火災保険の解約手続きを徹底解説!引越しを考えている方必見!

住宅ローンや質権設定などが絡んでいてややこしい火災保険の解約方法を解説します。引越しを控えた方は必見です。この記事を読んで、火災保険の手段から解約返戻金の仕組みまで理解したうえで、無駄なく火災保険の解約手続きを進めましょう。

火災保険の解約はできる?

火災保険には加入したけども、補償内容が合わなかったり、引っ越しをしたりするため、保険を解約することもあるでしょう。


その際に、保険期間が残っている分の保険料が戻れば嬉しいですよね。


しかし、解約前に保険の状況を確認しておかないと、想定外の事態になるケースもあることはご存知でしょうか。


例えば火災保険に質権が設定されていると、勝手に火災保険の解約ができなくなってしまいます。


このような場合には、しっかりとした手順を踏んだ後、火災保険を解約する必要があります。


そこで今回は、「火災保険の解約とその注意点」について

  • 火災保険は基本的に契約途中でも解約可能
  • 火災保険の解約手続きの方法
  • 火災保険に質権設定がある場合
以上のことを中心に解説していきます。                                                               
 

この記事を読んでいただければ、火災保険解約の基本的な知識と、その注意点を知ることに役立つと思います。                                

ぜひ、最後までご覧ください。

火災保険は契約途中でも解約できる!

火災保険は契約が満期になるまで待つ必要もなく、基本的に中途解約しても構いません。


しかし、保険加入者の中には、「一括で支払った保険料が、全く戻ってこないのでは?」と、不安な方々もいることでしょう。


ご安心ください。


火災保険の解約の際、払い込んだ保険料の何割かは戻ってくることになります。


こちらでは、火災保険を中途解約した際の解約返戻金等の扱いについて解説します。

未経過分は解約返戻金で戻ってくる

火災保険を中途解約する場合、払い込んだ保険料の全額が戻るわけではありません。


あくまで戻るのは未経過分の解約返戻金です。


中途解約の場合の返還保険料の計算式は、次のようになります。

解約返戻金(未経過保険料)=長期一括保険料×未経過料率

未経過保険料率の例


解約返戻金がどれくらい戻ってくるかは、未経過料率によって決定されます。


未経過料率は、保険期間・経過年数、そして経過年数ごとの経過月数に応じ〇%という表示で決められています。


下表を参考にしてください。


契約期間2年または3年の場合

経過年月契約期間2年契約期間3年
1か月96%97%
2か月91%94%
3か月87%91%
4か月82%88%
5か月77%85%
6か月73%82%
7か月69%79%
8か月55%70%
9か月60%73%
10か月55%70%
11か月50%67%
1年0か月46%64%
2年0か月0%32%
3年0か月32%


契約期間5年または10年の場合

経過年月契約期間5年契約期間10年
1か月98%99%
2か月96%98%
3か月95%97%
4か月93%96%
5か月91%95%
6か月89%95%
7か月87%94%
8か月82%91%
9か月84%92%
10か月82%91%
11か月80%90%
1年0か月78%89%
2年0か月59%79%
3年0か月39%70%
4年0か月20%60%
5年0か月0%50%
6年0か月40%
7年0か月30%
8年0か月20%
9年0か月10%
10年0か月0%


なお、未経過料率は保険会社や契約時期等により異なるので、一律の係数を使用しているわけではありません。


上表は目安に過ぎないので、正確な解約返戻金の算出は、契約の際に取得したパンフレットや、保険会社に問い合わせて確認しましょう。


具体的な計算例


こちらでは、表を参考に具体例をあげてシミュレーションしてみます。


(例)

  • 火災保険契約:2年
  • 保険料(一括払):50,000円
  • 経過年月日:1年0か月
経過年月日は1年0か月で46%なので

50,000円(保険料)×46%(未経過料率)=23,000円(解約返戻金額)

となります。

地震保険の途中解約も戻ってくる

地震保険も中途解約する場合には、未経過分の保険料が戻ってきます。


返還保険料の計算式は、火災保険の場合と全く同じです。


未経過保険料率は、どの保険会社でも違いはありません。


正確な解約返戻金の算出は、お手元に保管している地震保険のパンフレットや、保険会社へ電話で確認しましょう。  

残りの契約期間が1か月未満の方は注意が必要

火災保険を解約したい場合は、残りの契約期間がどの位あるかをまず確認しましょう。


契約期間の残りが1ヶ月未満の場合は、保険料は戻らないので注意が必要です。


引っ越し等のため、大急ぎで解約するのならやむを得ない措置と言えます。


ただし、今すぐに建物から退出する予定が無いなら、満期になるまで待った方が無難です。


ご自分が気に入った火災保険を見つけていたなら、加入中の火災保険の満期後に新規加入しましょう。

参考:解約の手続き方法

火災保険を解約したい場合には、保険契約した代理店の担当者、または保険会社窓口へ連絡します。


連絡方法は、電話やインターネットでOKです。


火災保険を解約する旨の連絡すれば、保険会社から所定の解約申請書類が送付されてきます。


基本的に、送付されてきた解約申請書に必要事項を記載し押印後、保険会社へ返送することになります


解約申請書の提出の際は保険証券も提出します。


保険証券を紛失してしまった場合は、そのことを保険会社へ伝えましょう。


基本的には保険証券の代わりに、ご自分の住所地の市区町村から印鑑登録証明書(発行後6か月以内のもの)を取得し添付すれば足ります。


ただし、印鑑登録証明書で代用する場合、解約申請書の押印は実印でなければいけません。

解約はしない方が良い?

