地震保険の割引や申請の際に必要な書類って何?必要書類を徹底解説!

地震保険の加入時や保険金請求時、また年末調整や確定申告で保険料控除を申請するときには必要書類の提出を求められます。しかしいきなり必要書類なんて言われても困ってしまいますよね。今回の記事では、地震保険で使う必要書類を様々なケースごとに分けて解説していきます。

地震保険の割引のための必要書類は?

2019年1月に地震保険の保険料の見直しも行われ、多くの地域で値上がりになったため、いつ起こるかわからない地震に対して保険料を払い続けることを不満に思う方もいることでしょう。

「少しでも保険料を抑えたい」と、適応できる割引がないか知りたい方も多いのではないでしょうか?

しかし、地震保険は独自の特徴があり、各割引に対して提出しなければならない必要書類があります。

今回は地震保険に関する必要書類について
  • 地震保険の割引のために必要な書類
  • 保険金の請求の際に必要な書類
  • 地震保険の確定申告と年末調整
以上の3つを中心に解説します。

この記事を読んでいただけると、地震保険の加入時や実際に保険金を請求する際などの手続きを必要書類をきちんと把握することでスムーズに行えるかと思います。

ぜひ最後までご覧ください。

地震保険の割引のための必要書類について

地震保険には対象建物の新築年月日や耐震性能などに応じた割引制度があります。


割引適用時には、確認資料の提出が必要です。

名称条件割引率
免震建築物割引免震建築物であること50%
耐震等級割引耐震建築物であること一級:10%
二級:30%
三級:50%
耐震診断割引国が定める耐震基準を満たしている建築物であること10%
建築年数割引1981年6月以降に建築された建築物であること10%

以上の4つの地震保険割引を種類別に説明します。



割引制度は1つだけしか適用できません。


そのため正しく理解していないと、知らないところで損をしてしまう可能性があるので注意してくださいね。

免震建築物割引に必要な書類

免震建築物割引とは?


地震保険の対象となる建物が免震建築物の場合に適応される割引です。

割引を受けるためには、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」の基準を満たしていなければいけません。

適応されると保険料50%の割引になります。

必要書類

  • 「建設住宅性能評価書」または「設計住宅性能評価書」※1
  • 「耐震性能評価書」
  • 「適合証明書」※2または「現金取得者向け新築対象住宅証明書」
  • 「技術的審査適合証」※2
  • 「住宅性能証明書」※2
  • 「認定通知書」※3
  • 「設計内容説明書」※2
  • 対象建物の耐震等級、または対象建物が免震建築物であることを証明した書類※2

※1

品確法に基づく登録住宅性能評価機関が、マンションなどの区分所有建物の共用部分全体を評価した場合に作成する「共用部分検査・評価シート」の名称の証明書類を含みます。


※2

以下の場合に該当する方には、耐震等級割引が適用されます。

  • 「適合証明書」「現金取得者向け新築対象住宅証明書」または「住宅性能証明書」において、書類に記載された内容から耐震等級が2または3であることは確認できるものの、耐震等級を1つに特定できない場合
  • 「技術的審査適合証」において、免震建築物であることまたは耐震等級が確認できない場合
  • 「認定通知書」など上記①の書類のみご提出いただいた場合
※3

認定長期優良住宅であることが確認できる「住宅用家屋証明書」や「認定長期優良住宅建築証明書」を含みます。

耐震等級割引に必要な書類

耐震等級割引とは?


地震保険の対象の建物が耐震建築物の場合に適用できる割引です。

  • 住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)を有している場合
  • 国土交通省の定める「耐震診断による耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)の評価指針」に基づく耐震等級を有している場合


等級によって割引率も違い、一級は10%、二級は30%、三級は50%の割引を受けることが出来ます。


必要書類

  • 「建設住宅性能評価書」または「設計住宅性能評価書」
  • 「耐震性能評価書」
  • 「適合証明書」※2または「現金取得者向け新築対象住宅証明書」
  • 「技術的審査適合証」
  • 「住宅性能証明書」
  • 「認定通知書」
  • 「設計内容説明書」
  • 対象建物の耐震等級、または対象建物が免震建築物であることを証明した書類

耐震診断割引に必要な書類

耐震診断割引とは?


地方公共団体の耐震診断で国が定める耐震基準を満たしている場合に適用できる割引です。


 確認資料は、耐震診断を行っている業者に証明書類を作成してもらうようにしましょう。


必要書類

  • 耐震診断の結果国土交通省の定める基準(平成18年国土交通省告示第185号)に適合すると地方公共団体、建築士などが証明した書類
  • 耐震診断または耐震改修の結果により、減税措置を受けるための証明書
    (耐震基準適合証明書、住宅耐震改修証明書、地方税法施行規則附則に基づく証明書など)

建築年割引に必要な書類

建築年割引とは?


