合同会社設立後は社会保険への加入は絶対?3つの注意点を解説!

合同会社の設立後は社会保険への加入が必要です。社会保険には4種類あり、それぞれ加入条件が異なります。また、合同会社の設立後に社会保険に加入しない場合にはペナルティーががあるので注意が必要です。その他、注意点や加入方法などに関してご説明します。

合同会社は社会保険に加入しなければならない?

設立費用やランニングコストが低いため、株式会社よりも合同会社を設立したいと考えている方も多いと思います。


合同会社を設立した際は社会保険への加入は義務ですが、単に社会保険への加入手続きをすればそれで済むわけではありません。


実は、会社の状況によっては社会保険への加入を断られてしまう場合があったり、加入しないと懲役や罰金を課せられてしまう場合もあるのです。


そこで本記事では合同会社の保険加入への疑問について 

  • 合同会社は社会保険に強制加入 
  • 合同会社が社会保険に加入する際の3つの注意点 社会保険への加入手続き方法 
  • 合同会社の保険についてより深く知るための解説 


以上のポイントを中心に解説します。


この記事を読んでいただければ、これから合同会社を設立しようと考えている方が、社会保険関係で手間を取らずにスムーズに設立する上で役に立つと思います。


ぜひ、最後までご覧ください。



合同会社は社会保険に強制加入

合同会社の社会保険加入は法律で定められており強制加入となります。


具体的には、健康保険法第3条と厚生年金法第9条によって、以下の2つの場合に該当する場合は強制加入とされています。


  • 個人事業主(適用業種で従業員が5人以上) 
  • 法人(業種や従業員数に関係なく)  


合同会社は会社法人なので、業種や従業員数に関係なく法的に加入が義務付けられていることがわかります。


社会保険といっても種類がありますが、合同会社で加入しなければならない社会保険は以下の2つです。

  • 健康保険 
  • 厚生年金保険 


 ここからは健康保険と厚生年金保険について詳しく解説していきます。 

①健康保険

健康保険には以下の3種類があります。


  • 国民健康保険 
  • 協会けんぽ 
  • 組合健保  


「個人事業主や従業員が5人以下の個人事業の従業員」の場合は、国民健康保険に加入することになります。


「法人や従業員5人以上の個人事業の従業員」の場合は、協会けんぽ(全国健康保険協会)の適用事業所であれば協会けんぽに加入し、組合健保(組合鑑賞健康保険)の適用事業所であれば組合健保に加入することになります。


ただし、従業員が5人未満の個人事業であったとしても、任意で協会けんぽの適用事業所になることが可能です。

②厚生年金保険

厚生年金保険とは、国民年金に上乗せされて支給される年金のことで、基礎年金である国民年金に厚生年金の受給額が加算され、その合計が支給されます。


厚生年金保険の適用事業所となるのは、法人と従業員が常時5人以上いる個人事業主の事業所です。


また、適用事業所の条件に当てはまらなくても、従業員の半数以上が厚生年金保険の適用事業所となることに同意し、厚生労働大臣の認可を受けることで適用事業所となることができます。


厚生年金保険への加入の対象となるのは原則として社員のみですが、社員が勤務するべき時間の3/4以上働いているパート従業員にも適用することになっています。

合同会社が社会保険に加入する際の3つの注意点

合同会社を設立する際に、社会保険に加入するのは法的義務であることは説明しました。


では、合同会社を設立したのに、社会保険に加入しないとなにかペナルティ罰則を受けることはあるのでしょうか?


また、合同会社を設立してから社会保険に加入するまでの期間は決まっているのでしょうか?


