更新日:2023/07/20
弁当代・昼食代・食費は経費にして平気?個人事業主の場合も紹介
弁当代や昼食代などの食費は、経費にすることができるのでしょうか。この記事では食費を経費にする方法を解説しています。食費を計上できる経費形態の紹介から、使用できる状況の具体例の紹介、法人と個人事業主の経費計上のやり方の違いなどを分かりやすく解説しました。
内容をまとめると
- 支払いの目的・方法を具体的に説明できる場合にのみ、昼食代は社費にできる
- 昼食を計上できる経費には交際接待費・会議費・福利厚生費がある
- 法人が昼食に適用できる社費形態は、交際接待費・会議費・福利厚生費
- 個人事業主は昼食代を交際接待費・会議費に計上できる
- 個人事業主の交際接待費には上限額がない
- オンライン会議の際の弁当代も計上可能
- 経費に関しての相談は法人資金問題のプロがいる「マネーキャリア」に相談を!
目次を使って気になるところから読みましょう!
- 弁当代や昼食代などは交際接待費・会議費・福利厚生費で計上する
- ①交際接待費に計上するための条件
- ②会議費に計上するための条件
- ③福利厚生費で計上するための条件
- 弁当代や昼食代が経費になる場合とならない場合を具体的に紹介
- 弁当代や昼食代を経費にするときに知っておくべきこと
- ①昼食代や夕食代を割り勘で支払った場合も支払った分は経費にできる
- ②オンライン会議の場合にも弁当代は経費にできる
- 弁当代や昼食代を経費にする場合の注意点
- ①経費の捏造をすると重加算税がかかる
- ②会議費が何度もあると怪しまれる
- ③自宅近くでの飲食代は怪しまれる
- ④出張時の食費は経費にできない
- ⑤食事の記録をメモや領収書で残しておく
- 【参考】飲み会代は支払額以上に経費にできる!
- 弁当代や昼食代の経費化に関するまとめ
目次
弁当代や昼食代などは交際接待費・会議費・福利厚生費で計上する
毎日忙しく働く事業主の皆さんは、食事を外食や弁当などで済ませることもきっと多いことでしょう。
昼食などの食事をこれらの外食にすると、食費が家計を圧迫してしまいがちになります。
そんな悩みを解決してくれるのが、中小企業の社長や個人事業主に適用される食費の経費化です。
きちんとした手続きをとり食費を計上すれば、会社の資金から食費を出すことが可能になります。
食事代は主に以下の項目で処理することができます。
- 交際接待費
- 会議費
- 福利厚生費
①交際接待費に計上するための条件
交際接待費は会社の取引相手などと食事をした際に使用できる計上形態のひとつです。
事業の円滑化や取引相手と良い関係を築くための飲食は、経費として計上することが法律で認められています。
独りで食事をした場合、交際接待費の名目で食費を計上することはできません。
食事費用を経費にして損金計上するための条件や上限額は、以下の通りとなります。
- 必ず取引相手の名前が入った領収書
- 資本金1億円以下で飲食した交際費の50%、もしくは年間800万以下の金額が高い方が上限
②会議費に計上するための条件
会議費は会議の際にかかった費用を計上できる経費形態のひとつです。
この会議費には、従業員や取引先と会議をしながら食べた食事費用を計上することができます。
独りで食事をした場合、会議費の名目で食費を計上することはできません。
この経費に食費を計上するための条件や上限額は、以下の通りとなります。
- 会議場所としてふさわしい場所を利用した証明(レシートや領収書)がある
- 飲食代は1人当たり5,000円以下
- アルコールへの支払いがない
- 娯楽目的ではなく事業内容についてしっかりと話していることが条件
- 議事録や動画、録音データなどの会議を行った証拠が保管されている
③福利厚生費で計上するための条件
福利厚生費とは、会社が役員を除く従業員に対しお金を使った際に使える経費形態のことです。
事業主が従業員のためにお金を使った場合のみ計上可能となるため、事業主個人の食事費や接待のための食費などには適用することはできません。
この経費に食費を計上するための条件や上限額は、以下の通りです。
- 原則会社が従業員に食事補助を行った場合のみ計上可能
- 法人であることが絶対条件
- 計上上限額は従業員1人当たり月3,500円まで
- 1食あたり半額以上の費用は従業員が負担する
個人事業主はこの経費形態を原則利用することはできません。
