雪害・雪災に火災保険が使える!保険金が支払われる条件とは?

火災保険には火災だけでなく、雪害にあった時にも保険金がおりることがあります。ここでは雪害の補償範囲や保険金、保険料などを紹介します。火災保険によっては契約時に雪害の補償の付帯を選択できる場合があるため、これを機に雪害に備えるかを検討してみてはいかがですか?

雪害・雪災は火災保険で補償される?使える事例を解説

特に雪国にお住まいの方の心配ごとといえば、「雪害」が加入している火災保険で補償されるのかどうかではないでしょうか。雪害・雪災は多くの火災保険で初めからセットされている「雪災補償」で補償されるもの知ってはいるものの、具体的にどのようなケースが補償対象になるのか気になっていることでしょう。


大雪による雪害は、補償されないケースもあり、補償内容を事前に確認しておかないと、保険金請求時に慌てることになってしまいます。


そこで今回は、「補償される雪害の補償範囲と注意点」について

  • 雪害・雪災で保険金が支払われるケース
  • 保険金が支払われないケース
  • 火災保険で補償される金額と請求方法
について解説します。

この記事を読んでいただければ、火災保険で雪害が補償されるケースかどうか判断に迷った場合の助けになるでしょう。ぜひ、最後までご覧ください。

雪害・雪災で火災保険の補償が使えて保険金が支払われるケース

火災保険に「風災・雹(ひょう)災・雪災補償」を付けていれば、これらの自然災害による損害に対して保険金を受け取ることが可能です。具体的には、雪害が火災保険で補償されるのは次の場合です。

  • 雪崩により、自宅が倒壊した
  • 雪の重みで屋根や窓ガラスが破損した
  • 隣の家からの落雪で、自宅の外壁・フェンスが壊れた
  • ウッドデッキ、車庫(カーポート)、物置等が雪の重みで倒壊した
  • 給湯器・アンテナ・雨樋・室外機・太陽光パネル等が雪で破損した
いずれも、保険加入者本人の自宅建物や塀・車庫・物置・家財等が補償対象となります。

雪害・雪災で火災保険の補償が使えて保険金が支払われないケース

雪害や雪災も火災保険の補償対象ですが、例外として保険金が支払われないケースもあります。具体的には、

  • 自宅の屋根から落ちた雪が、隣家の屋根・窓を破損した場合
  • 積雪でカーポートの屋根が落下し自動車が破損した場合
  • 農業で使うビニールハウスが倒壊した場合
  • 雪解けによる洪水・土砂災害で、ご自宅が倒壊・破損した場合
  • 倒壊や破損の理由が経年劣化の場合
  • 対象の事故発生から3年以上経過している場合
  • 損害額が20万円以下の場合
  • スキー場で転んでしまい骨折と診断された場合

などのケースがあげられます。次項以降でそれぞれ詳しく解説しますので、ぜひ最後までチェックしてみてください。

ご自宅の屋根の雪が落ち、隣家の屋根・窓を破損した場合

自宅の屋根に積もった雪によって、隣家の屋根や窓などを破損したケースについて、実際に被害にあったのは隣家なので、自宅を補償対象とする火災保険では補償対象外と考えます。


この場合、隣家の損害に対する法律上の賠償責任が発生しますので、個人賠償責任保険・特約で備えておくのが安心です。火災保険の特約として付けられるものも多く、損害賠償をカバーできるだけでなく、相手との示談交渉サービスなどが付加されているものもあります。


個人賠償責任は思った以上に高額になることもあるので、予め加入しておくのが良いでしょう。

積雪でカーポートの屋根が落下し自動車が破損した場合

積雪の重みに耐えられず、駐車場の屋根が落下し自動車が破損してしまう場合、自動車は火災保険の補償対象とはならず、保険金は受け取れません。自動車の損害をカバーするためには、自動車保険の車両保険に加入する必要があります。


