栄養ドリンクは経費になる? 個人事業主・社員のそれぞれの場合を解説!

栄養ドリンクは経費として計上できます。個人事業主は主に消耗品費、法人であれば福利厚生費、接待交際費、会議費の勘定科目が主に使われます。間違えやすい項目ですので注意が必要です。また医療費控除の対象となる場合もありますのでそちらについても触れていきます。



▼この記事を読んで欲しい人
  • 栄養ドリンクを経費計上できるか知りたい人
  • 会社の経営者や経理担当者
  • 節税に努めたい人

▼この記事を読んでわかること
  • 栄養ドリンクを経費計上する際の勘定科目と仕訳方法
  • 栄養ドリンクを医療費控除の対象とする方法
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内容をまとめると

  • 栄養ドリンクは経費として計上できる
  • 状況によって法人は「福利厚生費」「会議費」「接待交際費」を使用する
  • 従業員のいない個人事業主は「消耗品費」を主に使う
  • 勘定科目をむやみに変更すると継続性の原則に反し、税務調査で指摘が入りやすくなるため仕訳に注意
  • 栄養ドリンクは「体調不良の改善のため」「購入品は医薬品であること」「領収書が手元にある」という条件が揃えば医療費控除の対象になる
  • 法人のお金に関して困ったことがあればプロに相談を!おすすめは「マネーキャリア

栄養ドリンクも経費になる!


会社の経営を行う上で購入した品々はできるだけ経費として計上したいものです。


そのような中で、栄養ドリンクはさすがに経費として落とすのは無理だと思っているかもしれません。しかし取扱い次第では経費として落とすことができるのです。


会社によっては従業員のためにお菓子を購入したり、だれもが一息つけるようにコーヒーマシンを備え付けていることがあります。


会議のためにお茶などを購入することもありますよね。


これらは経費として購入していることがほとんどです。栄養ドリンクも同様に経費として扱うことができます。


以下の項目では実際に栄養ドリンクの勘定科目や仕訳方法について説明します。


細かな点ではありますが、塵も積もれば山となります。一緒にチェックし、正確に理解しておきましょう。

栄養ドリンクの勘定科目を解説! 差し入れの場合は?

栄養ドリンクの勘定科目は状況によって

  1. 福利厚生費 
  2. 接待交際費 
  3. 会議費 
  4. 消耗品費

 の4つを使用します。


前提として経費とは業務上必要な費用のため、栄養ドリンクを経費にする際には「仕事」との紐づけが必要です


まず、従業員の慰労のために準備している栄養ドリンクは福利厚生費として購入できます。ただし、福利厚生の場合は従業員が平等に使用できることが原則ですので個人で購入しても経費とはなりません。


個人事業主で従業員がいない場合は消耗品費を使います。福利厚生費がないため、仕事をするために必要なものと主張できるのであれば消耗品費で良いでしょう。 


差し入れとして栄養ドリンクを取引先に持っていくケースは接待交際費です。自分や従業員以外の仕事関係者に提供するために用意した物に対して使われます。 


ちなみに会議で栄養ドリンクを配った場合は会議費として経費で落とせます。接待交際費と間違えやすいですが「会議」に使った場合は会議費で処理しましょう。


差し入れや手土産の菓子代・お茶代は経費にできる!勘定科目は?の記事もご参照ください。

栄養ドリンクの具体的な仕訳例を解説!

では実際の仕訳例をあげてみます。


・取引先の事務所に差し入れとして1,640円分の栄養ドリンクを持って行った。

借方貸方
接待交際費 1,640円栄養ドリンク 1,640円


・疲労を回復し生産性を上げるため276円の栄養ドリンクを購入した(個人事業主)。

借方貸方
消耗品費 276円栄養ドリンク 276円


・従業員への慰労のために職場に栄養ドリンク4890円分を用意した。

借方貸方
福利厚生費 4890円栄養ドリンク 4890円


・会議で飲むために1200円分の栄養ドリンクを購入した。

借方貸方
会議費 1200円栄養ドリンク 1200円


このように使用した用途によって勘定科目は異なります


特に接待交際費は原則損金不算入の項目です。間違った仕訳で経費計上を行えば納税額にも影響する可能性がありますので注意してください。こちらについては国税庁の交際費等の範囲と損金不算入額の計算をご参照ください。

勘定科目はむやみに変えないようにしよう


勘定科目は会計をする際絶対にこれを使わなければならないという規則はありません


言ってしまえば栄養ドリンク費や飲料代が仕事上頻繁にでてくるようであれば「飲料費」という勘定科目を作って経費計上しても良いのです。


ただし会計処理をする際の指針として企業会計原則の1つに継続性の原則があります。この原則は会計方針をむやみに変更してはならないというものです。


飲料費として経費計上している場合もあれば消耗品費として栄養ドリンクを経費計上していることもある、このような仕訳になると前年比との対比も難しくなり会社の財政を見直すうえで障害となります


また税務調査が入った場合にも、経費管理が行き届いてないとされ指摘が入る可能性もありますので注意してください。

参考:栄養ドリンクが医療費控除の対象になることもある!

栄養ドリンクは医療費控除の対象として認められることもあります。 


医療費控除とは病気やけがのために支払った金額の一部を所得から控除できるというものです。 


栄養ドリンクをただ日常生活で飲むために購入するのはもちろん対象にはなりませんが、風邪の治療の一環として購入するのであれば認められます。  処方箋がなくても構いません。 


ただし医療に対する控除なので栄養ドリンクといってもなんでも良いわけではなく医薬品のドリンクを選びましょう。 


  • 体調不良を治すための購入 
  • 領収書をもらう 
  • 医薬品の栄養ドリンクを選ぶ
この点を気を付けておけば医療費控除として申請しても問題ないでしょう。

経費としての計上が難しい場合はこちらを利用するのも1つの手です。

まとめ:栄養ドリンクは経費にすることも可能!

今回は

  • 栄養ドリンクを経費計上する際の勘定科目と仕訳
  • 栄養ドリンクと医療費控除

を中心に解説してきましたがいかがでしたでしょうか。


栄養ドリンクは状況によって経費で落とすことは十分に可能です。ただ仕訳のための勘定科目は間違えやすいため気を付けなければなりません。


もし経費計上や仕訳について困ったことがあればプロに相談しましょう。


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