自動車保険の他車運転特約とは?補償範囲と注意点を解説します!

自動車保険の他車運転特約をご存知の方は多くいらっしゃると思いますが詳しく知っている方は少ないかと思います。補償されるケースや補償されないケース、補償される車はどのような車かなど様々な事項が存在します。この記事では自動車保険の他車運転特約について解説します。

他人の車で事故を起こしてしまったらどうなる?

ちょっと友人や知人の車を借りて運転する時ってありませんか。ちょっとした引っ越しの手伝い、子供達の送り迎えなど、自分の車以外を使う場面が発生してしまうことがあると思います。


また、子供が大学生や専門学生でひとり暮らしをしており、車を使用しているご家庭では、子供のところに遊びに行き、ちょっと近くまで子供の車を運転するような場合もあるかもしれません。


ただ、他人の車を運転する際に、気になるのはもし事故を起こしてしまった際の保険。


自賠責で全てカバーできればいいですが、そうでない場合も多い思います。


そして、自動車保険も安くはないので、多くの方は家族や夫婦限定の保険に加入されていて、他人が車を運転した場合は補償の対象外ということもあるでしょう。


そのような中で、他人の車を運転した際にも自身で加入している自動車保険から保険金が支払われると助かりますよね。


ご存じの方もいらっしゃるとは思いますが、他人の車を運転した際にも自身の自動車保険から保険料が支払われる他車運転特約と呼ばれる特約を自動車保険に付帯されることができます。


今回は自動車保険のうち他車運転特約の補償内容について説明します。


この記事を読めば、友人や知人の車を運転する際も安心できますよ。

自動車保険の他車運転特約で補償される!

自動車保険には様々な特約を付けることが可能です。


1番有名で多くの方が付帯されている特約は弁護士費用特約でしょうか。


弁護士費用特約を自動車保険につけた場合、事故を起こした際の弁護士費用が保険で補償される便利な特約ですね。


いろいろと自動車保険には特約を付帯することができますが、そのような中で他車運転特約と呼ばれる特約があります。


他運転特約は、先ほど話した、友人や知人の車を運転して事故を起こした際に、自身が加入している自動車保険から保険料が支払われる、大変便利な特約です。


他車運転特約とは?

それでは他車運転特約とは具体的にどのような特約でしょうか。


通常、自動車保険に加入する場合、保険の対象となる車や主に運転する運転手を指定して保険に加入します。加入した後は、保険証にてこれらの契約内容が明示されています。


契約された車以外や、契約された運転手以外が事故を起こした場合、残念ながら自動車保険からは保険料が支払われません。


しかしながら、このような場合にも自身が加入している保険から保険料が支払われるための特約が他車運転特約になります。


他車とはどのようなものなのか

他車運転特約では、他車とはどのようなものを言うのでしょうか。


具体的には、加入している自動車保険で保険の対象となっている車以外の車のことを指します。


また、自動車保険の対象となっている車以外でも、自身や配偶者、同居している親族が所有している車は他車には該当しません。


なお、会社で所有している車の場合も通常は会社で保険に加入しているため、他車運転特約の補償対象外となります。

どんな場合に補償されるのか?

では、他運転特約はどのような場合に補償されるのでしょうか。


簡単に説明すると自動車保険の加入者が先ほど説明した他車を運転している際に起こした事故について補償されます。


例えば、友人宅に遊びに行った際、友人の車を借りてちょっと買い物に行ったという場合、行く途中または友人宅に帰る途中で起こしてしまった事故について自身の自動車保険から保険金が支払われます。

自動車保険の他車運転特約の補償範囲

補償の範囲については、補償される車種と補償される運転者の範囲がポイントになります。


補償される車種

補償される車種は一般的な普通乗用車や軽自動車が対象になります。
貨物自動車についても最大積載量が2トン以下の車両については補償の対象となります

一般的な普通免許で運転できる貨物車は2トン未満までですので、普通免許で運転できる範囲内の車種が基本的に補償される車種になります。

参考までに具体的な車種一覧も掲載します。実際に他車を運転する際には参考にしてください。
  • 自家用普通乗用車 :3ナンバー車
  • 自家用小型乗用車:5または7ナンバー車
  • 自家用軽四輪乗用車:ナンバープレートが黄色の軽自動車
  • 自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン超2トン以下)
  • 自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン以下)
  • 自家用小型貨物車 
  • 自家用軽四輸貨物車 :軽トラックなど
  • 特殊用途自動車(キャンピングカー)

