更新日:2022/04/11
医療保険に関する年末調整・確定申告の際に使える制度をプロが解説!
医療費や医療保険は制度を上手く活用すれば節税することができます。ですが、どうすれば制度を利用できるのか悩んでいる方も多いです。この記事では生命保険料控除・医療費控除の仕組みや計算方法のほか、具体的な申請方法・各書類の書き方も解説していきます。
- 保険に加入しており、節税の方法を知りたい方
- どんな種類の保険が節税できるのか知りたい方
- 医療費の負担を減らしたい方
- 年末調整や確定申告での申請方法を知りたい方
- 医療費控除や生命保険料控除の書類の書き方を知りたい方
内容をまとめると
- 生命保険料控除と医療費控除を利用することで、所得税と住民税を減らすことができる。
- 生命保険料控除は、契約した年月によって計算方法や限度額が異なる。また会社員は年末調整、自営業者は確定申告にて申請する
- 医療費控除は所得によって計算方法が異なる。また、確定申告にて申請する。
- 控除の方法が合っているか不安な方や、どんな保険を選べば上手く節税できるかわからない方は、マネーキャリアでの相談がおすすめ
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目次を使って気になるところから読みましょう!
- 何末調整・確定申告の時に生命保険料控除が利用できる仕組み
- 旧制度・新制度における生命保険料控除の計算方法
- 新制度の計算方法
- 旧制度の計算方法
- 医療保険を契約した際の生命保険料控除の計算事例3パターン
- パターン①:旧制度契約の商品のみに適用
- パターン②:旧制度契約の商品と新制度契約の商品の両方に適用
- パターン③:新制度契約の商品のみに適用
- 年末調整・確定申告の際に生命保険料控除の申請方法を2種で分類
- 分類①:会社員
- 分類②:自営業者
- 年末調整・確定申告で医療費控除が利用できる仕組み
- 医療費控除の計算方法の2パターン
- パターン①:所得が200万円未満のケース
- パターン②:所得が200万円以上のケース
- 医療費控除の申請方法
- セルフメディケーション税制の仕組み
- 生命保険料控除の注意点:契約期間5年未満の貯蓄保険は適用不可
- 医療費控除を行う際の3つの注意点
- 注意点①:医療費の支払いは同じ年内に行う
- 注意点②:5年前までの申告し忘れがないかチェック
- 注意点③:家族単位で申請する
- 【参考】保険料控除を利用する際に受取人が分からない場合
- まとめ:医療保険に関する不安や疑問があればプロに相談しよう!
目次
何末調整・確定申告の時に生命保険料控除が利用できる仕組み
生命保険料控除はその年に払った保険料に応じて、一定の金額が保険の契約者の所得から差し引かれます。税率を計算するための所得が低くなるため、所得税・住民税の負担が軽減されます。つまり保険料を払った額に応じて、税金の負担を小さくすることができます。生命保険料控除は年末調整か確定申告によって行うことができます。
生命保険料控除の対象
- 生命保険
- 介護医療保険
- 個人年金保険
それぞれ対象を詳しく見ていきます。
1.生命保険
生命保険での生命保険料控除対象となる要件は以下のとおりです。(一部であり、他にも様々な要件があります)
- 保険金等の受取人のすべてをその保険料等の払込みをする方またはその配偶者その他の親族となっているもの
- 生存または死亡に基因して一定額の保険金等が支払われるもの
- 医療費支払事由に基因した保険金が支払われるもの
国税庁HPより引用
2.介護医療保険
介護医療保険での生命保険料控除対象となる要件は以下のとおりです。(一部であり、他にも様々な要件があります)
- 保険金等の受取人のすべてをその保険料等の払込みをする者またはその配偶者その他の親族とするもの
- 医療費支払事由に基づいて保険金が支払われるもの
国税庁HPより引用
3.個人年金保険
個人年金保険は他の2つの保険より要件が細かくなっています。
個人年金保険の生命保険料控除の対象となる要件は以下のとおりです。(一部であり、他にも様々な要件があります)
- 受取人が保険料や掛け金の払込をする人や、その配偶者となっているもの
- 保険料等は、年金の支払を受けるまでに10年以上の期間にわたって、定期に支払う契約であるもの
