更新日:2022/09/18
休職中にバイトをしても良い?休職中のアルバイトについて詳しく解説
休職中は傷病手当金を受給しない限り収入が得られないため、経済的に不安を感じやすいため、短期のアルバイトをしたくなることがあります。この記事では、そもそも休職中にアルバイトをしても良いのかや、バイトするべきではないケースとそのリスクなどについて解説します。
目次を使って気になるところから読みましょう!
- 休職中にアルバイトを行って良いのかを解説
- 休職中にアルバイトをしても良いかは勤務先次第
- 副業禁止の正社員や看護師、公務員などの場合は難しい
- どうしても必要な場合には事前に会社などに相談
- 休職中にアルバイトをするべきではない3つのケースとリスク
- ケース1:勤務先が副業を禁止している
- ケース2:傷病手当を受給している
- ケース3:うつ病などの病気で気分障害や適応障害で休職している
- 休職中にアルバイトをすると会社や職場にバレるのか?
- 何も対策しなければ本業の会社にはばれる
- 副業やバイトの収入を隠したい場合には住民税の徴収を「普通徴収」にする
- 参考:日雇いや日払いのバイトならバレない?
- 休職中にアルバイトをした場合の確定申告
- 所得が20万円以下の場合は不要
- アルバイトの場合は確定申告するのがおすすめ
- 参考:休職中の副業やアルバイトには在宅の仕事がおすすめ
- 休職中のアルバイトについてのまとめ
目次
休職中にアルバイトを行って良いのかを解説
病気やケガなどで思いがけず、仕事を休職しなくてはならなくなることもあるでしょう。
しかし、休職中は給料が減ったり、全くもらえなかったりして、金銭的に不安になる事があります。
アルバイトをすれば少しは余裕ができるかもしれないと考えますが、仕事を休んでいるのにアルバイトはしても良いのか気になりますよね。
実はアルバイトしてもよいかどうかは、会社の方針や、自分の体調の状況によって異なります。
ここでは休職中にアルバイトを行っても良いのかについて、以下の様に解説していきます。
- 休職中のアルバイトが可能かどうかは会社によって異なる?
- アルバイトしない方がよい場合とは
- 会社に言わずにアルバイトしたらバレるのか
- アルバイトしたら確定申告は必要か
休職中にアルバイトをしても良いかは勤務先次第
休職とは、社員に業務に従事するのが難しい理由があって、会社の命令または社員の申請によって社員としての労務契約を継続したまま会社を休むことをいいます。
休職については法的な決まりはなく会社ごとの就業規則等で取り決められるため、休職期間中の給料などの取り扱いもそれぞれで、減給や無給になる事がほとんどです。
法的な決まりがないという事は、勤務先の判断に任されるという事であり、その間にアルバイトが認められるかどうかも勤務先ごとの判断に委ねられます。
副業禁止の正社員や看護師、公務員などの場合は難しい
本業とアルバイトの掛け持ちは副業の扱いとなりますから、休職扱いの期間中のアルバイトも副業と言えます。
副業を認めているかどうかは会社によって異なるので、勤務先の就業規則で確認する必要があります。
最近は副業が認められている会社も増えてきていますが、会社によっては就業規則で副業が禁止されているところもまだまだ多い状況です。
特に正社員や看護師、公務員などは副業が禁止されていることが多く、労務関係が継続している休職期間中のアルバイトは難しいと言えるでしょう。
会社に黙って働いていたことが後でバレると、のちのち大きな問題に発展する可能性もあります。
その分、休職中の手当などで充当されることもあるので、まずは勤務先の就業規則をよく確認し、相談してみる事が大切です。
どうしても必要な場合には事前に会社などに相談
副業が禁止されている場合はアルバイトが認められる可能性は低いですが、軽いアルバイトをする事が復職に向けて良い影響を与えるようなときは会社に相談してみましょう。
休職には、病気やケガなどの「私傷病休職」、ボランティア活動など会社に関わらない活動のための「自己都合休職」、労働組合などの会社の制度上の業務のための「会社都合休職」の3つがあります。
休職を認めるかどうかは会社の判断に任されるところであり、副業の可否に関わらず休職期間中のアルバイトを認めるかどうかも会社の判断となります。
病気やケガによる休職の時は、アルバイトをする事が復職につながるリハビリを兼ねていたり、改善へつながるという事を説明できれば認めてくれる可能性も高くなるでしょう。
副業を認めている会社であっても自己判断せず、事前に会社に相談する事が大切です。
休職中にアルバイトをするべきではない3つのケースとリスク
ここまで、休職中のアルバイトは副業と同じような扱いになるため、会社の就業規則によって扱いが異なる事を説明しました。
休職は法的に決められた制度ではないので、裁量は会社次第という事になります。
