火災保険の類焼損害補償・失火見舞費用保険金はどのような補償?

自宅での火災が他家に燃え移った場合に、類焼損害補償が必要となる場合があります。そのため、この記事では、火災保険の類焼損害補償とそれに似た失火見舞費用保険金の違いや補償内容を解説し、火災保険で類焼損害補償が必要であるかどうかを詳しく見ていきます。

「類焼損害補償特約」と「失火見舞費用保険金」の違いは?

ご自分の建物や家財に火災保険をかけていても、その火災保険で隣家への類焼被害まで補償されるとは限りません。


これでは、隣人の方々に申し訳ない上、相手方から高額な損害賠償請求をされてしまうのではないかと心配ですよね。


しかし、ご自分の失火が原因で他人の家屋等を延焼させても、重大な過失がなければ責任を問われないのはご存知でしょうか。


そうであったとしても、失火させた側が何らかの形で相手方に償いたいと思うのは、人間として当然の感情です。


その場合の補償として、類焼損害補償という特約を火災保険へ付加することもできます。


このような特約を設定することも、保険契約の際に検討したいものです。


そこで今回は「類焼損害補償の内容とその注意点」について

  • 重過失でなければ賠償責任を負わない理由
  • 類焼損害補償の内容
  • 類焼損害補償特約は必要性
以上のことを中心に解説していきます。

この記事を読んでいただければ、類焼損害補償の基本的知識と、加入の際の注意点を知ることに役立つと思います。                                     

 

ぜひ、最後までご覧ください。 

火災保険の類焼損害特約と失火見舞費用保険金の違いを解説

過失によって火事を起こし、それが原因で隣の家が燃えてしまった場合にはその損害を火災保険の特約によってカバーすることができます。


日本では失火によって火事を起こし、隣家に損害を与えてもその損害を賠償しなくてもよいとされています。(失火責任法:後述)日本の家屋は昔から木と紙で作られており、火事が起きると、火元の家だけではなく周辺をも巻き込んで延焼する事例が多くありました。


そのため、失火に対しては賠償せずとも良いという考え方が一般的となってきたのです。


しかし、権利意識の高まりともにこのような考え方に対して異議を唱える人も増えてきました。そこで保険会社では、重大な過失によらない原因での失火により、隣家に損害を与えた場合にその損害を補償する保険を開発。それがここで解説する次の2つの特約です。


  1. 類焼損害特約
  2. 失火見舞費用保険金

火災保険の類焼損害特約とは?

火災保険の類焼損害特約とは、失火によって火事を起こし、それが原因で隣家を延焼させてしまった場合に、その損害を補償するものです。


この特約が適用される条件は次の通りです。

  1. 重大な過失によらない火災事故によるもの
  2. 延焼させてしまった家屋に付保されている火災保険ではカバーしきれない分の損害を補償
  3. 補償額は最大で1億円まで
重大な過失によらない火災事故を原因とする特約なので、法律上の損害賠償責任の有無とは関わりなく保険金が支払われます。ただし、火災事故の原因のなかに破裂、爆発が入るか否かについては保険会社ごとに対応が異なります。

類焼損害特約を使うためには、まず被害者が加入している火災保険の利用が前提です。それによっても損害が補てんできない場合にこの特約による補償が行われることとなります。

補償される金額は1億円が限度となっています。

火災保険の失火費用見舞金とは?

火災保険の失火費用見舞金とは、失火によって隣家に損害を与えた場合に1世帯あたり20万円ないし30万円を支払うとするものです。類焼損害特約とは異なり、隣家に与えた損害を賠償するものではなく、文字通りの見舞い金と理解するのがよいでしょう。


保険金の支払いにあたっては、法律上の損害賠償責任の有無や被害者が加入している保険契約の利用が前提などといった条件はありません。


なお、支払われる保険金額は保険会社によって異なります。1回の事故につき20万円から50万円と幅があり、支払われる限度額についても、保険金額の20%ないし30%と異なっているのです。


そのため、火災保険に加入する際には失火費用見舞金の保険金額についても確認しておくことをおすすめします。

失火責任法でもらい火の損害賠償を請求することはできない!

火災を起こしてしまった場合、火元者は重大な過失があった場合を除き、法的な責任を求められることはありません。


これは失火責任法という法律で、火元者の負担が大きくなりすぎることを防ぐ法律となります。


重大な過失(重過失)とは、誰が判断しても危ないと思う行動に注意を払わず、または放置して損害を発生させたことを指します。


失火者に重大な過失(重過失)があったかどうかは、状況によって判断されます。


重過失とみなされたケースとしては、主に次の不注意が上げられます。

  • ガスコンロを消し忘れて火災発生
  • ストーブを点けたまま給油して引火し火災発生
  • 寝タバコにより火災発生
以上のような過失があった場合には、火元者として法的責任に問われることになるので注意が必要です。