- 年金受取人の年齢が原則として満60歳になってから支払うとされている10年以上の定期または終身の年金であるもの
- 年金の支払は、年金受取人の年齢が原則として満60歳になってから支払うとされている10年以上の定期または終身の年金であるもの
国税庁HPより引用
注意点として、保険期間が5年未満の貯蓄保険などは含みません。これについては後半の記事で詳しく解説しています。
平成22年度に生命保険料控除制度は改正となりました。以前は介護医療の保険料は生命保険料に分類されていましたが、この改正により介護医療保険料に分類されるようになりました。そのため生命保険料控除は保険を契約した年月によって計算方法が違います。
旧制度・新制度の区分け
- 2011年12月31日以前に契約した場合→旧制度で計算
- 2011年12月31日以後に契約した場合→新制度で計算
新規の契約だけではなく、2011年12月31日以後に契約更新や転換・特約の中途付加などをした場合は契約全体が新制度の対象となります。また2011年12月31日以後に年度の途中で更新があった場合、更新月以後の保険料は新制度で計算されます。
たとえば2011年12月31日以前に契約した生命保険が、2020年の5月に更新となった場合
契約年 | 2020年 | 2020年 |
---|---|---|
契約月 | 1~4月 | 5~12月 |
該当制度 | 旧制度 | 新制度 |
となります。
旧制度・新制度の生命保険料控除がいくらになるか、次の項目で詳しく解説していきます。
旧制度・新制度における生命保険料控除の計算方法
さきほど、生命保険料控除は保険を契約した年月によって計算方法が違うとお伝えしました。同じように、生命保険料控除の上限額も旧制度・新制度によって変わります。
旧制度の控除上限額
全体の所得控除限度額 | 所得税100,000円 | 住民税70,000円 |
---|---|---|
一般生命保険料控除限度額 | 所得税50,000円 | 住民税35,000円 |
個人年金保険料控除限度額 | 所得税50,000円 | 住民税35,000円 |
国税庁HPを参考にほけんROOMが作成
新制度の控除上限額
全体の所得控除限度額 | 所得税120,000円 | 住民税70,000円 |
---|---|---|
一般生命保険料控除限度額 | 所得税40,000円 | 住民税28,000円 |
個人年金保険料控除限度額 | 所得税40,000円 | 住民税28,000円 |
介護医療保険控除限度額 | 所得税40,000円 | 住民税28,000円 |
その他保険料 | 対象外 | 対象外 |
国税庁HPを参考にほけんROOMが作成
新制度では、一般生命保険料・個人年金保険料・介護医療保険料の所得控除限度額は2.8万円ずつですが、合計では7万円が限度額となるのでご注意ください。(2.8万×3=8.4万円が限度額にはなりません。)
それでは生命保険料控除の具体的な計算方法を見ていきましょう。
新制度の計算方法
新制度の所得税・個人住民税の生命保険料控除額は下記の表に当てはめて計算していきます。
所得税の生命保険料控除(一般・個人年金・介護医療保険それぞれ算出)
年間正味払込保険料 | 控除額 |
---|---|
20,000円以下 | 年間正味払込保険料の全額 |
20,000円超40,000円以下 | 年間正味払込保険料×1/2+10,000円 |
40,000円超80,000円以下 | 年間正味払込保険料×1/4+20,000円 |
80,000円超 | 一律40,000円 |
国税庁HPを参考にほけんROOMが作成
一般生命保険・個人年金保険・介護医療保険、あわせて12万円が限度額となります。
個人住民税の生命保険料控除(一般・個人年金・介護医療保険それぞれ算出)
年間正味払込保険料 | 控除額 |
---|---|
12,000円以下 | 年間正味払込保険料の全額 |
12,000円超32,000円以下 | 年間正味払込保険料×1/2+6,000円 |
32,000円超56,000円以下 | 年間正味払込保険料×1/4+14,000円 |
56,000円超 | 一律28,000円 |
川口市HPを参考にほけんROOMが作成
一般生命保険・個人年金保険・介護医療保険、あわせて7万円が限度額となります。
