生命保険・終身保険の死亡保険金の受取人を契約者本人にできる?

生命保険の受取人は契約者本人にできますが、受取人を誰にするかで相続税、所得税、贈与税と税金が異なります。受取人を本人にするのは低解約返戻型終身保険などの場合が考えられます。この記事では生命保険の受取人は本人と本人以外どちらがお得か具体例で詳しく解説します。

内容をまとめると

  1. 生命保険の受取人を契約者本人にすることは可能
  2. 保険金受取時に発生する税金は、契約者・被保険者・受取人の関係によって変わる
  3. 契約者本人が受取人になる場合、発生する税金は所得税
  4. 税制上最も有利になりやすいのは相続税
  5. 生命保険の受取人を誰にするか悩んだら、マネーキャリアプロに相談しよう!
  6. マネーキャリア相談満足度98.6%!何度でも無料相談できる!

生命保険の保険金受取人は契約者本人にするべきか?本人以外にするべきか?



生命保険の保険金受取人を契約者本人か、本人以外にすることができるのをご存知でしょうか。


保険金受取人を契約者かどうかで税金の種類も変わります。


しかし、保険金受取人はいったい誰にすればいいのか分からない人も多いはず。


そこで今回は、終身保険など生命保険の受取人が契約者本人かどうかで税金が変わることについて

  • 生命保険の保険金受取人をどんな場合に本人にするのか
  • 独身の人は保険金の受取人を誰にすればいいの?
  • 生命保険の保険金受取人によって税金が変わる?
  • 保険金の受取人を自分にした場合の年末調整って何?
  • 生命保険の保険金受取人は変更ができる?
以上のことを中心に解説していきます。

