更新日:2020/03/08
受取人が死亡した場合の生命保険金。受取人は誰?相続扱い?税金は?
生命保険金の受取人が死亡した場合は、受取人の法定相続人が生命保険金を受け取ります。ただし、生命保険金の配分は、死亡した被保険者との関係によって課税内容がかなり変わります。また、法定相続人が複数いると手続きが思うように進まないこともあります。
目次を使って気になるところから読みましょう!
- 生命保険金の受取人が死亡しているとき、生命保険金はどうなる?
- 受取人が死亡したときは受取人を変更するべき
- 受取人変更しなかった場合、保険金は受取人の法定相続人に支払われる
- 法定相続人の範囲について
- 法定相続人の中で優先順位がある
- 配偶者は常に法定相続人になる
- 養子も法定相続人になる
- 前妻・前夫は法定相続人にならない
- 前妻・前夫の子供の場合
- 法定相続人の1人が死亡している場合
- 法定相続人の1人が音信不通の場合
- 受取人の法定相続人は保険金を均等に受け取る
- 受取人が被保険者よりも前に死亡していた場合
- 受取人が被保険者より後に死亡した場合
- 受取人と被保険者が同じ人だった場合
- 受取人と被保険者が別の人で、同時に死亡したと推定される場合
- 受取人の法定相続人が保険金を受け取る場合の税金について
- 相続税か贈与税かを確認
- 受取人の法定相続人と被保険者の法定相続人が同じかどうかを確認
- 受取人の法定相続人が保険金を請求する手続き
- コラム:相続放棄と生命保険金の関係
- まとめ:生命保険の受取人が死亡したときの相続について
目次
生命保険金の受取人が死亡しているとき、生命保険金はどうなる?
そこで、この記事では生命保険の受取人が死亡した場合について、
- 生命保険金の受取人が死亡した場合の受取人は誰か
- 法定相続人が生命保険金を受け取るときの配分
- 法定相続人が生命保険金の受け取るときの税金
以上のことを中心に解説していきます。
この記事を読んでいただければ、生命保険金の受け取りに関するトラブルや不安を解消することができます。
是非最後までご覧ください。
受取人が死亡したときは受取人を変更するべき
通常、生命保険金の受取人が死亡したときは、すみやかに受取人を変更しなければなりません。
保険契約者や、被保険者が死亡した時にはすぐに手続きをするのですが、受取人死亡時にはこの手続きを忘れてしまうことが多いようです。
問題となるのは、受取人変更の手続きをしないまま被保険者が死亡した場合です。
受取人変更しなかった場合、保険金は受取人の法定相続人に支払われる
法定相続人の範囲について
- 配偶者
- 直系卑属(子、孫、ひ孫)
- 直系尊属(父母、祖父母)
- 兄弟姉妹
- 甥姪
法定相続人の中で優先順位がある
配偶者は常に法定相続人になる
法律婚主義とは、「婚姻は一定の法律上の手続きにより初めて成立する」という立法上の考え方です。
つまり、「一定の手続きをしていないと法律上は夫婦として認められないよ」ということですね。
日本では、市区町村役場などの行政機関へ届け出ることによって婚姻が成立します。
内縁関係では法律上で婚姻が成立していないため、法定相続人になることはできません。
養子も法定相続人になる
前妻・前夫は法定相続人にならない
前妻・前夫の子供の場合
法定相続人の1人が死亡している場合
代襲相続とは、相続人が「財産を与える人(被相続人)」よりも先に死亡していた場合、相続人の子が遺産を相続することです。
代襲相続できるのは、財産を与える人の直系卑属だけです。
分かりづらいので、「父、母、兄、弟2人の5人家族で、被保険者が父、受取人が兄(未婚)」のケースを例に説明します。
このような状況で、被保険者(父)と受取人(兄)が死亡したとします。
まず、受取人である兄の法定相続人は以下のようになります。
- 第1順位:なし
- 第2順位:母(直系尊属)
- 第3順位:弟2人(兄弟姉妹)
このとき、法定相続人の1人である母が死亡したらどうなるのでしょうか。
生命保険金がどのように配分されるかは、被保険者(父)が亡くなるタイミングによって少し変わってきます。
被保険者(父)と受取人(兄)が母よりも先に死亡した場合
本来、亡くなった受取人の財産は代襲相続されますが、この例では受取人に子がいないため代襲相続されず、第2順位である母が死亡保険金を受け取ります。
その後、母が死亡したら、母の第1順位法定相続人である弟2人がそれぞれ死亡保険金を受け取ります。
被保険者(父)と受取人(兄)が母よりも後に死亡した場合
受取人(兄)の直系尊属である母がすでに亡くなっているので、第3順位の弟2人がくり上がってすぐに生命保険金を取得します。
法定相続人の1人が音信不通の場合
生命保険金についても同じで、音信不通の法定相続人がもらうべき受け取り分を無視して、ほかの法定相続人が生命保険金を受け取るわけにはいきません。
そのため、音信不通の法定相続人については、不在者財産管理人を家庭裁判所に選んでもらう必要があります。
不在者財産管理人とは、音信不通で行方が分からない相続人の財産を管理する者のことです。
受取人の法定相続人は保険金を均等に受け取る
受取人が被保険者よりも前に死亡していた場合
- 名義変更請求書
- 保険証券
このとき、生命保険金は、前述の民法427条で定められたとおり均等に分配されます。
たとえば、「3,000万円の生命保険金を受け取るはずだった受取人が死亡し、その受取人に妻と子2人がいる」という場合、それぞれが受け取る生命保険金は以下のようになります。
- 妻:1,000万円
- 子2人:それぞれ1,000万円ずつ
受取人が被保険者より後に死亡した場合
ただし、受取人が死亡保険金の支払いを受けた後に死亡した場合、死亡保険金は受取人の相続財産となります。
