介護保険料を確定申告で控除を受けて所得税と住民税を節税しよう!!

介護保険料を確定申告や年末調整することで、介護保険医療保険料控除(介護保険料控除)を受けられ、所得税なら最高で5万円、住民税なら最高で3万5千円受けられる制度なので、確定申告や年末調整をしないという理由にはなりません。この機会に是非控除を受けられてください。

内容をまとめると

  1. 医療費に対して保険金が支払われる保険や、疾病や身体の障害に対して保険料が支払われる保険の契約者が、介護医療保険料控除(介護保険料控除)の対象者となる
  2. 介護医療費保険料控除(介護保険料控除)の対象となる契約は、平成24年1月1日以後に契約した医療保険、医療費用保険、がん保険、介護保障保険、介護費用保険等の契約
  3. 『5年未満の契約』や『貯蓄型の契約』は控除の対象にはならないので注意が必要
  4. 介護保険料控除の書き方は、今までの生命保険料控除の書き方と同じ
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確定申告の介護保険料控除についての情報まとめ

生命保険の契約で一定の要件を満たしている場合は、支払った保険料の一定の金額を「生命保険料控除」として、年末調整や確定申告にて申告することによって、生命保険の契約者の所得から控除することができます。


介護保険料の介護医療費保険料控除とは? 


平成22年度税制改正時に新設された控除制度で、今までの生命保険料の控除や個人年金保険料の控除と同じように、平成24年1月1日以降契約された介護保険の保険料も、介護医療保険料控除(介護保険料控除)として年末調整や確定申告をすることで、控除されることとになっています。


確定申告の際の対象者や、手続き方法などをこれから解説していきます。


介護保険料控除の対象者

介護医療費保険料控除(介護保険料控除)の対象となる契約は、平成24年1月1日以後に契約した医療保険、医療費用保険、がん保険、介護保障保険、介護費用保険等の契約です。


これらの医療費に対して保険金が支払われる保険や、疾病や身体の障害に対して保険料が支払われる保険の契約者が、介護医療保険料控除(介護保険料控除)の対象者となります。


控除の対象となる契約は、医療費に対し保険金が支払われるタイプの生命保険や損害保険で、簡易生命保険管理機構が運営する簡易保険の中でも、疾病や身体の障害に対して保険料が支払われるタイプの保険を契約している際には控除の対象になりますが、傷害保険や疾病や身体の障害に対して保険料が支払われるタイプでも、『5年未満の契約』や『貯蓄型の契約』控除の対象にはならないので注意が必要です。

介護保険料は社会保険料控除の対象になります

65歳以上の方が納付した介護保険料は、確定申告書の社会保険料控除額を記入する欄に、前年の1月から12月までの1年間に納付された、介護保険料額を記入することで、市県民税、所得税の社会保険料控除の対象になります。

確定申告の介護保険料控除の控除額

1 新契約に基づく場合の控除額(平成24年1月1日以降にした契約)


年間の支払保険料等控除額
20,000円以下支払保険料等の全額
20,000円 ~ 40,000円正味支払保険料等 × 50% + 10,000円
40,000円 ~ 80,000円正味支払保険料等 × 25% + 20,000円
80,000円超一律40,000円

2 旧契約に基づく場合の控除額(平成23年12月31日以前にした契約)


年間の支払保険料等控除額
25,000円以下支払保険料等の全額
25,000円 ~ 50,000円正味支払保険料等 × 50% + 12,500円
50,000円 ~ 100,000円正味支払保険料等 × 25% + 25,000円
100,000円超一律50,000円

3 新契約と旧契約の双方に加入している場合の控除額


適用する生命保険料控除控除額
新契約のみ1に基づいて出した額
旧契約のみ2に基づいて出した額
新契約と旧契約の両方を適用1と2の合計額(最高4万円)


介護保険料で控除を受けられる金額は、年間で支払った保険料によって異なります。

複数の保険に加入しており、加入している保険を確定申告書に書ききれなくなった場合、すでに記載した保険で8万円を超えているのであればそれ以外のものをすべて記入する必要はありません。


介護保険料の控除額の計算方法

介護保険料控除の控除額は、保険料の年間払込金額に応じて、以下の方法で計算されます。

1 新契約に基づく場合の控除額の計算方法(平成24年1月1日以降にした契約)

年間支払保険料合計控除額の計算方法
20,000円以下年間支払保険料合計
20,000円超 40,000円以下(正味払込保険料×1/2)+10,000円
40,000円超 80,000円以下(正味払込保険料×1/4)+20,000円
80,000円超一律40,000円

2 旧契約に基づく場合の控除額の計算方法(平成23年12月31日以前にした契約)

年間支払保険料合計控除額の計算方法
25,000円以下払込保険料の全額
25,000円超 50,000円以下(正味払込保険料×1/2)+12,500円
50,000円超 100,000円以下(正味払込保険料×1/4)+25,000円
100,000円超一律50,000円

3 新契約と旧契約の双方に加入している場合の控除額計算方法

上記1で計算された額+上記2で計算された額=合計額 (最高4万円)