ぜひ最後までご覧ください。

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生命保険の死亡保険金受取人は誰にすることができるか

生命保険の死亡保険受取人は誰にするのかしっかりと考えておきましょう。


  • 契約者
  • 被保険者
  • 受取人
以上の方々の関係によっては、税金を余計に支払わなければいけない可能性があります。


ここからは、生命保険の死亡保険受取人を誰にするのことができるのか、詳しく解説していきます。

生命保険の保険金受取人を本人にするのはどんな場合なのか


生命保険の保険金受取人を本人にするのは以下のような場合のときです。


  • 契約者と受取人が本人、被保険者が配偶者・子供・親の場合
  • 解約返戻金または養老保険

契約者と受取人が本人、被保険者が配偶者・子供・親の場合
生命保険の被保険者が契約者本人の場合、保険金の受取人も契約者本人にすることはありません。

理由としましては、本人が死亡したときに本人が保険金を請求することも受け取ることもできないからです。

仮に、受け取った場合でも、そのときは保険金が契約者本人に支払われます。

そうなると、保険金をどう分けるのか厄介ですし相続税も発生してしまいます。

なので、生命保険の保険金受取人が契約者本人になるのは、契約者と受取人が本人で被保険者が配偶者・子供・親の場合です。

解約返戻金または養老保険
生命保険に貯蓄目的で加入する場合、途中で解約する場合の解約返戻金の受取人は最初から契約者本人と決められています。

貯蓄目的で養老保険に加入する場合保険金の受取人も契約者本人と決められています。

ちなみに、支払われた解約返戻金や保険金は一時所得という扱いになり、所得税や住民税の課税対象になるので注意しましょう。

参考:独身の場合、生命保険の死亡保険金受取人は誰にしたらいいのか


独身の場合、生命保険の死亡保険受取人は誰にしたらいいのでしょうか。


  • 兄弟姉妹
  • 甥、姪

基本的には以上の人たちを受取人にしとくといいでしょう。

保険会社としても保険金詐欺を防ぐために「戸籍上の配偶者、二親等以内の血族」をすすめています。

甥や姪は三親等以内の血族で、保険金の受取人の規定から外れていますが、要件を満たせば個別に対応してくれる保険会社もあります。

生命保険の保険金受取人を契約者本人にした時・本人以外にした時の税金

生命保険の保険金受取人を契約者本人にしたときと、本人以外にしたときではかかってくる税金が違います。


以下で詳しく解説していきます。

生命保険の死亡保険金受取人を本人にした場合の税金

契約者(保険料負担者)と保険金受取人が同一の場合、受取人本人が受け取った保険金は一時所得として課税されます。

これを所得税と言いますが、どのように計算されるのかは以下の通りです。

一時所得の金額=(死亡保険金+配当金-払込保険料総額-特別控除50万)×1/2 

生命保険の受取人を本人以外にした場合の税金①:相続税

生命保険の契約者が被保険者で、受取人のみが異なる場合に相続税の課税対象になります。


保険金に相続税が課税されるとき、下記のような軽減処置が適用されます。


死亡保険金は法定相続人1人に500万円の控除

死亡保険金−(500万円×法定相続人)=相続税の課税対象

  • 契約者=父
  • 被保険者、父
  • 受取人=母・子どもの2人
  • 死亡保険金 1,000万円

1,000万円−(500万円×2人)=0

相続税控除の計算式

遺産の総額−{基礎控除3,000万円+(600万円×法定相続人数)}課せられる相続税の課税対象額

相続人が配偶者のときの税金控除

相続する遺産が1億6,000万円以下、または配偶者法定相続分までは非課税

生命保険の受取人を本人以外にした場合の税金②:贈与税

契約者、被保険者、受取人が全て違う人の場合、保険金は贈与税の課税対象です。


贈与税の計算方法

受け取った保険金−基礎控除110万円=課せられる贈与税の課税対象額

解約者、被保険者、受取人の関係によっては課税される税金の額が違います。


贈与税のポイントは「誰が保険金を払って」「誰が保険金を受け取るのか」という点です。

生命保険の受取人は本人と本人以外どっちにするのがお得?具体例で解説

定期保険や終身保険などの生命保険の受取人を本人とした場合と本人以外にした場合とで、保険金の受け取りの際に納めなければならない税金を比較してみましょう。


一般的に、相続税、所得税、贈与税の順でお得です。


保険金やお金のことで分からないことがあったら、マネーキャリアでお金のプロであるファイナンシャルプランナーに相談してみましょう。

所得税がかかる場合

所得税がかる場合は以下のとおりです。

契約者被保険者受取人
本人配偶者・親・子ども本人
配偶者本人・親・子ども配偶者
親・子ども本人・配偶者親・子ども



所得税は受取人の所得によって税率が5%〜45%で変わります。


ちなみに年収が600万円だと税率は20%です。所得税は相続税と違って公的優遇があまりないので、税金が発生する可能性が高いです。

相続税がかかる場合

相続税がかかる場合は以下のとおりです。

契約者被保険者受取人
本人本人配偶者・親・子ども
配偶者配偶者本人・親・子ども
親・子ども親・子ども本人・配偶者

  • 婚姻関係
  • 親子関係
  • 血縁関係
法的に以上の関係がある場合は、生命保険の非課税金額相続税の基礎控除額配偶者の税額軽減などで優遇されます。

婚約者や内縁関係の人は受取人にはなれますが、法的な相続人ではないので優遇制度が利用できません。

贈与税がかかる場合

贈与税がかかる場合は以下のとおりです。

契約者被保険者受取人
本人配偶者親・子ども
本人親・子ども配偶者
配偶者本人親・子ども
配偶者親・子ども本人
親・子ども本人配偶者
親・子ども配偶者本人

贈与税の税率は

  • 3,000万円以下で15%
  • 5,000万円以下で20%
贈与税は相続税に比べて税率がとても高く、優遇制度も少ないので注意が必要です。

生命保険の契約者と受取人を別々にするときの注意点


生命保険の契約者と受取人を「他人」「子ども」に指定した場合は注意をしなければいけません。


他人を受取人にしたとき、税金負担が重くなってしまう

生命保険の保険金の受取人を他人にしたとき、税額控除制度を利用することが不可能です。

さらに、相続税が2割増しになってしまうデメリットもあります。

未成年の子どもが受取人の場合、手続きが面倒

生命保険の保険金は、何歳からでも受取人になることは可能です。

ただし、受取人に選ばれた子どもが未成年のときに保険金を受け取る場合、親または未成年後見人が手続きをしなくてはなりません。

未成年後見人というのが面倒でして、未成年後見人は裁判所が選ぶので非常に時間がかかります。

なので、理由がない限りは受取人を子どもにはしないほうがいいでしょう。

参考:生命保険の受取人を誰にするか迷ったらプロに相談しよう!


税金の計算方法や手続きの話が出てきて、より不安になった方もいるのではないでしょうか。


自分で計算したり、保険金の受取人を考えたりしても、それが適切なのかわからないですよね。


そのような不安がある方は、マネーキャリアFP(ファイナンシャル・プランナー)にオンラインで無料相談しましょう。


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FPは生命保険のお悩みはもちろん、一人ひとりに合ったライフプラン資産運用などを提案してくれます。


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生命保険の死亡保険金受取人を自分にした場合の年末調整



  • 年末調整とは

年末調整とは、会社員や公務員等の給与所得者に対して事業者が支払った年間(1月~12月)の給料、賞与、賃金及び源泉徴収した所得税等を、原則12月の最終支払日に再計算して、所得税の過不足を調整することです。


年末調整では生命保険料控除の手続きも行われ、納税者が生命保険契約等に係る保険料または掛金を支払った場合、その支払った保険料額等を参考に計算された控除額が、その年度の総所得金額等から控除されます。


  • 年末調整の記載の仕方

年末調整の記載は、「給与所得者の保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書」に記載します。


生命保険に関しては、生命保険会社より保険料控除証明書が送付されてきますので、この書類を参考にします。

保険金の受取人が自分であっても特別な手続きはもちろん必要ではなく、申告書にも受取人本人の氏名を記載します。


  • ただし、保険金を受け取った場合は注意!

