傷病手当金をもらいながら内職や副業は可能?在宅ワークやバイトの場合も解説

傷病手当金の受給だけでは家計が厳しいので内職したい、またはリハビリとして在宅ワークをしたいという方もおられるでしょう。今回、内職やバイトなど傷病手当金をもらいながら働くことはできるのか、在宅ワークやクラウドソーシングの場合はどうなるのかを解説します。

傷病手当金をもらいながら内職はできる?バイトや在宅ワークの場合は?


病気や怪我のため傷病手当金を受給して生活しているが、それだけでは生活できないと困っている方も多いと思います。


休んでいる間、社会復帰は無理だけど少しでも稼ぐ方法はないのか考えたとき、思い浮かぶのが内職ではないでしょうか。


内職だと、在宅でできるものも多く、体への負担も少ないのでできそうな気がします。


そこで気になるのが、傷病手当金を受給中に内職を行っても問題はないのかです。


そこでこの記事では、傷病手当金を受給中の内職について、

  • 内職を行う際の注意点
  • 傷病手当金を受給しながらできる内職
  • 株などの収入は内職になるのか
  • 副業をした場合にバレない方法
などを中心に解説していきます。

この記事を読んでいただければ、傷病手当金を受給しながらうまく内職を行っていくポイントを抑えることが出来るでしょう。

ぜひ最後まで読んでください。

傷病手当金の受給資格・支給金額をおさらい

傷病手当金とは健康保険に加入している方が業務外のケガや病気などによって働けなくなった場合に支給される手当金のことです。


支給期間は最大でも1年6ヶ月とされています。


この傷病手当金を受け取るのには条件があります。

  • 業務外のケガや病気で働けない状態にあること
  • 連続して3日を含む4日以上、仕事を休んでいること
  • 休んでいる期間中に給与を受け取っていない
また傷病手当金の支給金額は大体の場合が給与の3分の2の金額です。

詳しい計算方法は、

支給額の計算方法は12ヶ月以内の給与の平均額÷30×2/3


となっています。


もしも、休職中にアルバイトをすると保険者から「勤務できない状態ではない」と見なされ傷病手当金が打ち切られてしまう場合もあります。

傷病手当金をもらいながら内職は可能?

傷病手当金とは、健康保険加入者が病気や怪我により働けなくなった際に受給できるお金のことです。


給与の3分の2を1年6か月間受け取ることが可能です。

しかし、給与の3分の2となるといつも通りの生活ができなくなってしまうという方もいるでしょう。


傷病手当金を受給している間は、アルバイトやパート業務を行うと支給されなくなってしまいます。


アルバイトやパート業務がこなせるのであれば、十分働けるとみなされてしまいます。


一方で、内職であれば傷病手当金を受給しながらでも行ってもいいと判断されることがあります。


ここでは、内職であればいい理由と注意点を解説していきます。

アルバイトやパートではなく、内職であれば良い理由

アルバイトやパートを行った場合、「休んでいる期間に給与をもらっていない」にあてはまらなくなってしまい、受給できなくなります。


一方で内職であれば、黙認してもらえるケースがほとんどです。

内職は、座って行えるシール貼りやカプセル詰め、ライター業務などがあります。

病気や怪我の場合でも、数時間座って作業を行うだけであれば問題なく行えますよね。

ではなぜ、黙認してもらえるケースがあるのか。
それは内職の単価が非常に安いことが上げられます。

こういった内職は手軽にできてとてもいいのですが、実際もらえる金額はとても少ないです。
作業をこなしただけ給与をもらえる歩合制がほとんどなので、シールを100個貼って100円、などのように単価が低いです。

療養中でも行えますが、給与が少ないので傷病手当金の受給も行えるケースが多いのでしょう。

事前に健康保険組合へ問い合わせしてトラブル防止

内職を行う前は、事前に健康保険組合へ連絡しておくことをおすすめします。


傷病手当金を受給している間でも、問い合わせ先の担当者によっては「してはいけない!」といわれることもあります。


相談せずに内職を行って、それが見つかった場合は即傷病手当金の需給を止められてしまうこともあるようです。


なのでまずは健康保険組合に、傷病手当金を受給できる可能な範囲での内職を行いたいと相談しておきましょう。


また、気を付けてもらいたいのが会社の規則です。


会社の規則により、「副業NG」となっている場合は傷病手当金を受給している間も内職はしてはいけません。


健康保険組合に相談する前に一度会社の規則を確認しておくとスムーズに物事が進むでしょう。

傷病手当金をもらいながらできる内職を5つ紹介!