アルバイトする事がその後の業務への復帰にも良い影響を与えるのならよいですが、そのような状況ばかりではなく、逆の結果をもたらす可能性さえあります。
ここからは、アルバイトする事がリスクになる事についてケースに分けて解説していきます。
ケース1:勤務先が副業を禁止している
就業規則で副業を禁止している場合は、基本的にアルバイトはするべきではないといえます。
副業を禁止しているという事は、会社にとって他の仕事をする事が業務に支障を与えるという認識によるものですから、それを無視してアルバイトをすることは会社に損害を与えかねないのです。
黙っていればバレないと思っていても、どこかから露見してしまう可能性は高く、ペナルティとして制裁があったり、悪質だと判断された場合は解雇されたりする事さえあります。
休職扱いは会社の裁量によるものであり、休職を認めてくれているのですから、社員としても会社の方針は守るべきでしょう。
本来業務はできないが、休職の原因となっている怪我や病気のリハビリや改善に役立つようなアルバイトであれば場合によっては認めてくれることもありますから、必ず勤務先と話し合ってからにしてください。
ケース2:傷病手当を受給している
業務上の理由によらない病気やケガによる休職の場合は、健康保険から傷病手当を受け取ることができます。
傷病手当を受給するためにはいくつかの要件があり、健康保険組合によっても多少の違いはありますが、主に以下の通りです。
- 業務以外の理由からの病気やケガで休んでいる
- 仕事ができない状態である
- 連続して4日以上休んでいる
- 休職期間中に給料の支払いがないか、あっても傷病手当金より少ない金額である
本来の業務は難しいが、軽いアルバイトならできる状態であったり、アルバイトする事がリハビリにつながるような場合には認められるケースもありますから、自己判断するのではなく会社や健康保険組合に相談してから始めるようにしてください。
ケース3:うつ病などの病気で気分障害や適応障害で休職している
通常身体症状が原因のケガや病気は、症状は時間の経過とともに軽くなっていくことがほとんどで、長い休職期間ののちリハビリを兼ねたアルバイトをして復職を目指すのはよいことかもしれません。
しかし、気分障害や適応障害といった心の変調に関する病気の場合は、そう簡単には行きません。
こうした症状は脳機能のダメージによるものであり、少し良くなったように見えても、何かのきっかけでさらに悪化してしまう事もよくあります。
特にアルバイトなど慣れない環境に身を置くと、さらに症状が悪化して、適応障害からうつ病に発展してしまう事さえあります。
休職中にそのような状況になる事は避けたいところですし、どうしても必要な時には必ず主治医や会社に相談して支持を仰ぐようにし、自己判断する事は避けましょう。
休職中にアルバイトをすると会社や職場にバレるのか?
仕事ができない状態だから休職しているのに、その間にアルバイトをするというのは普通に考えると矛盾していると考えられてもおかしくありませんし、会社内の人の心証もあまりよくはないでしょう。
副業が可能な会社ならば認められることもありますが、副業禁止の会社では厳しい状況になるかも知れません。
そもそもこっそりアルバイトをしたことは会社にバレてしまうのでしょうか?
以下では休職中のアルバイトがバレてしまう可能性について解説していきます。
何も対策しなければ本業の会社にはばれる
毎月の給与明細をよく見ると、基本給などの貰う金額の他に、健康保険や所得税、住民税といったものが源泉徴収されていることが分かります。
会社では給料の計算をするときに、社員の保険料や税金をあらかじめ天引きして預かり、社員に代わって納税する事になっています。
これを特別徴収といい、通常の会社員はこの制度のお陰で自分で納税する手間を省くことができるのです。
会社やバイト先は1年間にあなたに払った給料の総額を役所に報告し、役所ではその金額の合計をもとに住民税額を決定して、本業の会社に通知します。
副業をしていない人は会社の給与だけをもとに計算されますから、経理ではだいたいの金額の目安が分かりますが、他の人は通知の通りなのに一人だけ明らかに金額がおかしいと副業をしているのでは?とバレてしまうのです。
副業やバイトの収入を隠したい場合には住民税の徴収を「普通徴収」にする
特別徴収では、役所から会社へ直接住民税の納付金額が通知されてしまうため、そのままでは副業をしていることは一目瞭然です。
もし、会社に副業やバイトをしていることを知られたくないときは、「普通徴収」という納税方法を選択すれば、会社に住民税額の通知が行くことは無くなります。
確定申告をするときや、直接役所に電話や窓口で普通徴収を希望する旨を伝えると、次年度からは納税通知書は自宅に郵送されてくることになり、自分で納税することになります。
副業が認められている場合でも、所得金額を知られたくない時などに必要な対処ですので、覚えておくとよいでしょう。
参考:日雇いや日払いのバイトならバレない?
