更新日:2022/07/12
火災保険の保険金に税金はかかる?課税と控除の仕組みを徹底解説!
個人が受け取る火災保険の保険金は基本的に税金はかかりません。しかし例外的に課税されるパターンや、理解しておくことで金銭的負担を軽くできる制度が存在します。そこで今回は、火災保険の課税の仕組みや、確定申告と税控除の制度、保険料控除などを中心に解説します。
目次を使って気になるところから読みましょう!
火災保険の保険金には原則として税金はかからない
個人が受け取る火災保険の保険金に税金はかからない
原則として個人が受け取る火災保険の保険金に税金はかかりません。
たとえば全損被害で1,000万円を受け取って、実際の建て直しにかかった費用が800万円だった場合でも、残りの200万円を含めた全額が非課税となります。
損害を穴埋めするためのお金であって、利益を得ているわけではないからです。ですから、所得税も住民税もかかりません。
一般的には、保険料を支払う人と保険金を受けとる人が異なる場合は贈与税がかかります。しかし火災保険はそういった場合でも贈与税はかかりません。
火災保険で受け取るお金に税金がかかるパターン
例外的に火災保険で受け取るお金に税金がかかることがあります。
代表的なのが以下の3つのパターンです。
- 積み立て型保険の満額返戻金
- 契約者が死亡した火災保険の保険金
- 事業用の商品や休業中の利益を補償する保険金
①積み立て型保険の満額返戻金
積み立て型保険の満額返戻金は税金がかかります。
満額返戻金とは、保険契約が満期をむかえたときに支払われるお金のことです。契約者が受け取る場合は所得税、契約者以外が受け取る場合は贈与税がかかります。
贈与税は税率が高いので、積み立て型保険を契約する際は返戻金の受取人にも注意して選びましょう。
②契約者が死亡した火災保険の保険金や解約返戻金
火災保険の契約者が死亡した場合、受け取るお金に相続税がかかることがあります。
おもに以下の2つのケースです。
- 火災などで契約者が死亡した際の保険金を相続人や代理人が受け取った
- 長期一括払いの火災保険料の解約返戻金を相続人や代理人が受け取った
ただし相続税には基礎控除があるため、実際にはかからないことも少なくありません。
目安として3000万円をこえる場合は相続税がかかる可能性があると考えておきましょう。
火災保険の相続税についてはほけんROOMのこちらの記事もぜひご覧ください。
③事業用の商品や休業中の利益を補償する保険金
事業用の商品や休業中の利益を補償する保険金には税金がかかります。
これは個人事業主でも法人でも同様です。
ただし事業用の建物に関する保険金は、住居用と同様に非課税となっています。
課税される補償 | 課税されない補償 | |
---|---|---|
住居用 | なし | 建物・家財 |
事業用 | 商品・休業利益 | 建物・設備 |
なお、火災保険の名義が法人の場合は保険金全額が課税対象です。
火災保険の保険金に確定申告が必要となる例
火災保険の保険金は非課税のため基本的に確定申告は不要です。
ただし保険金が損害額より少ない場合は、控除を受けるために確定申告が必要となります。かかる税金を軽くできる制度なので、必ず覚えておきましょう。
具体的には、以下のどちらか有利なほうを選ぶことになります。
- 雑損控除
- 災害減免法
雑損控除を受ける場合
雑損控除とは災害や盗難による損失額を所得から差し引く制度です。
利用することで所得税が軽減されます。
控除される金額
控除される金額は以下のうち金額が大きいほうです。
- 差引損失額-総所得金額等×10%
- 差引損失額のうち災害関連支出の金額-5万円
災害減免法を受ける場合
災害減免法は、災害による損害を受けた年の所得税が軽減または免除される制度です。
利用するには、次の3つの条件を満たす必要があります。
- 災害によって受けた住宅や家財の損害金額がその時価の2分の1以上
- 災害にあった年の所得金額の合計額が1,000万円以下
- その災害による損失額について雑損控除の適用を受けない
所得金額の合計額 | 軽減または免除される所得税の額 |
---|---|
500万円以下 | 所得税の額の全額 |
500万円を超え750万円以下 | 所得税の額の2分の1 |
750万円を超え1,000万円以下 | 所得税の額の4分の1 |
火災保険は年末調整・確定申告で保険料控除が受けられない
平成19年度から火災保険は保険料控除の対象外となっています。
ただし平成18年12月31日までに契約した旧長期損害保険については保険料控除の対象です。旧長期損害保険とは保険期間が10年以上で、満額返戻金がある居住用物件の火災保険のことを指します。
また、火災保険とセットで加入することが多い地震保険も保険料控除の対象です。
地震保険は年末調整・確定申告で保険料控除される
地震保険とは地震による損害を補償する保険のことです。
そして地震保険は保険料控除の対象です。50,000円を上限に、支払った保険料の一部または全額が所得控除となります。
控除に必要な控除証明書は、保険証券と同封またははがきで送付されるのが一般的です。
保険料一括払いの場合も毎年控除が受けられる
地震保険の保険料を一括で支払っても毎年控除は受けられます。
以下の式で1年分に換算された額が毎年の控除対象です。
毎年の控除額=一括で支払った保険料÷保険期間(年)
保険は一括払いに近いほど保険料が割安になるので、予算が許すのであれば長期分の保険料をなるべくまとめて支払うことをおすすめします。
地震保険は火災保険とのセット加入が一般的
地震保険は基本的に単独では加入できず、火災保険とセット加入になります。
火災保険で受けられない補償や控除を受けるためにも加入を検討しておきましょう。
地震保険についてはほけんROOMのこちらの記事もぜひご覧ください。
参考:税金がかかる保険金とかからない保険金
保険金に税金がかかるかどうかの大きなポイントは利益になるかどうかです。
保険金を受け取る人が損害を受けていなければ、保険金は利益になると考えられ、課税対象となります。
税金がかかる保険金の代表例は以下のとおりです。
- 死亡保険金
- 満期保険金
- 解約返戻金
- 生存給付金
いっぽう、税金がかからない保険金には以下のような例が挙げられます。
- 入院給付金・通院給付金・手術給付金
- 介護年金
- 高度障害保険金
- 火災保険・地震保険
このように病気やけが、建物の破損など、なにかしらの損害に対して支払われる保険金は非課税です。
保険を選ぶ際は、かかる税金まで考えて選ぶことをおすすめします。
まとめ:税金もふまえて火災保険を選ぶならまずは無料で見積り依頼を!
火災保険の保険金にかかる税金について解説してきましたが、いかがでしたか?
今回の記事のポイントは以下のとおりです。
- 個人が受け取る火災保険の保険金は原則非課税
- 満期時の返戻金や、事業用の利益を補償する保険金などは課税対象
- 保険金が損害額よりも少ない場合に所得税が軽減される制度がある
- 火災保険と違い、地震保険は保険料控除の対象となる
火災を中心にさまざまな損害を補償する火災保険。一軒家でも賃貸マンションでも多くの人が加入して、万一の損害に備えています。
そんな火災保険の保険金は原則非課税です。ですから、あまり知っておくべき知識はないように感じる人もいることでしょう。
しかし、保険金が課税される特殊な例や、税金控除・保険料控除など、理解しておくことで余分な金銭的負担を回避できる制度が少なくありません。
そこで今回は、以下の内容を中心に解説します。
この記事を読んでいただければ、火災保険の課税と控除の仕組みを理解し、支払う税金を最適な金額にすることが可能です。
ぜひ最後までご覧ください。