うつ病で休職・退職するなら傷病手当金を利用しよう|条件や期間・注意点

うつ病で会社を休職・退職する方が増えています。健康保険の傷病手当金制度を利用することで休職・退職後に給与の3分の2に相当する金額をもらうことができます。ここではうつ病の方が休職・退職する際の傷病手当金について、条件や金額、もらえない場合の注意点解説します。

うつ病で休職・退職する場合の傷病手当金を受け取れる条件とは?



うつ病が原因で会社を休職・退職することになった場合、収入が途絶えてしまいますが、自分の生活や扶養家族を守るためにはどうしたらいいのでしょうか。


この場合、健康保険から傷病手当金を受給できる可能性があります。


傷病手当金を受給するための条件や受給できる期間・金額はどのようになるのか気になりますよね。


この記事では、

  • 傷病手当金の受給条件・受給期間・金額
  • 申請書の書き方や手続き方法
  • うつ病で傷病手当金を受給する注意点やデメリット
  • うつ病で傷病手当金が不支給となるケース
  • うつ病が再発した時の再申請について
  • 傷病手当金についてのQ&A集
  • 傷病手当を受給した人の口コミ

について、解説していきます。


この記事を読んでいただければ、傷病手当金の概要や受給条件、申請方法などが分かると思います。


また、うつ病が再発した場合の再受給の可否他の公的給付金との併給についても説明していきます。 


ぜひ、最後までご覧ください。


それではまず、どのようなときに傷病手当金の対象となるのかについてご紹介します。

傷病手当金は業務外で発生した病気・ケガが対象

傷病手当金は業務外で発生した病気やケガの療養のために仕事に就くことができず、収入が喪失または減少した被保険者の生活を守るために設けられた健康保険の制度です。


健康保険は全国健康保険協会(協会けんぽ)・健康保険組合・私学共済などがあり、所属する会社により加入する健康保険が異なります。


なお、業務上や通勤途中に起因した病気・ケガ等の場合は、健康保険の労災保険が給付され、傷病手当金は支給されません。


労災保険は傷病手当金と比べて、支給金額・支給期間が手厚くなっていますが、うつ病などの精神疾患では業務上の起因か否かの判断が難しく、労災認定が下りにくいという特徴があります。


例えば、職場でのパワハラが原因でうつ病になり労災認定を申請した場合、認定には時間がかかり、却下されることも多いですが、代わりに傷病手当金の申請が通って受給できるケースがあります。


また、雇用保険では傷病手当の制度がありますが、これは失業中に病気やケガで求職・就職ができない期間に失業保険の基本手当の代わりとして給付されるものです。


健康保険の傷病手当金と名前が似ていますが、全く別のものなので混同しないようにしましょう。


参考:全国健康保険協会「病気やケガで会社を休んだとき

うつ病で退職・休職する場合の傷病手当金について|条件・期間・金額

現代人は様々なストレスを抱えながら生活しています。日本でも2000年頃から、うつ病や躁うつ病など気分障害の患者数は増えていて、2002年には71万人、2008年には104万人と急増しています。

うつ病を抱えながら仕事を続けることは、病気の悪化や長期化につながります。つらい気分、すぐれない体調のまま会社に行くよりも、一旦、退職・休職してゆっくりと療養し、心身ともに健康になってから復職することを考えるのもよいでしょう。

とはいえ、退職したり、休職したりすれば収入が途絶えてしまうので不安に思われるかもしれません。けれどうつ病で退職・休職する場合でも、傷病手当金を受給すれば給与の2/3を受け取ることができます。

ここからは、うつ病で傷病手当金を受給するにあたっての、

  • 条件
  • 期間
  • 金額
  • ボーナス

について詳しくご紹介します。

うつ病で傷病手当金を受給する場合の条件

うつ病で退職・休職する場合の傷害手当金の受給条件は以下のようになります。

  • 業務外の事由による病気やケガで療養していること
  • 労務不能と判断されること
  • 連続する3日間(待期期間)を含む4日以上仕事に就けないこと
  • 給与の支払いがないこと

