生命保険の受取人を彼女にすることは可能!同棲が大きな条件?

生命保険の受取人を彼女または彼氏とすることは可能です。しかし、生命保険に関連する犯罪防止のために、生命保険会社から彼女または彼氏が受取人と認められる基準が厳しく、手続きが思うように進まなくなる可能性は高いです。赤の他人を第三者受取人として認めてもらうための条件(同棲など)についても解説します。

内容をまとめると

  1. 基本的に生命保険の受取人を彼女にすることはできない
  2. 生命保険の受取人に設定できるのは原則として親族のみ
  3. 男女とも独身かつ一定期間同棲しており結婚する意思があれば、彼女を生命保険金の受取人にできる可能性がある
  4. 結婚後なら簡単に受取人を変更できるので、家族になってから変更するのがおすすめ
  5. 結婚を考えていて、生命保険の新規加入や見直しをしたいと言う人は、保険のプロに無料相談するのがおすすめ
  6. 今ならスマホ1つで無料オンライン相談できるので、この機会に保険の悩みを解決しましょう! 

監修者
株式会社Wizleap 代表取締役。東京大学経済学部で金融を学び、金融分野における情報の非対称性を解消すべく、マネーキャリアの編集活動を行う。ファイナンシャルプランナー証券外務員を取得。

生命保険の受取人を彼女(恋人)にできるのか

生命保険を契約する際、受取人を指定することと思います。

このときに、「結婚しているわけではないけど、お金を遺したい」というようなことから、生命保険の受取人に彼女または彼氏にしたいと思う方もいることでしょう。

実は、生命保険の受取人を彼女または彼氏にすることは可能な場合があります。

そこで、この記事では、「生命保険の受取人を彼女(彼氏)にできるのか」について、
  • 原則彼女を受取人に指定することはできない
  • 彼女(彼氏)を受取人にできる特別なケース
  • 受取人の変更方法
以上のことを中心に解説していきます。

この記事を読んでいただければ、生命保険の受取人を彼女(彼氏)にできるかについての基本的知識を得ることに役立つかと思います。ぜひ最後までご覧ください。

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原則彼女を生命保険の受取人にはできない


彼女または彼氏を生命保険の受取人にすることは原則としてできません。それは、ご自身の「戸籍」上の配偶者ではないからです。

戸籍とは、出生、氏名、配偶者、子、国籍等の個人の関係を明確にした基本情報の事です。

そして、個人の基本情報と、血縁関係、婚姻歴、離婚歴等の情報が記載されているものが「戸籍簿」と呼ばれるものです。


親族とは違い、婚姻していない彼女または彼氏は戸籍簿に記載されておらず、配偶者と認めるわけにはいきません。

単に付き合ってる彼女ではできない

付き合っている彼女または彼は、どんなにご自身と親しい間柄であっても、生命保険会社にとっては、客観的にその間柄を把握できません。

一方、ご自身と彼女または彼が婚姻届を役所に提出した場合、生命保険会社は彼女または彼がご自身の「配偶者」となった事実を容易に把握でき、生命保険契約の締結を進めることになるでしょう。

