病気の再発で2回目の傷病手当金は申請可能?うつ病の場合や同一傷病の意味も解説

一度傷病手当金を受給し完治したものの、復帰後病気の再発で再度休職した場合、2回目の傷病手当金は再度請求できるのでしょうか。今回、2回目の傷病手当金の申請についてやうつ病などの精神疾患が再発したケース、「社会的治癒」や「同一傷病」などについても解説します。

病気が再発しても、2回目の傷病手当金を受け取れる?うつ病の場合は?

傷病手当金とは、病気または怪我により休業している本人と家族の生活を補償するための制度であり、収入を支える世帯主に万が一のことがあっても、この制度により生活が守られます。


しかし、一度傷病手当金を受け取ってしまったら、もし「病気が再発した場合」は再度支給してもらえるのか?という悩みを持っている方は少なくないでしょう。


実は、同じ病気が再発した場合、条件によっては傷病手当金を受け取れる場合とそうでない場合があるのです。


そこで今回は、

  • 傷病手当金は2回目の受給は可能?
  • 同じ病気で、2回目の傷病手当金を受け取れる条件とは?
  • 退職後の再発、転職後の再発ではどうなる?
以上の点を取り上げます。

この記事をご覧いただければ、治療後に病気が再発した場合の対策についてあらかじめ考えておくことができるでしょう。

ぜひ最後までご覧ください。

病気の再発時の傷病手当金の前に、支給期間や受給条件をおさらい

もうご存じの方もいると思いますが、「傷病手当」の基本的な条件についておさらいしていきます。


冒頭でも説明済みの通り傷病手当は、健康保険に加入している被保険者が病気や怪我で働けない期間に、生活保障として受け取ることの出来るお金です。


<傷病手当金の受給条件>

  1. 業務以外での病気や怪我のための休業
  2. 上記の理由で仕事することが難しい場合
  3. 連続して3日以上、なおかつ4日以上仕事を休んでいること
  4. 休んでいる間には給与の支払いがなかったこと(ただし、給与の金額が手当金より低い場合は差額分を支給)

そして、支給期間ですが、これは最長1年6ヶ月と決められおり、この期間中に先ほどの条件を満たしている期間に支給されます


そのため、この期間内に勤務して給与の支給がある場合、その期間中は手当金の受給は出来ません。


傷病手当の金額については、過去1年間の給与の平均金額から1日あたりの賃金を計算し、その金額の3分の2の金額が日額で支給される形となります。傷病手当についてもっと詳しくしりたいという方は以下サイトも参考にしてみて下さいね。


参考:傷病手当金について 全国健康保険協会

同一傷病(同じ病気)で傷病手当金を再び受給できる条件

身体的、または精神的な病気にかかることにより、仕事を休まなければならなくなる可能性は、誰にでも生じえます。


ある程度の治療期間後、完治して再発せずに今まで通り仕事に復帰する方もいれば、復職してから一定期間後に再発して、再休職を余儀なくされる場合もあります。特にうつ病など精神的なものは再発するケースが多く、よく相談される方が多いです。