雪国に住んでいる場合は、予め積雪被害を想定しカーポートも作られていますが、大切な愛車を守るため、自動車保険の車両保険加入を検討してみてください。

農業で使うビニールハウスが倒壊した場合

事業用にビニールハウスを設置したものの、積雪による重みでビニールハウスが倒壊してしまった場合、個人で自宅を守るための火災保険では補償できません。農協や事業用火災保険、ビニールハウスメーカーによる保険に加入することが必要です。


事業用保険では、雪害以外にも風水害、ひょう害はもちろん、農業用に特化したものとして病⾍害並びに⿃獣害なども補償されます。

雪解けによる洪水・土砂災害で、ご自宅が倒壊・破損した場合

春先に雪がとけ、雪解け水が川に大量に流れ込むことによる洪水や土砂災害で自宅が損害を受けることも考えられます。この場合、雪害(雪災)として火災保険金は支払われませんが、水災として補償対象となります。


火災保険に加入している場合は、水災も火災保険の標準的な補償範囲となるので、万が一の場合も安心です。

倒壊や破損の理由が経年劣化の場合

リフォームや補修などをせずに、築年数が経過した物件に長く住んでいると、経年劣化で屋根が破損したり、自宅の一部が倒壊する危険もあります。経年劣化による損害は家主の過失とみなされ、火災保険の補償対象外となります。


台風や大雪などの自然災害をきっかけに住居が倒壊・破損した場合も、経年劣化が認められた場合は、保険金が受け取れないこともありますので、注意が必要です。

対象の事故発生から3年以上経過している場合

火災保険の請求期限は3年と保険法で決められています。保険会社によっては、請求期限の3年を超える保険金請求を受け入れている場合もありますが、基本的には保険金請求はできません。雪害等の被害があれば、速やかに保険会社へ連絡するようにしましょう。


また、雪害だけでなく、風災・ひょう災などの自然災害も同様です。火災保険の補償対象となる損害が発生した場合は、速やかに請求手続きが出来るように、

  • すぐに取りだせる位置に保険証券を置いておく
  • 契約内容を定期的に確認する

と、日ごろから備えておくと安心です。

基本的に、3年が経過してしまうと保険金の請求ができないので注意です!

損害額が20万円以下の場合

火災保険の自己負担額(免責金額)の設定次第では、損害額が一定金額以下の場合は全額自己負担となります。免責金額の設定方法は、

  • フランチャイズ型(20万円以上の損害額を補償)
  • 免責方式型(自己負担額として設定した金額を超える損害額を補償)

の2種類があり、古い火災保険ではフランチャイズ型、新しい火災保険では免責方式型が多いようです。自分の加入している火災保険がどちらに該当しているのかは、保険証券を確認したり、問い合わせをすることで確認可能です。万が一の事態に備え、前もって確認しておくと安心でしょう。

スキー場で転んでしまい骨折と診断された場合

スキー場で転んでしまいケガをしてしまった場合、ケガの治療費や入院費は、住宅の被害をカバーする火災保険では、もちろん補償対象外となります。


病気やケガのリスクに備える場合は、専用のスキー保険に加入したり、医療保険に加入するようにしましょう。

雪害・雪災の火災保険で補償される金額と請求方法は?

