更新日:2023/07/20
タクシー代は経費計上可能!勘定科目や注意点を解説
企業によっては使用頻度の高くなるタクシー代。基本的には経費として処理することができます。しかし、目的によっては損金算入ができなくなるため、経理処理時には注意が必要です。タクシー代を経費にする際の注意点などをご紹介します。
- 仕事中にタクシーに乗車をする人
- タクシーを利用する機会の多い企業
- 少しでも課税金額を減額したい企業
- 経費に関する知識を深めたい人
- 乗車料が経費として処理できるさいのポイント
- タクシーが経費とならない場合の使用目的
- タクシー代を経費として処理した時の注意点
内容をまとめると
- 仕事で利用するタクシー代は経費になる
- 仕事で利用するときは旅費交通費、自社の主催する接待で利用するときは接待交際費
- 接待交際費の場合、損金算入ができない
- ビジネスと関連の無いタクシー代は経費にならない
- 旅費交通費と接待交際費の大きな違いは損金算入の可不可
- 損金算入を増やしたい場合、法人保険もおすすめ
- 法人保険のことはプロであるマネーキャリアに相談してみましょう
- いまならスマホひとつで無料相談が可能!税金対策について聞いてみましょう
目次を使って気になるところから読みましょう!
仕事関連の移動で使用したタクシーは理由に関わらず経費にできる
業務中にタクシーを利用する機会も多いと思います。職種によってはかなりの頻度でタクシーを使うこともありますよね。
このような業務中のタクシー代は経費にすることができます。
ポイントは「業務での使用」です。
業務中の移動でタクシーを利用した場合はもちろん、取引先との飲み会や視察での利用でも「業務」と判断される場合には経費にすることができるのです。
ただし、目的によっては経理処理を行う際の勘定科目が違ってくることに注意が必要です。
タクシー代と聞くと旅費交通費を思い浮かべるかもしれませんが、これ以外の勘定科目を使う場合もあるのです。勘定科目が違うことで損金算入にも違いが出てくるため、仕訳時には目的を知ることも重要になってきます。
タクシー代を経費にできるパターンを勘定科目別に紹介
タクシー代は業務中に利用した場合に限り経費として処理することができます。しかし、先ほどもご紹介したように、目的ごとに勘定科目を使い分ける必要があるのです。
タクシー代は年間を通してみると意外と大きな金額となってしまいます。そのため、税務調査の際にチェックされやすい項目となっているのです。
どのような仕訳を行うかは目的によって異なってくるため、タクシー代の経理処理を行う際にはしっかりと目的を確認し、どちらの勘定科目を使うのかを見極めることがポイントです。
①タクシー代を旅行交通費で仕訳するとき
タクシー代を仕訳するときには「旅費交通費」が使用されます。ただし、「仕事」での使用が目的となる場合です。視察のための移動手段とした場合や、取引先への訪問など、仕事が目的になっていないといけません。
具体的な例をいくつか挙げてみましょう。
- 残業後に使った
- 仕事中の移動で乗った
- 接待先に行くときに利用した
- 仕事の買い出し時に乗車した
などのタクシー代が当てはまります。
残業後や仕事での移動では、タクシーではなく電車でも移動が可能なときがあります。電車があるならばタクシーを利用する必要が無いため、経費にできないのでは、と思うかもしれません。
しかし、使用目的が「仕事」ならばどのような状況であっても経費として処理することができます。残業後に終電がある場合でも、移動手段として他に電車などがあった場合でもです。
ここで注意したいのが「接待」です。こちらでご紹介している「接待されたとき」は旅費交通費となるのですが、自分の会社が接待を行う場合のタクシー代は処理方法が変わってくるので注意しましょう。
②タクシー代を接待交際費で仕訳するとき
先述したように、「自社で接待」をする際にかかるタクシー代は通常とは別の処理になります。「接待交際費」になるのです。
どのような状況なのか、いくつか例を見てみましょう。
- 接待ゴルフ開催時の利用
- 接待先への移動での乗車
- 参加した取引先を送るための送迎費