1981年6月1日以降に新築された建物に適用される割引です。

1981年6月1日に施工された改正建築基準法に基づき、これ以降に建てられた建物はすべて同法の定める「新耐震基準」を満たしていることが義務付けられています。

登記簿謄本で、建物の建築年数を確認するようにしましょう。

必要な書類

  • 建物登記簿謄本、建物登記済権利証、建築確認書、検査済証などの
    公的機関等※1から発行※2された書類
  • 宅地建物取引業者が交付する重要事項説明書
ただし、いずれの資料も記載された建築年月等によりも昭和56年6月1日以降に
新築されたことが確認できるものが対象になります。

※1
国、地方公共団体、地方住宅供給公社、指定確認検査機関等
※2
建築確認申請書など公的機関等に届け出た書類で、公的機関等の受領印・処理印が確認できるものが含まれます。

保険金を請求するときの必要書類について

次に保険金を請求する際に必要となる書類をご紹介します。


保険金の請求は、保険会社が勝手にやってくれることではなく、自分で行わなければなりません。


そのため保険金請求の際に必要な書類は正確に理解しておく必要があります。


保険金請求の際に必要となる書類は以下になります。

必要な書類必要書類例
保険金請求書および保険金請求権者が
確認できる書類
保険金請求書、戸籍謄本、印鑑証明書、委任状
代理請求申請書、住民票など
事故日時・事故原因および事故状況等が
確認できる書類
事故状況説明書、交通事故証明書、請負契約書
メーカーや修理業者等からの原因調査報告書など
保険対象の価格、損害の額、損害の程度
および損害の範囲、復旧の程度が確認できる書類
建物、家財、備品等に関する事故、他人の財物に損害を与えた等の賠償請求の場合
忠理見積書、写真、領収書、図面、被害品明細書、復旧通知書、賃貸借契約書、売上高等営業状況を示す帳簿


他に必要に応じて求められる必要書類もあります。

  • 他から支払われる帆遠近・給付金等の額を確認する書類
    (支払通知書等)
  • 質権が設定されている場合に保険金請求に必要な書類
    (質権者の保険金請求書および債務残高証明書、保険金直換支払指図書など)


必要書類を不備無く用意することは、スピーディーに保険金を受け取れることにもつながります。

地震保険の年末調整と確定申告

ここまで地震保険の割引と地震保険の保険金請求に必要な書類について説明しました。


ここからは、地震保険の年末調整確定申告について説明していきます。


2007年から年末調整で地震保険料が控除されるようになりました。


「地震保険」に関するものだけが対象となっており、損害保険や火災保険で地震以外を補償するものは控除対象にはなりません。


しかし地震保険単独では加入できず、火災保険と一緒に地震保険に入る方が多いかと思います。


その際に、控除できるのは保険料を火災保険と合わせた額でなく、地震保険のみの額となるので気を付けておきましょう。


では以下で年末調整・確定申告時それぞれの必要書類について見ていきましょう。

年末調整の必要書類

年末調整に必要書類は以下の2種類になります。

  • 給与所得者の保険料控除申請書兼配偶者特別控除申請書
  • 地震保険料控除証明書

必要事項を記入し、年末調整の際に勤務先に提出しましょう。


勤務先を通して団体特約で地震保険に申し込んでいる場合は、「地震保険料控除証明書」の提出が必要ないこともあるので、勤務先に確認しておきましょう。

確定申告の必要書類

もし年末調整に間に合わなかった場合でも、法律上は控除を受けることはできます。


しかし会社の事務負担となり受け付けてくれない場合があります。


その場合は確定申告をすることで控除を受けることができます。


その際も必要書類は年末調整と同じで以下の2種類です。

  • 給与所得者の保険料控除申請書兼配偶者特別控除申請書
  • 地震保険料控除証明書

地震保険の保険金請求の流れ

では実際に被害にあってから保険金を請求するまではどのような流れになるのでしょうか。

  1. 被害にあったことを保険会社に連絡する
  2. プロの調査員による現地調査を受ける
  3. 必要書類の提出
  4. 承認され次第保険金支払い
被害にあってから保険金支払いまでの流れは以上のようになります。

保険会社の連絡は、電話での連絡が一般的ですが、大地震などが起こった際は電話が集中して繋がらないこともあります。

そのような際は保険会社のHPをチェックして対応してみてください。

また必要書類については、調査員が現地調査に訪れた際に持ってきてくれることが多いので安心してください。

また保険金が支払われるまでの期間は災害の程度によって異なり、災害規模が大きいほど支払いは遅くなってしまう可能性が高いので、頭に入れておくとよいでしょう。

参考①:火災保険契約時の必要書類は?

