離婚後の生命保険金の受取人が元妻の場合は保険金は誰が受け取るの?

離婚が成立し、様々な手続きが終了。気が付けば生命保険の受取人が元妻のまま。その場合は誰が保険金を受け取るのか、気になります。受取人が元妻のままだとどうなるのか?受取人は変更できるのか?受取人は誰するのか?離婚したら生命保険の受取人はしっかり見直しましょう。

内容をまとめると

  • 生命保険の受取人が元妻の場合、保険金は元妻に支払われる
  • 被保険者の同意があれば受取人を変更できる
  • 受取人に指定できるのは、配偶者か2親等以内の血族
  • 保険料を元妻も負担していた場合、保険金の受取についてよく話し合おう
  • 再婚した場合、子どもの有無やその他の状況に応じて受取人を見直そう
  • 生命保険の不安や疑問の相談は、マネーキャリアがおすすめ!
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生命保険の受取人が離婚した元妻のままだった場合どうなる?


離婚をすると生活スタイルが劇的に変わりますので、生命保険の見直しは必須です。


気が付けば生命保険の受取人がそのまま元妻になっていませんか?


受取人がそのまま元妻でも生命保険の保険金は受け取ることができるのでしょうか?


受取人を元妻から変更したい場合はどうすればよいのでしょうか?


本記事では、生命保険の受取人が元妻の場合どのように対処すればよいかを解説しますので、ぜひ最後までご覧ください。


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元妻が生命保険の保険金を受け取ることは可能

仮に、あなたが亡くなった場合に、元妻が生命保険金を請求するとします。

するとその生命保険金は元妻に支払われます。


なぜならば、生命保険の受取人は「元妻」だからです。


保険会社は基本的に受取人に指定した方に保険金を支払うからです。


中には、「国に取られるのでは?」と思っている方もいますが、それは間違いです。


先ほど記しましたが、保険会社は受取人に指定された方からの請求がきて、初めて保険金が支払われます。


国が保険金を請求することはありません。


受取人を変更しないと、元妻が受取人の資格があるということです。

契約者であり被保険者である場合、自由に受取人を変更できる

では、受取人の変更はできるのか?

結論から申し上げますと、受取人の変更は可能です。


現在の受取人は元妻になっているとします。


受取人の変更に了承はいりません。


あなた(契約者)が保険会社に連絡をして変更すれば良いだけです。


受取人の変更には、本人を証明する公的身分証明書、保険証書そして保険に加入した際に使用した印鑑などが必要となりますが、簡単に受取人の変更はできます。


すぐに契約している保険会社に連絡しましょう。

生命保険の受取人の範囲には制限がある

では、生命保険の受取人には誰でもいいのか?

そういう訳ではありません。


生命保険の受取人には範囲があります。


生命保険の受取人となることができるのは、配偶者か2親等以内の血族となっています。


2親等以内と言われてもピンとこない方、その範囲は祖父母・父母・兄弟そして姉妹・子・孫となります。

受取人変更には被保険者の同意があれば良い

先程、受取人には配偶者か2親等以内の血族がなれると説明しました。

しかし、2親等以内ではない人でも受取人になれます。


2親等以内でない人が受取人になる場合にはいくつかの確認があります。


まずは、「なぜ、2親等以内ではない人が保険金の受取人になるのか?」その明確な理由が必要となります。


そして、同時にその受取人になる方の同意が必要となります。


しかし、年々、生命保険の受取人には審査が厳しくなっています。


生命保険の受取人の審査は保険会社に確認しましょう。

元妻は、夫が自由に受取人を変更できる場合には注意が必要

契約者が夫であっても、保険料は夫婦で支払ってきた事もあると思います。


元妻の納得いかない気持ちもよくわかります。


離婚をすると、生命保険の受取人では完全に元妻は不利な状況です。

なぜならば生命保険金の受取人の変更は契約者が自由にできてしまうからです。


夫婦の時に保険料を一緒に払ていたとしても、契約者が夫の場合、元妻には何も残らない可能性が高いですね。


契約者が元夫としても、保険料は一緒に払っていたとしたら、何も残らないとなると納得いかない元妻の対策としてはどうすればいいのか?