雪害によって破損した家屋等は、その損害の程度によって補償金が下りることになります。


こちらでは、

  • 補償内容と補償金
  • 2つの自己負担額設定方法について
  • 「風災・ひょう災・雪災」補償を追加する場合の申請方法
について解説します。

補償内容と補償金

補償金は、火災保険の保険金額を上限とします。


例えば、保険金額を2,000万円と設定した場合、雪害で建物が全壊するような大きな被害を受ければ最高2,000万円が下りることになります。


また、屋根や外壁等の部分的な破損は、修理業者の見積書を参考に、保険会社が補償金額を算定することになります。

2つの自己負担額設定方法について

保険会社から雪害が認定され補償金が下りても、火災保険に免責金額(自己負担額)が設定されていることに注意は必要です。


免責金額(自己負担額)とは、保険金が支払われる事態が生じた場合、契約者が自己負担する金額のことです。


火災保険にはその種類によって2種類の免責金額(自己負担額)があります。


免責金額20万円以上の場合


10年位前の住宅火災保険や、住宅総合保険等の火災保険を長期契約しているケースの場合、損害額が20万円以上という制限があります。


こちらの場合は、損害額が20万円未満なら補償金は下りませんが、例えば損害額が20万円だったならば20万円全額が支払われます。


免責金額0~10万円程度の場合


最近の火災保険に多く、補償全てに免責金額を設定する契約もあります。


免責金額0~10万円の範囲で、各保険会社が免責金額を設定しています。


当然免責金額を0円にすれば損害額が小さくても補償金は下りますが、免責金額を大きくすれば、保険料はその分安くなります。


保険料を安くしたい場合には、高額になる修理費用だけを補償してもらう形で、免責金額を大きく設定しておくのも良い方法です。

「風災・ひょう災・雪災」補償を請求する方法

実際に雪害でご自宅等が破損した場合には次のような補償請求を行います。


補償請求の流れ


補償請求は次のような手順で行います。

  1. 保険会社へ損害を報告
  2. 修理業者を呼び破損した建物の修理
  3. 必要な書類の準備・提出:提出する「修理見積もり書」の作成や「被害状態の写真」は修理業者にお願いします。
  4. 保険会社の調査:場合によっては、保険会社と提携している保険鑑定人が、被害状況の確認のため自宅へ訪問します。
  5. 補償金確定:およそ7日~10日くらいで保険会社から支払う金額の回答が行われます。

必要書類


必要書類は次の通りです。
  • 保険金請求書:保険会社等から取得します。必要事項は保険加入者が記載します。
  •  事故状況説明書:保険会社等から取得します。保険加入者は損害の発生したことをなるべく正確に記載しましょう。 
  • 修理見積もり書:修理業者が作成します。 
  • 被害状態の写真:修理業者が撮影します。
保険金請求の根拠となるのは、被害状態の証拠です。

被害状態の写真は、破損箇所を全て撮影してもらいましょう。

火災保険加入のすすめ:雪害以外にも火災保険で補償される被害

火災保険では、火災や雪害以外で次のようなことが原因の損害も補償されます。

  • 落雷
  • 破裂・爆発
  • 台風、旋風、竜巻、暴風
  • 雹災・雪災
  • 水災
  • 水濡れ
  • 建物の外部からの物体落下、飛来、衝突、接触、倒壊
  • 騒擾、集団行為、労働争議による破壊行為等
  • 盗難による盗取、損傷等
  • 偶然の事故による建物等の損害
盗難や破壊活動も補償対象です。

しかし、自然災害の場合、地震・噴火それが原因となる火災・洪水等は対象外です。

地震に関連する損害を補償したい場合には「地震保険」へ加入しましょう。

まとめ:雪害は火災保険で補償される!状況に合わせて活用しよう

補償される雪害の補償範囲と注意点について解説してきましたが、いかがでしたでしょうか。               

今回の記事のポイントは

  • 火災保険で雪害が補償されるケースは、保険加入者本人のご自宅や塀、車庫、物置等が補償範囲となる
  • ご自分の家屋の屋根から落ちた雪が隣家を損壊した場合は、火災保険の補償範囲外となる
  • 火災保険の補償金には、免責金額(自己負担額)が設定されていることに注意が必要
  • 火災保険の請求期限は保険法で3年と定められているが、保険会社によってはそれよりも長めに期限が設定されていることもある
でした。

雪害を含めた「風災・ひょう災・雪災」は基本補償に付帯されています。

ただし、雪の被害が補償対象外になることもあるので、補償内容をしっかり確認しておきましょう。

ほけんROOMでは、他にも読んでおきたい保険に関する記事が多数掲載されていますので、ぜひご覧ください。

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