保険金を受け取り時の医療費控除の計算方法!年をまたぐ場合の扱いも解説

生命保険などで保険金を受け取り、確定申告で医療費控除を受ける際、その金額を医療費から差引しなけらばいけません。これは保険金が医療費を補填していると考えられるためです。家族が保険金を受け取った時の医療費控除の計算方法や、年をまたぐ場合の注意点などを解説します。

保険金を受け取った場合、確定申告の医療費控除はどう計算する?


「年に10万円以上の医療費を払ったら医療費控除でお金が返ってくる」などと聞いたことがある方もいるかもしれません。


何が返ってくるかというと、その年に払った所得税の一部または全額です。


そして、これから払う住民税も軽減されます。


急な病気やけがで思わぬ出費があった後に、少しでもお金が返ってきたら嬉しいですよね。


医療費控除は確定申告をすることで受けられますが、医療保険金などを受け取った場合はそれも申告しなければなりません。


この手続き、普段確定申告をしないサラリーマンは特に、ややこしそうだと感じてしまう方も多いのではないでしょうか?


保険金を受け取った場合の医療費控除の申告は難しいものではないのですが、いくつかの注意点があります。


この記事では

  • 医療費控除の対象範囲と、計算のしかた
  • 保険金は、どう申告する?
  • 例を用いて還付額を計算
  • 確定申告の際の注意点
  • がん保険の診断一時金の扱いは?
以上を中心に解説していきます。


この記事を読めば、医療費控除についての理解が深まり、保険金を受け取った年の確定申告の際にきっと役立ちますので、最後までご覧ください。

そもそも医療費控除の対象範囲や控除額の計算方法とは?

医療費控除は

  1. 納税者が、自己または自己と生計を一にする配偶者やその他親族のために支払った医療費
  2. その年の1月1日~12月31日の間に支払った医療費

を要件として、その金額が一定を超える場合に、その医療費から算出される額の所得控除を受けられる制度です。(参考:国税庁


この控除によって所得税・住民税の額を減らせますので、ぜひとも利用したい制度ですよね。


しかも、医療費には病院で払った費用だけでなく、薬局で買った薬や通院のための交通費も含められるので、もれなく申請しましょう。


特に交通費は領収書などがなく、後から病院の領収書と照らし合わせながら一年分集計するのは大変なので、病院に行った日はこまめに手帳などに記録しておくのがおすすめです。


一方で、医療費に含められないものもあります。


医療費控除の対象範囲を理解して、領収書やレシートを整理しておきましょう。

医療費控除の対象範囲

対象の費用対象外の費用

治療

通院

入院

・医師、歯科医師による診療や治療
・治療のためのマッサージ、はり、きゅう、柔道整復の施術
・治療のための義手、義足、松葉杖、眼鏡などの購入
・医師などによる特定保健指導
・入院中の部屋代、食事代
・医師などに渡す謝礼
・疲労回復のためのマッサージなど
・美容整形
・日常で使う眼鏡、コンタクトレンズなどの購入
・差額ベッド代
・入院時の身の回り品の購入
医薬品
・病気やけがの治療のために薬局で購入した医薬品(処方箋の有無は関係なし)・疲労回復、健康増進のために購入した医薬品(ビタミン剤、漢方、サプリメント)
出産・妊娠中の定期健診、検査、出産
・助産師による分娩の介助
・母体保護法に基づいておこなう妊娠中絶
・不妊治療
・無痛分娩の講座受講
交通費・通院や入院に伴う交通費
・公共交通機関での移動が困難な場合のタクシー代
・通院に伴う自家用車のガソリン代や駐車場代
その他・6カ月以上寝たきりの人のおむつ代(医師の証明書が必要)
・介護保険制度で提供される一定の施設、居宅サービスの自己負担額
・健康診断、歯科検診、人間ドック(異常が見つかり治療を受けることになった場合は対象)
・予防接種
・診断書の作成

上の表に書いてあるのは、医療費控除を申請するときに迷いがちな費用の一部です。


医療費控除の対象範囲は細かくてわかりにくく感じますが、基本的には「治療に必要な費用は対象、病気の予防や美容のための費用は対象外」と考えるとよいでしょう。

医療費控除額の計算方法

医療費の控除額は、以下の式を用いて算出します。

医療費控除額(上限200万円)=支払った医療費の合計-保険金などで補填される金額-10万円(※)

