火山の噴火による家の被害は火災保険・地震保険で補償される?

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火山の噴火による家や家財の被害は火災保険ではなく、地震保険で補償されます。また、地震保険料は分割払いではなく、一括払いの方がお得ではありますが、地震保険単独で加入することは出来ません。今回は、日本や海外の噴火事例とともに、地震保険の補償範囲や保険金請求方法について解説します。

火山噴火による家の被害は火災保険・地震保険で補償される?

火山噴火…いつどこで起こるか誰も予想できないものですよね。
特に、何年も前から日本一高い山で有名な富士山も噴火すると言われていますよね。
もし万が一噴火が起きてしまい、大事な家や家財に被害が出てしまった場合火災保険・地震保険で補償されるのでしょうか?

結論からお話しすると噴火による家や家財の被害は火災保険では補償されません。
が、地震保険では補償されます
  • 噴火による被害を受けた場合の対応
  • 保険金の請求方法
  • 火災保険の補償内容
をポイントにまとめていきます!

ぜひ最後までご覧ください。

火山噴火による家の被害は地震保険の補償範囲!


もし噴火で家や家財に被害が出た場合は地震保険の補償対象となります。

地震保険自体は火災保険の一部なので必ず火災保険に加入することが前提です。

火災保険で補償対象となる災害と地震保険で補償対象となる災害の区別を理解しましょう。

また噴火による被害が補償されるケースと補償されないケースがありますので、そちらをわかりやすくまとめてみていきましょう。

日本と海外の実際の被害の例も合わせて紹介していきます。

噴火による損害が火災保険によって補償される場合

噴火による損害で補償されるものは、

  • 住居となる建物とその建物が所有している家財のみです。
  • 噴火が原因となる火災、埋没、損壊などの被害を受けた場合に補償されます。
  • もし住居兼店舗の場合は住居内の家財が対象になります。

事業用の家財などは別に企業向けの地震保険を契約する必要があります。


また保険会社によっては自動車事故も条件を満たしていれば補償される場合もあるようです。

噴火が原因の自動車事故は自動車保険の対象外となってしまうので、こちらも注意が必要ですね。

補償される場合は、車が保険契約時の時価額を超える損害となった時に一時金が支払われる特約を扱っている。

被保険者が地震・噴火などによる傷害が原因で、事故当日から定められた期日以内に死亡した場合、死亡一時金が支払われる特約を扱っている保険会社もあります。

噴火による損害が火災保険によって補償されない場合

登山やハイキングをしている最中に噴火が発生しケガを負ってしまた場合はどうなるのでしょうか。

ケガの場合は普通だと傷害保険の対象なのですが、噴火が原因の場合は適用されません。


ですが噴火などの天災が起きた際にケガや死亡した時の補償を特約で付けることができます。

頻繁に登山やハイキングされる方は傷害保険の特約を追加し、そんなに頻繁に行かれないのであれば国内旅行傷害保険に加入し、天災による損害補償の特約を追加するといいでしょう。


また以下のものも補償対象外となります。

  • 住居以外の建物
  • 貴金属・宝石・骨とう
  • 有価証券(小切手、株券、商品券等)
  • 稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類するもの(明記物件)
  • 預貯金証書
  • 自動車 など

参考:日本・海外における火山の噴火事例

日本における火山の噴火例

1914(大正3)年1月12日
桜島にて犠牲者58~59名の噴火・地震による 「大正大噴火」
1926(大正15)年5月24日十勝岳にて犠牲者144人 (不明を含む)の
 融雪型火山泥流による
「大正泥流」
1940(昭和15)年7月12日三宅島にて犠牲者11名の火山弾・溶岩流などによる
1952(昭和27)年9月24日ベヨネース列岩にて犠牲者31名の
海底噴火(明神礁)、観測船第5海洋丸遭難により全員殉職
1958(昭和33)年6月24日阿蘇山にて噴石による犠牲者12名
1991(平成3)年6月3日雲仙岳にて火砕流による犠牲者
43 名(不明を含む)
2014(平成26)年9月27日御嶽山にて噴石等による犠牲者
 63名(不明を含む)

表を見てわかるように100年の間に7件もの噴火による天災が発生しています。
ご自身が生きている間に絶対起こらないとは言い切れませんよね。
なのでもし噴火などの損害を受けてしまった時のために加入していると安心ですよ。

また噴火は日本のみならず海外でも起こりうる天災です。

2019年12月9日、ニュージーランド北部のプレンティー湾にある「ホワイト島」の火山が突如噴火しました。
噴火の際に、少なくとも 100名ほどの観光客が河口の付近を歩いていたことが確認されていてます。この中で行方不明者も出ています。

2019年10月2日にはカムチャッカ半島にあるシベルチ山が大噴火を起こしたことが伝えられています。噴煙の高さは10kmにも及ぶそうです。

噴火による被害には様々な種類があります。
地震と同様に噴火も各国で発生しています。

火山噴火のよる被害で地震保険の保険金はいくら支払われる?



