更新日:2020/05/08
地震保険の見舞金がもらえるケースって?受け取り事例をご紹介
地震保険の見舞金とは?見舞金がもらえる場合ってどんな時?実際の受け取り事例は?と気になる方は多いはず。しかし、地震保険には「見舞金」という名の保険金は存在しません。今回は、見舞金が受け取れるケースや受け取り事例、見舞金を悪用した詐欺まで詳しく解説します。
目次を使って気になるところから読みましょう!
地震保険で見舞金は出るの?
地震保険に見舞金制度はない!
全損
大半損
補足:地震保険に契約していなくても火災保険で補償される場合
火災保険だけに加入している場合でも、見舞金等が下りる「地震火災特約」を設定すれば地震被害が補償されます。
地震火災特約を付加した場合、地震や噴火、津波を原因とした火災による損害補償を30%~50%上乗せすることが可能です。
また、「地震火災費用保険金」という補償もあります。
こちらは、地震等が原因の火災で、建物が半焼以上、または家財が全焼したとき保険金額の5%が受け取れます。
地震保険以外で見舞金が支払われた事例を紹介
北海道で発生した地震で札幌市からの見舞金
2018年9月6日に発生した北海道胆振東部地震では、北海道札幌市より地震による被害を受けられた方々へ本当に見舞金が出ています。
各地方自治体の支援で見舞金等が下りる情報は、必ず市役所窓口やホームページ等で掲載されます。
それらを参考に、見舞金の有無を確認しましょう。
現在でも申請可能な見舞金(弔慰金)は次の2つです。
災害弔慰金とは北海道胆振東部地震で亡くなった遺族がいる場合に受け取れるお金です。
支給額は次の通りです。
- 生計維持者が亡くなった:500万円
- 生計維持者以外の人が亡くなった:250万円
- 災害弔慰金支給調書
- 死亡診断書(写し)
- 口座振込申出書
- 生計維持者が重度の障がいを負った:250万円
- 生計維持者以外の人が重度の障がいを負った:125万円
- 災害障害見舞金支給調書
- 診断書
- 口座振込申出書
見舞金が支払われたその他の事例
上記のような北海道の地震などで、ご家族を亡くされた場合では災害そのもので死亡する以外にも、被災によるショックや避難生活のストレスなどでも災害関連死でも認められた場合でも、災害弔慰金は支給されます。
それ以外にも災害で世帯主が怪我をしたり、住宅や家財が大きな被害を受けると当面の生活に支障がでます。そのために資金として「被災者生活再建支援制度」があります。
この制度は住宅が全壊したり、危険があって居住できない状態、または大規模な補修が必要な場合に支給をうけることができます。
2019年台風15号、19号で甚大な被害をうけた千葉県茂原市在住42歳Nさん男性は、床上浸水と風災のため自宅は大規模半壊と診断され、茂原市から災害見舞金3万円が支給されました。
また、千葉県の住宅の再建制度を使い、基礎支援金として50万円支給されました。その上、自宅を補修するために加算金として100万円が支給されて、合計153万円を受け取ることができました。
こちらは住宅の被害状況により、金額は変わるものです。
全壊で建て直すということであれば、茂原市から5万円、千葉県からの生活再建支援制度で基礎支援金100万円、加算支援金200万円が支給されることになります。
地震保険の保険金請求の流れと確定申告について
地震被害が発生し、保険金を請求の流れ手順は次のようになります。
- 建物や家財に地震被害発生
- 保険会社または代理店へ被害報告
- 保険担当者または損害鑑定人が現場を確認
- 損害が認定されれば保険金が支払われる
- 保険金請求書
- 事故状況説明書
- 修理見積もり書
- 被害状態の写真
参考①:地震保険の見舞金請求代行の詐欺には要注意!
財務省の公式ページにも書いてありますが、地震保険とはあくまで保険契約に基づき、保険会社が損害の査定します。
その結果によって保険金としてを支払いするものです。
見舞金のようなものをお支払いすることはありません。
しかしながら、地震損害調査コンサルタントを名乗る業者がしきりに、「見舞金請求代行ができる。」と被災者へもちかける詐欺事件が横行しています。
こちらでは、地震保険の見舞金請求代行詐欺のケースを解説していきます。
火災保険や地震保険の悪質な営業が増加している
火災保険や地震保険に関連し、保険金を騙し取る悪質な営業が増加しています。
そのやり口としては、損害保険会社との交渉や書類作成の代行などを持ち掛け、保険金の何割かを受け取るという手法が上げられます。
不審に思った被災者から、国民生活センターへ複数の相談が寄せられたことで、この詐欺行為は発覚しました。
各損害保険会社は「このような代行業者が関与することはない。」と注意を喚起しています。
見舞金の請求詐欺の例
悪質な業者が被災者へ言葉巧みに持ちかける詐欺行為へ気を付ける必要があります。
こちらでは請求詐欺の手法の一例をとりあげます。
請求詐欺の例
2016年4月の熊本地震で被災した家主が、自宅の木造2階建て家屋の基礎部分に複数のひびが入っていたのを確認しました。
この場合、契約家屋の一部が損壊したと認定されれば保険金額の5%が受け取れます。
しかし、家主は大きな損害とは言えず対象でないと思い込んで、保険金の請求手続きを放置していました。