(※)総所得金額が200万円未満の人は、総所得金額の5%



医療費控除は、かかった医療費のうち自己負担分から10万円を引いた額ということですね。


後で詳しく説明しますが、医療費は同一生計の家族の分をまとめて申告できるので、家族の医療費は常にまとめて管理しておくことをおすすめします。


ここで間違いやすいのが、医療費控除額=還付額ではないこと、所得税額を上回る還付はないことです。


他の所得控除で既に減税を受けている場合、還付額は計算して出た金額より少ないことがあります。

保険金は「保険などで補填される金額」のため引かないといけない

「保険などで補填される金額」とは、医療費の補填を目的として支払いを受ける給付のことで、具体的には以下のようなものがあります。

  • 生命保険契約や損害保険契約に基づいて支給される医療保険金入院給付金傷害費用保険金など
  • 社会保険や共済などの規定に基づいて支給される高額療養費家族療養費など
  • 任意の互助組織から支払われる見舞金などの給付金
  • 医療費に対して支払われる損害賠償金など

保険金はこれに該当します。


ただし、これらは支給の目的となった医療費にだけ利用されるべきであり、別の費用を補填するものではありません。


よって、保険金が実際にかかった医療費より多くても、多い分を他の医療費から引くことはしません


ここは間違って覚えていると損をしてしまいやすいポイントなので、よく確認しておいてください。

保険金を受け取った時の還付額を例を用いてシミュレーション

確定申告で返ってくる金額を、もっと具体的に知りたいという方も多いでしょう。


所得税の還付額は、以下の式で求めます。

医療費控除額×所得税率

所得税率は、税金計算のベースとなる課税所得の金額によって異なります。


課税所得は、給与所得だけの人は会社から渡される源泉徴収票が手元にあれば、「給与所得控除後の金額」から「所得控除の額の合計額」を引くことで簡単に確認できます。


以下に、具体的な例を用いて所得税の還付額を計算してみました。

例①保険金5万円、年収500万円の場合

  • 単身世帯、年収500万円
  • 年間の医療費:25万円
  • 保険金額:5万円

医療費控除額を求める

医療費控除額=25万円-5万円-10万円=10万円

速算表で所得税率を確認する

一般的に、所得控除が基礎控除と社会保険料控除のみとすると、年収500万円の人の課税所得は240万円くらいです。


所得税率は課税所得の金額によって段階的に決められており、たくさん稼いでいる人がより多く税金を負担する仕組みになっています。


所得税率は、所得税の速算表(国税庁)で確認できます。


この表に照らしてみると、課税所得240万円の所得税率は10%であることがわかります。

還付金の金額を求める

還付額=医療費控除額×所得税率=10万円×10%=1万円

よって、確定申告をして返ってくる金額はおよそ1万円です。

例②保険金10万円、年収700万円の場合

先ほどより複雑な例を挙げてみましょう。

  • 妻が専業主婦の2人世帯、年収700万円
  • 年間の医療費:33万円(内訳:夫①8万円・②5万円、妻20万円)
  • 保険金額:①の治療に対して10万円

医療費控除額を求める

10万円の保険金は①の治療を目的として支払われたものであり、その治療に必要だった医療費は8万円なので、差し引くのは10万円ではなく8万円です。

医療費控除額=33万円-8万円-10万円=15万円

速算表で所得税率を確認する

所得控除が基礎控除、社会保険料控除、配偶者控除のみの場合、年収700万円の人の課税所得はおよそ335万円です。


先ほどの表を見ると、課税所得335万円の所得税率は20%です。

還付金の金額を求める

還付額=医療費控除額×所得税率=15万円×20%=3万円

よって、確定申告をして帰ってくる金額はおよそ3万円です。

実際の計算方法とよくある間違い

例えばAという病気で15万円を支払いそれに対する保険金が25万円、Bという病気で20万円を支払ったとします。


Bという病気に対して保険金がない場合は、Aの医療費は0円となりますが、引ききれない5万円はBの医療費から控除するわけではありませんので、Bの医療費は20万円ということになります。


ただし、それまでに保険料として15万円を支払っていたとすると、その保険料は保険金を受け取るための経費として認識されますので、Aという病気に対する医療費の補填分は(25万円ー15万円)=10万円となります。


つまり、この場合はAという病気の医療費が5万円、Bという病気の医療費が20万円となり、医療費控除として申告できる金額は最終的には合計の25万円ということになります。


