更新日:2020/07/06
傷病手当金の受給は転職活動・就職活動に不利?傷病手当金の計算方法も解説
傷病手当金を申請中や受給中は、転職活動や就職活動に不利な影響を与えるのか、デメリットはあるのか気になりますよね。今回、傷病手当金の受給中に転職活動するデメリットはあるのか、転職後1年未満でも傷病手当金を受給できるのか、傷病手当金の金額や手続き方法も解説します。
目次を使って気になるところから読みましょう!
- 転職活動・就職活動において傷病手当金の受給は不利?
- 傷病手当金受給中に転職・就職活動をするデメリット
- 傷病手当金を受給中の転職活動は、選考や内定に不利?
- 前職で休職中であったことがばれる?
- 参考:失業保険のほうが金額が多い?計算方法を解説
- 転職後の傷病手当金受給条件をケース別に解説
- 転職後すぐに退職した場合
- 退職資格喪失後の継続給付とは?
- 転職してすぐにうつ病を再発した場合
- 転職後数年経過後のうつ病を再発した場合
- 被保険者期間が1年未満の場合
- 転職して1年未満の場合、傷病手当金は受給できる?
- 傷病手当金の申請方法、支給期間などをおさらい
- 傷病手当金が支給される条件とは?有給は含む?
- 傷病手当金の支給期間は?
- 傷病手当金の申請手続き
- まとめ:傷病手当金受給中の転職
目次
転職活動・就職活動において傷病手当金の受給は不利?
傷病手当金受給中に転職・就職活動をするデメリット
傷病手当金を受給中の転職活動は、選考や内定に不利?
休業理由 | 選考・内定への悪影響 |
---|---|
精神的な疾患(うつ病等) | あり |
病気 (完治が難しい、再発可能性高い) | あり |
外傷 | ほぼなし |
風邪 (インフルエンザ等) | なし |
前職で休職中であったことがばれる?
- 離職票・源泉徴収票
- 住民税
- 健康保険
- 同業者や関係者からの伝達
参考:失業保険のほうが金額が多い?計算方法を解説
支給開始日の以前12ヶ月間の各標準報酬月額を平均した額÷30日×2/3
転職後の傷病手当金受給条件をケース別に解説
転職後すぐに退職した場合
- 「退職日まで継続して1年以上健康保険の被保険者期間があり(任意継続被保険者を除く)、退職時に傷病手当金を受けていたか受けられる状態であったこと」
- 退職時に傷病手当金を受けていたor受けられる状態(※)であった
- 前職の退職と次の就職の間に1日も空白がない
- 前職と通算して1年以上健康保険の被保険者期間がある
退職資格喪失後の継続給付とは?
- 退職時に傷病手当金を受けていたor受けられる状態であった
- 前職の退職と次の就職の間に1日も空白がない
- 前職と通算して1年以上健康保険の被保険者期間がある
- いったん仕事に就くことができる状態になった場合
- 失業保険の申請をした場合
- 退職日に出勤した場合
転職してすぐにうつ病を再発した場合
- 「支給期間の上限である1年6ヶ月は、保険者が変わっても同じ病気であれば合算して数えられる」
転職後数年経過後のうつ病を再発した場合
被保険者期間が1年未満の場合
- 支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額
- 協会けんぽの場合は28万円(当該年度の前年度9月30日における全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額)
- 入社して半年のAさんが病気で入院し、傷病手当金を申請。協会けんぽの被保険者。
- Aさんの標準報酬月額/40万円
転職して1年未満の場合、傷病手当金は受給できる?
傷病手当金の受給金額の日額は、
(支給開始日以前の継続した12カ月間の標準報酬月額の平均金額)÷30日×2/3
で求められます。
この計算式からして、支給開始日までの期間が1年(12ヶ月)に満たない場合には、受給金額はどうなるのでしょうか。
この場合でも、傷病手当金を受給することは可能です。
ただ、上の「被保険者期間が1年未満の場合」でもご説明したように、受給金額は、以下のどちらか少ない方の金額になるので注意してください。
- 支給開始日の属する月以前の継続した各月標準報酬月額の平均金額
- 協会けんぽの場合は28万円
ただし、転職する前にも協会けんぽに加入しており、退職から転職までの期間が1ヶ月以内の場合は、転職前後の標準報酬月額の平均額を計算することになります。
また、もし病気の状態がおもわしくなく再度退職を考えている場合でも、1年以上在職してから退職した場合は、続けて疾病手当金を受給することが可能です。
ただしその場合、退職時に傷病手当金を受けている、または受けられる状態であることが条件となります。
傷病手当金の申請方法、支給期間などをおさらい
傷病手当金とは、健康保険に加入している方が、業務以外での病気やケガにより仕事をすることができず収入を得られない場合に、金銭的にその生活を補助することを目的とした制度です。
この傷病手当金を受けるにはいくつかの条件があります。
どんな条件があるか、申請方法、支給される期間など、以下で詳しくご説明していきます。
傷病手当金が支給される条件とは?有給は含む?
