傷病手当金の待機期間とは?有給休暇、土日や公休日、初診日の扱いも解説

傷病手当金の支給条件には3日間の待機期間があります。有給休暇の期間、土日・公休日、早退した初診日や半日勤務の日などは待機期間に含まれるのか気になりますよね。今回、傷病手当金の待機期間の考え方やよくある質問や、傷病手当金の支給条件になぜ待機期間があるのかについても解説します。

傷病手当金の待機期間とは?土日や有給休暇、公休日などは含む?


風邪などの軽い症状で仕事を休む場合、有給休暇を消化して休む方が多いのではないでしょうか。 

一方で「うつ病」や「入院が必要な重大な病気」、「ケガで仕事ができない」などで長期間仕事を休まなければならない場合、有給休暇を使い切ってしまうと、無給や欠勤・休職扱いになってしまい、報酬が支払われなくなってしまいます。

万が一の場合に備えて、何か対策をされていますか。

実は、長期間仕事を休まなければならないとき、健康保険の「傷病手当金」を申請することで、療養中も一定の収入を確保することができる制度があります。

しかし、「傷病手当金」には、待機期間というものがあり、休んだ1日目から傷病手当金が支給されるわけではありません


そこで、この記事では「傷病手当金の待機期間」について

  • 傷病手当金の待機期間とは
  • 傷病手当金の支払いの開始日はいつ?
  • 2回目以降の傷病手当金の考え方

以上のことを中心に解説していきます。


この記事を読んでいただければ、傷病手当金の待機期間について正しい知識を得ることができます。


ぜひ最後までご覧ください。

傷病手当金の待機期間とは、病気で会社を連続で休んだ3日間のこと

傷病手当金は、病気やケガで働けないときの生活保障として、給与(報酬)の一部に相当する金額が、協会けんぽまたは各健康保険組合から支給される健康保険の制度です。

自営業など国民健康保険に加入している方は、この制度の対象ではないので、ご注意ください。


傷病手当金の受給条件は以下の4つをすべて満たすことです。

  1. 業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
  2. 仕事に就くことができないこと
  3. 休業した期間について給与の支払いがないこと
  4. 連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと

傷病手当金は「業務外」の事由であることが必要です。


業務上や通勤途中での事由による病気やケガは、労働災害保険(労災)の休業補償給付の支給対象となります。


以下では、4番目の「連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと=傷病手当金の待機期間」について、解説していきます。

傷病手当金の待機期間に関するQ&A集!公休日や有給休暇について

傷病手当金の待機期間の基本的な考え方は「会社を休んだ日が連続して3日間」ということです。

3日間がすべて平日であれば、難しく考える必要はありません。

土日を挟む場合や有給休暇を取得した場合など、以下のさまざまなパターンについて紹介します。

  • 代休や年休日(土日や祝日、年末年始など)の取り扱い
  • 有給休暇を取得した場合の取り扱い
  • 初日に早退・半日だけ勤務した場合の取り扱い
  • 月をまたぐ場合の取り扱い
  • 初診日や待機期間は申請期間に含むのか、申請書の書き方について(診断書は必要?)
  • 3日連続で休んだ後に途中で出勤しても良い?

船員保険に加入している方は、待機期間の要件は不要です。つまり、会社を休んだ日から傷病手当金が支払われます。

土日、休日、祝日、公休日、年末年始は含めるのか

代休や年休日である土日、休日、祝日、公休日、年末年始も待機期間に含めることができます。


例えば、土曜日と日曜日が仕事休みの方が土曜日から1週間肺炎で入院することになった場合について、考えてみましょう。


通常、土曜日と日曜日は出勤日ではありませんが、待機期間に含むことができ、土曜日から月曜日が待機期間、火曜日から傷病手当金を受給することができます。


共済保険加入の方は要注意

共済保険に加入している方は、土日は待機期間に含まれません。

(協会けんぽや健保組合に加入している方は関係ありません。)