補償される運転者の範囲

他車運転特約で補償される運転車の範囲は、基本的に保険の契約者(正確には記名被保険者と呼ばれます)、記名被保険者の配偶者記名被保険者及び記名被保険者の配偶者と同居の親族、さらに記名被保険者及び記名被保険者の未婚の実子が対象となります。

なお、未婚の実子については現在は未婚でも婚姻歴がある場合、補償の対象外となる場合があるため注意が必要です。

また、他車運転特約の補償の範囲は、加入している車両保険の補償内容となりますので、
年齢制限や夫婦限定などの制限がある場合、年齢未満の実子や親族が運転して事故を起こした際は補償の対象外となるため注意する必要があります。

他車運転特約の注意点

便利な他車運転特約ですが、他車の運転をしている際に起こしてしまった事故を全て補償するわけではないので注意が必要です。以下のような場合は補償の対象外となります。


駐車や停車している場合の事故

他車運転特約で補償となる事故の範囲は、運転中の事故になります。よって、スーパーやレストランなどの駐車場に駐車している車で事故にあった場合は補償の対象外になります。

ただし、踏切などの一旦停車時は補償の対象範囲になります。

無断で他車を運転した場合の事故

他車運転特約は他車を所有者の同意を得て運転している際に発生した事故が補償の対象なります。よって、所有者の同意を得ず、勝手に運転した際に発生した事故については保険金が支払われません。

事故の時に支払われる保険金は?

実際に他車を運転している際に事故にあった場合、自身が加入している自動車保険と同様の保険金が他車運転特約が付帯されていれば支払われます。


自動車保険では対人や対物補償がそれぞれ定められており、他車運転特約が付帯されている場合も同様の扱いとなります。


4種類の保険金

自動車保険における保険金の内訳は一般的に4種類に分けられます。


対人賠償保険

事故を起こした際に、歩行者や相手方の運転手にケガをさせた場合などは、対人賠償保険

から保険金が支払われます。


対物賠償保険

電柱やガードレールに衝突し、破損した場合は対物賠償保険から保険金が支払われます。


自損事故保険

ガードレールへの衝突や崖からの落下などで、自分自身が死傷した際に自損事故保険から保険金が支払われます。

車両保険

事故を起こして自分自身の車が破損した場合に、相手方の自動車保険では補償されない分の費用については、車両保険から保険金が支払われます。車両保険は、事故の場合のみならず、台風などの災害で車が損傷した場合も保険金が支払われます。


1万円以上保険料を節約する方法をご存知ですか?

皆さんは自動車保険をどの頻度で見直していますか?


もしかしたら、加入してから一度も見直していない人も多いのではないでしょうか。


  • 加入してから一度も自動車保険を見直していない
  • 車を購入する代理店で加入した
  • 会社の団体割引で自動車保険に加入している

が1つでも当てはまる方は要注意!
高すぎる保険料を払っている可能性が高いです。

心当たりのある方は、一度保険料をシミュレーションしてみてはいかがでしょうか。


以下のボタンから簡単にシミュレーションできるので、ぜひどうぞ!

まとめ:自動車保険の他車運転特約があれば安心!

他車運転特約について説明してきましたがいかがでしたでしょうか。


自己所有の車を運転する機会は多くはなくとも、何かの機会で運転が必要な場合があるかもしれません。


他車運転特約を自動車保険に付帯していない場合、おそるおそる運転することになり、運転中は気が気でないかもしれません。


しかしながら、自身の自動車保険に他車運転特約を付帯すれば、誰かの車を運転しなければならない時も安心ですし、万が一事故を起こした際も、所有者に迷惑をかけずに済みます。


既に自動車保険に加入されている方は、保険証券を見直して頂き、他車運転特約が付帯されているか確認してみてください。


これから自動車保険の加入を検討される方も、選択肢の一つとして他車運転特約の付帯を検討されることをオススメします。なお、自動車保険によっては、他車運転特約が特約ではなく、全てのプランに入っている場合もあります。


今回の記事をまとめますと、

  • 自己所有以外の車を運転し事故を起こした際も、他車運転特約により自身の保険が適用できる
  • 家族の車や持ち主の同意を得ずに車を借りた場合は補償対象外になる
  • 補償される範囲は自身が加入している自動車保険の限度額となる
です。


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