保険金を受け取ったときの医療費控除の注意点

ここまでは、医療費控除の基礎および保険金を受け取った時の医療費控除の申告や計算について見てきました。


単に保険金を受け取った場合だけでも、医療費の計算が大きく変わってきますので難しい印象を受けることと思います。


医療費控除については注意すべき点が多く、以下に述べるようないくつかのケースでも確定申告をしなければならない場合があります。


ここからは、実際に保険金を受け取ったときの医療費控除について、

  • 支払った医療費を超える保険金を受け取った場合
  • 確定申告の時点で保険金の金額が確定していない場合
  • 保険金の給付が年をまたぐ場合
  • 年をまたぐ形で医療費がかかった場合
  • 確定申告や修正の期限

のそれぞれについて、注意点を詳しく解説します。

支払った医療費を超える保険金を受け取った場合

上記のような不幸は、いつ誰に突然起こるか分からないものです。


そのような時の医療費については不安を抱える人も多いため、充実した医療保険に加入している人も多くいます。


医療保険に入っている方は、支払った医療費よりも多く保険金が出る場合がありますよね。


そのような時は医療費控除は使えないのかというと、そのようなことはありません。


医療費控除において保険金で補填するのは対象となった保険の給付に対する医療費に限られますので、他の医療費から差し引くことはありません。


一年間に申告する医療費が一つの疾病のみで、給付金により医療費が全額カバーされる場合は医療費控除を受けることができませんが、二つ以上の場合であればそれぞれの保険金と医療費を対応させることができます。

確定申告の時点で保険金の金額が確定していない場合

確定申告は、対象となる年の翌年2月16日から3月15日までの間と、行うことができる時期が決まっています。


しかし、長期入院などで保険金を請求した場合、その年の間に保険金の金額が確定せず、確定申告の締め切り日までに医療費控除の申告が間に合わない場合があります。


このときは金額が確定する翌年度以降の確定申告とするのではなく、医療費を支払った年度に保険金を受け取るものと仮定して保険金の見込み額でいったん確定申告を行い、保険金の金額が確定したら修正申告または更正の請求を行うこととされています。

保険金の給付が年をまたぐ翌年となった場合

また年末付近に保険金の申請をした場合、保険金の金額は当年中に確定はしていても、実際の給付は翌年になることもあります。


医療費の申告については、支払った医療費は支払日を基準として当年度中のものになりますが、受け取る保険金が年をまたいで翌年となった場合でも、翌年度ではなく当年度の扱いとなります。


これは、受け取る保険金は支払った医療費を補填するものと考えられるため、支払った日に対応すると認識して良いという国税庁の見解に基づくものです。


よって、保険金の給付が年をまたいで翌年となった場合でも、医療費控除を支払った年の収入として認識する必要があり、確定申告においては医療費から差し引かなければなりません。

年をまたぐ形で医療費がかかった場合

12月から1月にかけて継続して医療費がかかった場合、その治療に対する保険金は各年で按分します。


按分とは、ここでは12月と1月の医療費の比率を算出し、その比率に応じて保険金を分けることを言います。


例えば

  • 12月の医療費:15万円
  • 1月の医療費:5万円
  • 受け取った保険金:10万円

の場合、合計20万円の医療費の比率を計算すると、12月分は75%、1月分は25%です。


この比率に応じて保険金を分けると、

【12月分】10万円×75%=7万5千円

【1月分】10万円×25%=2万5千円

となり、前年分の確定申告では保険金額を7万5千円、翌年は2万5千円とします。


この場合、前の年分の確定申告の際に給付が確定していないこともあるかと思います。


自営業などの方は、納税もあるので確定申告の期間内に手続きする必要があり、保険金は見込み額で申告をする場合が一般的です。


しかし、サラリーマンのように還付のみの申告であれば、確定申告期間に限らず5年以内なら申告できますので、給付が確定してから申告すれば修正・更生の必要がなく簡単です。