上記の肺炎で入院した例について考えると、土日を待機期間として含めることができないため、月曜日から水曜日が待機期間となり、木曜日以降、傷病手当金を受給することができます。

傷病手当金の待機期間に有給休暇をとっていいのか

傷病手当金の待機期間中に有給休暇を取得することができます。


待機期間は傷病手当金の支給日には起算されないので、給与が発生する有給休暇を組み合わせて3日連続の休業を取得することが可能です。


ただし、待機期間後に有給休暇を取得すると、傷病手当金の受給条件のひとつである「給与の支払いがないこと」に該当しなくなるため、注意が必要です。


有給休暇が残っている状態で、傷病手当金の受給は可能ですので、復帰後に活用することができます。

初日が早退や半休の場合、起算日扱いとなるのか

ここまで紹介してきた通り、土日や公休日、有給休暇も傷病手当金の待機期間に含めることができますが、初日に早退や半休で半日だけ出勤をした場合、待機期間の起算日となるのか、気になりますよね。


答えはYESです。


早退や半休の場合も、傷病手当金の待期期間として数えることができます。


ただし条件があります。

それは、就労時間中に業務外の事由で発生した病気やケガについて仕事に就くことができない状態となった場合に限ります。


就労時間外の場合は、翌日からが起算日となるので、ご注意ください。

初診日や待機期間は申請期間に含むのか、申請書の書き方について

次に、実際の申請方法について紹介します。

傷病手当金の申請には傷病手当金支給申請書が必要です。

申請書には申請者本人が記入する用紙、事業主が証明する用紙、医師の証明が必要な用紙があります。

事業主記入用の用紙で勤務状況を証明してもらうため、有給の書き方については申請者の方は気にする必要はありません。

医師の証明については、診断書ではなく、「療養担当者記入用」の用紙に証明してもらうことが必要です。

申請書の書き方で注意することは、請求期間についてです。

申請者自身が記入する用紙の「療養のために休んだ期間(申請期間)」欄と、医師が記入する療養担当者記入用の用紙の「労務不能と認めた期間」が一致していなければなりません。