このような疑問や不安を持っている方も多いと思いますが、ここでは合同会社を設立してから社会保険に加入する上で注意すべき点について、以下の3つを解説します。


  • 加入しなかった場合の罰則 
  • 会社を設立してから加入するまでの期間 
  • 社会保険への加入を断られてしまう場合

①加入しない場合は、2年さかのぼって罰則を受ける可能性がある

合同会社を設立した場合、社会保険への加入は法的に義務付けられており、加入しなかった場合は罰則を受けることになります。


しかし、社会保険に加入しなかったとしても、ただちに罰則を受けるわけではありません。


社会保険に加入していないことを年金事務所が把握すると、文書や電話、会社への訪問によって加入するように勧奨が行われます。


年金事務所の通知や勧奨を無視すると、会社に立ち入り調査が行われ、強制的に加入することになります。


社会保険に加入しないまま時間が経ってしまった場合、社会保険への加入義務が発生してから2年間に遡って追徴を受けることになります。


健康保険法では、以下に該当する場合は6ヶ月以下懲役または50万円以下罰金に処すると定められています。


  • 被保険者の資格の取得及び喪失について届け出をせず、または虚偽の届け出をしたとき。
  • 被保険者の資格の取得及び喪失について通知をしないとき。 
  • 督促状に指定する期限までに保険料を納付しないとき。 
  • 保険料を納付せず、帳簿を備え付けず、報告せず、もしくは虚偽の報告をしたとき。 
  • 文書その他の物件の提出もしくは提示をせず、当該職員の質問に答弁せず、もしくは虚偽の答弁をし、もしくは検査を拒み、妨げ、もしくは忌避したとき。


また、年金事務所から督促をされた後、督促の期限を過ぎると、延滞金が発生してしまいます。


延滞金は延滞の期間の日数に応じて、保険料に加算されます。 

②5日以内に加入する必要がある

社会保険は、合同会社を設立してから5日以内に年金事務所に届け出をする必要があります。


「合同会社の設立」とは、法人登記が完了した時を指しています。


合同会社の法人登記をする際は、自分で行う場合もあるかと思いますが、大部分の人は司法書士に依頼するかと思います。


法人登記の完了時期は、司法書士が仕事を素早くやってくれるのかどうかによって変わりますが、司法書士が申請をしてからおおむね3週間程度かかってしまいます。


そのため、司法書士に依頼してから3週間以内に社会保険関係の書類を準備しておくとスムーズに進むでしょう。

③社会保険への加入を断られる場合もある

合同会社を設立したら社会保険への加入は法的義務ですが、例外的に、社会保険への加入を断られてしまう場合もあるのです。


社会保険への加入を断られるのは以下の2つの場合です。

  • 役員報酬がゼロである場合
  • 役員報酬が保険料を下回るほど低い場合


上記における役員とは以下の3つを指します。 

  • 取締役 
  • 会計参与 
  • 監査役

社会保険の加入手続きの方法

社会保険への加入手続きをするには、年金事務所に届出を行う必要があります。


社会保険の加入の届出をする際に書類を提出する必要がありますが、以下の2つの届出の場合によって提出する書類が異なります。

  • 会社設立の際に一度だけ行う届出 
  • 会社設立後に加入対象者が増えた場合に行う届出 


 会社設立の際に一度だけ行う「新規適用届」では、以下の書類を提出します。

  • 新規適用届 
  • 登記簿謄本 
  • 事業所の所在地と登記簿が異なっている場合は、所在地を確認するための公的証明書のコピーなど  


会社設立後に加入対象者が増えた場合に行う「被保険者資格取得届」では、以下の書類を提出します。

  • 被保険者資格取得届 
  • 年金手帳 
  • 加入対象者に被扶養者がいる場合は健康保険者被保険者異動届出 

合同会社の保険についてもっと深く知ろう!

合同会社を設立する際の社会保険加入義務について解説してきましたが、これまで解説してきたこと以外にも様々な疑問や不安があるかと思います。


そこで、ここからは合同会社の社会保険についてより深く知るために、以下の4つの点について解説していきます。


  • 副業などで2社から雇用されている場合に保険はどうなるか
  • 社長や代表が1人の場合でも生命保険を経費にできるか 
  • 合同会社の設立をすると節税になるか 
  • 合同会社の業務執行社員は従業員向けの保険に加入できるか

副業などで2社から雇用されている場合は?

