地震保険金請求のコツとポイントは?保険金請求の流れなどを解説!

地震による被害を受けた時に備えて、保険金を請求する方法と流れを知っておく必要があります。しかし、意外と地震保険金申請手順や申請の際のコツやポイントって知らないですよね。そこで今回の記事では、地震保険金請求のコツ・ポイントと保険金支払いまでの流れを解説します。

地震保険の保険金請求のコツは?


近年、相次いでいる地震の被害から、地震保険へ加入している方や加入を検討している方も多いのではないでしょうか。


 しかし、「本当に保険金が支払われるのか、保険金の申請方法や流れなどが分からず、不安」「申請のコツがあれば知りたい」と思っている方もいると思います。  


事前に、保険金請求の手順やコツを理解しておくことで、いつ起きるかわからない地震に備えることができます 。


そこで、この記事では「地震保険の保険金請求のコツ」について

  • 地震保険の保険金請求手順とコツ
  • 地震保険請求のポイントとコツ
  • 地震保険を請求できるケースと注意点
  • 地震保険の支払限度
以上のことを中心に説明していきます。

被災して大変な時でもスムーズに保険金の請求ができるでしょう。

地震保険の保険金請求の流れ

実際に地震の被害にあったとき、自分がまず何をしなければならないか心配な方も多いでしょう。事前に流れを把握するのがコツです。


ここでは、どのような手順で保険金の請求、支払いされるのかご紹介します。おおまかな流れは以下のとおりです。

  1. 加入している保険会社に連絡(契約者側)
  2. 被害状況確認のための訪問日を調整(契約者側・保険会社側) 
  3. 保険会社の鑑定人が現地の被害状況を確認(保険会社側)
  4. 調査結果から支払い保険金を算出(保険会社側)
  5. 支払内容の確認・了承(契約者側) 
  6. 保険金の支払い(保険会社側)  
  7. 着金の確認(契約者側)


まずは保険会社に連絡

まずは、契約者ご自身が加入している保険会社へ被害の報告をしましょう


電話で連絡するのが最も早いですが、大規模な地震の直後は電話窓口が混雑してつながりにくいことが考えられます。よってWEB申請をするのがコツです。保険会社によっては、WEB受付をしている場合もあるので、契約している保険会社のホームページを確認しておくとよいでしょう。


一般的に保険会社へ連絡する事項は以下のとおりです。

  1. 契約者名
  2. 保険証券番号
  3. 被害の日時場所
  4. 損害の状況・程度
  5. 他の保険契約
  6. 連絡先など
加入している保険証券を用意して連絡しましょう

日本損害保険協会の鑑定人が現地調査

保険会社に被害状況を連絡した後、日程調整をして、「損害保険登録鑑定人」というプロの調査員が現地に訪問します。


そして、鑑定人と一緒に被害状況の確認を行います。現地調査で、おおよその支払い保険金額が算出されることが多いです。


鑑定人が請求に必要な書類を持ってきてくれるので、内容に納得すれば必要事項を記入してそのまま提出することもできます。

保険会社から保険金の支払い

いつ保険金が支払われるかについては、どのくらいの損害があったか物件ごとに異なるので一概に言えません。基本的には「請求完了日」から30日以内に支払われます。


地震保険は被害状況を実際に訪問して調査するため、多くの人が申請すると日程調整に手間がかかり、時間がかかります。また、一般的には災害規模が大きいほど保険金の支払いが遅くなる傾向にあります。


よって、なるべく早く保険金を受け取るためのコツは、被災後落ち着いたらすぐに保険会社へ連絡することです。

地震保険の保険金を請求をするときのポイントとコツ

被災した場合、必要な保険金を迅速に受け取りたいものです。 

しかし、実際に損害を受けるとパニックになってしまいます。

 そんな時でも、ちょっとしたコツを知っておくと理不尽な結果にならなくて済むでしょう。


 ここからは、地震保険の保険金を請求するときのポイントとコツを紹介していきます。

 

