更新日:2023/01/24
整骨院での施術費用も医療費控除の対象?確定申告でレシートは必須?
整骨院で施術を受けている方にとって施術費用が医療費控除の対象になるのか悩むところです。ここでは、整骨院での施術費用が医療費控除の対象になる条件や、レシートや領収書の保管の重要性を説明し、医療費控除の手続き方法についても解説します。
目次を使って気になるところから読みましょう!
- 整骨院(接骨院・整体院)での施術費用は医療費控除の対象になる?
- そもそも医療費控除とは
- 整骨院での施術費用で医療費控除の対象になるもの・ならないもの!骨盤矯正は?
- 医療費控除の基準は治療のために国家資格保持者の施術」を受けたか
- 医療費控除の対象となるのはあんまや針治療費用など治療のための施術費用
- 「疲労回復のためのマッサージ費」などは医療費控除の対象外
- 保険外で自費施術を受けた時の費用も「治療目的」なら医療費控除の対象になる
- 整骨院への交通費は医療費控除の対象になる?
- 「治療目的」のために通う場合は対象になる
- 対象となるのは基本的に公共交通機関のためタクシーの利用は注意が必要
- 整骨院での施術費用は確定申告で申告する
- 手続きの時期や方法
- 「医療費控除の明細書」を提出すれば「医療費の領収書」の提出・提示は不要
- まとめ:整骨院での施術費用は医療費控除の対象になるか
目次
整骨院(接骨院・整体院)での施術費用は医療費控除の対象になる?
整形外科での診察を受けた後の怪我や身体の痛みにより、整骨院へ通う方も多いことでしょう。
整骨院へ通うとなると、施術費用がかなり必要となる場合があります。
整骨院の施術費用が医療費控除の対象となるかどうか気になりませんか?
実は、ケースによっては整骨院の施術費用が医療費控除の対象となって、お金がかえってくるのです。
そこで、「整骨院で必要となった施術費用は医療費控除の対象となるか」について、
- 施術費用で医療費控除となるもの・ならないもの
- 自費診療の施術費用は控除対象かどうか
- 整骨院に通う際の交通費について
- 医療費控除の申告方法について
そもそも医療費控除とは
医療費控除とは、その年の1月1日から12月31日までの間に、自分自身または家族が支払った医療費が10万円以上(もしくは、年間の所得金額が200万円未満の場合は所得金額の5%の額)であった場合、一定金額の所得控除を受けることができる制度です。
医療費控除の対象となる費用は、主に『治療費・出産費用・介護費用』などです。
【参考:国税庁ホームページの医療費控除対象となる医療費について】
医療費控除をきちんと申告することで、所得控除が受けられます。
さらに、所得税の納める金額が少なくなることで、住民税も納付額が少なくなりますので、医療費控除は忘れずに申告しておきましょう。
医療費控除の申告は税務署にて行いますが、もしも申告忘れがあっても、5年までを遡って申告することができます。
整骨院での施術費用で医療費控除の対象になるもの・ならないもの!骨盤矯正は?
整骨院へ何らかの理由で通っている方にとってとても気になる、医療費控除の対象となるもの、ならないものについて解説していきます。
ただし、最終的に整骨院で受ける施術内容が医療費控除の対象となるかについては、税務署の判断となります。
そのため、自身が受けている整骨院での施術内容が医療費控除の対象となるのか気になる方は、税務署にて確認してみましょう。
医療費控除の基準は治療のために国家資格保持者の施術」を受けたか
整骨院で受けた施術が医療費控除の対象となるかについては、その施術を行った施術者が「国家資格を有している」ということが控除対象の前提となります。
そして、その国家資格保有者が「治療のため」に患者に対して施術を行った分に関して、医療費控除の対象と認められます。
それでは、どのような施術内容が医療費控除の対象となるのか、詳しく説明していきます。
医療費控除の対象となるのはあんまや針治療費用など治療のための施術費用
整骨院で受けられる施術内容のうち、医療費控除の対象となる施術には、以下のようなものがあります。
- 柔術施術
- あんま、マッサージ費
- 鍼灸
- 治療の一環で必要な医療用品の購入費
- 湿布(指定医薬部外品)、テーピングなどの購入費
- サポーターやコルセットなどの購入費
「疲労回復のためのマッサージ費」などは医療費控除の対象外
それでは、反対に整骨院で受ける施術について医療費控除の対象とならない施術内容というと、「疲労回復のためのマッサージ」や「健康維持のための鍼灸」などです。
そもそも医療費控除の対象となる医療費とは、「治療のため」にかかった費用であることが前提となっています。
そのため、患者が「マッサージは気持ちがいいから」「体調を整えたいから」という理由では、その施術にかかった費用は医療費控除の対象とはなりません。
また、慢性的な肩こりや腰痛のための施術は「治療」ではなく、痛みの「緩和」「健康維持」と見なされるため、医療費控除対象外となります。
ヘルニアについても、整骨院での施術は治療にも思えますが、ヘルニアに関しては整形外科での治療が先とされ、治療後の痛みの緩和のための施術と見なされます。
保険外で自費施術を受けた時の費用も「治療目的」なら医療費控除の対象になる
整骨院にかかる場合、その施術費用がすべて健康保険の適用となるわけではありません。
しかし、自費診療で受けた施術費用も、その施術が「治療のため」であれば、医療費控除の対象となります。
注意が必要なことは、自費施術の費用すべてが医療費控除の対象とはならないということです。
あくまでも、医療費控除対象となる費用は、「治療のため」の施術であるということを忘れないでください。
この際も、保険が適用される場合と同様に医療費控除のためにレシートや領収書を受け取り、自宅で保管する必要があるということを頭に入れておきましょう。
また、申告の際に自費施術の費用があまりにも高額だった場合、税務署から施術内容等を問われる場合があります。
その時の返答内容によっては、医療費控除の対象外とされる可能性もあります。
整骨院への交通費は医療費控除の対象になる?
