火災保険を質権設定している場合解約返戻金はもらえる?解約方法を解説

火災保険の保険金を質権設定している場合、解約返戻金はもらえるのでしょうか。住宅ローンを利用している方は、火災保険加入時に担保として質権設定を行います。実は、火災保険を質権設定している場合、解約返戻金の受け取りに金融機関の承諾が必要なのをご存知ですか?火災保険の質権設定について詳しく解説します。

火災保険を質権設定している場合解約返戻金はもらえるの?

住宅ローンを組む際に金融機関から火災保険の質権設定を求められた経験のある方は多いことでしょう。


その時にはローンを組む際に必要な手続きの一つ、として金融機関にいわれるままに質権設定を行なった方が大部分ではないでしょうか。


しかし、そもそも質権設定の正確な意味をご存知ですか。


たとえば、火災保険に質権設定をした場合には、保険期間の途中で契約内容を変更しようとしてもスムーズにいかない場合があります。


さらに、質権設定の手続きを行う際にはその意味をしっかりと理解することが必要なのです。


そこで、この記事では「火災保険の質権設定」について、

  • 質権設定とは
  • 質権設定の契約や解約の方法
  • 質権設定のデメリット
  • 住宅ローン利用者におすすめの保険金額
以上のことを中心に解説していきます。

この記事を読んでいただければ、質権設定の意味が理解でき、住宅ローン手続きの際に正確な判断をすることができるようになります。

是非最後までご覧ください。

住宅ローン利用者が行う火災保険の質権設定について

質権とは、お金を貸す側(債権者)が借りる側(債務者)に対して貸したお金の担保として債務者の所有する財物を占有することをいいます。


占有するとは、債権者が債務者の財物を手元に置くことです。


加えて、質権には手元に置いた財物をそのまま持ち続けることが出来ます。


質権を設定するとは、債務者の所有する財物を債権者が担保として取り上げて、貸金の返済が終わるまで自分の手元にとどめておくことができるようにすることです。


注目すべきは、質権は形のある財物だけではなく、著作権のような形のない権利の上にも設定することができる、という点です。


言い換えれば、債務者の財物を債権者の手元にとどめることをしないで、質権設定ができるわけです。


このことは、火災保険の保険金をもらう権利の上にも質権を設定することができることを意味します。


債権者である金融機関がお金を貸した債務者の家を手元にもっていても意味をなしません。


その代わりに、金融機関は火災保険の保険金を取得する権利をもつことで、債務者の家が災害に遭って滅失した場合には、住宅ローンの残額を回収するための担保とすることができるのです。