この4つの条件を全て満たすことで受給することができます。


以下の記事では、傷病手当金の手続き、受給条件などについて詳しく解説していますので、参考にしてください。

うつ病で傷病手当金を受給できる期間

傷病手当金は受給開始日から最長1年6か月受給できます。 


この期間に仕事に復帰した期間があり、その後再び同じ傷病により仕事に就けなくなったとしても、復帰期間は受給期間(1年6か月)に算入されます。


受給開始日から1年6か月を超えた場合は、仕事に就くことができない状況であっても、傷病手当金は支給停止となります。  

うつ病で傷病手当金を受給する場合の金額

1日あたりの傷病手当金の額は、以下のように計算されます。

受給開始日以前の12か月間の標準報酬月額を平均した金額÷30日×2/3

例えば、過去12か月のうち10か月の標準報酬月額が30万円、残り2か月が25万円であった場合、1日あたりの傷病手当金の額は以下のようになります。

(25万円×2か月+30万円×10か月)÷12か月÷30日×2/3=6,481

うつ病で傷病手当金を受給する場合のボーナス

ボーナスの支給条件は会社により異なりますが、休職して傷病手当金を受給中でも一定条件を満たせば、ボーナスが貰える場合があります。


ただし、満額というケースは少なく、寸志程度となるでしょう。
 


なお、一般的な年3回以下のボーナスは、傷病手当金の受給条件の一つである「給与の支払いがないこと」には当てはまらないため、休職中に受け取っても問題ありません。

うつ病で傷病手当金を受給する際の申請書・請求書の書き方(記入例)

傷病手当金の申請では傷病手当金支給申請書の記入が必要になります。


申請書は会社を通して入手するか、健康保険の公式サイトからダウンロードできます。


参考:全国健康保険協会「健康保険傷病手当金支給申請書


ここでは、全国健康保険協会(協会けんぽ)の申請書を元に説明していきます。


申請書は4ページあり、以下の形式になっています。

  • 1~2ページ目「申請者情報・申請内容」→自分で記入
  • 3ページ目「事業主の証明」→会社に記入を依頼する
  • 4ページ目「療養担当者の意見書」→医師に記入を依頼する

1~2ページ目「申請者情報・申請内容」では、以下の内容を記入します。

  1. 被保険者情報(被保険者証番号・生年月日・氏名・住所等)
  2. 振込先指定口座
  3. 申請内容(傷病名・初診日・傷病種類・申請期間・仕事内容等)
  4. 確認事項(報酬の有無、他の公的給付金の有無等)
具体的な記入方法・記入例は公式サイトに掲載されています。

3ページ目「事業主の証明」は、会社を休んでいた期間とその期間は給与が支払われてないことを会社側に記入してもらいます

 

4ページ目「療養担当者の意見書」は、休業中に働けない状態であったことを証明するもので、主治医などに記入を依頼します

うつ病で傷病手当金をもらう際の注意点

うつ病で傷病手当金をもらうにはどのような点に留意したらいいのでしょうか。


ここでは、

  • 傷病手当金を受給するデメリットや注意点
  • 傷病手当金以外に利用できる公的支援制度

について説明していきます。

うつ病が理由で傷病手当金を受給するデメリット

うつ病が理由で傷病手当金を受給するデメリットは、以下の4点が挙げられます。


①受給期間を過ぎると支給停止になる

傷病手当金の受給期間は1年6か月と定められており、それ以降は仕事に就くことができない状況であっても支給停止となります。


②会社とのやり取りが発生する

傷病手当金の申請では、会社に「事業主の証明」を記入してもらう必要があり、手続き上のやり取りが発生します。


会社が原因でうつ病になった場合は、簡単なやり取りでさえもしたくないかもしれませんが、割り切って行うようにしましょう。


③傷病手当金と失業保険は併給できない

傷病手当金の目的は、労務不能な人の生活を支えることであるのに対し、雇用保険の失業保険(失業給付金)は、これから再就職しようとする人の生活を一時的に支援することを目的としています。