また、会社が福利厚生費を利用して従業員に食事補助をした際には、従業員の所得税も上がってしまう点には注意するようにしましょう。
弁当代や昼食代が経費になる場合とならない場合を具体的に紹介
弁当代や昼食代を社費とするには、交際接待費・会議費・福利厚生費に計上すればよいことはお分かりいただけたでしょうか。
それぞれの経費の特徴を理解したところで、食費を社費計上できるケース・できないケースを具体的に紹介していきます。
食事代が経費となるケースは、以下の通りです。
- 従業員とランチに行き全員分の代金を支払った場合(会議費か福利厚生費で計上)
- 取引先とランチに行き全員分の代金を支払った場合(交際接待費で計上可能)
- 従業員とオンライン会議をした際に弁当を食べた場合の費用(会議費で計上可能)
- 家族とランチに行き全員分の代金を支払った場合(家族間での食事は計上できない)
- 従業員とランチに行きアルコールを注文した場合(アルコールを注文すると会議費は適用不可)
- レシートや領収書を提示できていない(領収書がない場合経費計上は不可)
- ひとりでランチに行った場合(個人での食事は計上できない)
- 会議に不適切な場所で食事をとりながら会議をした(定食屋などでは計上が認められにくい)
- 経営者個人の昼食代の支出ではない
- 支払いの目的・方法を具体的に説明できる
弁当代や昼食代を経費にするときに知っておくべきこと
- 昼食代や夕食代を割り勘で支払った場合も支払った分は経費にできる
- オンライン会議の場合にも弁当代は経費にできる
①昼食代や夕食代を割り勘で支払った場合も支払った分は経費にできる
割り勘で食事代を支払った場合には、領収書が個別に必要となります。
基本的に領収書の複製は行うことができないため、領収書を受け取った場合以外は出金伝票を作るようにしましょう。
出金伝票は市販されているので、その用紙に以下の項目を記載しましょう。
- 年月日と食事をした時間
- 食事をした場所
- 食事の金額
- 経費の使用目的と内容
- 会食相手と参加人数
②オンライン会議の場合にも弁当代は経費にできる
かつては全員が1つの場所に集まって会議を行うのが一般的でしたが、現在ではZoomなどを使ったオンライン会議も行われるようになりました。
会社のオンライン会議中に弁当を食べた場合には、その弁当代を社費計上することができます。
弁当を食べる際には私的な食事とならないよう、会議参加者は全員同じ弁当を購入するか、同額程度の弁当を購入するようにしましょう。
弁当を買ったレシートは計上の際に必要となるので、きちんと保管しておいてください。
なお弁当代を計上する場合には、その費用は会議費として処理しましょう。
弁当代や昼食代を経費にする場合の注意点
- 経費の捏造をすると重加算税がかかる
- 会議費が何度もあると怪しまれる
- 自宅近くでの飲食代は怪しまれる
- 出張時の食費は経費にできない
- 食事の記録をメモや領収書で残しておく
①経費の捏造をすると重加算税がかかる
経費は領収書や議事録を用意し、しっかりと偽りなく申告する必要があります。
もし申告の捏造をした場合には、税務署から重加算税をかけられてしまうこともあるからです。
重加算税は納付する税金を少なくするため、意図的に嘘の申告をした場合にかかる税金です。
次のようなケースは、虚偽申告にて重加算税の対処となる可能性があります。
- 虚偽申告をした場合
- 繰り上げ計上をしているのに、その経費が翌事業年度に支出されていることが判明した場合
重加対象税額は、「法人税法第80条または144条の規定により還付した金額」に、「繰り戻しをした欠損金額」を分母、「不正事実に元ずく欠損金額」を分子とした数をかけた金額となります。
参考:法人税の重加算税の取扱いについて(事務運営指針)|国税庁
平均してその税率は、30~40%となることが多いようです。
意図的に経費の仮装・隠ぺいを行った際には税率を吊り上げられる上に、企業が調査対象としてマークされてしまうケースも少なくありません。
虚偽の経費申告を行うことは金銭的デメリットがあるだけではなく、企業イメージの低下にもつながるため絶対にやめましょう。
②会議費が何度もあると怪しまれる
計上の内訳に会議費だけが何度もあると、申告の際に税務署から怪しまれやすくなります。
これは交際接待費のみが高い場合にも起こり得る事象です。
経費の中でもひとつの項目の計上が極端に多い場合、税務署は法人や個人事業主を疑い経費を認めない確率が高くなってしまいます。