その場合、傷病手当金は2回に渡って受給すること自体は可能ですが、2回目の傷病手当金を受け取るには、いくつかの条件を満たす必要があります。


それは、どのような条件なのでしょうか。



条件1:1回目の傷病手当金の支給期間内であること

1つ目の条件は、1回目の傷病手当金における支給期間に含まれている、という点です。


傷病手当金は、実際に支給されてから「1年6カ月」の支給期間が設定されています。


これは、必ずしも1年6カ月間にわたり傷病手当金が支給されるという意味ではなく、あくまで支給開始から1年6カ月以内は支給される余地がある、という意味です。


もし1回目の傷病手当金を受け取ってから1年後に復職した場合、その時点で1回目の傷病手当金の支給は停止します。


その後、残存した期間内に傷病手当金の請求が行われれば2回目の傷病手当金が支給され、請求がなされなければ、傷病手当金の支給期間(の余地)は1年6カ月で終了します。


簡単にまとめると、

  • 発症・支給から1年6カ月以内の「再発」は再支給対象である
  • 発症・支給から1年6カ月を超えた場合の「再発」は再支給されない
こうなります。

ただしその支給期間を超えても、次に挙げる条件に該当すれば、改めて「別の病気として」1年6カ月の支給期間がスタートする場合があります。

条件2:1回目の病気が社会的治癒されたと判断されていた場合

傷病手当金には1年6カ月という支給期間がありますが、それはあくまで「同一疾病」による支給期間です。


たとえば、「A」という病気のため休職し1年後に復職したものの、新たに「B」という病気で休職せざるを得なくなった場合、「A」の期間内かどうかに関わらず、「B」から1年6カ月の期間を新たにスタートします。


なぜ支給されるのかというと、

  • 病名「A」で1年6カ月の支給期間がスタート(1回目)
  • 病名「B」で新たに1年6カ月の支給期間がスタート(2回目)

これら「A」と「B」は全く別の病気だからです。


では、同一疾病の場合(「A」→「A」)は1年6カ月の支給期間を過ぎたらもう絶対に支給されないのかというと、実は必ずしもそうとは言えません。


ここでポイントとなるのは、「医学的治癒」ではなく「社会的治癒」です。


この社会的治癒とは、医学的にではなく、1回目の病気が完治することにより一度は社会的に完全復帰を果たしている状態のことです。


これは、この条件を判断する保険組合等によって可否判断が異なる部分です。


主にその社会的治癒における判断材料となるのが、
  • 休業期間はどれくらい?
  • 社会復帰していた期間はどれくらい?
主にこれらの点です。

この「社会的治癒」が認められれば、たとえ1年6カ月を超えている場合の同一(またはそれに類する)疾病の再発でも、2回目の傷病手当金を受け取ることは可能なのです。

とりわけ難しい問題となるのは精神疾患の場合です。

休職期間中に一旦完治してから復帰したのか、また2回目の精神疾患が「新たに」発症したものなのかどうかは、とりわけ判断の基準が難しい部分となります。

ここまでの記事を見て、多くの方がこう考えておられることでしょう。


「そもそも『再発』という言葉の定義が広すぎるため、具体的にどのような場合に2回目が支給されるかどうかが分からない」という点です。


では、実際にどのような場合に「再発」でも2回目の傷病手当金が支給されたのか、実際の例を見ていきましょう。

退職後の再発で請求することができる?

まず取り上げるのは、在職中に発症して傷病手当金の支給対象となった病気が、退職後に再発した場合です。


ある方は在職中の病気により休業を余儀なくされ、一旦は復職しましたが、結局はその後病気が再発し、治療に専念するため退職(失業)することになりました。


この場合、退職のタイミングで傷病手当金の支給は終わるのでしょうか。


いいえ、あくまで傷病手当金における「支給開始から1年6カ月」以内は支給対象となるため、その期間内であれば、2回目の受給は可能です。


ただし、失業後に別の仕事に就職する場合は例外です。


その場合はそもそも「就業が可能」な状態とみなされるため、傷病手当金そのものの支給対象とはなりません。

では、さらに事例をややこしくしてみましょう。


前職で「株式会社X」で働いていた方は、病気のために1年間休業し、そのまま「株式会社X」を退職となりました。


その後転職に成功し、「株式会社Y」という会社で心機一転、働くことになりましたが、新しい会社で以前の病気が再発し、またもや休業を余儀なくされてしまいました。


この場合、傷病手当金はどうなるのでしょうか。


実はこの場合も難しく考える必要はなく、「支給開始から1年6カ月以内」であれば転職したかどうかに関わらず、休業が余儀なくなったことによる傷病手当金の再支給開始が可能です。