一日限りのバイトや、バイト代が手渡しのバイトならバレないと思いがちですが、会社には雇い主として支払った給料を申告する義務があるため、誰が誰に給料を払ったかは役所に必ず報告が行くことになります。
そのため、本当に家族だけで経営している小さな商店や、明細も無い現金手渡しのような場合でなければ基本的には隠すことはできません。
きちんとした会社でアルバイトする時は、基本的にはバレるという事を頭に置いておきましょう。
休職中にアルバイトをした場合の確定申告
所得が20万円以下の場合は不要
サラリーマンの確定申告には「20万円ルール」というものがあり、副業やアルバイトなどでの所得や収入が20万円を超えない場合は確定申告の必要はありません。
収入と所得は似ているようで違います。
アルバイトの対価としてもらう給与は収入です。アルバイトをして20万円を超える収入を得たときは、年末調整だけではなく確定申告をする必要があります。
対して所得とは、給与ではなく内職やクラウドソーシングなどで得た所得の合計金額から、経費を引いた額となります。
フリマアプリなどで作品を売った場合などは、商品が売れた金額から材料費などの経費を引いた金額が所得となるので、30万円の商品が売れてそこに経費が15万円かかっていれば所得は15万円となり、確定申告は必要ありません。
アルバイトの場合は確定申告するのがおすすめ
アルバイトで給料を貰う時は、所得税があらかじめ源泉徴収されています。
会社員としての毎月の給与はだいたい決まっているので、予測を元に所得税が源泉徴収されますが、アルバイトの場合は多めに引かれていることがほとんどです。
そのため、確定申告をすると納め過ぎた税金が戻ってくる確率が高くなります。
扶養の範囲内でアルバイトをしている場合も、確定申告で税金の戻りがある場合もあるのでおすすめです。
確定申告をすると本業の会社に収入金額がばれてしまうのが怖いときは、確定申告をするときに住民税を特別徴収ではなく普通徴収にするように選択する事ができます。
特別徴収のままだと会社に役所からの通知が行くので、副業についてバレてしまいますが、普通徴収ならば会社に通知が行くことは無くなります。
通知が行かなくなることで副業をしていることはバレてしまうかもしれませんが、金額を知られたくないときは普通徴収を選択しておくとよいですね。
そもそも、アルバイトの確定申告がどうなっているか知りたい方はアルバイトの確定申告についてまとめた記事がありますのでそちらを参考までに読んでみてください。
参考:休職中の副業やアルバイトには在宅の仕事がおすすめ
病気やケガでの休職中は体の調子がいつもと同じとはいかない為、新しいアルバイトを始めると、慣れない仕事でかえって体に負担をかけてしまいます。
日雇いや軽作業の仕事もよいですが、仕事の場所への移動だけでも心身に負担はかかりますし、人間関係で新たな悩みが出てくるかもしれません。
そんな時におすすめなのが在宅でできる内職やクラウドソーシングなどのお仕事です。
軽い荷札付けやシールを貼る仕事、チラシを折って封筒に入れる仕事など、在宅でできる内職は家で座りながらできるので、体への負担も軽いでしょう。
パソコンとインターネットがあればクラウドソーシングサイトなどを使ってお仕事を探すのもおすすめです。
自分の体調と相談しながら仕事量を調整する事もできますので、自分に合ったものを探してみるとよいでしょう。
休職中のアルバイトについてのまとめ
休職中にアルバイトをしても良いかについて説明してきましたが、いかがでしたか。
この記事のポイントは以下の様になります。
- 休職中のアルバイトが可能かどうかは会社によって異なり、可能な場合でも会社と相談するべき
- 本業が副業禁止、傷病手当をもらっている、うつ病などの精神的な病気を患っている場合などはアルバイトはするべきではなく、どうしても必要な時は必ず主治医や会社に相談する
- 休職中のアルバイトはそのままだと会社にはバレるので、金額など知られたくないときは住民税を特別徴収から普通徴収に切り替えるとよい
- 休職中にアルバイトや副業をした時は、税金が戻る可能性があるので20万円を超えても越えなくても確定申告するのがおすすめ
休職中は精神的にも金銭的にも不安になり、アルバイトをしたくなることもあるでしょう。
バレないようにするのではなく、会社や医者と相談してよりよい選択をしてください。
ほけんROOMでは他にも読んで起きたいマネーライフに関する記事が多数掲載されていますので、合わせてお読みください。
また、休職を機に家計を見直しておきたいという方は、お金のプロであるファイナンシャルプランナー(FP)に相談してみてはいかがでしょうか?
下のボタンから無料相談の予約ができますので、ぜひご利用ください。
最後までお読みいただきありがとうございました。