更新日:2024/03/07
郵便代や切手代の経費化について仕訳や勘定科目をわかりやすく解説
郵便代や切手代の仕訳や経費化についてまとめました。この2つの勘定科目の選定は少々複雑ですが、仕訳する際は勘定科目をきちんと用途ごとにわける必要があります。また、郵便物を送るときに便利な後納郵便という制度や、切手を使った不正についても解説していきます。
内容をまとめると
- 通信費はインターネットや固定電話を利用した際に発生するイメージが強いが、切手代や郵便代も通信費
- 内容物によっては通信費ではなく荷造運賃や広告宣伝費、交際費など様々な勘定科目を使い分ける
- 収入印紙は国に払う手数料や税金なので、通信費には該当しない
- 荷造運賃は使用した段ボールなどの資材や送料、すべてを含む
- 切手は原則使用した際に経費計上されるが、実務では購入時にすべて費用化することが容認されている
- 郵便切手は購入時に費用化するため、大量購入すると不正利用を税務調査で疑われる場合がある
- 金券ショップを利用した脱税方法がある
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目次を使って気になるところから読みましょう!
- 切手代や郵便代は「通信費」・「荷造運賃」の勘定科目で経費計上する
- 切手やレターパックは「通信費」で仕訳
- 宅急便やゆうパックなどの送料は「荷造運賃」で仕訳
- 郵便費用の具体的な仕訳方法
- ①郵便切手を使用したときに経費として処理する場合
- ②購入時に郵便切手を経費として処理する場合
- ③宅急便やゆうパックの送料を経費として処理する場合
- 【注意】郵便切手の仕訳をする際の消費税の取り扱いについて
- 郵便費用を経費化する際に知っておくべき知識
- ①郵便切手を大量購入すると税務調査で疑われやすい
- ②郵送が多い場合は「料金後納郵便」を使用する
- ③金券ショップで郵便切手を使用した脱税方法がある
- 郵便費用の経費化に関するまとめ
目次
切手代や郵便代は「通信費」・「荷造運賃」の勘定科目で経費計上する
この章でのポイントをまとめると以下のようになります。
- 通信費は切手代や郵便代も通信費
- 荷造運賃は商品を発送する際に発生するすべての費用
- 収入印紙は租税公課として仕訳
仕訳の中でも、切手代や郵便代に関してはどの勘定科目に属するのかが、非常にややこしくなっています。
ひとつずつ見ていきましょう。
切手やレターパックは「通信費」で仕訳
切手やレターパックは通信費という勘定科目で仕訳します。営業活動をしていれば、見積書などを切手を使って郵送することがありますよね。
これは単なる情報伝達手段として使用しているので、通信費にあたります。
一般に、書籍や消耗品などを発送した際に発生した費用は通信費という勘定科目で処理します。
なぜこのような回りくどい説明をするのかというと、以下のような例外があるからです。
例えば、商品案内のパンフレット。これは目的が情報伝達による「販売促進」となっているため、送料が広告宣伝費に変わります。
次の項で詳しく説明しますが、商品を入れた封筒やレターパックを発送する場合に発生する送料は、目的が「商品の発送」なので荷造運賃に変わります。
それと、勘違いされやすいのですが、契約書などに貼る収入印紙は情報伝達手段として使用するわけではなく、国への税金や手数料を納めるためのものなので、租税公課として仕訳します。
こうして挙げてみると、物品を発送する際の仕訳は非常に複雑であることがわかります。
宅急便やゆうパックなどの送料は「荷造運賃」で仕訳
荷造運賃は2つの要素から成り立っています。
それは、
- 段ボールや紐、テープなど、物品を発送するために購入した荷造費用
- 業者に郵送を依頼する際に発生した送料
この2つとなります。
このルールによって、本来消耗品である物品や、通信費として仕訳すべき切手代や郵便代が荷造運賃に変わります。
宅急便やゆうパックなどに商品が入っていて、それを発送した場合、発送にかかったすべての費用が荷造運賃になる、ということです。