火災保険の質権設定とはこのことをさします。


ここからは、火災保険の質権設定について

  • 質権を設定する理由
  • 質権設定と設定解除・抹消の手続き方法
  • 質権設定の確定日付
についてくわしく解説していきます。

火災保険の質権を設定する理由

金融機関は住宅ローンの手続きを行う際に、建物に対して質権の他に抵当権の設定も行ないます。


抵当権の設定とは、質権同様、債権回収の担保手段として利用されるものです。


質権と違う点は、担保となる財物を債権者が債務者から取り上げることができないところにあります。


たとえば、抵当権を設定した建物に債務者はそのまま住み続けることができるわけです。


しかし、住宅ローンの返済が滞った場合には、債権者である金融機関は建物を差押え、競売にかけて現金化し、その中から債権の回収を行なうことができます。


抵当権を設定した財物を債務者は自由に使用することができますが、借金の返済ができない場合には、債権者に取り上げられてしまうのですね。


このように、金融機関は、貸し倒れのリスクを担保するために抵当権の設定を行なうのです。


これに対して、金融機関が火災保険の質権を設定する理由は、災害による建物滅失のリスクを担保するためです。


火災保険に質権設定手続きを行っていれば、保険金は金融機関に対して支払われることとなります。


金融機関は、支払われた保険金から住宅ローンの残債を回収し、残額を債務者に戻すわけです。


すでに抵当権の設定を行なっていれば、火災保険の質権設定手続きを行っていなくても金融機関としては債権の回収はできます。


しかし、その場合、火災保険の保険金は債務者に支払われるため、金融機関は事前に支払われる保険金を差し押さえる手続きをしなければなりません。


なぜならば、債務者は支払われた保険金を自由に使うことができるからです。


そのため、金融機関が差押えの手続きを終える前に、債務者が保険金を他の用途に使ってしまった場合には、担保となるものがなくなり、債権の回収が難しくなります。


そこで火災保険の質権設定を行なっていれば、保険金は直接金融機関に支払われます。


金融機関は差し押さえの手続きをしないで、確実に債権の回収をすることができるのです。

火災保険の質権設定と設定解除・抹消の手続き方法

質権設定


火災保険の質権設定手続きは保険会社に対して行います。


具体的には、火災保険の契約の際、同時に保険会社が用意する「質権設定承認請求書」に所定の事項を記入捺印して提出すれば、手続きが完了します。


質権設定手続きが完了した後、保険証券の本紙は金融機関が保管し、債務者である保険契約者はその写しをもつこととなります。


質権解除


住宅ローンを完済すると金融機関から「質権消滅承認請求書」が送られてきます。


その書類に所定の事項を記入捺印し、指示された送付先に送ることで手続きは完了します。


書類の書き方にわからない点がある場合には、金融機関もしくは保険会社に確認しましょう。


なお、火災保険の満期がまだ到来していない場合には、質権解除の手続きを行なったとしても補償はそのまま続くのでご安心ください。

火災保険の質権設定の確定日付とは

質権設定の確定日付とは、火災保険の質権設定を行なった金融機関が、他の債権者に対抗するために行なう手続きです。


火災保険の質権設定は金融機関が債権回収のために行なう手続きですが、債務者に対して金融機関以外の債権者がいた場合には、その者との間で保険金の帰属先について争いになるおそれがあります。