そのため、「療養のために休んだ期間(申請期間)」と「労務不能と認めた期間」が一致するように、待機期間のうちに一度病院を受診しておくことをおすすめします。

月をまたぐ場合は待機期間に影響するか

休んだ日が月をまたぐ場合も、待機期間に影響することはありません


あくまで3日連続で休んだということがポイントです。


つまり、傷病手当金の初回請求時については、

最初に連続して休んだ3日間を待機期間として、4日目からの支給開始

というのが基本的な考え方です。


では、「3日連続で休んだ後に4日目出勤した場合」どうなると思いますか。

以下で詳しく解説します。

3日連続で休んだ後に4日目出勤したらどうなるか

まず「3日連続で休んだ」という事実をもって、傷病手当金の待機期間は要件を満たしました。

もちろん、4日目以降出勤し続けると意味がありません。

4日目だけ出勤し、再び体調が悪くなり、会社を休む場合は傷病手当金の給付対象となります。

例外となるのは、1日目・2日目は休み、3日目は出勤、4日目以降休みの場合などです。
待機期間の要件が満たされないので、傷病手当金は受け取ることができません。

長く休むことになりそうな場合は、最初の3日間は途中で出勤せず、仕事を休むことが良いでしょう。

休職・退職後の家計が心配という方は、お金のプロ(FP)に無料相談

傷病手当金が支給されると言っても、給料より少なくなってしまうため、家計が心配だ、という方も多いと思います。


子供の為や老後のために貯蓄をしている方も多いと思いますが、貯蓄まで手が回らなくなるのではと不安になってしまいますよね。


さらに、病気などで休職し、復帰できればいいですが、復帰できずにそのまま退職になってしまうケースもあります。


このようなお金の不安は、プロに相談することをおすすめします。お金のプロと言うとファイナンシャルプランナーです。


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2回目以降の傷病手当金の待機期間と申請期間の取り扱い

ここまで傷病手当金の待機期間について、理解いただけましたでしょうか。


これまでは初めて傷病手当金に該当する場合の待機期間の解説でした。


傷病手当金は複数回申請することができます。


ただし、傷病手当金を2回目以降も受給できる条件は、1回目と同一傷病なのか別の病気なのかで異なります。


以下では、

  • 2回目以降の傷病手当金の待機期間と請求期間の取り扱い
  • 退職後に2回目の傷病手当金を受け取る条件や時効

について紹介します。

同一傷病の場合

同一傷病で再び休業した場合に、傷病手当金を請求できる条件は「1回目の傷病手当金の起算日から暦で1年6か月を超えないこと」です。

この場合、待機期間は発生しません

2回目以降の請求については、1日目から傷病手当金が支払われます。


しかし、例外もあります。


「うつ」などのこころの病気の場合、完治と判断された後、再発するケースがあります。


1回目に傷病手当金を受給していた期間に発症していたうつ病と再発したうつ病については、別の病気とみなされる場合もあります。


最終的に受給可否を判断するのは協会けんぽや健保組合なので、必ず支給されるわけではないことを注意してください。

別の病気の場合

1回目とは別の病気やケガの場合、再び傷病手当金を受給することができます。

それぞれの病気やケガごとに最長1年6か月の傷病手当金を受給できます。

この場合、これまでと同じように「最初に連続して休んだ3日間」の待機期間が発生します。

また、退職後に2回目以降の傷病手当金を受け取るためには、
  1. 会社を辞める日までに被保険者期間が1年以上継続していたこと
  2. 退職時に傷病手当金を受給するための条件を満たしていて、その病気やケガが理由で引き続き仕事を休職しなければいけない状態であること
  3. 失業保険を受けていないこと
  4. 起算日から1年6か月を超えていないこと
の条件に当てはまる必要があります。

失業保険は労働の意思及び能力のある人に対する給付であるため同時に受け取ることはできません。

傷病手当金の給付を受ける権利は2年で時効となりますので、ご注意ください。

傷病手当金の支給期間・審査期間・必要書類の書き方・退職後手続きなどをおさらい

傷病手当の待期期間などについて詳しくご紹介してきましたが、では、いつまでもらえるのでしょうか?


支給される回数や、いくら支給されるのかも気になりますよね。


また、傷病手当を受け取るには書類の提出が必要になることをご存知ですか?どのような書類なのかも気になるところです。


ここでは、

  • 支給期間や回数制限
  • 支給金額
  • 審査機関
  • 必要書類
  • 退職した場合

についてそれぞれ解説していきたいと思います。

傷病手当金の支給期間は最長1年6ヶ月だが、回数制限はない

いつからもらえるのかは待期期間終了後から、ということをご理解いただけたかと思います。では、支給される期間はどれくらいなのでしょうか?


傷病手当金の支給期間は最長で1年6か月となっています。一般的な会社員でも公務員でも同じとなっています。


支給開始後仕事に復帰する場合もあるかと思います。その後同じ病気で仕事を長期間休むことになった場合、期間内ならば支給を受けることができます。回数制限などは設けられていないのです。


しかし、1年6か月を過ぎて期限が切れてしまった場合、同じ病気で手当てを受けることはできません


また、途中で仕事に復帰しても、その分支給期間が伸びるわけではないので注意が必要です。

傷病手当金はいくらもらえる?