ただし、お歳暮などの贈り物をした場合は交際費になります。
荷造運賃という勘定科目を使うのは、商品の発送のときのみに限定される、ということです。
ちなみに、荷造運賃の消費税区分は「課税」ですが、海外に発送した場合は免税になります。
郵便費用の具体的な仕訳方法
- 切手を使用した際に経費計上する場合は使用したタイミングで通信費という勘定科目に変わる
- 購入時に切手を経費計上する場合は、一般的には貯蔵品として処理する
- 宅急便やゆうパックの送料を経費計上する場合の多くは荷造運賃で処理する
さて、勘定科目の選定などについてお話してきましたが、ここからは実務での経理処理の内容になります。
物品の送付に関する仕訳は取っつきにくいですが、仕組みさえわかれば簡単です。
①郵便切手を使用したときに経費として処理する場合
原則として、切手は使用したに際に通信費という勘定科目として経費化されます。
ということは、購入時には経費として計上されていないということです。
では、購入したときはどのような勘定科目で処理をしているのでしょうか。
120円切手と84円切手をそれぞれ5枚ずつ、現金で購入した際には、以下のように仕訳します。
(借方)貯蔵品 1,020(貸方)現金 1,200円
上記の通りです。摘要欄に「120円切手5枚、84円切手5枚」と書いておけばわかりやすいですね。
貯蔵品という勘定科目が突然出てきたので説明します。簡単に言えば、貯蔵品とは、払った金額分の利益が得られるものです。
例としては、新幹線のチケットや収入印紙などが挙げられます。
貯蔵品は資産なので、使用時には資産が減少する、つまり使う分だけ貸方側に移ります。
120円切手を3枚使用した場合は、以下のように仕訳します。
借方 | 貸方 |
---|---|
通信費 360円 | 貯蔵品 360円 |
単純に使った分を通信費として計上、使った切手代は逆仕訳をして貯蔵品から減らすわけですね。
②購入時に郵便切手を経費として処理する場合
これは、購入時にまとめて通信費として経費計上するという方法です。
上記のように貯蔵品として扱うのが原則なのですが、この方法は例外的に認められています。この方法で切手を処理している企業も多いと思います。
なぜなら、切手を大量に使用する企業にとっては、使用するたびに上記で解説したような仕訳をしていては手続きが煩雑になってしまうためです。
120円切手5枚、84円切手5枚を現金で、購入した際に経費化する仕訳は以下の通りです。
借方 | 貸方 |
---|---|
通信費 1,020円 | 現金 1,020円 |
一度に大量の切手を購入しているため、余ることがあるかと思います。
その際は、決算整理仕訳のときに残った切手代を貯蔵品勘定に振り替えます。
さきほどのように、120円切手を3枚使っていた場合は以下のような仕訳になります。
借方 | 貸方 |
---|---|
貯蔵品 660円 | 通信費 660円 |
この仕訳をすることにより、余ってしまった切手は貯蔵品になることで資産になり、一括で経費計上していた切手代のうち、今期のものではない切手代は貸方に振り替えられる、ということです。
③宅急便やゆうパックの送料を経費として処理する場合
宅急便やゆうパックを扱う際に大切な勘定科目は、前にも紹介しました荷造運賃です。
企業によっては宅急便は荷造運賃、そうでない場合は通信費と処理している場合もあるようですが、内容物によって仕訳が異なってきます。
どのように変わるかをまとめたのが以下となります。
- 通信費=商品発送に関わらない宅急便や送料
- 広告宣伝費=目的が「販売促進」のためである、パンフレットなどに関わる送料
- 交際費=取引先などに向けて送った、贈答品などに関わる送料
ただし、荷造運賃も上記3つとも同じ経費として処理できる点は共通しています。
これを踏まえて、宅急便やゆうパックなどで使用することの多い荷造運賃での仕訳について解説していきます。
宅急便での商品配達を業者に頼んで、送料300円を現金で支払った場合は以下のような仕訳になります。