類焼損害補償特約は必ず必要とはいえない特約

類焼損害補償特約は前述したように、ケースによっては補償が下りないことも想定されます。


また、隣家等へ延焼の被害を及ぼしても、いろいろな保険金でカバーできることが期待できます。


その場合には、補償を付けていても少しもったいないと感じる方もでてくるかと思います。


そこでこちらでは、隣家への延焼の被害を補償する保険や、類焼損害補償特約の加入率等を解説します。

重過失の場合には個人賠償責任保険でカバーできる

個人賠償責任保険は、日常生活のトラブルで賠償責任を負ったとき補償される保険です。


この保険は、失火によって他人へ損害を発生させた場合も補償範囲となります。


契約者であるご自分の他、家族も補償対象となります。


個人賠償責任保険の補償額は数千万円~1億円程度と、高額な賠償設定が可能です。


この個人賠償責任保険でも補償外となるケースがあり、故意(わざと)に失火させた場合が該当します。


ただし、重過失(とんでもない不注意)の場合は補償されることになります。

他家への慰謝料は失火見舞費用保険金でカバーできる

火災保険には、そのオプションとして「失火見舞費用保険金」を設定できる場合があります。


こちらは、火災または破裂・爆発で、隣家等第三者の所有物に損害が発生させた時、その見舞費用として下りる保険金です。


どの火災保険でも、基本的に1回の事故につき1被災世帯あた20万円~50万円を補償金額として設定している場合が多いです。


火災保険では、主契約に自動付帯として設定している場合もあれば、特約として追加できる場合もあります。

類焼損害補償特約の加入率

類焼損害補償特約の加入率ですが、あまり火災保険へ付加する割合は高くないというデータがあります。


火災保険加入者で火災保険に入った際、この特約を付加したのが一戸建てで25.7%となっています。


一方、マンションの場合なら20.5%であり、加入割合が全体の2割程度となっています。


類焼損害補償に入っているからと言って、補償が適用されるケースがあまり多くないことが、加入率の低い背景として考えられます。

類焼損害補償を付帯している・していない方の声を紹介

こちらでは、類焼損害補償特約を火災保険へ付帯している人、していない人の声を紹介します。


これらの意見からどんな理由でこの特約を設定したか、設定しなかったかが、おわかりになることでしょう。


付帯している人の意見


この特約を火災保険へ付帯した理由は次の通りです。

  • いくら失火責任法で、延焼させた自分に賠償責任がないと判断されても、他人の家へ被害が及んだことに違いはない。この土地にずっと住むわけだから、被害を及ぼした責任は償う必要があるだろう。
  • 自分の周辺の住宅が必ず火災保険に入っているとは限らない、そのための備えは必要。

付帯していない人の意見


この特約を火災保険へ付帯していない理由は次の通りです。
  • 自分の家は火災であっても自然災害であっても、自分で守ることが当たり前でしょ?そのための火災保険なわけだし。
  • よほどの不注意が無い限り法律上の賠償責任はないので、この特約は必要ない。
付帯している方、付帯していない方の意見どちらも見ていくと、どちらも間違っていないので、類焼損害補償を付けるか迷うのは、当然のことだと思います。

付帯を考えている方へ:火災保険の類焼損害補償特約を2つ紹介

類焼損害補償特約は、ご自分の失火により、何の落ち度もない隣家へ被害を及ぼした場合に償いをするための特約です。


できるだけ火災保険へ付帯させておいた方が、加入者であるご自分も安心することでしょう。


こちらでは、東京海上日動・AIG損保の類焼損害補償特約、その他個人賠償責任保険・失火見舞費用保険金についても解説します。


東京海上日動の類焼損害補償特約

類焼損害補償特約等の補償内容は次の通りです。

  • 類焼損害補償特約:契約建物からの出火で、近隣の住宅・家財が類焼し、類焼先の火災保険だけで復旧が難しい場合、修復費用の不足分が補償される。1事故あたり1億円が補償限度額。
  • 個人賠償責任補償特約:日常生活・住宅の管理不備等で、他人を負傷をさせたり他人の物を破損させたりした場合に補償がおりる。国内で1億円または無制限を選択でき、国外では1億円が補償限度額。
  • 失火見舞費用保険金:火災、破裂・爆破の事故で、近隣等第三者の所有物へ被害が及んだとき第三者への見舞費用として補償される。1事故について1被災世帯あたり50万円(ただし、保険金額20%を限度)となる。

AIG損保の類焼損害補償特約

類焼損害補償特約等の補償内容は次の通りです。

  • 類焼損害補償特約類焼損害保険金):こちらは近隣の住宅・家財が類焼、類焼先が火災保険の未加入または火災保険だけで復旧が困難な時、修復費用の不足分が補償される。1事故あたり1億円が補償限度額。
  • 類焼損害補償特約(損害防止費用保険金):類焼損害の他、損害の発生または拡大の防止に、必要または有益な消火活動の費用を行った場合、保険金が下りる。
  • 個人・受託品賠償責任補償特約:日常生活等で、他人を負傷・他人の物を破損させたり場合はもとより、受託品(借りた物)の破損等も補償さる特約。1事故で個人賠償保険金は1億円、受託品賠償保険金ならば10万円が補償限度額。

まとめ:補償について不安な方は類焼損害補償特約を付帯しよう

類焼損害補償の内容とその注意点について解説してきましたが、いかがでしたでしょうか。                                


今回の記事のポイントは

  • 類焼損害補償は隣家を延焼させたしまった時に補償が下りる特約である
  • 類焼損害補償は決して広く普及しているとはいえないのが現状である
  • 類焼損害補償の他にも、個人賠償責任補償特約や失火見舞費用保険金で他人への損害をカバーできる
でした。

何の落ち度もない隣家へ被害を及ぼした場合に、類焼損害補償を償いの一つの方法として設定することも大切です。

ほけんROOMでは、他にも読んでおきたい保険に関する記事が多数掲載されていますので、ぜひご覧ください。

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