介護保険の変更申請ってどうしたらいい?いつまで?どこに出す?

介護保険には、要介護者に関する認定変更を始め、介護サービス事業所の内容変更などなど、数えきれないほどの届出があります。介護保険法で決められた様々な変更について、まとめましたので、新人ケアマネさんも初めて変更申請をだす事業者さんもじっくりご覧下さい。

介護保険サービスの変更に関する手続きと注意点まとめ

介護保険を利用していると申請や届出など、初めてだとどうすればいいのかわからない書類がたくさんあります。

手続きには、届出先や担当者に任せていいことなど、それぞれに決まりがあります。


もちろん適切に処理しないといけないので、知識も必要になります。


注意点は、いつ出すものなのか、誰にだすものなのかを把握することです。変更の時期によってタイミングが変わることもあります。

  • 本人に関する変更

介護状態の変化・利用サービスの変更・担当ケアマネージャーの変更など、本人に関する変更内容に関しては、担当ケアマネージャーが代理できる場合や職務内容であることがほとんどです。

  • 事業所に関する変更

法人の変更や事業所の移転、運営事項の変更など、事業所を営むにあたり、行政に届出している内容の変更は全て変更申請が必要です。


それでは、各項目ごとに説明いたします。


介護保険の要介護・要支援状態区分の変更についての知識

病気や体力の衰えなどで、介護状態が変わってしまったときに行うのが、区分変更の申請です。


区分変更は、介護状態が変わった時が申請のタイミングとなります。


例えば、退院することが決まったが、以前自宅で過ごしていた状態と大きく変わっている場合などです。



この場合、退院日までに申請を行う必要があります。


なぜなら、ケアマネージャーが作成するケアプラン(介護プラン)に変更を要する事柄だからです。


変更申請は、ケアマネージャーが病院のケースワーカーと相談して行う場合がほとんどですので、家族や本人が直接申請を行わなくても代理申請をおこないます。

介護保険の要介護・要支援状態区分の変更方法

変更申請は、本人や家族が行うこともできますが、担当ケアマネージャーが行うことがほとんどです。


区分変更に必要な書類は、区分変更申請書・委任状・同意書・介護保険証になります。(市町村によって委任状が必要ない場合もあります。)


この書類には、認印が必要になりますので、本人又は家族は印鑑と介護保険証を準備しておくとスムーズに申請準備が行えます。


代理されたケアマネージャーは、申請書を作成し、保険者(市町村)へ提出します。


提出後に、本人が認定調査を受け、医師が意見書を記入し、判定会議が開催され、保険者によって認定されることになります。

要介護・要支援状態区分の変更申請が認定される場合

変更申請を行っても認定される場合とされない場合があります。


まず、認定される場合を説明します。


それまでの介護度より重たくなった場合又は軽くなった場合が再認定されることになります。


以前より、認知症状が重くなっている場合や、脳梗塞などで体の麻痺が出てしまった場合に重い認定がでます。


リハビリの結果、拘縮が軽くなり自分で動作できる範囲が増えた場合や、入院などで一時的に自分で行えることが減ってしまっていたが、体力が戻り自分で行えることが増えている場合は、軽い認定がでることになります。

要介護・要支援状態区分の変更申請が却下される場合

申請が却下されるということは、認定区分が変わらないということを表します。介護判定の結果、介護度に変更がない場合です。


この場合でも、結果として却下されるというだけで、認定調査や医師の意見書など認定される場合と同じ手順が踏まれます。


申請する前に、本人の状態をよく観察し状態を把握しましょう。

介護保険・総合事業サービス事業者変更について

事業者が行う変更事項について説明します。


これは、事業所の体制が変わるときに行う申請です。


例えば、事業所の移転や人員の変更などがあります。


変更事由毎に、必要な書類が違いますし、申請方法が郵送出来る場合と、予約をとり市町村などの担当課へ持参する場合がありますので、変更したい事由を基に保険者のホームページで確認してください。


変更には、期間が指定されている場合がほとんどなので、変更があらかじめ分かっているときは、事前に準備しておくほうがよいでしょう。

介護保険・総合事業サービス事業者変更届けの記入方法と提出方法

変更申請には、介護保険法の事業所指定を行われたときに割り振られる指定番号がまず必要になります。


その他、法人情報や事業所の運営規程なども必ず必要になります。


多くの変更申請で提出が求められる書類に付表があります。


付表とは、その事業所の運営場所や人員を記載してある書類です。


変更申請が多い内容に、管理者やサービス提供責任者など役職をしていた人が退職などにより変わる場合があります。


これらは、資格証の写しや経歴書が必要になります。


人員のみの変更の場合、郵送することがほとんどです。


しかし、事業所の移転や法人の変更など、大規模な変更の場合は、法人定款や組織図、平面図など必要になり、市町村に持参することになります。


変更と一言で表しますが、多岐にわたります。


事業所の変更申請は、介護保険の改定によっても発生しますので、注意が必要です。

介護保険・総合事業サービス事業者変更届けの提出期限は変更日から10日以内

変更申請は、ほとんどの市町村では10日以内とされています。


人事異動や運営規程の変更など、その事由が発生してからすぐに作成しな

ければなりません。


上役に確認してもらう場合もあると思いますので、担当者は早めに用意しておくことをオススメします。


提出期限を過ぎてしまうと遅延理由書が必要になってきます。


理由書の書き方を含め次の項目で記載します。

変更届けの提出期限を過ぎてしまった場合は遅延理由書が必要

10日過ぎてしまった場合でも、変更申請は行う必要があります。

その場合、どういった理由で過ぎてしまったのか、今後どう対応していくのかを理由書として同時に提出することになります。

例えば、申請担当者が病欠していたことや、人員決定に時間がかかってしまったなどが理由になります。


また、今後の対応としては、社内規程を作成するや代理で申請を行う人員を配置するなどです。


遅延理由書は、事業者名で提出します。事業者印も忘れず捺印してください。

地域密着型サービス事業者の変更届・加算届け

地域密着型サービスも他の介護保険で指定を受ける事業所と同じく変更自由が発生した場合、変更申請を行います。


地域密着型サービスは、提出先が市町村の介護課などになり、他の介護保険サービスと異なる場合がありますので、事前に確認しておきましょう。


変更内容は、介護保険の他のサービスと同じく、法人の変更や事業所の人員や運営事項などになります。


地域密着型サービスの場合、運営している市町村の変更はできません。

まとめ

介護保険には、介護保険を利用している本人に関する変更と事業所に関する変更があることがお分かりいただけたと思います。


ここでは、変更についての説明を行いましたが、新規申請を行っていることを前提に説明しています。


変更の申請をする場合、提出する前にコピーをしておきましょう。


変更申請を行うと、行政で新規申請時に提出している書類を変更後の内容で更新しています。


そのため、利用者ファイルや事業所の指定関係書類なども申請毎に管理することが重要です。


難しそうに思える変更書類ですが、本人や家族は、ケアマネージャーが代理できる事由がほとんどですので、相談してみてください。


事業所は、わからなければ、提出前に担当課で説明を受けられますので電話などで確認してみてください。


介護保険は国で決められた制度ですので、遅延なく必要な業務が行えるように、事前に確認しておくことが重要です。

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