早速、傷病手当金が支給される条件について見ていきましょう。
- 業務外での病気やケガであること
業務上での病気やケガの場合は、労災保険の対象となります。
また、健康保険によるものだけでなく、自費の場合も傷病手当金の対象となります。
- 仕事をすることができない状態であること
業務以外での病気やケガが原因で、働くことができない状態でなければなりません。
働くことができない状態の明確な基準はないのですが、医師の診断書などをもとに、本人の業務内容に照らし合わせて判断されることが一般的のようです。
- 連続して3日以上仕事を休み、4日以上仕事を休んでいること
連続して休んでいなければいけない3日間のことを「待機」といい、土日や祝日、有給も含まれます。
この待機の3日間を経て、合計4日以上休んでいる必要があるということなのですが、例えば、連続して3日間休み、その後1日出勤したが、また翌日から休んだ場合も、3日間連続して休み合計4日以上休んでいるので給付の対象になります。
- 給与の支払いがないこと
仕事を休んでいる間に、給与の支払いがないことが条件です。
従って、有給を使って休んだ場合は傷病手当金の支給の対象にはなりません。
(上で述べた、待機の期間は有給を使って休んだ場合は、待機としてカウントされます。)
以上の4つの条件を全て満たしていなければ、傷病手当金を受け取ることはできません。
特に勘違いしがちなのは、待機の期間以外で、有給を使って仕事を休んだりすることもあるかもしれませんが、有給で休んだ分は傷病手当金は給付されませんので注意が必要です。
傷病手当金の支給期間は?
給付される期間は、最長1年6ヶ月です。
上の条件のところで述べたように、3日間連続して仕事を休み、仕事を休んだ4日目以降からが給付の対象となるので、仕事を休んだ4日目から1年6ヶ月の間、傷病手当金が給付されることになります。
ただし、この間に一度仕事に復帰してその後同じ病気で休むことになった場合には、復帰した期間も1年6ヶ月に含まれます。 同じ病気が原因で休んでいなければならないので、注意してください。
また、病気が長期化して1年6ヶ月以上仕事を休む状態になった場合でも、1年6ヶ月以上は傷病手当金を受け取ることはできません。
そもそも1年6ヶ月の長い間仕事を休むような病気になること自体避けたいものですが、病気が長期化した場合や、いったん復職したにもかかわらず、また同じ病気で休まなければならない状態になった場合なども、1年6ヶ月以上は傷病手当金を受け取ることはできませんので、注意が必要です。
傷病手当金の申請手続き
申請方法は、ご自身の加入している保険組合に連絡し申請書を取り寄せます。
この申請書にはご自身が記入する書類の「被保険者記入用」、会社が記入する書類の「事業主記入用 」、医師が記入する書類の「療養担当者記入用」がありますので、それぞれ記入して保険組合に提出します。
その後、保険組合にて審査が行われ審査に通れば、金額や振込み予定日などの記載された支給決定通知書が送られてきます。 後日、指定口座に入金が行われます。
また、傷病手当金の申請は基本的に事後申請となります。
そのため、長期での療養となる場合もまとめて申請するのではなく、1ヶ月ごとに申請する方がよいでしょう。まとめて申請する場合どうしても申請するのが遅くなってしまうため、入金されるのもそれだけ遅くなってしまうからです。
まとめ:傷病手当金受給中の転職
いかがでしたでしょうか。
傷病手当金受給中の就職、転職活動についてご紹介いたしました。
今回の記事のポイントは以下のつです。
- 傷病手当の受給が就職や転職で有利に働くことはまれである
- 休職した理由により企業の受け止め方も異なる
- 休職や傷病手当受給について自ら企業に申告する義務はない
- 無申告であっても企業に休業がばれる可能性はある
- 疾病が転職後に再発した場合でも条件によっては傷病手当金の受給が可能
この記事では、現在傷病手当を申請または受給しており転職を考えている方、転職後にうつ病などを再発症してしまった方や、転職後すぐに退職してしまった方々や労務管理や健康保険に携わる方々にとっても、ご参考になる情報ですので是非繰り返してご覧ください。
傷病手当金を申請中または受給中であっても転職することは可能です。
しかし、就職活動や転職活動において、傷病手当金を申請中であることやその受給事実が不利に働くのではないかと、心配な方もたくさんいらっしゃると思います。
各々の状況や会社にもよって異なるので一概には言えませんが、受給が有利に働くことは稀なケースになります。
この記事では主に、
についてご紹介いたします。
現在傷病手当を申請または受給しており転職を考えている方、転職後にうつ病などを再発症してしまった方や、転職後すぐに退職してしまった方にとって参考となる情報をご紹介しておりますので、ぜひ最後までご覧ください。