この場合、死亡保険金は通常の相続財産になるので、法定相続割合にしたがって分け与えられることになります。
たとえば、法定相続人として妻と子がいる場合、法定相続割合は「妻1/2、子それぞれ1/6」と定められています。
死亡保険金1,200万円を受け取った後に死亡した受取人に妻と子3人がいた場合、それぞれに分け与えられる財産は次のようになります。
- 妻:600万円
- 子3人:それぞれ200万円ずつ
ただし、有効な遺言が存在していたときは、遺言の内容を優先して財産を分け与えます。
受取人と被保険者が同じ人だった場合
受取人と被保険者が別の人で、同時に死亡したと推定される場合
受取人の法定相続人が保険金を受け取る場合の税金について
- 相続税:遺産を相続したときにかかる税金
- 贈与税:ある人からある人へお金をあげたときにかかる税金
相続税か贈与税かを確認
生命保険金に相続税と贈与税のどちらが課税されるかは、以下の図のように決められています。
死亡保険金と税金の種類
契約者と受取人が同じで、被保険者が別の場合:所得税の対象
契約者と保険金受取人が同じ場合、生命保険金は所得税の対象となります。
生命保険金が契約者の所得とみなされるからです。
契約者、受取人、被保険者がそれぞれ別の場合:贈与税の対象
契約者と保険金受取人が異なる場合、生命保険金は贈与税の対象となります。
契約者が保険金受取人にお金を贈与したとみなされるからです。
契約者と被保険者が同じで、受取人が別の場合:相続税の対象
契約者と被保険者が同じで、保険金受取人が別の場合は、所得税にも贈与税にもあてはまらず、生命保険金は相続税の対象となります。
受取人の法定相続人と被保険者の法定相続人が同じかどうかを確認
受取人の法定相続人と被保険者の法定相続人が同じ場合
「契約者と被保険者が夫、受取人が妻で、妻が先に死亡し、夫も受取人変更前に死亡し、夫妻に子2人がいた場合」を例に挙げます。
この場合、夫妻に共通する法定相続人として、子2人が死亡保険金をもらいます。
仮に死亡保険金が1,000万円だとしたら、子2人でそれぞれ500万円ずつ受け取ることになります。
このとき、実は生命保険金すべてに税金がかかるわけではなく、法定相続人の人数によって、以下のような金額が非課税になるよう定められています。
非課税額=500万円×法定相続人の人数
上記の式にあてはめると、例のケースにおける非課税額は以下のようになります。
非課税額=500万円×法定相続人2名=1,000万円
よって、死亡保険金1,000万円に税金はかかりません。
受取人の法定相続人と被保険者の法定相続人が異なる場合
「契約者と被保険者が夫、受取人が妻、妻が先に死亡し、夫も受取人変更前に死亡し、妻の法定相続人として妻の弟2人がいた場合」はどうなるのでしょうか。
この場合は、妻の弟2人が生命保険金をもらいます。
仮に死亡保険金が1,000万円だとしたら、弟2人がそれぞれ500万円ずつ受け取ります。
しかし、この弟2人は夫の法定相続人ではありません。
このように、受取人の法定相続人と被保険者の法定相続人が異なる場合、残念ながら非課税枠は適用されません。
しかも、非課税枠がないだけではなく、相続税は2割加算されます。
相続税率(平成27年1月1日以後の場合)は10%と定められているので、例のケースでは、弟2人それぞれの相続税額は以下のようになります。
500万円×10%=50万円
さらに、税額が2割加算されるので、
50万円×1.2=60万円
60万円が最終的に支払うべき相続税となります。
共通の法定相続人が死亡保険金を受け取るかどうかで、課税額が大きく異なるということが分かります。
受取人の法定相続人が保険金を請求する手続き
- 生命保険金請求書
- 保険証券
- 死亡診断書など
- 受取人の印鑑証明書
- 戸籍謄本(被保険者および受取人)
さらに、受取人が死亡し、法定相続人が生命保険金を請求するときは、
- 法定相続人全員が確認できる資料(戸籍謄本など)
の提出が必要となります。
また、法定相続人が複数いるときは、原則、代表受取人を決めて請求することになります。
コラム:相続放棄と生命保険金の関係
相続放棄とは、相続人が被相続人の遺産の相続を放棄することです。
基本的に遺産は相続したいものです。しかし、被相続人には多額の負債があり、相続に魅力が感じられない場合などには相続放棄をすることができます。
ではそれがどのように生命保険に関係してくるのでしょうか。例を挙げて考えてみましょう。
夫は1千万円の負債を抱えながら死亡してしまいました。そこで通常妻は夫の遺産を相続しますが、1千万円の負債を相続したくないと考え相続放棄をしたとします。
この段階で妻から夫の遺産を相続する権利は失われました。
その後相続権は別の法定相続人(夫の親など)に移りますが、その時、実は夫には2千万円の生命保険金が掛けられており、相続人はその保険金を受け取れることがわかりました。
それを後から知った妻は遺産を相続したいと申し出ても、既に相続放棄をしてしまったので夫の遺産は受け取ることができないのです。
この例のように、遺産相続の際多額の負債の相続は避けたいので相続放棄をしたくなります。
しかし、相続放棄してしまうとその後遺産を相続できなくなってしまうので、相続放棄をする際はほかに遺産が残ってないのかをしっかり調べることを頭に入れておきましょう。
まとめ:生命保険の受取人が死亡したときの相続について
- 生命保険金の受取人が死亡した場合の受取人は誰か
- 法定相続人が生命保険金を受け取るときの配分
- 法定相続人が生命保険金の受け取るときの税金
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死亡保険金の相続についてはこちらで詳しく解説していますので、ぜひ読んでみてください。