傷病手当金は給料と同額貰えるわけではありません。どれくらいもらえるのかと言うと、目安としては給料の2/3になります。


もっと詳しく知りたいという場合、支給金額を計算することができます。計算式は

標準報酬月額の平均額÷30日×2/3

になります。


標準報酬月額は支給開始前の12か月の標準報酬月額を平均したものになります。


標準報酬月額は健康保険などの保険料を決める際に使用されているもので、19万5千円~20万5千円は一律20万円、などと区切られています。


支給開始前の12か月間の平均額となっていますが、中には会社に入ったばかりであったりして、加入期間が12か月経過していない方もいるかもしれません。


このような場合は、

  • 支給開始前の連続した各月の平均標準報酬月額
  • 前年度の9月30日に加入していた健康保険の全被保険者の平均標準報酬月額

のどちらか金額の少ない方が適用されることになります。

傷病手当金の審査期間は10日から1・2か月

病症手当金は申請後すぐに支給されるわけではなく、毎回審査を行ってから支給されます。そのため、申請から支給までの期間として、最短でも10日程かかります。


ただし、審査期間が長引いてしまった場合、申請してから支給されるまでに1~2ヶ月かかってしまう場合もあるのです。


どのような場合に審査が長引いてしまうのでしょうか?

  • 書類に不備がある
  • 医師の証明した労務不能期間と申請期間が違う

などの場合に審査が長引いてしまう場合があります。


特に書類の不備では、振込先の記入漏れなど、基本的なミスが多くあるようです。


審査期間を短くすることはできませんが、せめて遅くならないように、提出する書類にミスが無いかどうか、申請する前にしっかりと確認することをおすすめします。

傷病手当金受け取りのための必要書類の書き方

支給を受けるためにはどのような書類を提出する必要があるのでしょうか?


必要書類としては、

  • 傷病手当金支給申請書
  • 出勤簿(タイムカード)と給料明細書のコピー(初回のみ)
  • 第三者行為による傷病届(必要な場合のみ)
  • 退職後で年金を受けている場合は、年金額が分かる書類のコピー 
  • 同じ病気で障害年金や障害手当金を受けている場合は年金額が分かる書類のコピー

になります。


この中の病症手当金支給申請書は自分で記入する以外に、医師会社が記入する箇所もあります。医師に証明欄の記載をお願いすると、手数料(300円程)が取られます。


病症手当金支給申請書は全部で4枚あり、1,2枚目は本人が、3枚目は会社が、4枚目は石が記入することになっています。


本人が記入するものとしては、

  • 被保険者証の記号・番号
  • 振込先指定口座(本人名義)
  • 受取代理人欄(代理人を立てる場合)
  • マイナンバー(被保険者証の番号を記入した場合は不要)
  • 病気か怪我か
  • 休んだ期間
  • 仕事の内容
  • 休職中に報酬があったかどうか

になります。


また、交通事故や第三者が原因となる怪我で支給を受ける場合には、第三者行為による傷病届も記入して提出する必要があるあるため、忘れずに提出するようにしましょう。


必要な書類が揃ったら、会社を通して協会けんぽ又は健康保険組合に提出します。

退職した場合の傷病手当金

傷病手当を支給されている途中で、会社を退職することになる場合もあるかと思います。


このような場合、

  • 退職日までに続けて1年以上被保険者であった
  • 資格を喪失する際に傷病手当の支給を受けていた

という条件を満たした場合、引き続き支給を受けることができます。


気をつけたいのが退職時の挨拶などです。退職時に挨拶をして回る方も多いと思いますが、この行動が「就業可能」と見なされ、継続して支給を受けることができなくなってしまう可能性があるからです。


どうしても挨拶してから退社したい、という場合、会社に頼んで欠勤や有休扱いにしてもらうようにしましょう。


また、退職後は1日でも支給されない日(働いた、医師が就業不能と認めていない)があった場合、支給日数が残っていても、その後支給されることが無いため注意してください。

傷病手当金を受給するにあたっての注意点

病気やケガなどで長期間会社を休むことになった場合に支給される傷病手当金ですが、受け取る際に注意したいポイントがいくつかあります。


支給を受けていても途中で何度か出勤する場合もあると思います。また、他の給付金などを受け取っている場合、傷病手当も受け取れるのか気になりますね。


ここでは、

  • 支給期間 
  • 給与やその他給付金との関係 
  • 加入しているのが国民健康保険のみの場合 

についてそれぞれご紹介します。

途中で出勤ても1年6ヶ月という支給期間は変わらない

病気などで傷病手当金を受け取り、病気が治った後に勤務を開始した後、同じ病気でまた長期の休暇を取らなくてはいけない場合もあります。同じ病気で傷病手当を受け取る場合、受給開始から1年6か月の期限以内ならば、給付を受けることができます。