これら2つの制度は正反対の性質を持つため、併給はできません。


④生命保険の審査が通りづらい 

生命保険の加入審査では過去の病歴や給付金の受給有無などが調査されるため、傷病手当金を受給した場合、審査が通りづらくなるケースがあります。


生命保険への加入を検討している場合は、傷病手当金受給前のタイミングで加入しておくのが良いでしょう。


なお、傷病手当金を受給していても、失業保険に切り替えることができます。以下の記事では切り替えの手続きについて詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

傷病手当金以外にも利用できる支援制度

傷病手当金以外にも利用できる公的支援制度は以下のようなものがあります。


①医療費控除

年間10万円以上の医療費がかかった場合、年末調整や確定申告で医療費控除を行うと所得控除を受けられます。


医療費は入院・通院・検査のほか、入院時の食事代や転院費・交通費等も対象になるので、領収書を保管して計算しておきましょう。


 参考:国税庁「医療費を支払ったとき(医療費控除)


②自立支援医療制度

心身の障害を除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を1割に軽減する公費負担医療制度です。


この制度を利用できる対象者は以下の通りです。

  • 精神通院医療:通院による精神医療を継続的に要する者
  • 更生医療:18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者
  • 育成医療:18歳未満の身体に障害を有する児童

参考:厚生労働省「自立支援医療


③生活福祉資金貸付制度 

低所得者・障害者・高齢者の世帯の状況と必要に合わせた資金の貸付けを行い、在宅福祉および社会参加の促進を図ることを目的としています。

以下のような資金の貸付けが行われます。
  • 就職に必要な知識・技術等の習得費用
  • 高校・大学等への就学費用
  • 介護サービスを受けるための費用
この制度は都道府県社会福祉協議会を実施主体として、県内の市区町村社会福祉協議会が窓口となっています。

参考:全国社会福祉協議会「生活福祉資金

④生活保護

生活に困窮する人に対し、困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長する制度です。

支給される保護費は、地域や世帯の状況によって異なるため、まずは居住地域の福祉事務所の生活保護担当に相談してみましょう。

参考:厚生労働省「生活保護制度

うつ病で傷病手当金をもらえない条件

うつ病で傷病手当金をもらえない条件として、以下の3点が挙げられます。
  1. 他の公的給付金を併給している
  2. 嘘や詐欺による不正受給を行った
  3. うつ病の治療中に医師の指示に従わなかった
1点目に関しては、傷病手当金を受給している期間は、基本的に他の公的給付金を併給することができません。

仮に併給した場合は、傷病手当金が支給停止もしくは支給調整で減額になることを説明していきます。

2点目に関しては、嘘や詐欺による傷病手当金の不正受給を行った場合、受給した傷病手当金の全額返金に加えて、刑事事件に発展する可能性があることを説明します。 

3点目に関しては、通院や服薬を怠った場合などが対象となりますが、具体的に説明します。

傷病手当金が支給停止(支給調整)される場合

傷病手当金が支給停止または支給調整される場合は、以下のようなケースが考えられます。


①出産手当金との併給

出産手当金と傷病手当金を両方受け取れる場合は出産手当金のみ受給できます。


ただし、出産手当金の額が傷病手当金の額よりも少ない場合は、傷病手当金を請求することにより出産手当金との差額が支給されます。


②老齢年金との併給

退職後、継続給付として傷病手当金を受給していて、老齢年金(老齢基礎年金・老齢厚生年金)も受給している場合は、傷病手当金は不支給となり、老齢年金のみ支給されます。

③障害年金または障害手当金との併給

傷病手当金の受給期間が残っていた場合でも、同じ傷病で障害年金(障害基礎年金・障害厚生年金)を受給することになった時は、傷病手当金は不支給となります。

ただし、障害年金額の1/360が傷病手当金の日額より低いときは、その差額が支給されます。

また、厚生年金保険の障害手当金を受給する場合は、傷病手当金の合計額が障害手当金の額に達する日まで傷病手当金は支給されません。

④労災保険の休業補償給付との併給

過去に労災保険から休業補償給付を受けて、同一の傷病のために労務不能となった場合、傷病手当金は支給されません。


また、業務外の理由による傷病のために労務不能となった場合でも、別の原因で労災保険から休業補償給付を受給している期間は傷病手当金は支給されません。


ただし、休業補償給付の日額が傷病手当金の日額より低いときは、その差額が支給されます。


参考:全国健康保険協会「傷病手当金が支給停止(支給調整)される場合


以下の記事では、どんな場合に傷病手当金が不支給となるのかについて詳しく解説していますので、参考にしてください。

嘘や詐欺による傷病手当金の不正受給

傷病手当金の不正受給をした場合、嘘や詐欺によるものは悪意を持って行われていると見なされて、受給した傷病手当金は全額返金となり、刑事事件に発展する可能性もあります。


