更新日:2021/02/09
保険金受取人指定なしの場合、生命保険の受取人は誰になるのか
死亡保険金の受取人が指定なしだった場合、誰が受取人になるのでしょうか、法定相続人でなのでしょうか。また契約者(被保険者)が亡くなった場合、入院給付金は誰が請求するべきなのでしょうか。そういった知らないと困る保険金受取人が指定なしの場合について詳しく解説します。
目次を使って気になるところから読みましょう!
保険金受取人が指定なしのときはどうなる?
保険金受取人が指定なしで、被保険者が死亡してしまった場合、生命保険金の受け取りは誰になるのでしょうか?
このような場合、家族や親戚の間でもめてしまうようなケースがありますので、誰が受取人になるのかを知っておいた方がいいでしょう。
そこで、この記事では、
- 保険金受取人が指定なしだった場合、保険金は誰に支払われるのか
- 法定相続人の相続順位
- 保険金受取人が死亡していた場合はどうなるのか
この記事を読んでいただければ、生命保険の受取人が指定なしだった場合の基本的知識を得ることに役立つかと思います。
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保険金受取人は法定相続人に支払われる
保険金受取人が指定なしの場合には、受取人は法定相続人になります。
法定相続人というのは法律で定められた相続の権利を持つ人のことを指します。
生命保険の契約者が被保険者本人でない場合(例えば会社が契約者の場合)でも、指定なしの場合は受取人は法定相続人になります。
生命保険金に限らず、法的に有効な遺言書に記載されている場合を除いて、遺産を受け取る権利は法定相続人に発生します。
ただし相続人は、相続の権利があるということに気を付けてください。
保険金受取人指定ありの場合は、保険金は受取人固有の財産とみなされるため、相続財産として扱われませんが、保険金受取人指定なしの場合、相続財産として扱われるかどうか、保険商品によるため約款を参照する必要があります。
仮に相続財産として扱われた場合は、相続放棄をした場合には受け取ることができません。保険会社へのお問い合わせ、また弁護士への相談してみることが大切でしょう。
保険金受取人指定なしの場合の相続順位
法定相続人については、法律によって相続順位が決まっていますので、受取人指定なしの場合でも、法律の取り決めに従って生命保険金の受取人が自動的に決まります。
しかし、法的に有効な遺言書がある場合には、その記載内容が優先されます。
この点をよく理解していないと遺産相続でもめることになります。
以下参考:国税庁「相続人の範囲と法定相続分」
1位:子どもと配偶者
生命保険の受取人の指定なしで、その上で法的に有効な遺言者がない場合においては、相続順位の筆頭者は、被保険者の子供(胎児、養子、非嫡出子も含む)と配偶者になります。
子供の規定でもめることがありますので、養子、非嫡出子も含まれるということを理解しておいてください。
なお、配偶者がすでに死亡している場合には、子供だけが受取人になります。
この場合子供の人数により均等に受け取ることになります。
なお配偶者や子供は法的な(籍を入れている)配偶者の場合に限ります。
受取人の指定なしの場合には、内縁の妻や子供には受取人となる権利はありません。
また、すでに離婚している元配偶者にも受取人となる権利はありません。
2位:両親
次に、被保険者に子供がいない場合、あるいは子供全員が相続放棄した場合には、受取人の指定なしの場合、被保険者の両親と配偶者が生命保険金の受取人となります。
配偶者がすでに死亡している場合には両親のみが生命保険金の受取人になります。
被保険者が若くして死亡した場合にはこのようなケースも考えられると思います。
子供がいない場合には両親に権利があるということを理解しておいてください。
3位:兄弟姉妹
被保険者に子供がおらず両親がすでに死亡している場合、もしくは上位の相続人が全員相続放棄したケースでは、生命保険金の受取人指定なしの場合、被保険者の兄弟姉妹と配偶者が受取人となります。
これらのケースを見てみるとお分かりになると思いますが、たとえ保険金受取人指定なしの場合でも常に配偶者は生命保険金の受取人となります。
そして父母や兄弟姉妹は上の順位の相続人(被保険者の子供)がいない場合にのみ受取人となります。
なお、配偶者とすでに離婚をしている場合は、受取人指定なしの場合、法定相続人にはなりませんので、ほかの相続人で分け合うことになります。
このように詳細に法定相続人というのが規定されていますので、家族や親戚の間でもめることがないようによく理解しておきましょう。
保険受取人が死亡していて受取人指定なしとなっている場合
生命保険金の受取人を配偶者としているが、その配偶者がすでに死亡していて受取人を変更しないまま被保険者が死亡してしまうといったケースも考えられます。
この場合も受取人の指定なしとなります。この場合は誰が受取人になるのでしょうか?
こういったケースも想定して、法律で相続人が規定されています。
この場合は生存している法定相続人が受取人となります。
その順位は子供が1番目、被保険者の両親が2番目、被保険者の兄弟姉妹が3番目という順位になります。
相続人が複数になる場合は平等に受け取ることになる
このようなケースでは、法的な立場の等しい者が相続人になりますので、相続人の人数によっての均等割りとなります。
ただし遺言書に書かれている事項が優先されますので、法的に有効な遺言書がある場合はその遺言書にしたがってください。
ここで珍しいケースですが、複数人のうち誰かが相続放棄をした場合、その相続放棄した分の保険金はどうなるのでしょうか。
その保険金分、ほかの相続人に支払われるといった配慮がなされそうですが、実はそのお金は残念ながらほかの相続人に支払われるようなことはないので注意しましょう。
参考:被保険者の死亡後、医療保険の入院給付金はどうなる?
ここまで死亡保険金が受取人指定なしの場合について説明してきました。
入院中に亡くなっていた場合、次に気になるのが、医療保険の入院給付金ですよね。
医療保険の入院給付金の場合は、受取人が本人のため、亡くなった後の場合はどうなるのでしょうか。
入金給付金は被保険者が受取人ですので、亡くなった場合は、被保険者の相続人が受け取ることとなります。
その際、代表者を一人選び、その方に請求していただく手はずとなります。
まとめ:保険金受取人が指定なしの場合、受取人は法定相続人になる
保険金受取人が指定なしだった場合について解説してきましたが、いかがでしたでしょうか。
今回の記事のポイントは、
- 保険金受取人の指定なしの場合には、受取人は法定相続人になる
- 法定相続人には相続順位が決まっているが、法的に有効な遺言書がある場合には、その記載内容が優先される
- 受取人が死亡していた場合は生存している法定相続人が受取人となる
- 相続人が複数になる場合は平等に受け取ることになる
でした。
ここまでいくつかの考えられるケースでの保険金受取人指定なしの場合の、受取人について解説してきました。
法定相続人というのは、法律の専門家でないとなかなかわからないものです。
いざという時には法律の専門家に相談することをおすすめします。
また、このようなことが発生しないように、保険金受取人指定なしとならないように、必ず指定するようにしておきましょう。
いつ何があって自分の命を落としてしまうかは誰もわかりません。
生命保険を契約するときには必ず受取人を指定しておくことが重要です。
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