では実際に被害を受けてしまった場合に保険金がいくら支払われるのかを解説していきます。

地震保険は建物と家財、それぞれに契約します。

補償金額は火災保険の保険金額の30~50%の範囲内と定められています。

建物は5000万円まで、家財は1000万円までと上限額が定められています。


建物の場合家財の場合
地震保険の保険金額の範囲建物分の火災保険の保険金額の

30~50%の範囲
家財分の火災保険の保険金額の
 30~50%の範囲
補償限度額5000万円1000万円


もし火災保険が建物2000万円で家財が1000万円の場合
建物家財
火災保険2000万円 1000万円
地震保険600万円〜1000万円
まで設定が可能
300万円〜500万円
まで設定が可能


それでは次にどれくらいの保険金が支払われるのでしょうか。
もし地震保険の金額が1000万円だった場合
補償金額
全損1000万円(100%)
大半損600万円(60%)
小半損300万円(30%)
一部損50万円(5%)

地震保険で保険金が支払われない場合

なんと地震保険で保険金が支払われない場合もあるので注意しましょう。

  • 噴火により保険の対象の建物や家財が損害を受けても、噴火が発生した日の翌日から計算して10日を経過した後に生じた損害の場合 
  • 保険の対象の紛失または盗難の場合
  • 保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反の場合
  • 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動

以上が地震保険が支払われない場合です。

戦争などはあまり考えられませんが保険対象の紛失、盗難などにはくれぐれも気をつけたいものです。

参考:被災者生活再建支援制度とは

実は地震保険に入っていなくても国や地方公共団体から生活再建資金の援助が受けられる被災者生活再建支援制度という制度があります。

この制度は自然災害により全壊10世帯以上の被害が発生した市町村、全壊100世帯以上の被害が発生した都道府県が対象となります。

住宅が大規模半壊以上の損害を受けた世帯や、再建する時にも支援金が支払われます。

その金額ですが表お用いて説明していきます。



基礎起炎菌加算支援金合計
住宅が全壊の場合100万円建設・購入200万円300万円
補修100万円200万円
貸借50万円150万円
大規模半損の場合50万円建設・購入200万円250万円
補修100万円150万円
貸借50万円100万円

ですが世帯人数が1人だった場合は、3/4の支給額となります。


もし全壊してしまった場合、受けられる支援金は300万円までなのでご自身で地震保険に加入して何百万円もの保険金が受け取れる方が良いでしょう。

火山噴火で家が被害に!地震保険の保険金請求方法とは

もし被害を受けてしまった時の保険金請求方法は以下の流れに沿って進めていきます。
  1. 加入している保険会社に連絡を入れます。
  2. 保険会社による事故受付がされます。
  3. 被害状況確認のための訪問日の調整をします。
  4. 保険会社委託の鑑定会社の鑑定人が被害状況の確認をします。
  5. 調査結果から支払保険金を算出します。
  6. 支払内容の確認をし了承します。
  7. 保険金の支払 いがされます。
この中では鑑定人の鑑定に時間がかかってしまうようです。
建物の損壊の度合いにもよりますが、損害が大きい分時間はかかります。
ですが年々、鑑定は早くなっているようで熊本地震は2ヶ月で90%の鑑定が終わっていました。
保険金請求額が高額になる場合は、印鑑証明書や建物登記簿謄本などの提出が必要となる場合もあります。
保険金を受けっと後ですが使い道はご自身の自由です。
家を再建、購入、引っ越しなどに使用できます。

注意:地震保険は単独加入できない!火災保険とセットで加入

『それじゃあ、地震保険だけ入ろうかな。』と思った方もいますよね。


ですが地震保険は単独で加入することはできませんので注意が必要です。

必ず火災保険と一緒に加入しなければなりません。

火災保険だけでは補償されない地震や、噴火などによる天災を補償するのが地震保険の役割です。

火災保険では、地震火災費用保険金として火災保険金額5%を支払いますが、損害を補償するものではありません。

なので地震保険を付帯する必要があります。


いつ何が起こるかわからない噴火や地震。

損害がもし大きい場合多額のお金を用意しなければならなくなります。

そのような時に備えて今からでも保険をかけておいた方が安心ですよね。

参考:地震保険の保険料の相場ってどれくらい?

では地震保険料にどれくらいかけるのが普通なのか相場を調べました。

まず地震保険料は建物の構造や評価額などによって変わってきます。

今回はシミュレーションを利用して算出して見ました。


例1 所在地が東京都のH構造(非耐火構造)の場合

建物評価額1500万円、家財の目安評価額300万円だとすると

保険料の目安は1年35,020円(建物地震保険料:29,180円 +家財地震保険料:5,840円)
補償建物の補償は最大750万円、家財補償は最大150万円となりました。


例2 所在地が東京都でM構造(マンション構造)の場合

建物評価額1500万円、家財の目安評価額300万円だとすると

保険料目安は1年で16,250円(建物地震保険料:12,500円 +家財地震保険料:3,750円)
補償建物の補償は最大500万円、家財補償は最大150万円となりました。


建物のの構造によって違いが出てきます。

また保険料の支払いは分割払いより一括払いの方が安く済みます。

その理由は地震保険には、建物の状態によって「免震建築物割引」「耐震等級割引」「耐震診断割引」「建築年割引」があり、最大50%の割引されます。

長期契約一括払いで最大約8%の割引が適用されます。

このふたつの割引を合わせると、地震保険の保険料に最大54%の割引が適用されます。 

まとめ:地震保険に加入して火山噴火による家の被害を補償しよう

いかがだったでしょうか。

今回は噴火による地震保険の対応など、必要性をお話ししてきました。

ポイントは

  • 地震保険だけでは加入はできない、必ず火災保険にも加入が必須
  • 噴火や天災による損害が地震保険でのみ補償される
  • 地震保険の補償限度額は火災保険の30%〜50%
  • 被害が大きい場合は被災者生活再建支援制度も活用しましょう
  • 地震保険の支払いは一括払いがとてもお得
皆さんも是非いつ起こるかわからない災害に備えて火災保険、地震保険に加入を検討して見てくださいね。

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

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