嘘や詐欺による傷病手当金の不正受給は、以下のようなケースが挙げられます。


①本人以外の人に認定を受けさせた 

医師に証明欄の記入してもらう際に、本人以外の人に認定を受けさせた場合、医師および保険者を欺いたことになり、不正受給となります。


受給した傷病手当金は全額返金となり、健康保険から訴訟を起こされる可能性もあります。


②医師の証明書を偽造または不正発行した

医師の証明書を偽造したり、不正に発行することは文書偽造の罪に問われます。


受給した傷病手当金は全額返金となり、健保から訴訟を起こされる可能性もあります。


以下の記事では、傷病手当金を不正に受給した場合どうなるかについて、詳しく解説しています。意図せず、不正受給となってしまうというケースもありますので、ぜひご覧になって参考にしてください。

うつ病治療中、医師の判断に従わないと傷病手当金がもらえない場合も

うつ病で治療の最中には当然気分がすぐれない日があり、診察の予約が入っていても外出したくない、と思う日もあって、ついつい通院をしないこともあるかと思います。


けれど、このような場合、「医師の指示に従った生活を送らなかった」とみなされ、傷病手当金が支給されないことがあります。通院をしなかったり、医師から処方された薬の服用を怠ったりすると、不正受給とみなされてしまうことがあるので、十分気を付けてください。


傷病手当金をきちんともらい、治療に専念することは、早期の社会復帰につながります。月に1回は通院をして診断書をもらえるようにするためにも、体調不良で通院できないことを考慮し、2週間ごとに診察の予約を入れておくおと安心ですね。

うつ病が再発して2回目以降の受給を再申請する場合

うつ病が再発した場合、二回目以降の傷病手当金は再度にわたり受給できるのでしょうか。


うつ病で休職して傷病手当金を受給した後、症状が良くなり復職したものの、再び症状が悪化して再休職せざるを得ないケースは珍しくありません。


このような場合は、同一傷病の再発による再休職となり、最初の傷病手当金受給日から1年6か月以内であれば、待期期間なしで傷病手当金を再度受給できます。


一方、1年6か月を超えたタイミングで同一傷病が発生した場合はどうなるのでしょうか。


最初のうつ病と再発のうつ病の間に相当期間に渡り社会復帰(職場復帰等)をしていた場合は、社会通念上治癒したものと見なされて(社会的治癒)、最初の病気と再発は同一ではないと判断されます。


最初の病気が社会的治癒したと判断された場合、再発は新たな病気となり、再申請により2回目以降の傷病手当金を受給することができます。


社会的治癒期間は明確にどれくらいとは示されていませんが、少なくても数年は必要と言われています。

うつ病での傷病手当金受給に関するQ&A|アルバイトや有給消化について

うつ病での傷病手当金受給に関するQ&Aを社会保険労務士のHPや個人のブログ等から集めてみました。


これらのHPやブログでは、傷病手当金に関する疑問や質問のほか、お得に活用する方法も紹介されているので、参考にしてください。


以下のQ&Aをご紹介していきます。

  • 傷病手当金は派遣社員やアルバイトでも出る?出ない?
  • 傷病手当金受給中にアルバイトはできる?
  • 傷病手当金受給中に転職活動はできる?
  • 傷病手当金受給中に旅行はできる?
  • 試用期間中でも傷病手当金は受給できる?
  • 傷病手当金と有給消化はどちらがお得?
  • 有給消化後でも傷病手当金の申請はできる?

傷病手当金は派遣社員・アルバイトでももらえる?出ない?