旧制度の計算方法
旧制度の所得税・個人住民税の生命保険料控除額は下記の表に当てはめて計算していきます。
所得税の生命保険料控除(一般・個人年金それぞれ算出)
年間正味払込保険料 | 控除額 |
---|---|
25,000円以下 | 年間正味払込保険料の全額 |
25,000円超50,000円以下 | 年間正味払込保険料×1/2+12,500円 |
50,000円超100,000円以下 | 年間正味払込保険料×1/4+25,000円 |
100,000円超 | 一律50,000円 |
国税庁HPを参考にほけんROOMが作成
一般生命保険・個人年金保険あわせて10万円が限度額となります。
個人住民税の生命保険料控除(一般・個人年金それぞれ算出)
年間正味払込保険料 | 控除額 |
---|---|
15,000円以下 | 年間正味払込保険料の全額 |
15,000円超40,000円以下 | 年間正味払込保険料×1/2+7,500円 |
40,000円超70,000円以下 | 年間正味払込保険料×1/4+17,500円 |
70,000円超 | 一律35,000円 |
川口市HPを参考にほけんROOMが作成
一般生命保険・個人年金保険あわせて7万円が限度額となります。
医療保険を契約した際の生命保険料控除の計算事例3パターン
これまで、生命保険料控除は契約した時期によって計算方式が変わるとお伝えしました。
2011年12月31日以前の契約は旧制度で計算し、2011年12月31日以後の契約は新制度で計算します。
旧制度ならば、一般生命保険料・個人年金保険料ごとに表に沿って所得税と個人住民税の控除額を計算します。
新制度ならば、一般生命保険料・個人年金保険料・介護医療保険料ごとに表に沿って所得税と個人住民税の控除額を計算します。
所得税控除は同年の所得税に対して適用されます。そして、還付金を受け取る形になっています。
これに対して、住民税控除は翌年の住民税に対して適用されます。そして、控除分がすでに差し引きされた状態の住民税を支払う形となっています。
保険料の種類ごとに限度額が設けられ、さらに全体での限度額が設定されている点にも注意しなければなりません。説明だけでは分かりづらいですので、具体例で生命保険料控除額がいくらになるか見ていきましょう。
パターン①:旧制度契約の商品のみに適用
まず1つめのパターンは旧制度契約の商品のみに適用させる場合です。
たとえば2009年に契約した一般生命保険・個人年金保険があり、保険料が以下のような場合
一般生命保険料:60,000円/年
個人年金保険料:20,000円/年
所得税の生命保険料控除額
旧制度で算出してきます。
一般生命保険での控除額
60,000円×1/4+25,000円=40,000(限度額50,000円)
個人年金保険での控除額
個人年金保険料の年間払込額が25,000円以下のため、20,000円が控除額となります。
一般生命保険の控除額+個人年金保険の控除額
40,000円+20,000円=60,000円(全体の限度額100,000円)
結果、所得税の生命保険控除額は60,000円となります。
個人住民税の生命保険料控除額
旧制度で算出していきます。
一般生命保険での控除額
60,000円×1/4+17,500円=32,500円(限度額35,000円)
個人年金保険での控除額20,000円×1/2+7,500円=17,500円(限度額35,000円)
一般生命保険の控除額+個人年金保険の控除額32,500円+17,500円=50,000円(全体の限度額70,000円)
結果、個人住民税の生命保険料控除額は50,000円となります。
このパターンでは生命保険控除により所得税は60,000円、個人住民税は50,000円節税できたことになります。
パターン②:旧制度契約の商品と新制度契約の商品の両方に適用
2つめのパターンは旧制度契約商品と新制度契約商品が混在している場合です。この場合は、それぞれ旧制度・新制度・旧制度+新制度の控除額を比較して一番額が大きいものを適用します。なお、旧制度+新制度の控除額の限度額は所得税が40,000円、住民税が28,000円です。
たとえば2009年に契約した一般生命保険と、2020年に契約した一般生命保険があり、保険料が以下のような場合