その場合、質権設定の確定日付手続きを行っていれば、他の債権者は保険金の帰属を請求することができなくなります。


確定日付手続きを行うことで、債権回収を確実に行うことができるのです。

火災保険の質権設定のデメリットを紹介

近年では金融機関でも火災保険の質権設定を行なうケースが少なくなっています。


金融機関にとってもメリットよりもデメリットのほうが多い手続きとなっているようです。


ここでは、債務者の視点から見た火災保険の質権設定デメリットについて解説します。


デメリット①:十分な保険金がもらえない

火災保険に質権設定するデメリットとして、十分な保険金がもらえないおそれがあることがあげられます。


質権設定されると、保険金は金融機関に支払われます。


金融機関はそのなかから住宅ローンの残債務を引いた残りを債務者である住宅ローン利用者に戻すのですが、その金額が損害額をまかなうのに十分ではないおそれがあるのです。


新築の物件の場合には住宅ローンの金額が多くて、保険金のほとんどが債務の支払いに充てられてしまい、手元にはほとんど戻らない可能性があるのですね。


だからといって、他の保険会社に重複して火災保険をかけても意味はありません。


火災保険は原状回復を目的とした保険のため、建物の評価金額以上に保険をかけても、その分の保険金は支払われないからです。

デメリット②:補償内容の変更や乗り換えには承諾が必要

質権が設定された火災保険は補償内容の変更や乗り換えには、金融機関の承諾が必要な場合があります。


補償内容を変更する場合、補償の内容によっては、一度現在の契約を解約して新たな保険に加入する必要がでてくるものがあります。


たとえば、普通火災保険を特約付きの火災保険に変更する場合などがこれに該当する可能性があります。


この場合には、再度質権設定手続きを行う必要があるので、金融機関に相談したうえで行なうこととなるのです。

デメリット③:解約返戻金の受け取りも金融機関の承諾が必要

質権設定がされている火災保険の解約返戻金の受け取りにも金融機関の承諾が必要となります。


質権の設定は火災保険の保険金だけではなく、解約返戻金のうえにもなされていることが多くなっています。


ただし、金融機関によっては、そこまでの対応を行なっていないところもあるようです。


そのため、火災保険を解約した際に解約返戻金を受け取ろうとする場合には、解約返戻金に質権が設定されているか否かを金融機関に確認しましょう。


そのうえで、解約返戻金に質権設定がされている場合には、金融機関の承諾が必要となるのです。

デメリット④:工事着工が遅くなる

質権設定がなされている建物が火災によって被害を受けた場合、保険金を工事費用として充当することができますが、工事着工が遅くなるおそれがあります。


保険金を工事費用として充当するためには、債権者である金融機関の承諾が必要となります。


金融機関はそれまでの返済状況などから債務者の信用状態を勘案して承諾の有無を決めます。


しかし、それには時間がかかるため、金融機関の承諾が得られたとしても工事の着工は遅くなってしまうのです。

参考:住宅ローン利用している方におすすめの保険金額

住宅ローンの利用を検討している方におすすめの保険金額は、借入額ではなく、その建物の再調達価額です。


再調達価額とは、火災によって滅失した建物と同じ価値の建物を再築するために必要な価額をいい、住宅ローンの借入額とはのものです。


金融機関は融資金額の回収を目的とするため、保険金額もその範囲内で考える傾向があるようです。


しかし、住宅ローンの利用者にとっては、ローンの返済を含めた財産の保全が大切になります。


そのために、借入金額ではなく、再調達価額を基にして火災保険の保険金額を決めることをおすすめします。


火災保険に質権設定をしていた場合の解約方法を紹介

質権設定されている場合は、契約者が勝手に火災保険を解約することはできません。火災保険の見直しなどの様々な理由で解約したい場合、まずは質権を設定している金融機関に問い合わせを行います。


相談を受けた金融機関は内容を確認し、質権解除が可能になると、住宅ローン完済時と同じく、「質権消滅承認請求書」契約者に届きます。請求書は必要事項を記入して保険会社に返送することで質権解除の手続きは完了します。


また、手続き完了後に金融機関から送付される「質権抹消書類」を損害保険会社に提出することで、火災保険の解約手続きを進めることが可能です。質権解除前に火災保険を解約しようとしてトラブルにならないよう、手続きの順序は大切です。

参考:火災保険の解約のおすすめ時期とは

参考までに火災保険の解約タイミングについて、賃貸と持ち家の2ケースでそれぞれ紹介します。


賃貸の場合

新しい賃貸物件への引っ越しに伴う火災保険解約の場合は、引っ越し前の物件の賃貸借契約が終了したことを確認してから引っ越し前の火災保険を解約します。これは、引っ越し後も古い物件に賃貸契約が残っている状態で、先に火災保険を解除してしまった場合、不運にも火災が発生してしまった時に保険金がおりないからです。


持ち家の場合

引っ越しによる場合は賃貸契約と同じく、古い家を不動産会社などに確実に売却した後に古い火災保険を解除することに注意しましょう。引っ越しではなく、より良い条件の他社に乗り換えをする場合には、新しい火災保険が有効となったことを確認してから、古い火災保険を解約するようにしましょう。

まとめ:火災保険の質権設定を理解して解約返戻金をもらおう

火災保険の質権設定について解説してきましたが、いかがでしたでしょうか。


今回のこの記事のポイントは、

  • 火災保険の質権設定とは、金融機関が債権回収を確実に行うためのもの
  • 火災保険の質権設定は住宅ローン利用者にメリットもあるが、デメリットのほうが多い
  • 火災保険の質権設定を行なう場合には、保険金額を再調達価額と同額にする
です。

住宅ローンが残っている時に災害に遭って自宅が滅失したとしても、質権設定をしておけばローン返済の不安はありません。

しかし、そのためには質権設定についてしっかりと理解し、加入するべき火災保険の補償内容を慎重に検討する必要があるでしょう。

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