火災保険の見舞金とは?はいつ・いくら受け取れる?相場と特約を解説

「火災保険の臨時費用補償特約(見舞金)はいつ・どんな時に支払われる?」「見舞金に税金はかかる?確定申告時の処理が知りたい!」と思う方は多いはず。実は、損害保険金は非課税なのです!今回は、火災保険の見舞金の相場や受け取り時期に加え、費用保険金や見舞金を用いた詐欺まで詳しく解説します。

火災保険の臨時費用補償特約(見舞金)はいくら?相場と受け取り時期を解説


火災など事故の被害に遭った場合に、保険会社から「臨時費用補償特約(見舞金)」がもらえることがあります。


建物や家財などの復旧にさしあたってお金は必要ですよね。見舞金は保険金に先立って支払われるものなので、ありがたいものです。


確かに、一時金補償の費用保険金は役立つものですが、はたして本当に必要なものなのか検証してみる必要があります。


ここでは、見舞金についての理解を深め、その必要性を考えるために、

  • 損害保険金との違い
  • 見舞金の相場
  • 見舞金以外の役立つ費用保険金の紹介
  • 費用保険金のメリットや注意点
  • 火災保険の特約にかかる保険料

以上のことを中心に解説していきます。


この記事を読んでいただければ、火災保険の臨時費用補償特約(見舞金)の内容や必要性についてお分かりいただけると思います。


ぜひ最後までご覧ください。

火災保険の臨時費用補償特約(見舞金)とは?

火災保険の保険金は、請求してすぐに支払われるわけではなく、書類の確認や損害箇所の審査を行った上で保険金が決定され、ようやく支払いとなります。


しかし、火災による被害はできるだけ早く修復を始めたいものです。


そのような場合に役立つのが「臨時費用補償特約(見舞金)」です。


「見舞金」は保険金の支払いに先立って、まとまった資金として支払ってもらえます


ここでは、損害を受けたとき役立つこの見舞金について、損害保険金と費用保険金の違いに触れながら、詳しく解説します。

損害保険金と費用保険金の違いとは?

損害保険金費用保険金は、いずれも同じような「保険金」というイメージがあります。


具体的にはどのような違いがあるのでしょうか。

  • 損害保険金:保険対象となっている建物や家財などが損害を受けた場合、その損害に対して支払われる保険金。

  • 費用保険金:建物や家財の損害の他に要した、さまざまな費用をサポートするために支払われる保険金。費用保険金は、基本契約に設定されている場合もあるが、特約を付ける場合もある。