ここでポイントになるのが、受給開始から1年6か月、ということです。


途中で会社に勤務している期間があった場合でも、支給される期間は変わらず1年6か月となります。


支給開始3か月で一旦仕事に復帰したとします。


6か月後に同じ病気で支給を受ける場合、残りの期間は18か月から9カ月を引いた9か月分、ということになるのです。


同じ病気の場合、支給期間は変わらず、期限が過ぎた後にまた支給を受けようとしても、傷病手当金は受け取ることができないことに注意してください。

給与やその他給付金を受給している場合は傷病手当金を受け取れない

傷病手当金は給与などを受け取っていないこと受給資格となります。


そのため、傷病手当をもらえないケースとして、有給休暇などを利用して休んだ日が挙げられます。


また、その他の給付金を受け取っている場合も、病症手当は支給されません。その他の給付金としては、

  • 障害厚生年金・障害手当金
  • 労災保険(休業補償給付)
  • 出産手当金

などが挙げられます。これらの給付金を受け取っている場合、傷病手当金は受け取れなくなっているので注意しましょう。


退職後に傷病手当金の支給を受けている場合、老齢退職年金を同時に受け取ることもできません。


中には病症手当金よりも他の給付金の金額が低いなどの理由で、金額の調整をされて支給を受けることができる場合もありますが、ほとんどの場合支給が停止してしまいます。

国民健康保険のみの加入だと、傷病手当金は支給されない

実は加入している健康保険が国民健康保険の場合、傷病手当金は支給されません。


健康保険組合には、

  • 国民健康保険:自営業や主婦の方が加入
  • 全国健康保険協会(協会けんぽ):中小企業の会社員が加入
  • 組合健保:大企業の会社員などが加入
  • 共済組合:公務員などが加入

と種類があります。


この国民健康保険に加入している方は、傷病手当がそもそも支給されないことに注意が必要です。


そのため、自営業の方は病気で仕事ができなくなってしまっても、国から保障されることがありません。このような場合、貯蓄で何とかするか、自分で保険に加入するなどして対策をとっておく必要があります。

参考:傷病休暇の待機期間の意味|なぜ待機期間があるのか

ここまで、傷病手当金の待機期間の考え方について、説明しました。


では、そもそもなぜ待機期間があるのか、疑問を持ちませんか。


その理由は、仮病などによる傷病手当金の支給申請を防止するためと考えられています。


1日目から支給されるとなると、軽い風邪など長期間の休みを必要としない場合でも、申請が可能となってしまい、会社や保険組合の手間がかかってしまいます。


そのため、抑制の意味も込めて、4日目以降が支給対象となっています。

まとめ:傷病休暇の待機期間土日・祝日・公休日は含める

傷病手当金の待機期間について解説してきましたが、いかがでしたでしょうか。


今回のこの記事のポイントは

  • 傷病手当金の待機期間とは「会社を休んだ日が連続して3日間」(船員保険は待機期間なし)
  • 年休日や有給休暇も待機期間としてカウントできる
  • 初日が早退や半休の場合、起算日扱いすることができる
  • 2回目以降の請求は異なる病気やケガの場合、新たな待機期間が発生する

です。


傷病手当金が支払われる開始日を把握し、欠勤扱いで無給の期間を作らないためにも、傷病手当金の制度内容をしっかりと理解しておきましょう。  


このほかにも、会社を休んでいても社会保険料については支払う必要があります。会社負担分と本人負担分の折半であり、休職中の保険料の支払いについては、会社によって異なるため、勤めている会社へ確認が必要です。


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