一般生命保険料(2009年契約):40,000円/年
一般生命保険料(2020年契約):30,000円/年
所得税の生命保険料控除額
2009年契約のものは旧制度での計算なので40,000円×1/2+12,500円=32,500円(限度額50,000円)
2020年契約のものは新制度での計算なので
30,000円×1/2+10,000円=25,000円(限度額40,000円)
①旧制度の所得税生命保険料控除額:32,500円
②新制度の所得税生命保険料控除額:25,000円
③旧制度・新制度どちらも適用を受ける場合:57,500円(限度額40,000円)
となり、③で計算した40,000円を所得税の一般生命保険料控除額とします。
個人住民税の生命保険料控除額
40,000円×1/2+7,500円=27,500円(限度額35,000円)
30,000円×1/2+6,000円=21,000円(限度額28,000円)
①旧制度の所得税生命保険料控除額:27,500円パターン③:新制度契約の商品のみに適用
最後の3つめのパターンは、新制度契約の商品のみに適用させる場合です。
たとえば2020年に契約した一般生命保険・個人年金保険・介護医療保険があり、保険料が以下のような場合
一般生命保険料:50,000円/年
個人年金保険料:30,000円/年
介護医療保険料:20,000円/年
所得税の生命保険料控除額
新制度で算出していきます。
一般生命保険での控除額
50,000円×1/4+20,000円=32,500円(限度額40,000円)
個人年金保険での控除額
30,000円×1/2+10,000円=25,000円(限度額40,000円)
介護医療保険の年間払込額が20,000円以下のため、20,000円が控除額となります。
一般生命保険の控除額+個人年金保険の控除額+介護医療保険での控除額
32,500円+25,000円+20,000円=77,500(全体の限度額120,000円)
結果、所得税の生命保険控除額は77,500円となります。
個人住民税の生命保険料控除額
50,000円×1/4+14,000円=26,500円(限度額28,000円)
30,000円×1/2+6,000円=21,000円(限度額28,000円)
20,000円×1/2+6,000円=16,000円(限度額28,000円)
26,500円+21,000円+16,000円=63,500円(全体の限度額70,000円)
年末調整・確定申告の際に生命保険料控除の申請方法を2種で分類
生命保険料控除の申請の仕方は就業形態によって異なります。
- 会社員の場合
- 自営業者の場合
会社員の場合は基本的に年末調整で行い、自営業者の場合は確定申告でおこないます。また、申請の際に必要な書類は以下のとおりになります。
- 生命保険料控除証明書
- 保険料控除申告書(年末調整の場合)
- 確定申告書(確定申告の場合)
- 保険証券または契約内容通知書(受取人確認のため)
分類①:会社員
分類②:自営業者
年末調整・確定申告で医療費控除が利用できる仕組み
- 医師に払った診療費・治療費
- 入院中の食事代(病院が提供したもの)
- 入院・通院のための交通費
- 入院中の部屋代 ・分娩費用
- 虫歯治療
- 歯列矯正(治療目的)
- レーシックの手術費
- 医師の処方により購入した医薬品
- 病気やケガの治療のため購入した市販の医薬品
医療費控除の計算方法の2パターン
医療費控除の計算方法は2パターンにわかれます。
- 所得200万円未満の場合
- 所得200万円以上の場合
それぞれ詳しくしく見ていきましょう。
パターン①:所得が200万円未満のケース
医療費控除(200万円限度)=医療費合計(保険金などの補填を除く)-総所得金額の5%超過分
年間医療費は9万円で7.5万円を超えているため医療費控除の対象です。
となり、医療費控除額は1.5万円となります。
パターン②:所得が200万円以上のケース
医療費控除(200万円限度)=医療費合計(保険金などの補填を除く)-10万円
となり、医療費控除額は5万円となります。
医療費控除の申請方法
- 支払った年間医療費がわかる領収書や、医療費通知書
- 年間給付金の金額が分かるもの
- 医療費控除明細書(国税庁HPからダウンロードまたは税務署にあります)