当然ながら、転職によって保険組合が変わったとしても前職における支給履歴が照会されることになるため、転職で支給期間がリセットされることはありません。

再発ではなく、別の病気の場合の傷病手当金申請について

先ほどの「条件2:1回目の病気が社会的治癒されたと判断されていた場合」の項目部分で少し触れましたが、再発ではなく別の病気を新たに発症した場合にのも傷病手当金の受給の対象となり再受給可能です。


ここでは、再発ではなく新たに別の病気になった場合の傷病手当金の「受給条件」について、期間や受給できない場合についても含めて詳しく説明していきます。

別の病気であれば1回目の支給期間等は関係ない

重複してしまいますが、再発ではなく新たに病気や怪我をした場合、条件を満たしていれば問題なく傷病手当金をを再受給することが可能です。


その場合、1回目の支給から1年6ヶ月という数字はリセットされ関係なくなります。あくまで別物という考えで、そこからまた1年6ヶ月という期間がスタートすることになります。


ここで重要なのは、1回目の病気や怪我と2回目の病気や怪我が全くの別物であるという点です。例えば、1回目は右足を骨折し、2回目は胃潰瘍になったなど両者に何の関連性もないということです。この場合、再申請しても問題なく受給できます。


ただし一見、全く別の病気や怪我でも関連がある場合には、再申請しても傷病手当の受給が認められない場合もあります。


このことについて次の貢で詳しく説明していきます。

傷病手当金の受給ができないことも

別の病気でも傷病手当金が受給できないケースとして代表的なのが「癌の転移」です。


例えば、1回目に傷病手当金の受給をした時の原因が大腸がんであり、そこからの転移が原因で胃がんを発症した場合には、この2つの病気に関連性があり「同一傷病」と判断され2回目の傷病手当金は受給出来ない場合があります。


ただし、これについては関連性があるかについての医師の判断や、1回目と2回目の期間がどれくらい開いているかなどで健康保険組合ごとに違いがありますので自己判断せず会社の健康保険組合に確認してみて下さい。

参考:転職後の傷病手当金の申請は注意!

転職後に傷病手当金の申請をする場合に2つほど注意が必要です。


まず1つ目は金額です。受給できる金額は、過去1年間の平均賃金から算出します。そのため転職し再就職してから1年経過していない場合には、その計算が出来ません。


その場合には、転職後の月の平均賃金を計算し、協会けんぽであれば28万円と比較しいずれか低い方の金額が採用されます。


例えば、月平均が30万円だった場合には28万円が採用されそこから日額を算出しその3分の2が支給されます。逆に月平均金額はが25万円だった場合にはそちらが採用されといったようにマックスの金額が決められているということです。


この金額は健康保険組合ごとに決まりがありますので各自確認する必要があります。


2つ目は、前職場において傷病手当金を受給していた場合です。再就職し、加入している健康保険組合が変わっても、「1年6ヶ月」という期間は通算されます。


そのため、同じ病気や怪我で傷病手当金を受給する場合には条件によって受給できない場合があります。ただし、説明済みのとおり、関連性のない新たな病気や怪我であれば受給対象となります。


このように、転職してあまり月日が経っていない場合には受給できない場合や、金額の計算が通常と少しことなりますので注意して下さい。

まとめ:病気が再発した場合の2回目以降の傷病手当金

今回は、傷病手当金は病気の「再発」による2回目の支給か可能なのか、について取り上げてきましたが、いかがでしたでしょうか。


今回の記事におけるポイントは、

  • 傷病手当金は2回目の受給が可能
  • 同一疾病の場合は支給開始から「1年6カ月」以内の請求が再支給の対象
  • 退職、転職後の再発でも同一疾病における支給期間「1年6カ月」は変わらない
以上の点です。

傷病手当金は病気が再発しても受給が可能、という点は安心できます。

ただし、確実に保障されているのは「1年6カ月」という期間内であることを覚えておくなら、治療や転職等に関して具体的な見通しを立てることができるでしょう。

ほけんROOMでは、この記事以外にも役に立つ記事が多数掲載されていますので、ぜひご覧ください。

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