傷病手当金は勤務先の健康保険に加入していれば、雇用形態は関係なく誰でも申請して受給できます。


つまり、正社員や契約社員だけでなく、健保に加入する派遣社員・パート・アルバイトも対象となります。


パート・アルバイトは国民健康保険への加入というイメージがあるかもしれませんが、条件を満たせば勤務先の健康保険に加入することができます。


健康保険への加入条件は大きく分けて以下の二つになります。

  • 契約期間が2か月以上であること
  • 労働時間が週30時間以上、かつ週4日以上の契約(雇用元の正社員のおおむね3/4以上)
ちなみに、国民健康保険には傷病手当金の制度はないため、国保のみに加入する自営業・非正規雇用・無職の人等は傷病手当金を受給することができません。

傷病手当金受給中にアルバイトすることができる?

傷病手当金の受給中は基本的にアルバイトをすることができません。


仮に短時間でもアルバイトをすると健康保険へ通知が行き、傷病手当金の返還を要求される可能性が高いです。


これは、アルバイト先が給与支払報告書を市区町村へ提出することにより健康保険にも通知が行き、働いた直後には分からなくても後日返還請求が行われるためです。


ただし、1日だけの日雇いアルバイトといった超短期間のアルバイトならば保険者が了承してくれるケースもあるので、会社が加入する健康保険(協会けんぽ・健康保険組合・私学共済等)に問い合わせてみましょう。


上記のように外に出てアルバイトをすることは原則としてできませんが、自宅でできるシール貼り・袋詰め・値札付けなどの内職ならば、病気やケガの療養中でも就ける仕事として容認される可能性が高いです。


休職中のアルバイトについてはこちらで解説していますので、ぜひ読んでみてください。

傷病手当金受給中に転職活動をすることができる?

休職中に傷病手当金を受給しながら転職活動をすることは可能です。


しかし、傷病手当金は病気やケガが理由で休職する時の生活を支えるものなので、受給中の転職活動では療養が第一であることを忘れてはいけません。


転職活動は通常通りの方法で問題なく、休職中で会社に在籍しているのであれば、応募書類に就業中と記入できます。


傷病手当金受給中であることは自分から伝えない限り基本的にばれることはなく、加入している健康保険から情報が漏れるということもありません。


しかし、受給中であることが選考中にばれてしまった場合は、健康状態に不安があると考えられて不利になるケースがあります。


また、休職中でありながら転職活動をしていることに対して、良くない印象を持たれる可能性もあるかもしれません。

傷病手当金受給中に旅行することができる?

休職中に傷病手当金を受給しながら旅行することはできるのでしょうか。


ここでは傷病手当金受給中の旅行が問題にならないケースと問題になるケースに分けて説明します。


問題にならないケース

2~3日の温泉旅行や数週間の帰省は、休職期間の本来の目的の範囲内の行動と考えられ、療養中の気分転換という観点からも問題視される可能性は低いです。


ただし、念のため担当主治医に相談し、その旨の意見書や診断書を作成してもらうと安心です。


旅行や帰省の際には、写真をSNSなどにアップせず、仕事をしている同僚に見られないような配慮をしましょう。


問題になるケース

1週間ぐらい動き回るような旅行は、労務に服することができない状態ではないと見なされて、虚偽の休職かつ傷病手当金の不正受給と見なされる可能性があります。


その場合、会社から懲戒処分が下されて、受給した傷病手当金も返還させられる可能性が高いです。


通常、うつ病等で休職している時は、長期間の外出をする気力が湧かないものですが、仮に長期間の旅行へ行く場合は、主治医に相談して意見書や診断書を作成してもらう必要があります。

試用期間中に傷病手当金は受け取れる?

