法人保険の死亡保険金・解約返戻金の収益計上時期はいつ?


法人保険の死亡保険金・解約返戻金について、収益計上時期をいつにすればいいのかわからず困るケースがありがちです。


とくに、被保険者が死亡した場合、「死亡日」なのか「保険会社に通知した日」なのか、「支払い通知を受けた日」なのか「保険金が着金した日」なのかといつ収益計上をすればいいのか複雑です。


さらに、一般的には被保険者が死亡した日が収益計上時期となるものの、特別な事情がある場合はその限りではないなど、例外もあるのです。そのため、上記の複雑さに悩む方も多いのではないでしょうか。


そこで、本記事では「法人保険の収益計上時期」に関して、死亡保険金・解約返戻金受取時の収益計上時期のパターンや経理処理を中心に解説します。


・法人保険の収益計上時期が知りたい

・法人保険の収益(解約返戻金や死亡保険金)を受けとった際の経理処理を正しく実施したい

  

方は本記事を参考にすると、保険金受取時の税務処理に役立つのはもちろん、安定した事業成長のためのコツもわかります。



内容をまとめると

  • 法人保険の死亡保険金の収益計上時期は、基本的には「被保険者が死亡した日」。(特別な事情がある場合は、収益計上時期は保険会社から通知を受けた日にも可能。)
  • 決算直前で被保険者が死亡した場合は、死亡退職扱いとなり未払金として計上し、法人保険の解約返戻金を受け取った場合の収益計上時期は「保険会社から通知を受けた日」となる。
  • 未払金の支払いのほかに「株主総会(臨時株主総会)」を開く方法があるものの、上記のような事態へ備えるには、法人保険の加入はもちろん、現在加入中の保険を見直す必要がある。
  • そこで、マネーキャリアのように「法人保険のプロへ無料で何度でも」リスク対策や法人保険の悩みを相談できるサービスを使う会社が急増している。

監修者
株式会社Wizleap 代表取締役。東京大学経済学部で金融を学び、金融分野における情報の非対称性を解消すべく、マネーキャリアの編集活動を行う。ファイナンシャルプランナー証券外務員を取得。

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「法人保険の死亡保険金受け取り時」の収益計上時期とは

法人保険に加入している状態で、被保険者が死亡してしまうと、保険金を受け取ることになります。


保険金を受け取ると収益に計上されますが、どの事業年度に収益計上されるかで法人税の課税額も変わります。法人保険の死亡保険金の収益計上時期として認識されるのは、以下の4つ
です。


  • 被保険者が死亡した日
  • 保険会社に死亡を通知し、支払いを請求した日
  • 保険会社から支払い通知を受けた日
  • 保険金が着金した日


「いずれの時期を死亡保険金の収益計上時期にすれば良いか」の観点で、一般的には「被保険者が死亡した日」を死亡保険金の計上時期にするとされています。しかし、特別な事情があるときはその限りではありません。

死亡保険金の収益計上時期:「被保険者が死亡した日」

法人保険の死亡保険金の収益計上時期は「被保険者が死亡した日の事業年度」です。


その根拠は、国税庁の方針である「所得税基本通達」にあります。


「所得税基本通達」の「一時所得の総収入金額の収入すべき時期」に書かれていることを要約すると、以下の3つのポイントに分けられます。


  1. 一時所得の総収入金額の収入すべき時期は、その支払いを受けた日による。
  2. 支払いを受けるべき金額が、支払いを受けた日の前に支払者から通知されているものについては、当該通知を受けた日による。
  3. 生命保険契約等に基づく一時金、または損害保険契約等に基づく満期返戻金等のようなものについては、その支払いを受けるべき事実が生じた日による。


法人保険の死亡保険金・生命保険金は3番目の「生命保険契約等に基づく一時金」に該当します。この場合、「支払いを受けるべき事実が生じた日」が収益計上時期となるので、被保険者が死亡した人となるのです。


また、死亡保険金や生命保険金の受け取りが翌期になったとしても、死亡した日に収益計上することになります。 

特別な事情がある場合は「支払通知を受けた日」に計上可能

原則的に、法人保険の保険金の収益計上時期は「被保険者が死亡した日」です。


しかし、特別な事情がある場合は、例外的に保険会社から支払い通知を受けた日を収益計上時期にすることが可能です。特別な事情があるケースとは、「被保険者の死亡原因に不審な点があり、事件性が疑われ警察の捜査が行われた場合」などです。


どの保険会社であっても、自殺や保険金目当ての他殺の場合は、保険金を支払わないと定めているので、警察の捜査が行われると保険金の支払いも遅れます。捜査にかかる時間が長引いた結果、被保険者が死亡した事業年度の決算日までに保険金の支払いが間に合わなくなってしまうことがあります。