借方 | 貸方 |
---|---|
荷造運賃 330円 | 現金 330円 |
借方の勘定科目は条件がたくさんあって困りますが、仕訳自体はシンプルです。
【注意】郵便切手の仕訳をする際の消費税の取り扱いについて
郵便切手は郵便局など指定された販売所で購入した場合、非課税となります。
なぜ非課税になるかというと、切手にはもともと配達サービスに対する消費税が含まれているからです。
もし切手の売買が課税対象になってしまうと、もともと消費税が含まれている切手にさらに課税がなされるという、いわゆる二重課税になってしまいます。
この際にすべき正しい仕訳は、仕入時は無課税、切手を使用する際に課税処理をすることです。
しかし、切手を使用するたびに課税の仕訳を行っていたのでは、経理担当者が煩雑な処理することになってしまいます。
そのため、使用を目的とした切手は購入時に課税仕入することが認められており、こちらが実務的な処理になっています。
郵便費用を経費化する際に知っておくべき知識
ここで紹介する3つの知識は実務を行う際に覚えておいて損はない情報です。
それでは、みていきましょう。
①郵便切手を大量購入すると税務調査で疑われやすい
切手は一括で通信費として経費計上している企業が多い、とお話したかと思います。
当たり前の話ですが、経費が多いほうが支払う税金が少なく済みます。
企業は税務調査に引っかからない範囲内であらゆる対策を試みていますが、切手の大量購入は税務調査で疑われやすいです。
なぜなら、切手は一括で経費計上するからです。
これを期末に貯蔵品として資産にしなければ、見かけ上は経費が多くなります。
(仕訳の例は郵便費用の具体的な仕訳方法の②をご覧ください)
このように、不必要な数の切手を購入すると、粉飾決算に利用する可能性があると判断され、税務調査で嫌疑の対象になります。
②郵送が多い場合は「料金後納郵便」を使用する
料金後納郵便とは、1か月に送った郵便物の代金を翌月にまとめて支払うという仕組みです。
そのつど切手を貼る必要がなく、代わりに後納郵便と印字した郵便物を使います。
郵便物の送料に関する処理が1か月に1回で済むので、経理担当者の負担が少なくなります。
決済も直接郵便局に行くのではなく、引き落としか振込かを選べる仕組みになっています。
さらに、月に送る郵便物の数に応じて(1,000~)、同時差出割引と月間割引が適用されます。
ただし、
- 月に50個(通)の郵便物を発送しなくてはいけない
- 事前に郵便局の承認を受けないといけない
- 1か月にかかる送料の2倍の額の担保を提供しなければいけない場合がある
といった条件があります。
とはいえ、常に大量の郵便物を発送している企業であれば、切手を購入し、貼り付ける手間もなくなる上に、経理処理の負担も減るので、ぜひ利用したいサービスです。
③金券ショップで郵便切手を使用した脱税方法がある
今回は数ある脱税方法の中でも、これまで何度も登場した切手を利用した脱税方法について触れていきます。
方法自体はいたってシンプルです。
企業が購入した切手(通信費として計上)を金券ショップに売り、得た現金を着服する、というものです。
どんな仕訳がなされているのか、詳しくみていきましょう。
企業が郵便局で100,000円分の切手を購入すると、以下の仕訳になりますね。
借方 | 貸方 |
---|---|
通信費 100,000円 | 現金 100,000円 |
これを金券ショップで現金化し、以下のような仕訳を行います。
借方 | 貸方 |
---|---|
現金 100,000円 | 雑費 100,000円 |
こうして体裁を整えておいて、実際に得た現金は着服する、という脱税方法です。
しかし、こうした不正は税務調査で簡単に見抜かれます。
誰でも思いつくような脱税方法など、税務署はすべてお見通しということです。
当然、信頼を大きく損ねる上に、懲役刑や多額の罰則金を支払うことになります。
絶対に手を出さないようにしましょう。
▼この記事を読んでわかること