
更新日:2020/05/16
罹災証明書って何?地震保険の保険金申請で困らないように徹底解説!
地震による損害を補償してもらう時は、地震保険、公的援助問わずに罹災証明書が必要です。地震保険の補償や、被災者生活再建支援金を得るためには罹災証明や損害認定について理解しておく必要があります。そこで今回の記事では、罹災証明書や災害の判定基準について解説します。

目次を使って気になるところから読みましょう!
地震保険の罹災証明書とは?
地震保険の罹災証明とはよく聞きますが、罹災証明とはどんなものについての証明なのでしょうか。
罹災証明はどこで入手するのか、どんな判定基準なのか、何に使うものなのかなど疑問ですよね。
実は災害の種類によって罹災証明の入手先は違いますし、地震保険の申請に必要であったり、罹災証明があれば民間支援や公的支援を受けたりすることができます。
それらのことをこの記事では
- 罹災証明とは住居の被災状況の程度を表す書類のこと
- 罹災証明で用いられる判定基準とは
- 罹災証明書を申請できるケースとは
- 罹災証明書を持つことのメリット
- マンション居住者は罹災証明は必要なのか
の内容にそって解説します。
被災してからでは、水や食料、住居、衛生管理などライフラインの確保や保持に精一杯となり、罹災証明について調べる余裕はないでしょう。
この記事を参考にして、避難セットの中に罹災証明の説明も入れておけば、いざというときに安心です。
ぜひ最後までご覧ください。
罹災証明書とは住居の被災の程度を示す書類
罹災証明書は、被災者の申請により市町村が発行する住家の被害の程度を証明する書面です。
地震保険の保険金請求をする場合に、実際に被災したことを証明する罹災証明書の提出が求められます。
また、被災した場合には被害の大きさにより公的機関からさまざまな支援が受けられ、そのときに必要となるのが被害を受けたことおよび被害の程度を証明する罹災証明書です。
たとえば、被災者生活再建支援金や義援金などが受けられたり、住宅金融支援機構や災害援護資金の融資が受けられます。
さらには、税金、保険料、公共料金などの減免・猶予が受けられたり、応急仮設住宅や自宅の応急修理なども受けられます。
罹災証明書はどこで入手するの?
罹災証明の入手先は災害の種類によって異なります。
災害には大きく分けて火災と自然災害があり、火災の場合の入手先は消防署であり、地震、台風、洪水などの自然災害の場合は市町村役場となります。
申請は原則被災者本人が、罹災証明書の発行のために申請書を市町村に提出して行いますが、委任状があれば代理人でも行うことができます。
なお、地震保険の申請は保険会社に行いますが、罹災証明書がまだ入手できていないときは罹災届出証明書を提出して申請できます。
罹災証明書はどのタイミングで入手するべきなの?
被災した場合には、前述したように公的機関からさまざまな支援が受けられます。
避難所で食べ物や水などの配給をうける場合には、いちいち罹災証明書の提示を求められることはありません。
しかし、まとまった金額になる支援金や融資などを受けたり、税金、保険料、公共料金などの減免・猶予の申請をしたりする場合には、罹災証明書の提示を求められます。
したがって、地震保険の保険金の請求をしたり、前述の支援を受けたりする前に罹災証明書を入手しておくのが望ましいです。
罹災証明書を入手する前に支援を受けたいという場合は、罹災証明書の申請をしたとき「罹災届出証明書」をもらっておけば、支援の申請はそれで代用できる場合もあります。
速やかに支援の手続きをするのが望ましいので、罹災証明書はなるべき早く入手するようにしましょう。
罹災証明書はいつ申請すればいいの?