確定申告が不要な給与所得者は、満期保険金による一時所得が20万円を超える場合、または給与以外にその他の所得があり、満期保険金による一時所得との合計額が20万円を超える場合は確定申告をしなければいけません。


満期保険金による一時所得が20万円を超えていないからと言って安心し、給与以外のその他の所得を加算するのを忘れて確定申告をしないままでいると、税務署から指摘を受けますので注意が必要です。


生命保険料控除の制度や申請方法、上限額などが煩雑でわからない方は、マネーキャリアFP(ファイナンシャル・プランナー)に相談しましょう。

生命保険料控除は税負担を減らしてくれる制度です。

きちんと理解し、申告漏れがないようにしたいですね。

生命保険料控除について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

生命保険の死亡保険金受取人は変更できる


生命保険の受取人は保険期間中なら、いつでも何度でも変更ができます。

ただし、受取人は誰でもなれると言うわけではありせん。

  • 通常、配偶者・二親等以内の血族が受取人の範囲

基本的には、戸籍上の配偶者または二親等以内の血族が受取人の範囲に該当します。


・戸籍上の配偶者

・一親等・・・父母・子 

・二親等・・・祖父母・兄弟・姉妹・孫 


ただし、保険会社によっては二親等以内の血族がいない場合、三親等内の血族でも指定できる場合があります。 

※三親等内・・・おじ・おば・甥・姪など


なお、戸籍上の配偶者とは、婚姻届を市区町村役場等に提出し、受理された後に、戸籍簿に記載された方を指します。

生命保険会社は戸籍簿に記載された情報から、客観的に保険契約者と婚姻関係を結んだ方との間柄を確認します。

つまり、生命保険会社が通常受取人として認める方は、戸籍簿の公的証明書類として発行される戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)で、確認をとることができる方という事になります。


  • 内縁・婚約者でも受取人になれる場合も

内縁・婚約者でも受取人になれる場合があります。

一般的に以下の基準となります。

・男女ともに独身であること

・同居の有無と同居年数 

・将来結婚の予定があること


ただし、生命保険各社とも厳しい判断を行うとともに、各社ともその判断基準が異なっています。

もし、内縁関係等にある方を受取人としたいのなら、各社を個別に回って加入に前向きな生命保険会社を見つける必要があります。


詳しくは、以下の記事をご覧ください。

どんな時に生命保険の死亡保険金受取人変更が必要となるか

生命保険の死亡保険金受取人は契約途中で変更することが可能です。


では、どんな場合に変更が必要なのでしょうか。


具体的には、受取人と離婚してしまったり、受取人が亡くなってしまった場合は変更が必要です。

生命保険の死亡保険金受取人変更方法

生命保険の死亡保険金受取人を変更する際には、手続きが必要です。


死亡保険金受取人を変更するときは保険金受取人変更届を提出しましょう。


受取人を変更するときも、二親等以内の血族にするのが一般的です。


生命保険の死亡保険金受取人を変更する際には、「被保険者」の許可が必要なので契約者の一存だけで変更するのはやめましょう。

まとめ:終身保険など生命保険の受取人を本人・本人以外にしたときの税金について

終身保険など生命保険の受取人は契約者が本人かどうかで税金が変わることを解説してきましたが、いかがでしたでしょうか。


今回の記事のポイントは以下のとおりです。

  • 生命保険の保険金受取人を本人にするのは、契約者と受取人が本人で被保険者が配偶者または親・子どもの場合
  • 独身の場合、保険金の受取人は親がベスト
  • 生命保険の保険金受取人は受取人が本人か、本人以外で税金の種類が変わる
  • 生命保険の死亡保険受取人を自分にした場合は、年末調整が必要
  • 生命保険の死亡保険金受取人は契約途中で変更が可能

生命保険の保険金受取人を本人か、本人以外にしたときではかかってくる税金の種類が違うので注意しましょう。

ほけんROOMでは、他にも読んでおきたい保険やお金に関する記事が多数掲載されていますので、ぜひご覧ください。

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