更新日:2023/02/24
生命保険料控除を忘れた場合はどうすればいい?その後の年末調整と確定申告の流れを解説
年末調整で生命保険料控除の申告を出し忘れた、生命保険料控除書類の書き漏があった、提出期限に間に合わない、または期限が過ぎた、証明書を添付し忘れた。そんな方にあらゆる場合を想定し年末調整・確定申告の対応策を解説します。正しく納税するために必ずチェックしましょう。
目次を使って気になるところから読みましょう!
生命保険料控除をし忘れてしまった!その後年末調整や確定申告はどうすればいい?
「年末調整で生命保険料控除のを書き忘れがあった」
「夫が提出期限内に提出するのを忘れていた」
「扶養控除もあるのに記入をし忘れていた」
など、年末調整のし忘れで損をしてしまった!と悔やんでいる方はいらっしゃらないでしょうか?
生命保険料控除を含め、控除は所得税と住民税が還付されるための申告書類だけに、年末調整書類を提出しなければ確実に損をします。
また、確定申告でも、税金の支払いが不足していれば脱税ですし、多く納税していれば損をしてしまいます。
この記事では、年末調整・確定申告をし忘れた・遅れてしまったという方に向けて、その対応策やいつまで還付金を受ける権利はあるのか、年末調整・確定申告を行わなかった場合の翌年以降への影響を解説します。
生命保険料控除の申告書類の申請期限はいつまで?
11月になると、会社勤めの方には「給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告書」と「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の2種類の控除書類が配布される、またはネットでダウンロードするよう言われます。
その控除項目としては、
- 生命保険料控除
一般生命保険料控除、医療介護保険料控除、個人年金保険料控除 - 地震保険料控除
- 小規模企業共済等掛金控除
個人型確定拠出年金、iDeco - 社会保険料控除
国民年金保険料や国民健康保険料、厚生年金保険料 - 配偶者特別控除
- 住宅ローン控除
- 医療費控除
生命保険料控除の他にも、こんな控除あるなんて知らなかったという方は今すぐ控除申請の順序を取るようにしましょう。
これらの書類を、11月中旬から12月上旬にかけて必要証明書を添付した上でお勤め先の会社から提出を求められるかと思います。
各会社ごとに締切り期日は異なります。
遅れた場合は受け取ってもらえない可能性も高いので、期日を忘れずにチェックしておくようにしましょう。
会社はその後に、書類への追記や記入ミス、記入漏れのチェックを行い、正式に税務署に申告するという流れになります。
ちなむと、この提出期限は1月31日に支払いを行うということとなっております。
ですので、ちょっとした書き間違いに関しては、おそらく会社側からの確認が来たのち、修正ができるかと思います。
しかし、提出遅れや追加などの対応(「再年末調整」と言ったりします。)に関しては、基本的に会社側からすると手続きを煩雑化させてしまうので嫌う可能性が高いことを知っておきましょう!
生命保険料控除のし忘れ・書き忘れ・追加を確定申告でできます!
会社から源泉徴収票を受け取ることができると思われますので、そちらを持って税務署に行く、または確定申告会場で確定申告を行いましょう。
特に、年末調整時と異なる内容になるような異動事項がある場合には確定申告は必須で行わなければなりません。
異動事項の例としては、以下の2例があります。
- 新生児の出産をした場合
- 結婚して扶養家族となった場合
また、寄付金控除(ふるさと納税)など、確定申告でしか控除できないものもありますので、そういった方は併せて、年末調整のし忘れ分を追加申請すればと思います。
期限は3月15日となっていますが、実際個人事業主の方が申告を始める2月16日までに行っておくのが混雑具合を考えるとおすすめです。正月明けの1月4日から受付が開始されます。
生命保険料控除の忘れに関するよくある質問
テーマは以下の3つを取り上げます。
- 確定申告に控除をし忘れてしまったらどうなる?
- 昨年以前の生命保険料控除を忘れている場合遡って申請できる?
- 働き口が変わって期限内に源泉徴収票を受け取れない場合はどうなる?
確定申告に控除をし忘れてしまったらどうなる?
確定申告しないとどうなりますか?
出典: https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10151294595
年末調整・確定申告は一部の方を除き(所得20万円以下の方)、必ず行わなければならない義務行為です。
なので、基本的に行わないという選択肢はないのですが、万が一うっかり年末調整・確定申告を忘れてしまったというケースを考えてみましょう。
年末調整を忘れた方で確定申告を忘れた場合でも、「期限後申告」をすることが可能です。
期限後申告では、確定申告に遅れた方が期限後でも申告できる制度ですが、一部の例外を除き、無申告加算額が追加徴税されます。
遅れた者に対して当然とは言えますが、追加で徴税されるので期限内に行いたいものです。
また、期限後申告にも、税務署から連絡が来て催促される場合と自己申告的に期限後申告をするのでは無申告加算額の割合が5%ほど異なります。
額が大きくなればなるほどダメージが大きいので、期限内に間に合うように確定申告しましょう!
昨年以前の生命保険料控除を忘れている場合遡って申請できる?
過去数年、年末調整の時、生命保険料控除の還付申告を忘れていました。過去に遡っての修正申告は可能でしょうか。また、延滞税はかかりますでしょうか。
出典: https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1431556629
こちらですが、原則では、過去5年に渡って遡って控除漏れの申請をすることが可能です。
この控除漏れは、生命保険料控除はもちろん、地震保険料控除、医療控除などで可能です。
昔の生命保険料控除の証明書が見つかった!なんてこともありますので、そう言った場合は「過去5年」以内であれば再申告可能ということです。
やり方としては、「更正の請求手続」を行う必要があります。年中行なっているので、控除漏れに気づいたら申請するのが良いかと思います。
働き口が変わって旧職場の期限内に源泉徴収票を受け取れない場合はどうなる?
1月から12月の間に転職や個人事業を始めた方に関しては給与を支払っていた、それぞれの源泉徴収票が必要になります。
年末調整を忘れて確定申告に行くのに、旧職場の源泉徴収票がまだない!というケースはちらほらあります。
源泉徴収票をなくしてしまいました。前の職場を辞めて半年が経っています。どうしたらいいのでしょうか?
出典: https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11154467631
源泉徴収票は確定申告時に必ず必要です。前職のものも用意しなければなりません。
一方で、会社側にも源泉徴収票を発行して渡す義務がありますので、無くした場合などは再発行を申請しましょう。
ただ、問題なのは、前職との仲があまり良くなく、連絡を取りにくいと言った状況がありえることです。
もし発行してくれない、対応が遅いと言った場合には、税務署に連絡して発行を催促してもらうようにしましょう。
会社側は義務ですので、税務署からの通達・勧告がいくかと思われます。
まとめ:間に合わないと思っても焦らず確定申告しよう
それに提出が遅れてしまったなんてことがあれば更に少し面倒なのではと思いますよね。
しかし、生命保険料控除、扶養控除、医療控除などは所得税から控除されるものなので、申告しないのは損です。
間に合わないと思っても、対応策通り、確定申告きちんとすることで、正しい納税ができれば良いですね。