確定申告を忘れた場合

確定申告において、一度申告した内容を後から遡って修正することを修正申告(還付金の請求をする場合は更正の請求)といいます。


修正申告には期限がありますが、その期限は5年間となります。


保険金の金額が確定せず、その間に確定申告を行った場合、後から修正申告または更正の請求をすることを忘れてしまいがちです。


場合によっては追徴課税となってしまう可能性もありますので、忘れずに申告を行うようにしましょう。


また修正申告および更正の請求には医療費の領収書の提示を求められることもあります。


領収書や保険金の受取証明の書類はしっかりと5年間保管するようにしましょう。

ばれる嘘は厳禁!保険金の受け取りを隠すと虚偽申告扱いとなる

稀に保険金を受け取ったことを隠して医療費のみについて確定申告をし、医療費控除を多額に受ける人がいます。


しかし、これは虚偽申告となり立派な脱税です。


確かに税務署は個々人の保険の契約状況までは確定申告時点では把握していないと思われますので、その時点ではばれることはないと考えられます。


しかし、保険会社から保険金が支払われたことは、保険会社から税務署に申告が行われるはずです。


後から保険会社の情報と確定申告の状況を照合した時に必ずばれますので、虚偽申告は絶対にやめましょう

家族の人が保険金を受け取ったときの医療費控除の注意点

ここまでは、医療費控除で保険金を受け取った場合の計算の注意点挙げてきました。


しかし、医療費控除は何も本人だけの医療費で申告をするわけではなく、家族の分もあわせて申告できる場合があります。これを医療費控除の家族合算といいます。


ここからは本人のみの医療費控除とは別のケースとして、家族の人が医療費を支払った場合や、保険金を受け取った場合についての医療費控除を解説します。


家族の医療費控除についても注意すべき点があります。具体的には、

  • 医療費控除で家族の医療費が合算できること
  • 家族が保険金を受け取った場合の医療費控除計算の注意点
この2点について、詳しく解説します。

医療費控除の家族合算とは

医療費控除は、生計を一にする家族の合計の医療費をすべて合算して申告することができます。


これは居住をともにする家族だけではなく、単身赴任の家族や大学生などで下宿している子供の医療費についてもすべて合算できる制度です。


医療費控除の家族合算については、所得税や社会保険の扶養のように所得制限などはありません。


家族に収入があっても、世帯で医療費を合算することができます。


よって家族の医療費が多額になってしまった場合でも医療費控除の対象とすることができますので、家族の中で最も所得の多い人が医療費控除を利用すると、最も節税効果が現れます

保険金受取人の医療費を合算する場合も、他の医療費に影響しない

これは本人が二種類以上の医療費を支払った場合でも同様ですが、本人の医療費と家族の医療費の出費があり、家族の医療費の分のみに保険金が支払われた場合は、本人の医療費は別に計算されます。


例えば、本人の医療費が15万円、家族の医療費が25万円、家族の保険金が35万円だった場合、家族の医療費は差し引きで0円となりますが、引ききれない10万円を本人の医療費から控除する必要はありません


本人の医療費は15万円で医療費控除の申告ができます。


保険金で医療費が補填されるのは、あくまでも同一の疾病等で対応する場合のみであるため、複数種類の医療費を支払っている場合は確定申告の計算で注意しましょう。

参考:がん保険でおりる診断一時金は医療費控除から引かない?

がん保険の多くは、加入者ががんになったときに入院給付金や手術給付金とは別に診断一時金を受け取ることができます。


契約によって違いはありますが、診断一時金の相場は50万円もしくは100万円です。


最初にまとまった金額を受け取れて、心身そして経済面でも不安を抱える時期に、とてもありがたい給付金ですよね。


診断一時金を受け取ったら、医療費控除はどうなるのでしょうか?


診断一時金は、がんであると診断されたことに対して支払われる給付で、使い道は基本的に自由とされています。


診断一時金は「保険などで補填される金額」に当たらないとみなされますので、医療費から差し引く必要はありません。

まとめ:保険金を受け取ったときの医療費控除。計算法や対象範囲

ここまで、保険金を受け取ったときの医療費控除について見てきましたが、いかがでしたでしょうか。


今回の記事のポイントは、

  • 保険金は、医療費の金額から差し引く
  • 治療のために必要な費用は医療費控除の対象、病気予防や美容のための費用は対象外
  • 還付額は「医療費控除額×所得税率」で求める
  • 保険金はその目的となった医療費以外から差し引く必要はない
  • 保険金の申告は仮で行うこともでき、後から修正もできるが期限に注意する
  • 確定申告の際は、虚偽申告をせず確実に申告を行う
  • がん保険の診断一時金は医療費控除の計算に入れなくてよい

でした。


高額な医療費がかかった人にとって、医療費控除はとてもありがたい制度ですよね。


保険金を受け取った年の申告は複雑になりますが、保険金を差し引く時のルールと控除の対象になる医療費の範囲を理解しておけば、手続き自体は難しいものではありません。


確定申告書は、国税庁のホームページで案内している申告書作成コーナーで必要事項を入力するだけで簡単に作成できますので、苦手意識を持たずに挑戦してみてくださいね。


ほけんROOMでは、他にも読んでおきたい保険に関する記事が多数掲載されていますので、ぜひご覧ください。

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