整骨院で施術を受けたり、治療のために医療用品を購入した場合の費用は医療費控除となることが分かりましたが、実は、整骨院へ通う際にかかった交通費も医療費控除の対象となるんです。
しかし、すべての交通費が控除の対象となるわけではありません。
そこで、交通費について医療費控除の対象となるもの、ならないものをそれぞれ説明していきます。
「治療目的」のために通う場合は対象になる
交通費も施術費用などと同様、その費用が「治療のため」に必要であったかがポイントとなります。
整骨院へ通う理由が「治療目的」であれば、その際にかかった交通費は医療費控除の対象となります。
ただし、治療目的で整骨院へ通ったとしても、医療費控除の対象とならない交通費があります。
その違いについて、以下で詳しく解説していきます。
対象となるのは基本的に公共交通機関のためタクシーの利用は注意が必要
整骨院へ「治療目的」で通う際、バスや電車などの公共交通機関を利用したのであれば、その交通費は医療費控除の対象となります。
治療目的での整骨院への行き帰りにかかった交通費のレシートや領収書なども、きちんと保管しておくようにしましょう。
しかし、交通費はレシートや領収書を受け取れない場合もありますので、そのような場合には、『通院した日付・交通手段・交通費』をメモなどにまとめて整理しておいてください。
医療費控除申告の際に必要となります。
そして、医療費控除の対象とならない交通手段は何かというと、自家用車やタクシーを利用した場合にかかった交通費です。
自家用車で整骨院へ通う場合、ガソリン代や駐車場代が必要となるとは思いますが、自家用車での移動は、その通院の前後にも自家用車を併用し、個人的な用事のためにどこかへ立ち寄る可能性もあります。
そのため、交通費として算出された金額が本当に整骨院と自宅の行き来のみの金額かどうか分かりづらいですし、ガソリン代も通院にかかった費用のみを正確に計算することが難しいでしょう。
そのため、自家用車での通院でかかった交通費は控除対象外となります。
そして控除対象の交通費とは、必要最低限の範囲でのみ認められていますので、タクシーを利用しての通院では、タクシー代は控除の対象外です。
ただし、タクシーに関しては例外もあり、タクシーを利用して整骨院へ通った理由が、「深夜や早朝で公共交通機関が利用できなかった」「足の負傷などにより歩行が困難でやむを得ずタクシーを利用した」などの場合には、その際にかかったタクシー代は医療費控除の対象となる場合があります。
整骨院での施術費用は確定申告で申告する
整骨院での「治療目的」でかかった医療費や交通費が、医療費控除の対象となるとお伝えしてきました。
そしてこれらの医療費用を医療費控除として申告できるのは、確定申告の時期です。
それでは、医療費控除が申告できる時期や、その申告方法について説明していきます。
手続きの時期や方法
医療費控除の申告は、確定申告と一緒に行う方も多いことでしょう。
毎年、確定申告は2月15日頃から3月15日までに行います。
ただし、医療費控除のみの申告は、1月1日から行うことができます。
しかし、税務署がお正月休みでもありますので、実際は1月4日以降から可能であると考えておきましょう。
医療費控除の手続き方法は、
- 確定申告書A第一表を作成する。
- 確定申告書A第二表を作成する。
- 医療費控除の明細書を作成する。
- 申請書類一式を税務署に提出する。
「医療費控除の明細書」を提出すれば「医療費の領収書」の提出・提示は不要
平成29年度分の確定申告から、医療費の領収書やレシートの添付・提出が不要となりました。
その代わり、新たに「医療費控除の明細書」の作成、提出が必要となりました。
この「医療費控除の明細書」の作成方法ですが、まず、その年の1月1日から12月31日までにかかった医療費の領収書やレシートを集めます。
そして、領収書等が受け取りにくい交通費を手書きでメモした書類も準備します。
1年間にかかった医療費を、「医療費控除の明細書」に記載していきます。
明細書には、
- 医療を受けた方の氏名
- 病院・薬局などの支払先の名称
- 医療費の区分
- 支払った医療費の額
を上から順に記載していくだけなので、間違いのないよう気を付けておきましょう。
医療費区分にチェックする際、交通費は医療費区分の「その他の医療費」となります。
また、医療費の領収書やレシートは、現在医療費控除の申告の際には添付・提出が必要ではなくなりましたが、5年間は自宅で保管しておくようにしましょう。
医療費控除申告後にもしも不審な点が見つかった場合、税務署から医療費の領収書等の提出を求められる場合があります。
まとめ:整骨院での施術費用は医療費控除の対象になるか
整骨院での施術費用が医療費控除となるのかについて解説してきましたが、いかがでしたでしょうか。
今回のこの記事のポイントは、
- 「治療のため」の整骨院での施術費用は医療費控除の対象となる
- 健康維持、疲労回復、リラクゼーション目的の施術は控除対象外
- 治療のための接骨院通いにかかった交通費も医療費控除に含むことができる
- 平成29年度分からの医療費控除の申告の際には「医療費控除の明細書」の作成・提出が必要