生命保険の受取人が未成年の子供だと注意!~離婚や相続対策のケース~

自分に万が一のことがあった時、家族の助けとなる生命保険。加入の際は未成年の子供でも受取人に指定することが可能です。もし、ご自身の生命保険の受取人を未成年のお子様にしている場合は注意が必要です。最近多くなってきている、ひとり親や相続対策のケースを例に紹介します。

未成年の子供が生命保険金の受取人の場合は要注意

保険契約の際に、受取人が何歳かという記述は特になく、たとえそれが未成年の子供であっても選択することができます。

つまり、受取人の指定は年齢制限がなく指定できるわけです。


ただしここで重要になってくるのが、実際に生命保険金を受け取るとなると注意が必要というこです。


特に、夫婦と未成年の子供という家庭の形があれば、たとえどちらかの親が亡くなったとしても配偶者としてお金を受け取り、残された子供とともに生活ができるわけですが、この家族の形が離婚して片方しか親がいないというときに起きるリスクにあります。


そこで、この記事では「ひとり親が生命保険の受取人を未成年の子供にすること」について、  

  • 生命保険の受取人を未成年にした場合のリスク
  • 受取人が未成年の場合によくあるトラブル
  • 生命保険の受取人を変更したいときにする手続き

以上のことを中心に解説していきます。


この記事を読んでいただければ、生命保険の受取人を未成年にするケースに関しての基本的知識を得ることに役立つかと思います。  

未成年の子供を生命保険の受取人にするリスクとは

例えばご夫婦のどちらかが生命保険に加入して、亡くなってしまった場合、配偶者が受け取るケースが多いと思います。

残された家族とともに一生懸命この後の人生を過ごしていくでしょう。ただ最近は、離婚する夫婦も増え、お子さんをどちらかが引き取るという場合も多いのではないでしょうか。

特にひとり親の場合、一家の柱である自分が何かあった時のために、保険に入ろうと考える人も多くなってきていると思われます。


お子さんが成人して大きければ自身でお金を稼いで生活することも可能ですが、未成年の子供の場合はそうともいきません。


そういった場合、例えばお母さんが生命保険の契約者となり、受取人を未成年の小さな子どもに指定した場合、生命保険契約の場合は成立するのですが、実際に万が一お母さまが亡くなった場合、その子供がスムーズに受け取るということは難しい状況にあるのです。



例えばお子さんが成人しているのなら問題なく受け取ることができるのですが、お子さんが未成年の場合は法律で定められ未成年後見という制度を使う必要があります。



ちなみにお子様が未成年であっても、結婚をしている状態であれば成人とみなされるため、手続きができることも覚えておきましょう。

未成年後見人に当てはまる人とは

先ほど出てきた成年後見制度というのは、未成年である子供の代わりに手続きをしたり、お金の管理をする人のことです。

誰でもなれるわけでなく、一般的にはその子供の親権者が該当します。

未成年の子供が保険金を受け取れない理由

未成年の子供が大きなお金を受け取るといろいろなトラブルに巻き込まれたりすることもあるため、現在の日本では未成年の子供の場合は未成年後見という制度をとっていると考えられます。


後見人はただ登録するだけではなく、裁判所によって選ばれる段階も含めると申請などに何か月も時間がかかることもあるため、保険金の手続きは後見人が選出され次第となり、さらに時間がかかることもあります。


受取人が未成年の子供の場合によくあるトラブル

つまり夫婦が離婚をして、お母さんが未成年の子供を引き取り、そして引き取り手のお母さんが亡くなってしまった場合、その子の未成年後見人は第一に考えられるのがお父さん、元夫ということになります。

お互いが納得して離婚に至ったケースであれば、子供の将来など一緒に考えることもできると思いますので問題にはならないのかもしれません。


しかしながら、たとえば離婚した夫がギャンブルでお給料を使い果たす、さらに借金などもあったようなお金の使い方が原因であった、もしくは養育費ももらえないような状態、連絡がつかない状態、新しい家庭があると考えると、保険金を受け取った際にきちんと自分のこどもの生活費として使ってくれるのか、あるいは将来のために管理をしてくれるのか心配になってしまうこともあるでしょう。


そういったトラブルを避けるためにも、受取人の選択というのはとても重要になってくるのです。


離婚をしていざという時のために、お子さんに残すという手続きをしたのに、結局は元夫にお金がいってしまい、子供に財産を残せない、そんなことを考えると残念でたまりませんよね。自分が望んでいたお子さんの将来がもしかするとかなわない、ということにもなってしまいます。

生命保険の受取人を変更したい場合はどうすれば良いのか

保険金の受取人変更の手続きはそう難しくはありません。

A社では保険証券印鑑通知書本人確認書類を持って窓口に行けばすぐに変更することができますし、B社では契約者本人から一度センターに電話をすれば郵送対応も可能というケースもありました。


いずれにしても、契約者本人が手続きしなければなりませんが、必要な書類さえあればすぐにお手続きができますので、まずは電話で問い合わせてみるとよいかもしれませんね。


受取人変更をした後は、保険証券に新しい受取人が印字され、万が一の時に新しい受取人によって手続きがなされ、お金を受け取ることができるという仕組みです。

誰を保険金の受取人として指定できるのか

そもそも、生命保険の受取人として指定できるのは配偶者もしくは2親等以内の血族とされています。2親等の範囲はというと、まずは一親等が自分の両親、そして子供が範囲となりますので、その先、祖父母や兄弟姉妹、孫が二親等にあたります。

離婚をされて子供が小さい場合は、まだ孫はいないと思いますし、祖父母も高齢になっているため、なかなか受取人として難しい状況にある方もいると思います。



つまり離婚後の受取人の選択として、まずはご自身のご両親を指定するのが良いのではないでしょうか。 


ご両親が受取人として指定できない場合は、ご自身の兄弟もしくは姉妹に指定するのがよいのだろうと思われます。


よほど遠方ではない限り、できれば普段からよい関係性を築いておくと、これからの親子の将来やお子さんのライフプランなど具体的にお話しが出来るためより安心なのではないでしょうか。

まとめ:離婚後には、受取人を信頼できる成人にすべき

生命保険の受取人を未成年にすることについて解説してきましたが、いかがでしたでしょうか。 

 今回の記事のポイントは、
  • 生命保険の受取人は年齢制限なしに未成年も指定できる
  • 未成年が生命保険金を受け取るときは未成年後見人制度を使う必要がある
  • 離婚をした場合の生命保険の受取人は成人を指定するのがおすすめ
親としては自分の未成年の子供に財産を残すために受取人にしたいところですが、実際の受け取りとなると後見人による手続きになるため、自分が思うような残し方が出来ないケースがあるからです。

できれば、ご自身をよくわかってくれるご両親や兄弟姉妹を指定することができたら、お金をしっかりお子さんのために管理、もしくは手続きが出来ると思います。


生命保険金は数百万から多い場合ですと数千万という大きなお金が動きます。


大事なお金だからこそ安心して信頼できる相手に預けておきたいものですよね。


離婚後は住まいやお仕事、お子さんとの生活で忙しい状況に合うかもしれませんが、ご自身に何かあった時の生命保険ですので、思い立った時に受取人を早めに変更することで安心が生まれるのかもしれませんね。


ほけんROOMでは、他にも読んでおきたい保険に関する記事が多数掲載されていますので、ぜひご覧ください。

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