更新日:2023/02/24
生命保険金の受取人になれる範囲を解説!いとこは死亡保険金の受取人になれる?
生命保険の受取人の範囲は基本的に親族や配偶者ですが、個々の生活環境によっては範囲以外の人物を受取人に指定したい方もいますよね。また親族といっても、いとこなどはその範囲内なのか、どこまでが親族なのか気になりますよね。そこで、生命保険金と税金のことも含め、保険の受取人の範囲について紹介します。
目次を使って気になるところから読みましょう!
生命保険金の受取人になれる範囲はどこまで?
そこで、この記事では生命保険金の受取人にできる範囲について、
- 受取人に指定できる人物の範囲
- 親族以外の例外的な受取人を指定する方法
- 受取人によって変わる生命保険金の税金
以上のことを中心に解説していきます。
この記事を読んでいただければ、どんな方を生命保険金の受取人をするときでも迷うことなく手続きできるようになります。
是非最後までご覧ください。
受取人の範囲は「配偶者または2親等以内の血縁者」
- 配偶者
- 2親等以内の血縁者
- 父母
- 子
- 祖父母
- 兄弟姉妹
- 孫
- 曾祖父母
- 曾孫
- おじ・おば
- 甥・姪
生命保険の例外的な受取人の範囲
婚約者、内縁の恋人
- 家計を1つにしている
- 1年以上同居している
- 半年以内に結婚する(明確に分かるものが必要な場合もある)
また、この条件をクリアした上で、受取人を婚約者や内縁の恋人にする理由などを外交員から説明してもらう必要があります。
現状では、婚約者や内縁の恋人を血縁関係者のようにすんなり受取人に指定するのは難しいです。
同性のパートナー
- 住民票
- 自治体のパートナーシップ証明書
- 双方がパートナーであることを確認する書類(保険会社による)
保険会社によって提出する書類が異なるので、しっかりと確認しておきましょう。
また上記で説明した婚約者、内縁の恋人や同性のパートナー以外にも、実はそもそも親族がいなかったり、親族がいたとしても受取人にできない理由がしっかりとある場合には、その他の人を受取人できる場合もあります。(保険会社によって対応が異なります。)
実際、日本生命の「死亡保険金の受取人は誰でもいいのですか?」のページによるとには、「上記以外の方を死亡保険金の受取人に指定する場合は、個別に理由等を確認します。」と書かれておりますので、ご加入中の保険会社のコールセンターなどにお問い合わせするとよいでしょう。
なお、受取人を決めたり変更したりする場合には、被保険者の同意が必要であることにも注意しましょう。
死亡保険金の受取人として複数指定することもできる
死亡保険金の受取人は決して一人でないといけないというわけでなく、二人三人と複数人を指定することも可能です。
また保険金の割合も等分としなければならないこともなく、例えば3:7の割合で分割するということも可能となっております。
さらに、死亡保険金の受取人を法定相続人とするということもできます。
生命保険は契約者、被保険者、受取人によってかかる税金が変わる
- 生命保険を契約する契約者(保険料を支払う人)
- 契約の対象になる被保険者(保険金をかける対象)
- 保険金を受け取る受取人
相続税になる場合
契約者と被保険者が同一で、受取人が異なる場合、生命保険金には相続税がかかります。
例えば、「契約者と被保険者が夫、受取人が妻」などの場合があてはまります。
この場合、「死亡保険金が残された家族への生活保障になる」という解釈のもと、死亡保険金を遺産として相続するものとみなされるので、相続税がかかるのです。
相続税の税額は、受け取る金額や契約者と相続する人の関係などによって変わってきますが、基本的には受け取る金額が多いほど税額も高くなります。
また、他にも、同性のパートナーが受取人の場合は相続税が適用されます。
ただし、同性のパートナーは税法上の法定相続人としては認められていないため、本来なら非課税になる金額にも課税されてしまうので注意が必要です。
ちなみに、婚約者や内縁関係の恋人を生命保険の受取人にしている場合は相続税の対象になりません。
贈与税になる場合
所得税になる場合
課税対象額=(生命保険金額-払込保険料総額-特別控除50万円)÷2
例えば、「生命保険金が500万円、払込保険料の総額が400万円」だった場合、課税対象額は以下のようになります。
課税対象額=(500万円-400万円-50万円)÷2=25万円
この25万円に税金がかかります。
まとめ:受取人の範囲に法的な制約は無い
- 受取人の範囲は配偶者または2親等以内の血縁者(いとこは受取人になれない)
- 親族以外の例外的な受取人を指定する方法
- 受取人によって変わる生命保険金の税金