定期保険の保険金の受取人は誰に設定すればいいの?本人?妻?子供?

定期保険の保険金受取人は、誰に設定すべきだと思いますか。もちろん、受取人を本人に設定することも可能ですが、本人の妻や子供にすることも可能です。そこで今回は、定期保険の保険金受取人別にかかる税金の種類や、受取人に指定できる親族の範囲などをわかりやすく解説します。

監修者
株式会社Wizleap 代表取締役。東京大学経済学部で金融を学び、金融分野における情報の非対称性を解消すべく、マネーキャリアの編集活動を行う。ファイナンシャルプランナー証券外務員を取得。

定期保険で本人以外なら誰を受取人にすればよいのか

定期保険に加入する際に、保険金の受取人を誰に設定するべきか迷ってしまった経験はありませんか。

そもそも定期保険の受取人を被保険者本人にすることは不可能です。


なぜなら、定期保険の保険金を受け取るときには、被保険者は亡くなっているためです。


とはいっても、定期保険の受取人は、誰にしたら良いのか迷うことでしょう。


実は、定期保険をはじめとする生命保険では、保険金の受取人に指定できる人の範囲は決まっています。


また、受取人を誰にするかによって、死亡保険金にかかる税金が異なってる可能性もあります。


そこで、この記事では、定期保険の保険金の受取人は、本人以外であれば誰に設定すべきなのかについて、


  • 契約者・被保険者・受取人の関係と、税金の種類
  • 受取人の範囲について


以上のことを中心に説明していきます。


この記事を読んでいただけたら、定期保険の受取人を本人以外に誰に設定したら良いのかを考える際に役立つかと思います。


ぜひ最後までご覧ください。

かかる税金が契約者・被保険者・受取人によって変わるので大事なポイントを押さえよう

定期保険では、契約者と被保険者、保険金受取人の関係により、かかる税金の種類が異なるので注意が必要です。

契約者と被保険者、保険金受取人の関係によるかかる税金の種類は以下の通りです。


契約者被保険者
保険金受取人税金の種類
本人本人
妻または子相続税
本人
贈与税
本人本人
所得税

それでは、内容について詳しく説明していきましょう。



まず契約者・被保険者・受取人とは何なのか知っておこう

まずは、定期保険における、契約者、被保険者、保険金受取人とはどういう意味の言葉なのか知っておきましょう。

  • 契約者とは、保険契約を締結し、保険料を負担する人
  • 被保険者とは、保険の保障の対象となる人
  • 保険金受取人とは、保険金を受け取る人

いかがですか。


3つの言葉の違いについて理解することができたでしょうか。


かかる税の種類、相続税・贈与税・所得税の3つ

定期保険の保険金にかかる税金は、相続税、贈与税、所得税の3つです。

  • 契約者:本人 被保険者:本人 保険金受取人:妻または子供の場合

この場合、かかる税金は相続税です。


亡くなった方が保険料を負担していて、相続人が保険金を受取人の場合には、相続税がかかると覚えておきましょう。


  • 契約者:本人 被保険者:妻 保険金受取人:子供

この場合、かかる税金は贈与税です。


被保険者の妻が死亡しても、相続人である本人(夫)はまだ健在です。


しかし、保険金受取人は子供になっています。


契約者本人にわたるはずの財産を子供に渡すことで、生前贈与とみなされ、贈与税がかかるのです。


  • 契約者:本人 被保険者:妻 保険金受取人:本人

この場合、かかる税金は所得税です。


保険料を負担している契約者と、保険金受取人が同じ場合には、所得税がかかります。


ただし、所得税がかかるのは、保険金から支払った保険料の総額を引いた場合に、儲けがでた場合のみです。


死亡保険金から支払った保険料の総額を引き、さらに50万円控除された金額にたいして、税金がかかる仕組みとなっています。


定期保険の保険金にかかる税金は、保険契約者と被保険者、保険金受取人の関係により異なる点を覚えておきましょう。




受取人は基本的に被保険者本人との関係が戸籍上配偶者か2親等以内


定期保険の保険金受取人に設定できる人は、範囲が定められています

定期保険の保険金受取人に設定できる親族は基本的に以下の通りです。


  1. 被保険者本人の戸籍上の配偶者
  2. 被保険者本人の親と子供(1親等)
  3. 被保険者本人の祖父母、兄弟姉妹、孫(2親等)

定期保険の保険金受取人に設定できるのは、基本的に戸籍上の配偶者か2親等以内の親族であることを覚えておきましょう。

ただし、明確な理由があれば他人を受取人に指定することもできる

定期保険の保険金受取人に設定できるのは、基本的には、被保険者本人の戸籍上の配偶者か2親等以内の親族であるとご説明しました。

ただし、明確な理由があれば、他人であっても定期保険の保険金受取人に設定することが可能です。


例えば、保険会社によっては、内縁の夫や妻、婚約者を定期保険の保険金受取人に設定することもできます


どのような条件を満たせば定期保険の保険金受取人に設定できるのかは、保険会社により異なります。


配偶者や2親等以内親族以外を定期保険の保険金受取人に設定したい場合には、事前に条件について保険会社に確認しましょう。

受取人が亡くなったら、受取人変更手続きが必要

定期保険の保険金受取人は、変更することも可能です。

例えば、定期保険の保険金受取人に設定されていた人が亡くなった場合には受取人変更手続きが必要になります。


変更手続きを行わなかった場合には、保険金受取人の法定相続人が保険金を受け取ることとなります。



  • 亡くなった受取人が契約者本人である場合、変更手続きは行えないので、受取人の相続人が保険金を受け取る
  • 亡くなった受取人が契約者以外の場合には、受取人変更手続きをとる

定期保険の保険金受取人が亡くなったら、受取人変更手続きを行うことを覚えておきましょう。


生命保険の受取人についてはこちらで詳しく解説していますので、ぜひ読んでみてください。

まとめ

さて、今回は、定期保険の保険金受取人を誰にすべきかという点についてご説明してきましたが、いかがでしたか。

今回のポイントは以下の通りです。


  1. 契約者、被保険者、保険金受取人の関係によりかかる税金が異なる
  2. 保険金の受取人に設定できるのは、基本的に配偶者もしくは2親等以内の親族
  3. 一定の条件を満たせば、他人でも保険金の受取人に設定可能
  4. 保険金の受取人が亡くなった場合には、変更手続きが必要

定期保険の保険金受取人を決める際には、損をしないためにも、税金負担などを考慮して決めるようにしましょう。


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