試用期間中の労働者は、社会保険に関しては本採用されている労働者と同様の扱いとなるため、原則として健康保険に加入することになり、傷病手当金を受給することができます。


ただし、実際に試用期間中に休職して傷病手当金を受給した場合、会社側からは試用期間が延長されたり、体調が回復せず復職できない時は退職または解雇により労働契約が解除される可能性もあります。


この場合、社員就業規則に定める解雇が適用されず、退職として取り扱われるケースが多いです。


試用期間中に休職し、そのまま退職をすることになった場合、以下の2点を満たしていれば、残りの期間の傷病手当金を継続して受給することができます。


これを資格喪失後の継続給付といいます。

  • 被保険者の資格喪失の前日までに継続して1年以上の被保険者期間がある
  • 資格喪失時に傷病手当金を受けている、または受ける条件を満たしている

傷病休暇と有給休暇、どちらがお得?

病気やケガで療養する際は、傷病手当金を受給しながら休職する方法と有給休暇を使用する方法(有給消化)がありますが、どちらがお得なのでしょうか。


支給日額・残業代・所得税の課税対象の観点から比較してみましょう。


支給日額

  • 傷病手当金:標準報酬日額の2/3が支給される
  • 有給休暇:休んだ日の給料が満額支給される

残業代

  • 傷病手当金:標準報酬日額に含まれる
  • 有給休暇:所定労働時間勤務分が支払われ、残業代は対象外となる

所得税の課税対象になるか

  • 傷病手当金:非課税
  • 有給休暇:課税対象になる

上記の比較から、残業を全くしない人は有給休暇を使う方が有利であり、残業代の多い人は傷病手当金を受給した方が有利になると言えます。


また、傷病手当金は非課税であるため、高収入の人ほど傷病手当金を受給する方がお得になります。

有給消化後に傷病手当金を申請することはできる?

それでは、傷病手当金を申請するのは、有給休暇を消化した後でもよいのでしょうか。


これは会社の有給休暇の制度によって異なります。会社がうつ病を理由に有給休暇を使ってもよい、と判断すれば問題ないでしょう。


また、会社を休職するのか、退職するか、によっても変わってきます。休職して体調が回復したら職場復帰したい、と望むなら、会社の意向をきちんと聞いておいた方が、復帰後の環境がよいはずです。逆に退職するなら、権利を主張してもよいかもしれません。


どちらにしても、会社の有給休暇の制度をきちんと理解して申請しましょう。

うつ病で傷病手当金を受給した方の口コミ

それではここで、うつ病を発症し、傷病手当金を受給した人の声をご紹介します。


うつ病は甘えや弱さではなく、病気です。近年は社会の理解も深まってきました。うつ病は治療することで治すことが可能です。早期の治療で社会復帰できるといいですね。


安心して療養に専念するようにするためにも、傷病手当金は有効です。上手に利用して、健康な心と体を取り戻せるといいですね。

20代男性

うつ病で休職し、傷病手当金を受給しました。心を休めることもでき、有意義であったと思います。うつ病はれっきとした病気なので、遠慮せずに受給するべきであると思います。受給期間が終わってから社会復帰も果たせました。

40代女性

うつ病で退職しました。退職後も傷病手当金がもらえたので、そこまでお金に困ることもなく療養することができました。うつ病は誰でもなる可能性があるので、耐えられないと思ったらこの制度は利用してみるべきだと思います。職場が原因でうつ病の場合はなおさらですね。

うつ病で休職・退職する場合の傷病手当金まとめ

うつ病で休職・退職する場合に受給できる傷病手当金について解説してきましたが、いかがでしたでしょうか。 


今回の記事のポイントは、

  • 傷病手当金は業務外の事由による病気やケガの療養が対象
  • 傷病手当金は1年6か月間に標準報酬日額の2/3が支給される
  • 申請書では会社と医師に記入してもらう項目がある
  • うつ病が再発した場合、傷病手当金の再受給は可能
  • 他の公的給付金との併給では傷病手当金が支給停止・調整される
  • 健康保険に加入していれば非正規雇用や試用期間でも受給は可能

でした。


傷病手当金は受給条件を満たせば、1年6か月の間、標準報酬日額の2/3が支給されるので、自分や扶養家族の生活を守りながらじっくりと療養することができます。


ただし、傷病手当金受給中は他の公的給付金が併給できず、アルバイトや長期間の旅行も基本的には不可能という制約があるので、注意しましょう。


ほけんROOMでは、他にも読んでおきたい記事が多数掲載されていますので、ぜひご覧ください。

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