対策としては

  1. 「離婚前の協議により受取人をそのままにしてもらう」
  2. 「離婚前の協議により生命保険金の一部を受け取れるように約束する」

が考えられます。


そして、もう一つ、積立型の生命保険は満期金が発生します。これも契約者が夫であっても一緒に頑張って支払ったならば、黙って見過ごすわけにはいきません。


この場合

  1. 「保険料の全額を支払い、満期金を受けとる」
  2. 「保険の契約を元妻に変えて、残りの保険料は元妻が払う」
が、良い対策だと言えます。

再婚したら、前妻から後妻へと受取人を変更すべき?


再婚した場合、生命保険の受取人は前妻から後妻へと変更すべきでしょうか?

これには、様々な問題があると思います。

考えられるのは、
  • 子供がいるのか。
  • 自分は再婚。相手は初婚
  • 双方ともに再婚
  • 再婚相手に子供はいるのか
など、この他にも考えられる事案があると思います。

しかし、再婚する時は、元妻が保険金の受取人のままだと再婚相手に失礼だと考える方もいらっしゃるかもしれません。


一方で、後妻に受取人を変更する方が残された家族のためになると考える方もいらっしゃるでしょう。


これは、それぞれの考えがあると思いますので、できるだけ家族と話し合われることをお勧めします。


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実子であるなら、親権がなくても子供を受取人に指定可能

前記述に触れたように、生命保険金の受取人は2親等以内の血族となります。

元妻に親権を取られたからと言っても実子ですので生命保険金の受取人に指定することは可能です。

相続税対策としても、受取人を元妻から子供に変更したほうが良い

元妻から生命保険金の受取人を子供に変更したほうがいい理由の一つは「相続税対策」という所も重要です。

中には「元妻に親権を取られたが、自分に何かあった時には子供のために使って欲しい。」

という方も多いはず。


しかし、「まだ子供が小さいなどの理由で受取人を元妻にしておこう」これは間違いです。


なぜかというと、その生命保険金の課税方法が異なるからです。


子供が受取人の場合、相続税となり、生命保険金は「残された家族への大切なお金」ということで、一定の非課税が適用されます。


500万円×法定相続人の数=非課税限度額となります。


例えば子供が二人の場合、500万円×2=1000万円ということで、1000万円まで税金はかかりません。


と言うことは1000万円の生命保険金であれば全額が手元に残るということになります。


元妻が受取人となりますと贈与税となり、110万円から課税されます。


税率・控除額は金額によって変わりますが、例えば上記と同じく1000万円の生命保険金の場合、1000万円-110万円=890万円

890万円×30%-90万円=177万円の税金がかかります。


という事は、元妻が受取人の場合、元妻を通して子供に残るお金は823万円となります。


これで、子供を受取人にする理由はよくわかりました。

参考:生命保険の受取人変更に悩んだらプロに相談しよう!


生命保険の受取人を元妻のままにするか、それとも後妻や実子、他の親族に変更するか迷われた方もいらっしゃるのではないでしょうか。


財産を大事な家族に残すためには、どの選択が最善か自分だけでは判断できないですよね。


そのように思われた方は、マネーキャリアFP(ファイナンシャル・プランナー)にオンライン相談することをおすすめします。


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この機会に、ご自身の保険や家計を見直してみませんか?


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まとめ:離婚時に元妻は生命保険金を受け取れる

本記事では、離婚した際も元妻が生命保険金が受け取れるかについて解説してきましたが、いかがでしたか?

生命保険の受取人が元妻になっていた場合、保険金は元妻に支払われます。


まだ、小さなお子様がいれば、元妻との考えもあるかもしれませんが、税金の対策などもありますので、その場合は元妻より子供へ変更しないといけないこともよくわかりました。


生命保険の受取人は慎重に選ぶことをおすすめします。


ほけんROOMでは、他にも読んでおきたい保険に関する記事が多数掲載されていますので、是非ご覧ください。


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