病気や怪我で療養中の場合でも、簡単な作業であれば行えるという方は多いでしょう。


内職であれば行える!と思っていても、実際どんな内職があるのかなど詳しく知らない方がほとんどです。


ここでは、傷病手当金を受給しながらでもできる内職を5つ紹介していきます。

軽作業系の在宅ワーク

軽作業系の内職には、主にシール貼りやカプセル詰めなどが当てはまります。


軽作業系のメリットは以下の通りです。

  • スキルは必要ない
  • 簡単・単純な作業
  • 手間がかからない
軽作業系の仕事については、とにかく簡単で単純な作業となります。
もくもくと作業を行える方や作業に手間をかけたくないという方におすすめです。

単価自体は少し低めなので、慣れるまでは時給100~500円程度になってしまう可能性があります。

ですが、内職初心者にとって始めやすいのでおすすめです。

ブログ(広告収入、アフィリエイト)

自分自身でブログを運営し、そこに広告を張り付けて誰かが訪問し、購入してくれれば利益を得ることができます。


何か自分の得意な分野や趣味がある方にとって、苦にならない作業だと思います。


ブログのメリットは以下の通りです。

  • 時間があるときに進められる
  • 自分の好きなものが仕事に役立つ
しかし収益を得るためには、1日何十万ものアクセスが必要となります。
注目されるブログを作っていく必要があり、そのためにはある程度スキルや知識が必要となります。

傷病手当金を受給し終わっても社会復帰できない・したくないと感じている方は、傷病手当金を受給している間にブログを育てておくといいかもしれません。

Webライター(クラウドソーシング)

文章を書いたり読んだりすることが好きな方におすすめの内職です。


最近は専業主婦の方にも注目されている内職で、クラウドソーシングなどを利用して仕事を発注してもらいながら収入を得る方法です。


Webライターのメリットは以下の通りです。

  • PCとネット環境があれば始められる
  • 専門的な知識は必要ないものがほとんど
  • 収入を自分でコントロールできる
発注されているライター業務のほとんどが、専門的なスキルは必要なく、適切な文書をかける方であればだれでも始められます。

慣れるとある程度まとまった収入を得ることもできるので、おすすめの内職です。

Webデザイナー(クラウドソーシング)

Webデザイナーの仕事は、現在需要が高まってきている職種の一つです。


もちろん、専門的な知識やスキルが必要となる職種なのですが、手に職を付けられるおすすめの内職です。


Webデザイナーのメリットは以下の通りです。

  • 傷病手当金の需給が終わってもそのまま働き続けられる
  • 長期的な仕事依頼が来ることもある
  • 他の内職より安定して給与を得られる
こちらもブログ運営と同じように、知識やスキルが必要となります。

既に知識やスキルを持っているのであれば問題ないですが、もし何も持っていないのであれば傷病手当金を受給している間に勉強してみてはいかがでしょうか。

傷病手当金の需給が終わっても社会復帰できない・したくないと考えている方にとてもおすすめの内職です。

アンケートモニターやポイントサイト

内職というより、小遣い稼ぎと考えたほうがしっくりくるかもしれません。


隙間時間に操作してアンケートに答えていくだけでポイントがたまり、換金できます。


アンケートモニターやポイントサイトのメリットは以下の通りです。

  • スマホさえあればできる
  • 隙間時間に行える
アンケートモニターやポイントサイトへは、複数登録してコツコツ行うことで毎月1,000円程度もらうことができます。

他の内職と比べると、かなり単価も低いです。
しかし、スマホで行えるためハードルも低く、いつでも行えるのは魅力的です。

傷病手当金受給中の内職に関するQ&A集

傷病手当金受給中の内職について、気になることはたくさんあると思います。


そこで調べていて最も多いと予想される質問、


  1. 株や投資は内職に含まれる?
  2. 退職後も傷病手当金を受給しながら内職可能?
この二つについて、詳しく解説していきます。

内職には株や投資で収入を得ることも含まれる?