婚姻届の提出により彼女または彼は、配偶者として戸籍簿に記載され、「生命保険会社もこの方を受取人すれば問題ない。」と納得するはずです。

生命保険の受取人にできるのは基本親族

生命保険各社とも、生命保険金の受取人に指定できる方を制限しています。一般的には、配偶者および二親等以内の血族です。

第二親等まではできる

二親等以内の血族とは、ご自身の両親・子(一親等)、祖父母・兄弟姉妹・孫(二親等)のことです。

一方、配偶者側の両親や祖父母、兄弟姉妹は「姻族」と呼ばれこちらは血族に該当しません。


2親等以内の図

2親等以内の図

彼女(恋人)を受取人にできる特別なケース

彼女を、配偶者もしくは二親等以内の血族以外の人を受取人(第三者受取人)として判断するかどうかは生命保険各社によって基準が違います。

ただし、生命保険会社が、第三者を受取人として認める場合は、以下に記された条件が満たされている場合が多いです。


  • 男女とも独身であるか
  • 同居(同棲)しているか、同居人して何年経つか
  • 将来、結婚の予定はあるか

当然、男女とも双方または片方が既に他の方と結婚していて、愛人感覚でしか付き合っていない場合は、当然受取人として認められません。

上記のような条件から、互いに別居していての付き合いでは彼女または彼氏を受取人と認められないことが分かると思います。


つまり、生活の本拠が同一であることが重要となります。第三者受取人として判断している生命保険会社は、同棲しているなど内縁関係にある男女を想定していると言えます。

内縁関係は事実婚ともいわれ、夫婦のようではあるけれども、まだ婚姻が法律上有効に成立していない男女の事を言います。

更に同居していて相当長期間にわたるような場合は、社会一般的にただの同居人ではなく夫婦と位置づけられることになります。


また、何らかの理由により現時点で婚約していなくとも、将来確実に婚約する予定があるなら、彼女または彼氏が受取人と認められる可能性はぐっと高まるでしょう。

ただし、厳しくチェックされる

彼女を受取人にする場合に生命保険会社から厳しくチェックされるのは、仕方ありません。トラブルや事件が発生するリスクがあがるためです。

例えば、当事者の家族は彼女が受取人になることに本当に納得しているのか。納得していない場合は、保険金が発生し相続のタイミングで、責任の矛先は婚姻もしていない赤の他人を受取人として認めた生命保険会社に向くのではないかといったトラブルは容易に想像ができます。

また、生命保険会社は、ご自身が、受取人を希望する方から生命保険目当てで言葉巧みに騙され、その後の殺人事件に発展するような最悪のケースを想定し、このような事件を未然に防止することも理由としてあげられるでしょう。

保険受取人は簡単に変更できる


生命保険契約を締結する場合、一度受取人を指定したらもはや変更できないというわけではありません。

保険契約者であり被保険者の方は、原則として保険期間中であるなら、いつでも何度でも自由に変更できます。

受取人を変更する場合には生命保険会社に以下の書類を提出して行います。


  1. 名義変更請求書
  2. 保険証券
  3. その他の書類(保険契約者の運転免許証の写し等)

生命保険会社ごとに提出書類は若干異なりますが、以上の書類等を提出して変更できます。


名義変更請求書は、生命保険会社へ変更を希望する旨を伝えれば郵送してもらえます。

保険証券は、生命保険契約の成立と、契約内容を証明する書類です。

受取人を親族にしておいて、結婚してから変える事も可能

割と簡単に受取人変更の手続きができることをご理解できまたと思います。

そうであるならば、生命保険を契約したいからと言って、直ちに受取人を婚姻していない彼女または彼氏に指定する必要もないのではないでしょうか?


生命保険会社側の厳しいチェックを受けて生命保険契約がなかなか進まないことを避けるために、以下のような方法が考えられます。

  1. 受取人として認められやすい父または母、兄妹姉妹に指定する
  2. その後、恋人と婚姻し受取人を親族から配偶者に変更する

なお、受取人変更を行う際には指定されていた受取人(旧受取人)から、配偶者を受取人(新受取人)にする場合、新旧受取人双方の同意は必要ありません。


保険契約者が被保険者と異なる時に、被保険者の同意が必要となります。

保険契約者=被保険者なら同意は不要であり、保険契約者であるご自身の意思で受取人変更の手続きを進められます。


このような複雑な手続きに関しては一人で考えるよりも、知識豊富な保険のプロと相談することが良い場合も多くあります。 

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まとめ:生命保険の受取人を彼女にすることは可能

生命保険の受取人を彼女にできるのかについて解説してきましたが、いかがでしたでしょうか。 

 今回の記事のポイントは、 
  • 生命保険の受取人にできるのは基本的に親族であるめ、彼女を受取人にすることは原則的には厳しい
  • 条件を満たせば、受取人を彼女にすることは可能
  • 受取人の変更自体は簡単にできる
でした。

ご自身と彼女または彼氏がどれほど仲睦まじくとも、生命保険会社は客観的にその間柄を判断することができる資料(戸籍等)がなければ、受取人として認めることは難しいでしょう。

昨今では、保険金詐欺や保険金殺人が報道などでクローズアップされております。

金銭的な動機のために生命保険金をかけていることは外見上から解明されやすいと言われています。


また生命保険金を得るために、主犯または共謀する第三者が受取人と指定される必要があるため、犯人の発覚が容易であるとされています。


このため、赤の他人が受取人となることに保険会社が慎重になることは当然であり、保険契約者側も十分にその姿勢を理解したうえで、受取人の指定を決めるべきと考えます。


前述したように、ご自身が生命保険契約を締結したい場合は、無理に彼女または彼氏を受取人として指定せず、まずは親族の誰かを受取人として指定します。

その上で、彼女または彼氏と共に婚姻届を市区町村役場等の行政機関に提出し、彼女または彼氏をご自身の「配偶者」として迎え、その後、親族から配偶者に受取人変更を行う事も有効であると考えます。


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