副業などで2つの会社で雇用されている場合、社会保険への加入はどうなるのでしょうか? 


2つの会社で働いている場合、それぞれの会社での1日の労働時間および1ヶ月の労働日数が、以下の所定の条件を満たす場合に社会保険の加入対象となります。


  • 1週間の労働時間=同じ事業所で雇用されている常勤労働者の3/4以上 
  • 1ヶ月の労働日数=同じ事業所で雇用されている常勤労働者の3/4以上  


2つの会社とも加入条件を満たさない場合

加入対象外となります。


2つの会社のうちどちらかで条件を満たす場合

条件を満たした会社のみで加入することになります。


2つの会社とも条件を満たす場合

2つの会社それぞれで社会保険に加入することになります。

社長・代表が1人の合同会社でも生命保険を経費として払えるの?

生命保険に加入した時に支払う保険料は、法人契約であれば会社の経費とすることができます。


1人で合同会社を経営している場合に関しても、一般的な会社法人となんら変わりなく保険料を経費にすることができます。


また、1人で合同会社を経営している場合、加入できる保険の種類も一般的な法人と変わりません。

合同会社の設立は節税になるの?法人と比べるとお得?

個人事業主で、合同会社の設立を考えている方も少なくないかと思います。


現在個人で行っている事業を法人で行うことで、税制上のメリットはあるのでしょうか?


実は、個人事業主が合同会社を設立することで、国民健康保険を節約することができるのです。


国民年金保険は所得に応じて決まりますが、世帯所得が610万円程度になると年間の最高額である69万円となってしまいます。


世帯所得610万円というと、夫婦の年収がそれぞれ300万円だと達成できてしまう額なので、決して高収入世帯というわけではありません。


高収入ではないのに国民健康保険を最高額の69万円も支払わなければならないとなると、金銭的負担も重くなってしまいます。


そこで、個人で行っている事業を法人化して合同会社を設立し、役員報酬を低く設定することで国民健康保険を節約することができるのです。


なぜなら、社会保険料は役員報酬に応じて増減するため、役員報酬を低く設定すれば、それに応じて社会保険料も低く抑えることができるからです。


例えば役員報酬を毎月10万円に抑えれば、健康保険料が9700円になり、1年間で11万6,000円となります


個人事業主の場合、夫婦それぞれで年収300万円だと国民健康保険料が69万円であるのに比べると、法人化した方が社会保険料はお得だといえます。

合同会社の業務執行社員は従業員向けの保険に加入できるの?

合同会社の業務執行社員とは、株式会社で言えば取締役にあたる役員のことです。


では、合同会社における業務執行社員は、労災保険や雇用保険といった従業員向けの保険に加入することはできるのでしょうか?


従業員向けの保険に加入するには、会社に雇用されていなければなりません。


そのため、合同会社の業務執行社員は、従業員向けの労災保険や雇用保険には加入することはできません。


業務執行社員と会社との関係は、雇用関係ではなく委任関係となっているからです。

まとめ:合同会社を設立したら社会保険加入は必須

合同会社を設立するときの社会保険への加入義務について解説してきましたが、いかがでしたでしょうか。


今回の記事のポイントは 


  • 合同会社で加入する社会保険には健康保険と厚生年金保険があり、いずれも強制加入。 
  • 社会保険に加入しないと罰則を受け、2年遡って追徴を受ける。 
  • 会社を設立したら5日以内に加入する必要があるが、役員報酬が低いと加入を断られる場合もある。 
  • 加入手続きをする場合、新規適用届と被保険者資格取得届の2つがある。 

でした。


合同会社は株式会社に比べて設立費用が少なく、ランニングコストも低いので、比較的手軽に設立する場合に向いています。


しかし、比較的手軽だとは言え、合同会社を設立する場合にも社会保険に加入する義務はあるので、忘れないようにしましょう。


会社設立時はなにかと忙しくなるため、社会保険の書類作成や提出などに時間を割いてはいられないという場合は、社会保険労務士などの専門家に依頼することをおすすめします。

  

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