給与をもらっている場合は傷病手当金を受給できないと解説しましたが、株や投資の場合は問題ありません。


傷病手当金の受給が止められてしまう収入というのは、会社からの給与が関係しています。


株や投資の場合は、傷病手当金の受給とは全く関係のないものになるので安心してください。


その他にも、マンションを持っていて家賃収入があるという方も傷病手当金を受給できます。

退職後も傷病手当金を受け取りながら内職できる?

退職後に傷病手当金を受給したいのであれば、基本仕事はNGです。

1日でも働いてしまうと、傷病手当金の需給ができなくなってしまいます。


退職後の条件としても、通常時と同じです。

アルバイトやパートなどは行ってはいけません。


そしてこちらも同様、傷病手当金の条件において、内職はかなりグレーゾーンです。


内職であれば行ってもいい、という場合がほとんどですが必ず健康保険組合に確認を行ってから、内職を行うようにしてください。

休職で傷病手当金を受給中に「副業」はばれる?

休業して傷病手当金を受け取っている間は基本的に副業は禁止されています。


その理由としては傷病手当金は働くことが不可能なために支給される手当金ですのでアルバイトなどで働いてしまうと「勤務が可能」と判断されてしまいます。


その結果、傷病手当金が打ち切りになってしまう場合もあります。


それではバレなければ平気なのかというと、そういうわけにはいきません。


副業をすると税金の面でバレてしまいます。


労働者を雇っている会社は必ず各市町村に税金を報告する義務があります。住民税をあなたの代わりに会社が支払います。このことを「特別徴収」と言います。


この特別徴収だと自ずと副業はバレてしまいます。それは副業の会社でも税金が支払われ、本業の会社からも税金が支払われますので過剰に税金が支払われているということになります。


そうなりますと役所から本業の会社に確認の通知が行きます、そこで副業がバレてしまうのです。

給料手渡しならばれない?

それでは給料が手渡しの場合なら大丈夫なのか?と思われる方もいらっしゃいますよね。


工夫次第では副業がバレずに済む場合もあります。


基本的にアルバイトやパートだとバレてしまう可能性が高いのですが事業所得や雑所得だとバレる確率が低くなります。


事業所得や雑所得が20万円以下であれば申告をする必要はありません。しかし20万円を超えた場合には所得税の確定申告が必要です。


この時の確定申告の書類を記入するときに気をつけるのが所得税を「自分で納付する」という欄にチェックを入れることです。


そうすれば所得税の通知書が本業の会社に行かずに自宅に送付されますので副業がバレることはありません。

リハビリのアルバイトなら許されることもある

リハビリを兼ねたアルバイトであれば許可される場合もあります。


その場合には健康保険組合や本業の会社にきちんと報告することが大事です。


またそのような部分的に収入がある場合には傷病手当金からアルバイト分の金額が差し引かれ、総額が給料の2/3になるように調節されます。


本業に許可を取らずに働いてしまいますと就業規則に反したことになり、最悪の場合には退職処分になってしまう可能性もあります。

まとめ:傷病手当金受給中の内職・バイト・在宅ワーク

傷病手当受給中の内職について解説してきましたが、いかがだったでしょうか?


この記事のポイントは、

  • 傷病手当金受給中の内職はグレーゾーン
  • 内職を行うのであれば事前に健康保険組合に連絡しておく
  • 株や投資、FXは給与ではないので傷病手当金を受給できる
でした。

傷病手当金をもらっているとはいえ、給与の3分の2であれば生活が辛くなってしまうという方もいることでしょう。

数時間座って行える内職であれば無理せず続けられますし、少しでも家計の足しにできます。

ですが、内職を行ってはいけないという場合もあるため、トラブル防止のためにも必ず健康保険組合に確認しておきましょう。

傷病手当金の受給中は、休むのが仕事です。
体を治していくことが大前提なので、無理をしない程度に内職を探してみると良いでしょう。

ほけんROOMでは、他にも知っておきたい保険に関する記事を多数掲載しておりますのでぜひ、ご覧ください。

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