法人保険の保険金受取人は個人にできる?税金との兼ね合いを解説!

法人保険の受取人は個人に設定できるのでしょうか。会社によってはできない場合もありますが、商品の前提としてできる場合もあります。この記事では法人保険の受取人にが個人や法人の場合にどのような課税の対象となるのかを解説します。

法人保険の受取人を個人に設定することは可能?

法人保険において適切な受取人は、個人なのか法人なのか調べているかと思います。


保険金の受取人によっては、支払う税額が変わるにも関わらず、自社にあった適切な受取人を設定していない法人が多いのが現実です。


また、法人で契約した法人保険の受取人を個人に設定することはできるのかと、疑問に持っている方もいるかもしれません。


結論として、会社の方針によってはできない場合がありますが、個人を受取人として設定することは可能です。


しかし、契約形態や注意点についてしっかりと確認しないままだと、渡せるはずの保険金や見舞金に対しても税金がかかってしまう可能性があります。


そこで本記事では「法人保険金の受取人と注意点」について

  • 法人の保険契約の3パターンと課税対象
  • 法人保険の法人契約・個人受取の場合の注意点
  • 法人保険契約の個人受け取りと税金について

説明していきます。


この記事をご覧になれば、法人保険の受取人を設定する際に役に立つと思います。


ぜひ最後までご覧ください。



法人の保険契約の3パターンと課税対象

課税の基本的な公式は以下のようになります。

課税所得 = 益金ー(損金+特別控除)


保険料は会社の経費にすることができるので、上の公式のなかでは「損金」に算入することができます。


また、受取保険金は一時所得として益金に算入され基本的に課税対象になります。


しかし、受取人が誰かによって課税される税金の内容も変わってきます。


以下に法人の保険契約の3パターンと課税対象を説明します。


法人保険の詳しい経理処理方法はこちら

パターン①契約者:個人、受取人:個人

経営者が個人で生命保険に加入し、その経営者個人を受取人にする場合は、解約返戻金は一時所得として所得税の対象になります。


なお、一時所得に対する課税公式は以下のようになります。

一時所得 = 総収入金額ー必要経費ー特別控除(50万円)


また、一時所得による所得金額の1/2を他の所得と合計して総合課税されることになります。


総合課税の対象になる所得は計8つあります。


  1. 利子所得
  2. 配当所得
  3. 不動産所得
  4. 事業所得
  5. 給与所得
  6. 譲渡所得
  7. 一時所得
  8. 雑所得

パターン②契約者:法人、受取人:法人

法人が契約者として法人保険に加入し、受取人を法人にする場合に、法人が受けとった保険金は課税対象になります。


従業員に見舞金として支払う際には「社会通念上相当額」で約50,000円の支払いになってしまいます。


もし多額の見舞金を支払った場合は、「給与」とみなされ所得税がかされる場合があるので注意が必要です。


また、解約返戻金を法人が受け取った場合には、雑収入として益金に計上され、法人にお金が入るため、法人保険の課税対象となります。


このように法人が解約返戻金などを受け取った場合、法人税がかかるので個人の受取金に課税の場合と比較して支払税額が高額になるケースが多いです。


もし、法人で解約返戻金などを受け取る際は、益金と相殺できる損金計上の退職金などをあらかじめ用意しておくことが重要です。

パターン③契約者:法人、受取人:個人

法人が被保険者を従業員として養老保険に加入していて、従業員が死亡した場合

契約者:法人、死亡保険金受取人:従業員の遺族


このようなケースの場合、保険料は給与として支払われたと処理されることになるため、法人の経理処理は必要になりません。


ただし、資産計上されている配当金積立金がある場合には、その額を取り崩し雑損失として損金処理します。


そして、従業員の遺族が受け取る保険金は一時所得になるため、所得税の課税対象になります。


この場合、これまで給与として課税されていた支払保険料を、収入を得るために支出していた金額として控除できます。


法人が養老保険に被保険者および受取人を当該法人の社長としていて、満期を迎えた場合

契約者:法人、満期保険金受取人:社長


このようなケースの場合、上記と同じく支払っていた保険料は給与として処理されるため、法人の経理処理は必要ありません。

 

一方、社長が受け取った満期保険金は一時所得となります。


この場合も上記と同じく、これまで給与として課税されていた支払保険料を、収入を得るために支出していた金額として控除できます。


例外

被保険者に特定の役員や従業員のみが加入するのではなく、要件を満たす全役員および全従業員が加入する場合であれば、一種の福利厚生とみなされ法人の損金に算入することができます。

法人保険の法人契約・個人受取の場合の注意点

法人保険の法人契約・個人受取の場合の注意点としては以下の2つがあげられます。


  1. 法人保険の支払保険料の経理処理の精査および適切な処理
  2. 法人保険の活用に伴って、法人が契約者貸付を受けている場合

1の「法人保険の支払保険料の経理処理の精査および適切な処理」に関しては、法人が保険を契約し受取人として保険金などを受け取るケースの場合は、保険料を経費とし、損金算入をして、受けっとた保険金に一時所得として所得税が課税される単純なものです。


しかし、法人保険の法人契約・受取人が個人の場合、基本的に経費として損金算入できず給与処理となります。


この違いをしっかりと認識して経理処理をしないと、後にトラブルになる可能性が高いので注意してください。


2の「法人保険の活用に伴って法人が契約者貸付を受けている」に関しては、たとえ保険料が給与として処理されている場合であっても、契約者が法人である以上、契約継続中は会社は自由に契約者貸付制度を利用することができます。


そのため、被保険者である個人の死亡による契約者貸付の精算時などにトラブルになる可能性があるので、保険金などの受け取りに支障が出る可能性があります。

まとめ:法人保険契約の個人受け取りと税金について

法人保険の受取人を個人に設定することは可能について説明してきましたが、いかがでしたか。


今回の記事のポイントは

  • 受取人の種類によって課税される税金の内容が異なること
  • 法人が受け取った解約返戻金・保険金は課税対象
  • 法人保険の法人契約・個人受取の場合の経理処理が特殊であること

です。


法人保険の受取人を個人にするのか法人にするのかで、税務処理や税金も変わってくるのでしっかりと確認することが大切です。


また、法人契約で個人受取の場合は、2つの注意点があるので従業員とのトラブルを避けるためにも税務処理の方法を確認しましょう。


ほけんROOMでは他にも読んでおきたい法人保険に関する記事が多数掲載されていますので、ぜひご覧んください。

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