損害保険金は建物や家財が対象となっているのに対し、費用保険金は様々な費用を対象としている点が異なります。


費用保険金は、一時金として便利な見舞金であるといえます。


加えて、破裂・爆発・風災・雪災・雹災・水災などによる被害も補償されます。


一方で、契約者の故意または重過失による火災や、地震・噴火・津波による損害は補償の対象外となるため注意が必要です。

被害を受けた原因で見舞金の金額は変わる!見舞金の相場を紹介

臨時費用補償特約(見舞金)は火災や台風、地震など、いずれも深刻な災害と言えます。しかし、被害を受けた原因によって金額はそれぞれ異なります。


こちらでは、地震関連の被害で受け取れる見舞金の金額について解説します。

火災や台風などの被害でもらえる見舞金の金額

火災保険に加入し費用保険金特約を付けていれば、火災などの場合はもちろんのこと、台風による被害の補償もしてもらえます。


では、具体的にどのくらいの臨時費用補償特約(見舞金)が支払われるのでしょうか。


結論から言うと、保険会社または加入条件によっても異なりますが、およそ保険金の10%~30%程度の金額が支払われます。


例えば、台風の影響でエアコンが故障してしまい、3万円の修理費がかかったとします。その場合、見舞金は3万円×30%=9,000円が支払われることになります。

地震関連の被害でもらえる見舞金の金額

地震関連の被害を補償してもらうためには、地震火災費用保険金特約を付加する必要があります。


支払われる見舞金の金額は、損害保険金の5%となっています。


したがって、地震により建物へ50万円の損害が出た場合は、50万円×5%=2万5,000円の見舞金が支払われることになります。

見舞金だけじゃない!臨時に役立つ費用保険金・特約を紹介


見舞金は、損害を復旧するときなどに大変役立つものです。一方、火災保険の費用保険金は、他にも役立つ場合があります


ここでは、費用保険金の補償範囲を詳しくご説明していきます。


また、火災保険に費用保険金を付けるメリット、請求する際の注意点についても併せてご説明します。

5つの主な費用保険金を紹介

臨時に役立つ費用保険金はいくつか種類があります。その中でも主な費用保険についてご紹介します。

費用保険金名補償額補償内容
地震火災費用
保険金
損害保険金の5%地震・噴火またはこれらに起因する津波によっておこった火災で、建物や家財が半焼以上の被害を受けた場合に補償される
臨時費用保険金損害保険金の10~30%ホテル宿泊費や仮住まいの費用など、建物・家財の修理費用とは別に発生する費用が補償される
失火見舞い
保険金
損害保険金の20~30%を上限とし、1世帯につき20~30万円自分が原因となる火事の延焼で他人に損害を与えた場合、相手に渡すお見舞金が補償される
残存物取り片づけ費用保険金  損害保険金の10%が
上限となる実費
焼け残りやがれきなどを撤去するのに必要な費用が補償される
損害防止
費用保険金
実費損害の発生や拡大を防止するためにかかった費用が補償される

なお、これらの費用保険金名は保険会社によって異なる場合があります。

火災保険に費用保険金を加えるメリット

一般的に、火災などの事故で損害を受けた建物や家財が火災保険の補償対象となります。


しかし、火災などの事故により発生する費用は、建物や家財の復旧費用や新規購入費用だけではありません。


家を修復する間はホテル住まいなどになることが多いため、その宿泊費がかかります。


また、自宅が原因となる火事で隣近所に延焼してしまった場合は、見舞金を支払わなければなりません。


このような、臨時で必要になる費用は火災保険の基本契約では補償されないことがほとんどです。費用保険金を特約として付けておけば、かかった費用を補償してくれるというメリットがあります。


火災保険に加入する際は、必要と思われる費用保険金を特約として付けておけば、臨時費用もしっかりカバーしてもらえます。

類焼損害保険金って?合わせて加入したい類焼損害保障特約とは

類焼損害保障特約とは、ご自分の住居の失火で近隣に被害を及ぼした場合、近隣の住宅・家財を補償する特約です。


この特約が適用されるのは、漏電でご自分の住居から火災が発生し近隣の住宅等に延焼した場合等があげられます。


「失火に関する法律」では、「重大な過失」といえない火災の場合、近隣の家屋等が延焼しても法律上の損害賠償責任がありません。


しかし、近隣の被害住民たちの怒りを買い、信頼関係は完全に崩壊してしまいことでしょう。


そのため、たとえ法律上の責任は無くても、償いをするための保障として役立つ特約と言えます。


ただし、火災の原因がご自分または家族の重大な過失(例:天ぷらを揚げているのに何時間も放置等)と認められる場合、近隣の延焼家屋等が火災保険へ入っていた場合、類焼損害保険金は支払われないので、注意が必要です。

保険金・見舞金にも税金はかかる?確定申告時の処理方法


皆さんにおりた火災保険金・見舞金は基本的に非課税となります。


なぜなら、ご自分や家族が被った損害を補填するための措置なので、保険金や見舞金を受け取り利益を得たわけではないからです。


では、保険金が実際の損害額を下回る金額しかもらえなかったら、保険加入者側が損をしてしまうだけなのでしょうか?


実は、このようなケースの場合、確定申告の「雑損控除」や、災害時の「所得税の軽減免除」を適用し、税金を軽減できます。


確定申告の雑損控除


住宅や生活に通常必要な家財が、災害・盗難等で損害を受けた場合に利用できる所得控除です。なお、損失が多額に上りその年の所得額から控除しきれないなら、3年間の繰り越しが可能です。


この控除額は次のいずれかで計算し金額が大きい方となります。

  • 差引損失額-総所得金額等×10%
  • 差引損失額で災害関連支出の金額-5万円
なお、差引損失額は次の計算式で算出します。
  • 損害金額(時価)+災害等でやむなく支出した金額-保険金等による補填金額

所得税の軽減免除

災害による住宅・家財の損害があれば、災害減免法で所得税が軽減免除される制度です。こちらも確定申告で税金を軽減します。

適用条件は次の通りです。
  • 住宅・家財の損害金額が時価の1/2以上(受け取った保険金等は差し引く)
  • 災害のあった年の所得金額の合計額が1000万円以下
  • 雑損控除を受けない
軽減または免除される金額は下表を参考にしてください。