こちらでは急な引っ越しは行わないものの、火災保険を見直しすることが得かどうかを考えてみましょう。


当然、火災保険を解約しても保険加入者へペナルティが発生することはありません。


また、担当者から執拗な引きとめや、別の保険商品の勧誘をうけることはまずありません。


こちらでは、火災保険を解約した場合のメリット・デメリットを解説します。

メリット:保険見直しでムダが省ける

火災保険で、追加した不要な特約があればそれだけを解約しても主契約には影響ありません。


不要な特約を解約すればそれだけ保険料は安くなります。


また、火災保険の主契約の場合でも、設定されている基本補償が自分の建物に合っていない、ということはあるでしょう。


主契約に余計な補償がある


例えば、雪の降らない地域なのに基本補償に雪災・ひょう災があったり、高台に家があるのに水災、洪水等が基本補償となっていたりする場合です。


火災保険によっては、火災や爆発被害等を基本補償として設定しますが、風災・雪災・水災等は自由にカスタマイズできる商品もあります。


必要な補償だけを設定できれば、その分保険料は安くなります。


ただし、現在加入中の火災保険が、火災・爆発、風災・雪災・水災等を基本補償として取り外しできない場合、解約するしかありません。


自由に補償をカスタマイズできる火災保険へ入りなおせば、それだけムダが省けます。


保険を見直しする際は保険の空白期間をつくらない


現在加入中の火災保険をいくら解約したくても、新規加入する火災保険を見つける前に解約するのは早計です。

なぜなら、解約後、ご自分の建物に合った保険を探すならば、補償が全く適用されない期間がそれだけ長く生じることになるからです。

その時に火災はもとより、自然災害や盗難等の被害に遭ったら、当然保険金は1円も下りません。

現在の火災保険の解約前に、しっかりと新規加入する火災保険を選んでから解約した方が無難です。

デメリット:全額分は戻ってこない

火災保険は原則として自由に解約可能ですが、前述した通り払い込んだ保険料は全額戻ってきません。


未経過保険料率をしっかり確認しながら、保険を見直すタイミングを考慮しましょう。


ただし、明らかに加入はしたけれども、自分の建物に合った補償内容が他にあると気づく場合もあるはずです。


そんな時はできるだけ早めに解約した方が、払い込んだ保険料の満額に近い解約返戻金が戻ります。

質権設定のある住宅ローンは解約できる?

火災保険を契約した場合、ケースによっては保険加入者が自由に解約できない場合があります。


それが、住宅ローン等の借入金の担保に、火災保険の保険金請求権や返還保険料請求権へ質権を設定したケースです。


住宅ローンと質権


住宅はマンション購入であっても一戸建ての購入であっても、その購入費は大きな金額となります。


この高額な購入費を一括で支払える人はそういません。


そこで、金融機関でローンを組み(借金をして)住宅を購入し、その借金を今度はコツコツ返済していくことになります。


ただし、お金を借りた側が、何らかの理由で返せなくなるケースも可能性としてはあります。


この質権を設定すれば、万が一の場合でも、お金を貸した側(金融機関)は貸した金を回収できる利点があるのです。


質権を解除するには


お金を借りた側(つまり火災保険加入者)がこの質権設定を解除し、火災保険を解約するには、まず「質権解除手続き」が必要です。


質権解除手続きの手順は次の通りです。

  1. ローンを全額返済する
  2. 返済手続き完了後、金融機関から「質権消滅の書類」が送付される
  3. 質権消滅の書類を保険会社に送付
  4. 火災保険証券が返却される

その後に、火災保険を解約したければ前述した解約手続きを行います。

まとめ:引越しの際には火災保険の解約を忘れずに!

火災保険の解約とその注意点について解説してきましたが、いかがでしたでしょうか。                               

今回の記事のポイントは

  • 火災保険は原則として契約途中でも解約できる
  • 火災保険を中途解約する場合、払い込んだ保険料の全額が戻るわけではない
  • 解約する際は、まず未経過保険料率をしっかり確認する
  • 解約手続きは保険会社等にその旨を連絡し、解約申請書・保険証券等を送付して行う
  • 火災保険の見直しで解約および別の火災保険へ新規加入をすれば、保険料のムダを省くことが期待できる
  • 質権設定のある火災保険は、まずローンを完済してから解約する
でした。

引っ越しをする際は、荷物の搬送やご近所への挨拶回り、いろいろな手続きに追われ火災保険の解約を忘れがちです。

くれぐれも放置したままにならないように、諸手続きと共に解約を済ませましょう。

ほけんROOMでは、他にも読んでおきたい保険に関する記事が多数掲載されていますので、ぜひご覧ください。

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