特に個人事業主は上限額がないからといって、全ての経費を交際接待費にしていると税務署の調査対象となってしまいがちです。
税務署に怪しまれないためには、以下の対策を行うことが効果的です。
- 5,000円以下の食事代は計上を会議費にする
- 5,000円以上となる場合のみ交際接待費を適用する
- 議事録や領収書を都度詳細に作成しておく
- 会議費として食費を計上する際には、施設の利用費などの内訳もしっかり残す
③自宅近くでの飲食代は怪しまれる
法人や個人事業主の中には、家族での食事にかかった費用を交際接待費や会議費と詐称して申告する不正を行う者もいます。
このような事例が多々あるため、正々堂々と「これは取引先との食事で使った経費です」といえるとしても、自宅近くでの食事は疑惑の対象とならざるを得ないのです。
何度も自宅近くの飲食店での食事代を会議費や交際接待費で計上していると、最悪会社が税務署の調査対象となってしまう場合があります。
食費を社費として計上する際には、極力自宅から離れた場所で飲食を行うのが無難であるといえるでしょう。
④出張時の食費は経費にできない
通常勤務の際の食事代は経費にすることができますが、これが出張時だった場合にはどうなるのでしょうか。
原則、出張時にかかった個人の食費は会社の経費とすることはできません。
食事代は出張をせずとも生きていれば最低限かかるとされているので、出張先での食事代は自費となってしまうのです。
しかし以下のような場合では、出張先での食費を経費とすることも可能です。
原則「食事に仕事がかかわった場合」には、出張先でも食費を社費として処理することはできるのです。
- 出張先ので取引先の方と会食をした:交際接待費として計上可能
- 出張先で取引先と食事を交えた打ち合わせを行った:会議費として計上可能
⑤食事の記録をメモや領収書で残しておく
弁当代や食事代を経費とする場合には領収書をもらい忘れないことはもちろんのこと、その内容に気を配っておく必要があります。
領収書の記載内容が不十分であると、経費申告を否認される確率は高くなってしまいます。
食費をした際には、その記録をメモや領収書に残すようにするとよいでしょう。
メモには以下の項目を書いておくと、領収書の信憑性は大きく高まります。
- お店の名前・住所・電話番号
- 飲食で支払った金額
- 宛先(「上様」は使用しない方がよい)
- 何の名目で誰と使ったのか
- 但し書き(「お食事代として」と記載するとよい)
領収書の信憑性を高めるためのポイントは、書いてある内容を曖昧にしないことです。
特に交際接待費が高額となった場合に宛名を「上様」としていたり、但し書きがないと不正を疑われる可能性は高まります。
領収書には極力詳しく情報を記載し、確実に食事代を社費計上できるようにしましょう。
【参考】飲み会代は支払額以上に経費にできる!
飲み会代については、時折本来の支払額以上の金額を計上できるケースがあります。
これは割り勘を行った際に、実際に支払った額面より大きな金額の領収書をもらった場合に可能な計上法です。
以下で用意したモデルケースに沿いながら、飲み会の経費を支払い額以上にする手順を紹介していきます。
【モデルケース】
5人で5万円の支払いを行う飲み会を行った際に、領収書をもらいたい人が2人しかいなかった場合
- 領収書を25,000円×2人の形でもらう
- 個人で立て替えたお金として経費計上する
- 後日25,000円が個人口座に振り込まれるため、差額は個人の口座に入る
- 経費計上したことで会社の利益率が下がるため、法人税率(個人事業主は所得税)を減額することができる
弁当代や昼食代の経費化に関するまとめ
この記事では弁当代や食事代を経費として計上する方法を紹介しましたが、いかがだったでしょうか。
会社事業のために使った食費であれば、交際接待費・会議費・福利厚生費のどれかに経費計上することができます。
中でもよく使われるのは、交際接待費と会議費です。
交際接待費は取引先との食事の費用を、会議費は会議の際に行った食事代を計上可能な経費形態です。
これらを上手く経費計上すれば、会社にかかる税金を大幅に減らすことも難しくありません。
この記事を参考に、あなたもぜひ食費を経費化して節税を行ってみてはいかがでしょうか。
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