自動車保険の弁護士特約を解説!補償範囲や適用者範囲とは?

自動車保険の弁護士特約について、補償範囲や適用者範囲をしっかり理解されていますか?せっかく自動車保険の弁護士特約を付帯していても、利用条件を知らずに保険適用を忘れ、保険料を無駄にしているかもしれません。この記事読んで、自動車保険の活用に役立ててください。

自動車保険の弁護士特約の補償範囲はどこまで?

自動車保険に加入する際に弁護士特約を付帯できる保険は多いです。しかし、弁護士特約がどのくらいの範囲まで補償してくれるか疑問に感じることはないでしょうか?


自動車保険の弁護士特約の範囲を理解していなければ、弁護士特約が利用できる条件を満たしているにもかかわらず利用せずに損をしている可能性もあります。


そこで、この記事では自動車保険の弁護士特約の範囲について

  • 自動車保険の弁護士特約はどのような場合に補償されるか?
  • 自動車保険の弁護士特約が適用されるのは誰か?
  • 自動車保険の弁護士特約の注意点は何か?
以上のことを中心に解説していきます。

弁護士特約と聞くと、「難しそう」「めんどくさそう」と思われがちです。しかし、弁護士特約を利用することで、示談交渉や訴訟での面倒な手間が省けたり、自分に有利になることが多いです。


ぜひ、最後までご覧ください。

自動車保険の弁護士特約は主に”自動車事故”や”財物の損害”に対して補償される

自動車保険の弁護士特約で補償される範囲は、自動車事故で被害者になった場合や自動車事故で財物の損害を受けた場合です。

自動車事故には過失割合という考え方があります。過失割合とは事故の責任が加害者と被害者でどれほどの割合だったかを表すものです。


自動車事故の被害に遭い、自身にまったくの責任がなく過失0の場合があります。そのような場合には、保険会社は保険金を支払わないため、加害者の保険会社に対して示談交渉ができません。


そのため、加害者の保険会社からの示談交渉に対応しなければなりません。自動車事故に遭って、ケガの治療や入院しているときに示談交渉をするのは精神的に負担がかかりますし、手間もかかるため大変です。


そのような場合に、弁護士に示談交渉を依頼することで、加害者の保険会社との示談交渉や訴訟の作業を依頼することができます。しかし、弁護士に示談交渉や訴訟の依頼をすると、さまざまな書類の作成費用や弁護士に支払う費用が発生します。


自動車保険の弁護士特約を付帯しておくことで、弁護士に依頼した際にかかる費用が補償されます。

弁護士特約の補償範囲は保険会社によって”少し違いがある”

自動車保険の弁護士特約の補償範囲は、自動車事故で被害を受けた場合です。しかし、弁護士特約の補償内容は保険会社によって違いがあります

自動車保険の弁護士特約では自動車事故以外の事故に関しては補償範囲外となるのが一般的です。しかし、保険会社によっては、自動車保険の弁護士特約の補償範囲に日常生活の事故まで含めているものもあります。


自身が加入している自動車保険の弁護士特約が、自動車事故のみを補償範囲としているのか、日常生活の事故まで補償範囲としているのかという点を確認しておきましょう。

補償範囲の”自動車事故”を”交通事故”に拡大している場合もある

自動車保険の弁護士特約が利用できるのは自動車事故によって被害を受けた場合です。この自動車事故というのは、自動車保険に加入している自動車に乗っている場合の事故を指すのが一般的です。

しかし、保険会社によっては、自動車事故のことを交通事故に拡大して補償範囲としている場合もあります


例えば、自身が道路を歩いているときに他人が運転する自動車がぶつかってきてケガをしてきた場合には、自動車保険に加入している自動車に乗っていないですが、弁護士特約の補償範囲としてみなされます。


自動車事故の補償範囲を理解していないと、いざ自動車事故に遭った場合に補償範囲かどうかが判断できません。自動車保険の弁護士特約が利用できる補償範囲について、保険会社に確認しておくことが大切です。