大事なコツは2つ

  • 保険会社へ早めに連絡すること 
  • 被害写真をとっておくこと 
次から詳しく説明していきます。 

保険会社への連絡は早めにする

保険金の請求は保険法に基づき、通常被害発生から3年以内とされています。


 なぜなら、一般的に地震から時間が経過すると、被害の調査が難しくなり、損害の適正な判定や保険金の迅速な支払いができなくなるからです。


 ただし、3年というのは保険法の期限です。

保険会社によっては、それよりも期限が短く設定されている場合もあるので注意が必要です。加入している保険会社に問い合わせるか、約款を確認するのがよいでしょう。


 いずれにしても、地震の被害にあった場合は保険会社か代理店に早めに連絡することがコツになります。 

片付ける前に被害写真を撮っておく

基本的には、被害場所の写真撮影は不要です

鑑定人が訪問するので、その時に被害状況を確認してもらいましょう。
 


ただし、防犯や安全上の問題から、片付けや修理を行う場合は、可能な限り被害箇所の詳細な写真や動画を撮影しておくのが大事なコツです。 


撮影のコツは2つです。

  • 損害を受けたところをアップで様々な角度から撮影
  • 損害を受けたところの全体が分かるように全景を撮影 
「食器が割れただけ」などと考えずに、念のためスマホやデジカメで写真を撮っておけば、鑑定人も状況を把握しやすくなります。

保険金請求時の必要書類について

地震保険の保険金請求時に、事前に準備する書類は、特にありません。

鑑定人が調査し、実際の被害を確認、聞き取りするので申請者側の準備は不要です。


しかし、被害調査を行う鑑定人が訪問する際に、以下を準備しておくのがスムーズに進めるコツです。

  1. 印鑑と振込先の通帳
  2. 平面図(コピーが渡せるとより良い)
  3. 被害部分のチェック(チョークで印する等)

 ただし現地調査の結果、目視で被害がわからない場合などには、罹災証明書や登記簿などが求められることがあります。

地震保険で保険金が請求できるケース

 地震保険で保険金が請求できる実例を紹介していきます。


 地震保険では、火災保険で補償されていない地震・噴火・津波が原因で起こった火災、損壊、埋没または流される等で受けた損害を補償します。 

  • 地震で建物にヒビが入った 
  • 地震により倒れた家具が電気配線を傷つけ、そこから自宅が火事になった
  • 地震でパソコン、テレビ、冷蔵庫、食器棚が倒れた
  • 地震による津波で自宅が流された
  • 地震による地滑りで建物が損壊した 
  • 噴火による噴石で建物や家財が損壊した 
建物だけを対象とする保険の場合は、家財の損害は補償されません。また、家財のみが保険の対象とされる場合、建物の損害は補償されません 。

注意:地震保険で補償されないものもある

地震保険で保険金を受け取れない場合がいくつか存在しますので、ご紹介します。

  • 塀、門、エレベーター、給排水設備のみに損害があった場合
  • 故意もしくは重大過失又は法令違反による損害
  • 地震等の際の紛失や盗難
  • 地震の発生日から10日以上経過後に生じた損害
  • 戦争、内乱などによる損害
  • 核燃料物質または核燃料物質で汚染された物質による事故
また、次のような場合も対象外です
  • 工場、事務所専用の建物など住居用として使用されない建物
  • 1個または1組の額が30万円を超える貴金属・宝石・骨とう、通貨、有価証券、預貯金証書、印紙、切手、自動車等
地震により自家用車が被害を受けた場合、地震保険では対象外なので注意しましょう。

参考:支払われる保険金額は被害の程度によって異なる

地震保険の支払保険金額は、保険の対象である建物や家財の「損害の程度・割合」によって4つの区分に分類され、その区分によよって補償金額が決まります。


実際の損害金額ではないので注意しましょう。


2017年1月1日に地震保険の改定があり、「全損」「大半損」「小半損」「一部損」の4つに損害区分が変更になりました。それ以前は、「全損」「半損」「一部損」の3つでした。

地震保険の加入時期によって区分が異なります。


また、支払保険金額は「時価」が限度です。


時価とは、同等のものを新たに入手するのに必要な金額から、使用による消耗分や経年劣化分を引いて計算した金額のことです。


よって、全損であっても年数が経過して時価が下がっていれば、保険金の全額は受け取れないので注意が必要です。

全損

【建物】 

地震等により損害を受けて、基礎、柱、壁、屋根等の損害の額が、その建物の時価の50%以上となった場合
または、焼失もしくは流失した部分の床面積がその建物の延床面積の70%以上となった場合 


【家財】 

地震等により損害を受けて、損害の額が保険の対象である家財全体の時価の80%以上となった場合 


【保険金の額】

 地震保険の保険金額×100% 

大半損

【建物】 

地震等により損害を受けて、基礎、柱、壁、屋根等の額が、その建物の時価の40%以上50%未満となった場合
または、焼失もしくは流失した部分の床面積がその建物の延床面積の50%以上70%未満となった場合