などが挙げられます。
接待ゴルフを主催することになり、開催場所までの移動手段としてタクシーを利用することもあります。目的は「接待」ですよね。
また、参加した取引先の乗車料を自分の会社が負担することもあります。先ほどと同様に目的は「接待」です。
「使用目的が接待」の場合には接待交際費になります。
同じタクシー代でも、目的によっては処理の方法が変わってくるのです。
しかし、勘定科目の違いがそこまで重要では無いと考えてしまうかもしれません。この違いは経理処理上大きな違いとなることを覚えておいてください、詳しくは以下の見出しで解説していきます。
タクシー代を経費にできないのは完全にビジネスとの関連性を示せないとき
どのようなタクシー代でも「仕事」が目的ならば経費として処理することができます。
しかし、完全にビジネスとの関連性を示せないような場合には経費にすることはできません。
例えば、
- 家族で視察旅行へ行ったさいのタクシー代
などの場合、視察へ行ったという証拠がない限りはただの家族旅行と判断されるため、経費としては処理できないのです。
しかし、同じような場合でも視察に行った証拠がある場合、
- 仕入れ
- 取引先に挨拶に行った
などの事実がある場合には、経費として処理できる可能性があります。
仕事と関連があれば経費として処理することはできますが、完全に関連性を示せないような場合には、いくら仕事と言い張っても経費の対象外になってしまいます。そのため、証拠になるものがある際にはしっかりと残しておくことが重要です。
接待交際費と旅行交通費は何が違う?
接待交際費と旅費交通費、一体何が違うのでしょうか?
旅費交通費は経費として処理できますが、接待交際費は飲食代の50%以外は経費として処理できないのです。つまり、タクシー代は飲食代でもないため、50%どころか全額損金算入ができないことになっています。これはかなり大きな違いですよね。
どのような企業でも同じように損金にできない決まりなのでしょうか?
資本金が1億円超の企業は全て損金にならないシステムです。しかし、資本金によっては例外があるのです。
例外が当てはめられるのは資本金が1億円以下の中小企業です。
- 年間800万円まで
- 接待飲食費の50%
この2つの方法、どちらかを選ぶことができるようになっているのです。(参考:国税庁・損金不算入額)
接待費に使用する飲食代が1,600万円を超えるような場合には②を選ぶ方が損金額が多いと言えます。しかし、①を選ぶことで旅行交通費と同様に、タクシー代が損金として処理できるようになるのです。
【注意点】タクシーを使用した領収書やメモを必ず残しておく!
仕事が目的となるタクシー代は経費になるため、損金算入できることになります。しかし、接待交際費となる場合には損金算入ができません。
同じタクシー代でも損金算入の可不可が目的によって違うため、しっかりと処理を行わなくては損金算入できない費用が損金になってしまう可能性も高くなってしまいます。
そのため、税務調査の対象になることも多くあります。
このときに重要なのが領収書などの証拠を残しておく、ということです。証拠が無くては実際に旅費交通費としてタクシーを利用していても、損金算入が認められないことも考えられるのです。
そのため、タクシーを使用した際の領収書やメモなどを必ず残しておくようにしましょう。このように証拠を残しておくことで、税務調査があった場合でも証拠として提出することができるのです。
まとめ:経費化で重要なことはビジネスに関連しているかどうか!
いかがでしたか?ここではタクシー代の処理方法についてご紹介しました。
目的が仕事ならば問題なく経費とすることができます。しかし、目的が接待では交際費になります、このような場合、特例が適用される企業以外では損金の対象外です。
仕事目的であれば損金計上できる為、課税金額の減額につながるとも言えます。そのため、金額を増やしたいと考えるかもしれませんが、交際費はしっかりと区別して処理をしないと後で後悔してしまう事になるため注意が必要です。
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