上記の場合は、「法人保険の保険金支払い通知を受けた日」に収益計上ができるのです。


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もしも決算直前で役員が死亡した場合の収益計上時期とは

決算直前で役員が死亡してしまい、死亡保険金の受取りが決算期をまたいでしまうと、死亡退職扱いとなり、法人保険の死亡保険金は死亡退職金として損金算入できます。


役員の退職金の支給額や支給時期は株主総会で決めるため、決算期前に開く必要があります。しかし、決算直前で役員が死亡すると、株主総会の準備が間に合わなくなり、法人保険の死亡保険金を損金算入できなくなってしまいます。


法人保険の死亡保険金を一度「仮受金」として計上し、退職金を支払った翌期に収益計上する方法は税法上認められていません。そのため、役員が死亡すると死亡退職扱いとなるため、「未払金を計上すること」が認められています。


未払金を計上すると、後で未払い分を遺族に支払えます。ただし、役員が退職後も役職を変えて会社に残る場合は未払金を計上できないので気をつけましょう。 


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法人保険の解約返戻金を受け取った場合の計上時期

法人保険では、死亡などの際に保険金を受け取れますが、それ以外にも解約した場合に解約返戻金を受け取ることができます。


解約返戻金の収益計上時期について、法律の明確な規定はなく、一般的に収益計上時期として認識されるのは以下の3つになります。


  1. 解約請求書を保険会社に提出した日
  2. 請求書を受けた保険会社が、解約返戻金の振込通知をした日
  3. 解約返戻金の着金日


3つのうち、国税庁の見解としては「請求書を受けた保険会社が、解約返戻金の振込通知をした日」となっています。ただし、実際には解約返戻金が着金した後に、保険会社から通知を受けることになります。


もし着金と通知が決算日をまたいでしまった場合は、所轄の税務署に相談しましょう。


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死亡保険金・解約返戻金受け取り時の仕訳

死亡保険金などの収益計上時期は、基本的には「被保険者の死亡日」となりますが、以下では「死亡保険金と解約返戻金」の経理処理・仕訳を紹介します。


たとえば、死亡保険金が1億円、保険料累計が4.000万円であった場合、以下のように処理を行います。

借方貸方
経理処理現金・預金1億円前払い保険料・4,000万円
雑収入・6,000万円
以上のように、保険金との差額は雑収入として益金として処理します。


次に、解約返戻金が「500万円」、保険料累計が「2,000万円」の場合、以下のように処理を行います。

借方貸方
経理処理現金・預金・500万円
雑損失・1,500万円
前払い保険料・2,000万円
解約返戻金の方が保険料累計よりも少ない場合、差額を雑損失として処理します。


解約返戻金の場合、支払い金額が保険料累計よりも多い場合もあります。このような場合、差額を雑収入として処理します。


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法人保険の経理処理とリスク対策の悩みを簡単に解消する方法とは

以下では、法人保険の経理処理の悩みを解消し、リスク対策の方法も簡単にわかる方法を紹介します。


法人保険における「死亡保険金や解約返戻金」の収益計上時期や経理処理はパターンで分かれるので、正しく処理しなければなりません。一方、解約返戻金に関しては2019年の税制改正によって、資産計上や損金算入のルールがさらに複雑となったことからも、法人保険は節税ではなく、本来の保障を目的に加入する必要があります。


しかし、自社にマッチした法人保険の加入検討や見直しを、普段の経営で忙しい経営陣が独断で決定するのは困難であり、支出の面で損をしてしまうリスクがあるのです。


そこで、収益計上時期を含む法人保険に関する悩みは、法人保険のプロに自社のリスク対策を含めて「無料で何度でも」相談ができるマネーキャリアを使うのが必須です。


マネーキャリアは80,000件以上の相談実績を誇り、法人保険単体の悩みから事業リスク全般まで網羅的に対応できる法人保険のプロのみが在籍しており、全国対応で気軽に相談可能です。

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まとめ:法人保険の死亡保険金・解約返戻金の収益計上時期

法人保険の死亡保険金・解約返戻金の収益計上時期について解説してきました。


法人保険の死亡保険金の収益計上時期は「被保険者が死亡した日」が基本ですが、特別な事情がある場合は、収益計上時期は保険会社から通知を受けた日にもできます。


決算直前で被保険者が死亡した場合は、死亡退職扱いとなり未払金として計上し、法人保険の解約返戻金を受け取った場合の収益計上時期は「保険会社から通知を受けた日」となります。


また、株主総会が必須となる一方、一般的な会社であれば5月から6月に集中しているので、決算期直前に死亡すると間に合わなくなり、死亡してしまった場合は死球で対応しなければなりません。


未払金の支払いのほかに「臨時株主総会」を開く方法があるものの、上記のような事態へ備えるには、法人保険の加入はもちろん、現在加入中の保険を見直す必要があるのです。そこで、マネーキャリアのように「法人保険のプロへ無料で何度でも」リスク対策や法人保険の悩みを相談できるサービスを使う会社が増えているのです。


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