参考:”日常生活弁護士費用等特約”を付帯すると、日常生活まで補償される

自動車保険の弁護士特約は自動車事故の場合のみ利用できます。しかし、日常生活弁護士費用等特約を付帯すると、自動車事故だけでなく日常生活の事故で発生した弁護士費用も補償範囲となります。

ただし、日常生活で弁護士に依頼したすべての場合が補償範囲となるわけではありません。例えば、遺産相続や離婚裁判で弁護士に依頼した場合などは日常生活の事故には含まれないため補償範囲外です。


日常生活の事故は保険会社によって違いがありますが、一般的には自転車同士や自転車と歩行者の事故、犬に噛まれてケガをしてトラブルになった等が挙げられます。


日常生活弁護士費用等特約を付帯する場合は、補償範囲を確認するようにしましょう。

自動車保険付帯の弁護士特約の適用者の範囲

自動車保険付帯の弁護士特約の補償範囲について説明してきました。


弁護士特約が利用できる補償範囲の他にも、弁護士特約を利用できる適用者の範囲について理解しておく必要があります。


弁護士特約の適用者が誰なのかを理解していなければ、弁護士特約が利用できるのに利用しておらず損をしている可能性もあります。


弁護士特約の適用者の範囲について把握しておきましょう。

自動車保険の弁護士特約は”家族にも適用”される

一般的に自動車保険の弁護士特約は被保険者のみではなく、被保険者の家族にも適用されます。被保険者の家族とは、配偶者や同居の子供、親族、別居の未婚の子供が含まれます。

弁護士特約は被保険者しか利用できないと考える人が多いですが、家族が自動車事故の被害者になった場合でも適用できるのです。


そのため、家族で別の自動車を所有している場合にそれぞれが弁護士特約を付帯していると、弁護士特約が重複してしまうので注意しましょう。

さらに、”家族以外に”同乗している人にも補償される

自動車保険の弁護士特約は家族にも適用されると説明しました。

しかし、家族だけではなく、自動車保険に加入している自動車に同乗していた人も弁護士特約の補償範囲となります


ただし、保険会社によって弁護士特約の適用者の範囲に違いがある場合もあります。弁護士特約の適用者の範囲については、加入している自動車保険の保険会社に確認しておきましょう。

自動車保険の弁護士特約の補償範囲について注意点

自動車保険の弁護士特約の補償範囲について説明してきました。


弁護士特約は自動車事故の被害者となって、加害者の保険会社と示談交渉や訴訟をおこなう作業を弁護士に依頼できるため、精神的な負担や作業の手間をかけずにすみます。


しかし、自動車保険の弁護士特約の補償範囲について注意すべきポイントがあります。

”自動車に関わる事故”のみ補償される

自動車保険の弁護士特約では、自動車に関わる事故のみが補償範囲です。そのため、自動車が関係しないような事故で示談交渉や訴訟を弁護士に依頼した場合には、弁護士特約では補償されません

自動車事故以外の事故に関わる弁護士費用を補償したい場合は、日常生活弁護士費用等特約を付帯しましょう。

自分に過失がある場合は”弁護士特約の範囲外”

自動車事故で自身に100%の過失がある場合は、弁護士特約の補償範囲外となります。これは、自身に100%の過失がある場合は、被害者の保険会社に保険金の支払いを請求できないためです。

ただし、自身が被害者で過失割合が1:9の場合は1の過失がありますが弁護士特約の補償範囲に含まれます。

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まとめ

自動車保険の弁護士特約の範囲について説明してきましたが、いかがでしたでしょうか。


今回のこの記事のポイントは

  • 自動車保険の弁護士特約は自動車事故の弁護士費用を補償される
  • 基本的には自動車事故のみが補償範囲となる
  • 日常生活の事故を補償する場合は日常生活弁護士費用等特約を付帯する
  • 被保険者の家族や同乗者も補償される
です。


自動車保険の弁護士特約を利用することで、自動車事故の賠償金が多くなったり、示談交渉や訴訟の手間がかからないというメリットがあります。


万が一自動車保険の被害者になった場合には、弁護士特約を上手に活用して示談交渉や訴訟で有利になるようにしましょう。


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