自治体が罹災証明書を発行するためには、調査員が現地調査を行う必要があります。
現地調査をどのような順序でするかというのは、災害の大きさやその時の業務の状況によるでしょうから一概には言えませんが、被災したらできる限り早く申請するのが良いでしょう。
地震保険の補償金支払いの場合も、保険会社の調査員が現地調査を行いますがこれにも時間がかかることが予想されますので、地震保険の申請もできる限り早く申請しましょう。
申請をしてから罹災証明書が発行されるまでの期間は自治体や災害規模などによりますが、2週間程度かかることが多いようです。
災害規模が大きくなればさらに時間がかかりますし、損害認定に疑義があり再調査を依頼すればこれにも時間がかかります。
申請の期限は自治体や災害の規模にもより数か月から1年程度と思われますが、災害から日時が過ぎると損害の程度の現地調査ができなくなります。
写真による判定も場合によっては可能ですが、家の解体や撤去、修理などを行う前に、早く申請すべきでしょう。
罹災証明の判定基準は?
罹災証明書を作成する際の住家の損害の判定基準はどのようなものでしょうか?
住家の被害の程度の判定は、国(内閣府)が決めている「災害に係る住家の被害認定基準」により、自治体の調査員がそれに基づき行います。
ここで注意しておきたいことは、前記の被害認定基準は地震保険の補償金が支払われる場合の損害基準とは異なります。
地震保険の保険金が支払われるときの損害認定は、日本損害保険協会が決めている「地震保険損害認定基準」により、保険会社の調査員がそれに基づき損害認定を行います。
地震保険の請求をするときに、認定基準の異なる罹災証明書の提出を求められるのは、実際に被害を被っていることを確認するためと考えられます。
第一次調査での判定
第一次調査は家屋の外からの外観目視調査により行われます。
そのときの罹災証明書の被害の程度は、「全壊」「大規模半壊」「半壊」そしてそれに満たない「一部損壊」に分かれます。
「災害に係る住家の被害認定基準」の内容は以下の表を参照してください
全壊 | 大規模半壊 | 半壊 | |
---|---|---|---|
①住家の損壊、焼失、流出した部分の床面積の延床面積に占める損壊割合 | 70%以上 | 50%以上 70%未満 | 20%以上 50%未満 |
②住家の主要な構成要素の経済的被害の住家全体に占める損害割合 | 50%以上 | 40%以上 50%未満 | 20%以上 40%未満 |
75%(壁の構成割合)x50%(壁の損害割合)=37.5%
第二次調査での判定
第一次調査は家屋の外からの外観目視調査でしたが、その判定に不服がある場合は第二次調査の依頼を申請することができます。
第二次調査は外観目視調査に加え、内部立入調査を行います。
第二次調査における主要構造物の構成割合は、第一次調査と異なり、屋根15%、柱15%、床10%、外壁10%、内壁10%、天井5%、建具15%、基礎10%、設備10%です。
主要構造物の損害割合に構成割合を乗じて家屋全体の損害割合を算出するのは第一次調査と同じです。
第二次調査にも納得できず、被災者から再調査の依頼があった場合は、市町村はその内容を精査して必要に応じて再調査を行うこととなっています。
罹災証明書を申請できるケースの例
どの様な事故で損害を受けた場合、地震保険の罹災証明書を申請することができるのでしょうか?
地震保険の罹災証明書を申請できるケースとしては以下のようなものが挙げられます。
- 地震で電化製品が転倒・破損し火事が起き自宅が損害を受けた
- 地震で建物が倒壊した
- 地震で津波が起き、建物が倒壊・流された
以上のように、地震が原因で起きた火災や建物の倒壊で申請することができます。
特に、地震が原因の火災は火災保険では補償対象外となってしまいます。火災保険に加入していても地震に関係する事故では補償されないため、しっかりと地震保険に加入し、万一に備えておくことをおすすめします。
罹災証明書を受け取ることのメリット
地震が起こった際に地震保険の補償を受けるために必要となる罹災証明書について説明してきましたが、受け取ることで他にもメリットがあることをご存じですか?