 【家財】 

地震等により損害を受けて、損害の額が保険の対象である家財全体の時価の60%以上80%未満となった場合


 【保険金の額】 

地震保険の保険金額×60% 

小半損

【建物】 

地震等により損害を受けて、基礎、柱、壁、屋根等の額が、その建物の時価の20%以上40%未満となった場合
または、焼失もしくは流失した部分の床面積がその建物の延床面積の20%以上50%未満となった場合 


【家財】 

地震等により損害を受けて、損害の額が保険の対象である家財全体の時価の30%以上60%未満となった場合 


【保険金の額】

 地震保険の保険金額×30% 

一部損

【建物】

 地震等により損害を受けて、主基礎、柱、壁、屋根等の額が、その建物の時価の3%以上20%未満となった場合
または建物が床上浸水もしくは地盤面より45cmを超える浸水を受け、建物の損害が全損、大半損、小半損に至らない場合 


【家財】 

地震等により損害を受けて、損害の額が保険の対象である家財全体の時価の10%以上30%未満となった場合 


【保険金の額】

 地震保険の保険金額×5% 


(保険始期が2017年1月1日以降の契約)

地震保険には支払い限度額がある?

地震保険は、被災範囲が広いため1度の地震で巨額の保険金を支払う必要があります。


 そのため、政府が保険金の支払い責任の一部を負担しています。 

国の予算であるため限度が決められており、1回の地震による保険金の総支払限度額は11.7兆円です。(2021年1月現在)


よって、1回の地震等で全損害保険会社の支払う保険総額が11.7兆円を超えるときは、保険金が削減されることがあります。


 なお、阪神淡路大震災や東日本大震災でも、保険金の支払いは限度額の範囲内であったので、保険金は問題なく支払われました。


参考:財務省

まとめ:地震保険金請求のコツとポイントを抑えておこう

今回は、地震保険の保険金請求のコツとポイントについて解説しましたが、いかがでしたか。

 今回の記事のポイントは 

  • 早めに保険会社に連絡する 
  • 地震保険の請求は専門家による現地調査が必要 
  • 被害状況の写真を撮影すると良い 
  • 保険金請求時に事前に書類の準備は不要 
でした。

建物や家財が損害を受けても「このくらいの亀裂では、どうせ無理だろう」と諦めてしまうこともあるでしょう。 
保険請求は悪いことではありません。
自分では大したことがないと思っていた損害でも、一部損壊の判定を受けられる可能性があります。 

また、家財の損害については、 「どれだけの種類が倒れたか」で認定します。
テレビが倒れた、本が落ちた等が積み重なり、一部損壊になった例もあります。

自分で判断せず、保険会社に判定してもらうことが一番のコツになります

念のため、加入の保険会社に連絡して、鑑定人の調査を受けてみましょう。 

ランキング

  • 【簡単3分見積もり】火災保険/地震保険の一括見積もりはこちら
  • 火災保険には入るべきか?加入率から見る必要性と未加入リスクを解説
  • 火災保険の加入は必要?火災保険の必要性と必要な特約を解説
  • 火災保険の見積もり・契約(加入)時の必要書類って?
  • 【料率改定】2021年に火災保険が再度値上げ!保険料の節約術とは?
  • 火災保険料の相場は?保険料の仕組みと保険料を抑える方法も解説
  • 賃貸住宅・賃貸アパートの火災保険の選び方とは?手順と注意点を解説
  • 雪害・雪災に火災保険が使える!保険金が支払われる条件とは?
  • 自然災害のために火災保険は必要!補償範囲を確認しよう!
  • 【必読】住宅が土砂崩れ被害にあった!火災保険は適用される?
  • 台風被害は火災保険で補償される? 対象範囲と請求のポイントを解説
  • 火災保険の風災・雪災・雹災補償の適用範囲は?ケースごとに解説!
  • 火山の噴火による家の被害は火災保険・地震保険で補償される?
  • 落雷による被害は火災保険で補償される?補償範囲と請求方法を紹介
  • 液状化・地盤沈下による家の傾きは火災保険・地震保険で補償される?
  • 津波の被害は火災保険で補償されない!地震保険の加入が必要!
  • 【簡単3分見積もり】火災保険/地震保険の一括見積もりはこちら
  •