使用者

借家人賠償責任保険については、以下の記事で詳しく解説しているので気になるかたはそちらをご覧ください。

③法人向けの火災保険と施設賠償責任保険の違い

続いては法人向けの火災保険と施設賠償責任保険との違いを解説していきます。法人向けの火災保険と施設賠償責任保険との違いは以下になります。

  • 保険の役割が違う
  • 補償範囲の違い

【保険の役割が違う】

法人向けの火災保険と施設賠償責任保険とでは、そもそもの保険の役割が違います。損害保険と言う点においては同じですが、法人向けの損害保険は多く分けて2種類あります。
  • 損害賠償責任に対する法人損害保険
  • 資産保全に関する法人向けの損害保険

施設賠償責任保険は、施設が起因で法律上の損害賠償責任を負った際に損害費用を補償する法人保険のため、損害賠償責任に対する法人損害保険に当たります。

しかし法人向けの火災保険は、法人が所有している建物、設備(屋内・屋外)・什器備品、商品・製品等(屋内・屋外)を補償の対象にできるため、資産保全に関する法人向けの損害保険に当たります。

法人向けの損害保険について詳しい内容を知りたい方は、「法人向けの損害保険について知る」からご覧ください。

【補償範囲の違い】

先ほども解説したようにそもそもの保険としての役割が違うため、比較することが難しいのですが、法人向けの火災保険と施設賠償責任保険とでは、補償範囲が違います。

施設賠償責任保険は、施設や設備が起因になって発生した損害賠償責任の損害費用の補償に限定されていますが、法人向けの火災保険は、火災だけでなく自然災害や盗難による被害も補償範囲となっています。

法人向けの火災保険について詳しい内容を知りたい方は、以下の記事からご覧ください。

【参考③】レジャーサービス施設費用保険とは?


レジャーサービス施設費用保険とは、

  • 旅館・ホテル
  • スーパー・百貨店
  • 小売店
  • 飲食店
  • 遊園地・映画館・水族館・図書館などの娯楽施設
  • 鉄道・駐車場などの運輸関係施設
  • 美容院・結婚式場などのサービス業施設
  • 病院
このような施設、またそこで行われるイベントに対して補償を行う保険です。

主な補償対象は
  • 施設利用時の対人事故における被災者対応費用
  • 被災者に対する見舞金など
  • 事故の発生を詫びる広告(災害広告)などの掲載・作成費用
上記のようなものとなっています。

不特定多数の人が集まる施設において有効な保険です。

施設賠償責任保険に加入する方で、上記のような施設でイベントを行う事業を経営している方々は同時に契約することを検討してみてはいかがでしょう。

【参考④】施設賠償責任保険を含んだ総合保険もおすすめ


ここまで施設賠償責任保険について詳しく解説してきましたが、店舗経営をしている方の場合、施設が関連する事故のリスクや、施設や設備などを使用・管理したことによる損害賠償のリスクだけではないでしょう。


店舗が火災になるリスクや、製造、販売した商品で消費者に損害を与えるリスクもあるでしょう。これらのリスクに対して、個別で対策できる法人保険はあります。しかしそれぞれ別で加入する必要があり、面倒だと思う方もいるでしょう


そんな方々には、店舗総合保険をおすすめします。店舗総合保険とは、施設賠償責任保険や法人向けの火災保険、PL保険などの保険を一つにまとめた総合保険です。


こちらの保険に加入しておくことで、資産保全、損害賠償責任の補償の両方を一度の契約で補償することができます。


そんな店舗総合保険の対象となる保険金や保険料については以下の記事で詳しく解説しているので、気になる方は以下からご覧ください。

施設賠償責任保険に関するまとめ


施設賠償責任保険とはどういった保険なのか、そして施設賠償責任保険の具体的な補償事例をみてきましたが、これから加入を検討している方や見直しを考えている方にとっては参考になったのではないでしょうか。


大きな企業じゃないし個人経営者で細々と経営しているからと今まで保険に加入していなかったという方には、必要な保険であるということがお分かりいただけたはずです。施設賠償責任保険は人が集まる場所には必要な保険ですから、店舗などを経営する方にとっては加入するべき保険ではないでしょうか。


また既に施設賠償責任保険に加入している方でも、法人保険の見直しをすることをおすすめします。見直しをすることで保険料が今よりも割安になったり、補償漏れやダブりが無くなる可能性があります。


そこで法人保険や事業のリスク対策に詳しい専門家に相談できる「マネーキャリア」をおすすめします。「マネーキャリア」とは、施設賠償責任を含む、法人保険に関する相談や事業のリスクや課題に関する相談をすることができるサービスです。


相談は何度でも無料でできます。また場所を選ぶ必要が無く、どこでも相談できることができます。気になる方は以下から相談の申し込みをしてみてください。


また「ほけんROOM」では法人保険の解説や企業のリスク対策に関する記事を公開しているのでそちらも合わせてご覧ください。

ランキング