火災保険の契約時に必要な書類がいくつかあります。


必要となる書類は一戸建ての場合とマンションの場合とで違いがあります。


また契約する保険会社によっても内容に違いがあるため保険会社の指示に従ってください。


なお事前にどのくらいの保険料になるのか確認しておきたい場合は保険会社のサイトで一括で確認することもできます。


その際に必要な情報は建物の所在地、建物の延べ床面積、建築年月、建物の構造です。


これらを確認できる書類としては建築確認申請書、不動産売買契約書、建築住宅性能評価書、仕様書、図面などが挙げられます。


そのほかにも他社から保険を乗り換える場合は乗り換える前の保険証券に記載されています。そのため保険証券で確認することができます。

一戸建ての場合の必要書類

一戸建ての場合に火災保険に加入する場合

  1. 建築確認申請書(第1面~第5面) 
  2. 確認済証 
  3. 検査済証 
  4. 建築住宅性能評価書 
  5. 全部事項証明書 
  6. 物件の仕様書・図面・パンフレットなど 
  7. 金融機関口座の情報・届け出印(口座引き落としの場合)
以上の書類が必要となります。

建築確認申請書とは建物を新築または増築した場合に建物自体が建築基準法か条例から外れていないかを確認してもらう書類になります。なお建築主が役所か民間の指定確認検査機関に提出して「建築確認」を受け取る仕組みとなっています。

その「建築確認」を証明するものが確認済証です。

建築住宅性能評価額とは住宅の性能を公平な立場で評価し、その結果を表示した書面です。

物件の仕様書はその建物がどんな素材で建てられているのか、特に耐火基準を判断するときに使用する書類です。

マンションの場合の必要書類

マンションの場合に火災保険に加入する場合

  1. 重要事項説明書
  2. 全部事項証明書
  3. 売買契約書
  4. 金融機関口座の情報・届け出印(口座引き落としの場合)
以上の書類が必要となります。

重要事項説明書とはマンションを契約時に不動産会社から説明を受けた説明書のことです。

内容は専有部分に関することや物件自体の権利関係などが記載されており専有部分の面積に応じた保険料の算出に必要なものとなります。

専有部分とは基本的には購入したマンションの一室ですが、マンションによってどこまでを専有部分にするのか違いがあります。

特に建物の骨組みまで含まれる場合はそこまでが面積に含まれてしまうので保険料はその分高くなります。

売買契約書はマンションの契約者であることを証明するために必要となる書類です。

参考②:地震保険についておさらい

地震保険とは火災保険に加入していなければ加入できない保険です。


そのため地震保険のことだけを考えずに火災保険の補償内容についてもきちんと考える必要があります。


地震保険は火災保険と違って、どの保険会社で加入したとしても金額と補償内容は一律です。そのため火災保険の内容で保険料など補償内容を決めることが大切です。


また地震火災費用特約ですと地震や噴火で起きた家事は火事に対しては補償されますが、そのほかの地震による損壊や流失については保障されません。

地震保険はどのような補償をしてくれる?

地震保険が補償できるのは建物と家財に別れています。


加入している補償対象によっても補償が受けられる場合と補償が受けられない場合とがあります。


保険の加入時に「建物のみ」「家財のみ」「建物と家財の両方」のどれを補償するか決めます。


もちろん補償対象にしていなかった建物や家財が損害を受けても補償されません。


基本的には持ち家の場合は「建物と家財」を補償にする場合が多く、賃貸の場合だと「家財のみ」の保険に加入する場合が多いです。


地震保険では地震や噴火、それによって起きた津波などの被害を受けた場合に補償をしてくれる保険です。


日本の政府が再保険してくれるので巨大地震でも補償がされます。

地震保険で補償される事故は?

地震保険で補償されるケース

  • 地震によって建物内にあったストーブが倒れ火事が発生した
  • 地震による津波で建物が流された、浸水してしまった
  • 地震によって建物が損壊・倒壊した
  • 火山による火山灰で建物や家財が被害を受けた場合
以上の場合には補償されます。

地震による被害をほとんど補償されますので加入しておくと安心です。

火災保険の保険料の仕組みについて

火災保険の保険料を決まる要因として

  1. 建物の種類
  2. 建物の構造
  3. 建物の価値
  4. 保険の内容
  5. 保険の期間
以上の点で保険料が決まってきます。

建物の種類とは一戸建てなのかマンションやアパートなどの共同住宅なのかで分けられます。

建物の構造はその建物がM構造・T構造・H構造なのかで分けられます。
  • M構造とは耐火建築物の共同住宅のことを指します。
  • T構造とは耐火建築物の連用住宅のことを指します。
  • H構造はM構造にもH構造にも該当しない建物のことを指します。 
建物の価値が高いのほど保険料は割高になります。

また補償内容を手厚くすればするほど保険料は高くなります。

保険料を安く抑えたい方は無駄な補償内容を外すことで保険料を抑えることができます。

保険の期間は1年から最大10年まで契約することができます。

一年の契約を更新し続けるよりも10年契約で保険料を一括で支払う方が保険料の総支払額を抑えることができます。

まとめ:地震保険での必要書類を確認して万全な対策を

地震保険の加入時保険金請求時の必要書類について解説しましたが、いかがでしたでしょうか?


今回の記事のポイントは、

  • 各割引適用の必要書類を把握する
  • 保険金請求の必要書類を把握する
  • 年末調整や確定申告で保険料控除を受けることができる

以上の3点です。


どの必要書類もきちんと把握しておくことでスムーズに手続きを進めることができます。


自分で用意する手間はありますが、後々大切なことばかりなので事前にしっかりと行っておきましょう。


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