新契約の控除額の計算方法に基づき計算された額と旧契約の控除額の計算方法に基づき計算された額の合計額となります。なお、4万円が最高額と決められています。



例えば、2017年(平成29年)に契約した生命保険に年間6万円と同じように2017年(平成29年)に契約した個人年金に年間20万円支払っているとしましょう。


まずは生命保険。年間6万円掛けているので、新契約に基づく場合の控除額の計算方法(平成24年1月1日以降にした契約)での表に当てはめて計算すると


(60,000円 × 1/4)+ 20,000円 = 35,000円



次に個人年金。こちらは年間20万円支払っているので、80,000円超ということになりますので、こちらの控除額は40,000円です。


生命保険35,000円 + 個人年金40,000円 = 75,000円よって、生命保険料控除額は75,000円ということになります。


家族の介護保険料控除の確定申告方法

保険料控除は基本的に契約者や名義人がちがっていても、実際に保険料を支払っている人の年末調整もしくは確定申告で、保険料控除を受けることができます。


対象になるのは、その保険金などの受取人のすべてが自分または配偶者、その他の親族(6親等内の血族と3親等内の婚族)であることが条件になっていますので、この支払が家族ではなく赤の他人の場合は控除は受けることが出来ません。




介護保険料控除の書き方は、今までの生命保険料控除の書き方とほとんど同じです。


確定申告や年末調整で控除申請をする場合は保険料控除申告書を用意して、介護保険会社から送付された保険料控除証明書を参考に、記入漏れがないようにしてください。


妻(専業主婦)の介護保険料控除の確定申告方法

確定申告等で介護保険料の控除を受ける場合は、自分の名義の保険だけではなく、配偶者が契約であっても支払者となっていれば、控除がうけられます。


また保険金の受取人が、介護保険料の払い込みを行う本人または配偶者、その他の親族(6親等内の血族と3親等内の婚族)となっている保険契約であれば控除を受けることが可能です。


自分の保険金の受取人が誰になっているかは、保険証券を見てみるか、控除証明書にも記載されているので、そちらで確認することができます。


家族の介護保険料控除の確定申告方法

生命保険料控除の対象のなる保険料は、本人が契約した保険契約の保険料だけでなく、本人以外の方が契約した保険契約の保険料であっても、支払っている本人もしくは、その家族が保険金の受取人になっている保険契約ならば控除の対象になります。


本人またはその家族(6親等以内の血族と3親等以内の姻族)であれば生計を一にしていなくてもかまいません。


確定申告での介護保険料控除の書き方(記入方法)

介護保険料控除の確定申告の書き方は、従来までの生命保険料控除の書き方とほぼ一緒です。


では、実際に確定申告書にはどの様にして書けばよいのでしょうか。


■「給与所得者の保険料控除申告書兼配偶者特別控除書」を用意します。

 「保険料控除申告書」の正式名称は、上記のとても長い申告書類のことを示し、これ1枚で、

  給与所得者本人はもちろん、配偶者の控除申請もできます。


「生命保険料控除」の「介護医療保険料」の部分に必要事項を記入する真ん中あたりにある

 「介護医療保険料」の部分に必要事項を記入します。

  

  ・「保険会社等の名称」……利用している保険会社の名称を記入します

  ・「保険等の種類」……保険会社から郵送される生命保険料控除証明書に、利用している

    保険の種類が記載されているので参考にしてください。

  ・「保険期間又は年金支払期限」……保険会社からの生命保険料控除証明書に記載されて

    いるので、そのまま記入して下さい。

  ・「保険等の契約者の氏名」……実際に保険を契約している方の氏名を記入し、給与所得

    者本人の名義で契約をしているのであれば、そのまま本人の氏名を記入します。

  ・「保険金等の受取(氏名・続柄)」……実際に保険金を受け取る方の氏名と続柄を記入し

    ます。しかし、保険会社によっては生命保険料控除証明書に記載がないこともあるの

    で、しっかりと確認して記入してください。

  ・「あなたが本年度中に支払った保険料等の金額」……保険会社から郵送される生命保険

    料控除証明書に書かれた証明年12月末までに振込予定の金額である「申告額」を記入

    します。


一緒に書かれている「証明額」とは、証明年1月から証明日までに払込した金額なので、確定申告に使用できませんので注意して下さい。

  

・「(a)の金額の合計」……(a)の合計金額を記入します。


もし利用している保険が1種類であればその金額を、数種類あるならその保険料の合算を記入します。


  ・「Cの金額を計算式Ⅰ(新保険料に当てはめて計算した金額)」……計算後の金額を記入し

    ます。


確定申告書で生命保険料控除欄を記載する時には、保険会社から郵送された生命保険料控除証明書に、記載されている情報が必要不可欠ですので、必ず手元に置いて記入漏れがない様に注意してください。


介護保険料控除の確定申告に必要な証明書

確定申告で控除を受けるためには、配布される申告書の保険料控除申告欄に、保険会社から送付される保険料控除証明書をよく確認し、介護保険料の内容を記入する必要があります。


確定申告時には、この保険料控除証明書の原本を添付して提出しなければならないので、申告書にホチキスで留めるか、裏側に糊で貼りつけます。


また、年末調整に間に合わなかった場合や、退職等で年末調整を受けられない場合でも同様に確定申告で控除を受けることが可能です。


まとめ


年末調整や確定申告の時期になると、個人で加入している死亡保険や医療保険、がん保険などの生命保険料控除証明書が自宅に送られてきてます。


保険料控除証明書をよく確認し、必要事項を記入して申請をすることで、所得から控除されて税金が安くできる制度で、所得税なら最高で5万円、住民税なら最高で3万5千円受けられるわけなので、5万円の所得税が減り、3万5千円×10%の住民税が減るということになるのです。 


税金が減れば当然手取り収入が増えるということなので、保険に加入しているなら生命保険料控除をうけないと損することになります。 

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