所得金額の合計額軽減または免除される所得税の額
~500万円全額免除
500万円超~750万円1/2軽減
750万円超~1000万円1/4軽減

火災保険の見舞金に関する注意点を紹介

ご自分の建物や家財に損害が発生したからと言って、自動的に見舞金が保険会社から支払われるわけではありません。


また、保険の知識が十分とは言えない方々をターゲットとした「火災保険詐欺」も横行しています。


こちらでは、火災保険の保険金・見舞金に関する注意点を解説します。

見舞金・保険金の詐欺が多発

ここ最近は地震や台風など数々の災害が相次いでいます。この被災者をターゲットとして、「保険金請求の手続を行う。」と近づいてくる悪質な業者がいます。


悪質業者の詐欺手口は、保険金請求サポートの契約をさせ、高額な手数料を騙し取るというものです。これは「火災保険詐欺」と呼ばれ、注意しなければいけないトラブルと言えます。


もしも、次のように話を持ち掛けてくる業者が訪問したらキッパリと断りましょう。

  • 火災保険金が出るので、自己負担なしでも修理できると殊更強調する
  • 損害保険金の請求を保険会社に全額認めさせると勧誘された
また、不運にもこのような業者と契約し、修理のための契約書が渡されない等、不審な点があれば、速やかに188(消費者ホットライン)へ電話し相談しましょう。

請求しないと払われない?費用保険金や特約の注意点とは

臨時の費用もカバーしてくれる費用保険金ですが、気を付けなければならない点があります。


それは、そもそも「請求しないと保険金が支払われない」ということです。


火災などの事故により、臨時的にどのような費用がどのくらいかかったのかは、契約者が請求しないかぎり保険会社には分かりません。


万が一に備えて、万全な費用保険金を特約で付けていても、肝心な請求のときに利用しなければ、その分の保険料がムダになってしまいます。


実際、ご自身でどのような特約を付けたのか忘れてしまい、請求漏れとなってしまうケースもあるようです。


また、支払った臨時費用が保険金の支払い対象になるのかどうか分からない時は、火災保険証書を手元に置き、保険会社に問い合わせてみましょう。

参考:火災保険の特約にかかる保険料の相場は?

火災保険は主契約だけで充分と考える方もいると思いますが、臨時の際に役立つ費用保険を特約で付けておくと万が一の場合でも安心です。


しかし、特約は付ければ付ける程保険料が高くなってしまうため、保険料をできるだけ安く抑えたいという方は少々悩まれるかもしれません。


実は、火災保険の特約はそれほど大きな負担なく付けられることが多く、年間2,000円弱の保険料をプラスするだけで、特約を付けることができます。


つまり、年間2,000円弱というと、月に換算すれば150円程です。


それだけの保険料を支払うだけで安心が買えるのであれば、決して高くはないといえるでしょう。

災害見舞金に興味がある方は簡易保険加入者協会へ相談

簡易保険加入者協会(簡保協会)という一般財団法人が、「災害見舞トータルサポート」という相互救済の制度を設けています。


この制度では互いに掛金を出し合い、次のような不測の事態が起きた時にお見舞金を受け取れます。

  • 火災やその他の自然災害で家屋・財物の損壊があった
  • 不慮の事故や災害で、弔慰金対象者に指定された人が死亡した等
2回以上の災害に遭われた場合も補償対象です。

興味ある人はこちらのホームページをチェックし、相談してみましょう。

まとめ:臨時費用補償特約(見舞金)の内容を把握して、自分に必要な特約をつけよう

火災保険の臨時費用補償特約(見舞金)の内容や必要性について説明してきましたが、いかがでしたでしょうか?


今回のこの記事のポイントは、

  • 臨時費用補償特約(見舞金)とは、保険金の支払いに先立ってまとまったお金が支払われるものである
  • 被害を受けた原因によって、支払われる見舞金の金額が決められている
  • 費用保険金は、基本契約で補償されない臨時的な費用をカバーしてくれる
  • 確定申告の「雑損控除」や、災害時の「所得税の軽減免除」を適用し、税金を軽減できる場合もある
  • 保険の知識が十分とは言えない方々をターゲットとした「火災保険詐欺」に注意
  • 費用保険金は請求しなければ支払われないため注意が必要

です。


費用保険金は、少額な保険料で特約として付けることができますので、万が一の場合に備えて加入しておくことをおすすめします。


また、現在すでに火災保険に加入している方は、契約内容を再確認し、もし補償が足りないと感じた場合には見直しを検討してみましょう。


なお、ほけんROOMでは、他にも読んでおきたい保険に関する記事が多数掲載されていますので、ぜひご覧ください。

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