- 確定申告書(税務署・確定申告会場・市町村の担当窓口にあります)
- 医療費控除額を計算
- 医療費控除明細書を作成
- 医療費控除の明細書と確定申告書を税務署へ提出
- 申告する方の住所や氏名を記入する
- 医療費通知書に記載された医療費額を記載する
- 医療費通知内の治療に対する保険からの補填額を記載する
- 医療費通知内の治療に対する、実際に支払った医療費を記載する
- 健康保険適応外の医療費明細を記入する
- 控除額を記載する
セルフメディケーション税制の仕組み
医療費控除 | セルフメディケーション税制 | |
---|---|---|
対象額(年) | 100,000円以上 | 12,000円以上 |
控除限度額 | 200万円 | 88,000円 |
対象となる費用 | 控除対象となる医療費 | 控除対象となる一般医薬品 |
控除の条件 | なし | 特定健康巡査 予防接種 定期健康診断 健康巡査 がん検診 のいずれかを受けている |
選択 | |
---|---|
医療費100,000円以下/ セルフメディケーション対象額 12,000円以下 | セルフメディケーションと医療費控除 どちらも対象外 |
医療費100,000円以下/ セルフメディケーション対象額 12,000~100,000円 | セルフメディケーションを選択 |
医療費100,000円~188,000円/ セルフメディケーション対象額 12,000~100,000円 | セルフメディケーションと医療費控除、 控除額が大きいほうを選択 |
医療費188,000円~/ セルフメディケーション対象額 100,000円~ | 医療費控除を選択 |
12,000~100,000円の場合はよく比較して控除額が大きい方を選択するようにしましょう。
150,000円-100,000円=50,000円
80,000円-12,000円=68,000円
生命保険料控除の注意点:契約期間5年未満の貯蓄保険は適用不可
貯蓄型保険・貯蓄共済は契約期間によって生命保険料控除を利用できるかが変わってきます。
- 契約期間が5年未満の場合
- 契約期間が5年以上の場合
契約期間が5年未満の貯蓄保険や貯蓄共済は、生命保険料控除を利用することができません。逆に契約期間が5年以上のものならば生命保険料控除を利用できます。
また、付加した特約においても生命保険料控除の対象ではないことがあります。たとえば障害特約などは生命保険料控除の対象外です。(新制度の場合)
もし自分の加入している保険が生命保険料控除の対象かわからない場合は、保険会社から届く生命保険料控除証明書を確認してみてください。そこに記載されている保険は生命保険料控除対象となります。
医療費控除を行う際の3つの注意点
医療費控除を適用すると、総所得が下がり所得税と住民税を減税することができます。控除額が大きくなると、減税できる所得税・住民税の額も大きくなります。節税に役立ちますので、医療費控除は積極的に利用したいものです。
医療費控除を上手く活用するための注意点は3つあります。
- 医療費の支払いは同じ年内に行う
- 5年前までの申告し忘れがないかチェック
- 家族単位で申請する
1つずつ見ていきましょう。
注意点①:医療費の支払いは同じ年内に行う
10万円と言うハードルを越えるためにも、なるべく同年内に医療費の支払いをしたほうがよいです。
注意点②:5年前までの申告し忘れがないかチェック
注意点③:家族単位で申請する
【参考】保険料控除を利用する際に受取人が分からない場合
まとめ:医療保険に関する不安や疑問があればプロに相談しよう!
この記事では生命保険料控除や医療費控除について解説していきました。
生命保険料控除と医療費控除を活用できれば節税になります。なるべく積極的に利用していくようにしましょう。
記事を見て「年末調整や確定申告の記載があってるか不安」「自分が利用できる制度はこれで合っているのだろうか?」「医療保険の年末調整や確定申告を活用できるような保険の組み合わせはあるのだろうか」と思われた方もいらっしゃると思います。
そのような方はプロへ相談することをオススメします。
顧客満足度93%のマネーキャリア相談では、経験豊富なFPに何度でもオンラインで無料相談できます。
自分の納得いくまで相談できるので、ぜひ利用してみてください。