罹災証明書を受け取ることで得られるメリットとしては、
- 公的支援
- 民間支援
が受けられる、ということになります。
公的支援とはどのような支援なのでしょうか?民間支援とは何が違うのでしょうか?それぞれ詳しくご紹介します。
公的支援を受けられる
罹災証明書を受け取ることで、公的支援を受けることができるというメリットがあります。
公的支援とは、
- 各種税金や国民健康保険の減免
- 被災者生活再建支援金の支給
- 住宅応急修理制度が利用可能
等になります。
税金や健康保険の減免は、被害を受けた住居の固定資産税や被害を受けた人の国民健康保険料を、一定期間減額・免除されます。また、被災者生活再建支援金を受け取ることができます。
さらに、住宅応急修理制度を利用することで、家の修復が終わるまで優先的に仮設住宅や公営住宅に住むことができます。
これらの様な公的支援を受けることができるため、罹災証明書は必ず受け取るようにしましょう。
民間支援を受けられる
罹災証明書を受け取ることで、公的支援だけでなく、民間支援というものも受けることができます。
民間支援としては、
- 民間金融機関から低金利・無利子での融資
- 私立学校の授業料免除
- 地震保険の利用
などが挙げられます。
民間の銀行などから無利子または低金利で融資を受けることができます。金利などは銀行によって違いがありますが、ありがたい支援ですね。また、私立学校に通っている家族がいた場合、授業料免除を受けることができる場合もあります。
民間支援として大きなものが火災保険・地震保険が利用できる、ということです。罹災証明書がないと火災保険・地震保険が利用できないので、必ず申請するようにしてください。
参考①:マンションに住んでいる場合も罹災証明は必要?
罹災証明書は住んでいた家の損害程度を認定するものであり、その家を所有しているか賃借しているか、戸建てか共同住宅かということは関係ありません。
被災し罹災証明書があれば、たとえば支援金、義援金の給付、資金の融資、公共料金などの減免・猶予、住宅の応急修理など各種被災者支援策が受けられます。
このことはマンションに住んでいる人も同じです。
またマンションに住んでいる人でも地震保険に加入している人は、地震に被災して地震保険金の申請をする際には、罹災証明書が必要になります。
マンションに住んでいる人も被災したときはぜひ罹災証明書の申請しましょう。
参考②:罹災証明書と被災証明書の違い
地震保険に必要な書類を取りに来たけれど、罹災証明書と「被災証明書」があって、どちらが必要なのか分からなくなってしまった。そんな経験のある方もいるかもしれませんね。
実は罹災証明書以外に、被災証明書というものも存在するのです。名前が似ていてどちらが必要なのか迷ってしまう方もいるかもしれませんね。
一体何が違うのでしょうか?二つの証明書の違いは「対象」です。
罹災証明書の対象は「住宅」です。一方、被災証明書は「人」と、証明の対象に違いがあります。
- 罹災証明書:住宅の被害の程度などを証明する書類
- 被災証明書:人が災害などで損害を受けたことを証明する書類
となり、家財などの動産が被害を受けた場合は「被災証明書」が必要になります。
保険によって必要な書類が違ってくるため、どの証明書が必要かよく分からない場合は、申請する前に事前に保険会社に連絡することをおすすめします。
まとめ:罹災証明書を発行して地震保険の補償を受けよう!
いかがでしたか?ここでは地震保険を利用する際に必要な罹災証明書についてご紹介しました。
ここでご紹介したことは、
- 罹災証明書とは住家の被害の程度を証明する書面
- 市町村役場で入手できる
- 発行に時間がかかる
- 被害の程度は「全壊」「大規模半壊」「半壊」「一部損壊」の4つに分けられる
- 罹災証明書を受け取ることで、公的支援・民間支援を受けることができる
になります。
地震保険を申請する際に必ず必要になるのが罹災証明書です。市町村役場で申請することができるのですが、発行されるまでに1~2週間と時間がかかる書類です。
この書類が無いと地震保険の申請ができないばかりか、公的支援などを受けることもできないため、被害を受けた際は早めに申請しましょう。
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