中古車購入費を一括経費計上で税金対策!損をしないための対策方法

税金対策をしたい場合、新車よりも中古車が効果的という話を聞いたことはあるでしょうか?中古車の年数によっては購入費を一括経費計上することも可能なため、税金対策として効果が期待できるのです。なぜ一括経費計上できるのか、また注意点などもご紹介します。

 


▼この記事を読んで欲しい人

  • なぜ中古車がいいのか知りたい人
  • 購入時の経理処理が知りたい人
  • 車の耐用年数・減価償却について知りたい人
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内容をまとめると

  1. 中古車は購入年度の減価償却費が多く4年落ち以上の車は一括経費計上が可能
  2. 購入年度に多くの減価償却を行いたい場合、定率法を利用する
  3. 決算期末に購入してしまうと税効果は薄い
  4. 事業目的での購入しか経費として処理されない
  5. 税金・保険料・ガソリン代なども経費計上可能
  6. 節税を行いたい場合、法人保険の利用もおすすめ
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法人や個人事業主が税金対策に中古車の購入を活用する理由


法人などで税金対策として車を購入したい場合、中古車の方が大きく貢献することになります。なぜこのような違いがあるのでしょうか?


中古車を利用する際の特徴として

  • 減価償却期間が短い
  • 一括経費処理が可能な場合がある

などがあります。これらのことが中古車を活用するメリットにつながってくるのです。


新車とは何が違うのか、それぞれの内容を以下で解説していきます。

減価償却期間が自動車より短い

税金対策として中古車の利用がおすすめな理由の一つが、減価償却期間の短さです。


その年の利益が多いため自動車購入で税金対策をしたい。このような場合には初年度になるべく多くの金額が減価償却されないと意味がありません。次の年に回ってしまうとその年の利益が多いとは限らないためです。


しかし、新車の減価償却期間は6年と決まっており、購入年度に損金計上可能なの購入費用の一部です。


一方中古車の場合、減価償却期間が短くなっています。そのため、購入年度の償却費用の割合が大きくなります。


なぜ中古車は期間が短いのか、違いは耐用年数です。耐用年数については以下でご紹介していますので、そちらを参考にしてください。

4年(3年10ヶ月)落ちなら購入年度に一括経費で処理できる

特におすすめなのが4年落ちの中古車です。償却率が100%であるという特徴を利用することで初年度の全額経費処理が叶うのです。


購入にかかった費用全てが経費となるため、税金対策として大きな効果が期待できます。


ここでの「なぜ4年落ちなのか」という疑問が浮かんでくるかと思います。それは4年落ちの車から耐用年数が2年となるからです。2年の場合、償却率が100%と設定されています。


一括処理を行いたい場合、償却率が100%という条件は外すわけにはいかないため、4年落ちの車が有効に活用できる条件のひとつとなるのです。


詳しくは以下の見出しでご紹介します。

耐用年数とは?

減価償却資産には耐用年数が設定されています。種類ごとにそれぞれ決まっており、普通自動車の場合は6年です。


自動車にはいくつか種類がありますが、それぞれの耐用年数は以下のように設定されています。

種類耐用年数
普通自動車6年
軽自動車4年
貨物自動車5年
(ダンプ式は4年)
2輪・3輪自動車3年
このようにそれぞれの種類で耐用年数が決まっており、「法定耐用年数」とも呼ばれています。
ご紹介したものは一般的な用途で使用されるもので、運送事業用のもの等とは少し違っています。

新車の場合はこれらの年数をそのまま使用することになりますが、中古車の場合は計算する必要があるのです。

中古車の耐用年数の求め方

新車の場合は先ほどご紹介した耐用年数をそのまま用いることが可能です。


では中古車はどうするのでしょうか?

(耐用年数-経過年数)+(経過年数×20%)

で算出します。


4年落ちについては先述しましたが、本当にそうなるのか計算してみましょう。

(6-4)+(4×20%)=2.8年

2.8年という結果になりました。


2年以上あるから償却率が「1」にならないのでは、と心配される方もいらっしゃるかもしれません。しかし耐用年数にはいくつかルールがあり、

  • 端数は切り捨て

というルールもそのひとつです。


このルールを2.8年に当てはめると、4年落ちでは「2年」という結果になるのです。


なかには例外があり、

  • 修理・改造費用が購入費用の50%以上

となっている中古車の場合、新車と同様の扱いになるのです。


せっかく中古車を利用して税金対策を行おうとしても、このような場合には一括経費処理ができないため注意が必要です。

減価償却とは?


減価償却は経年で資産の価値が下がってしまうという考え方です。新しいものを購入しても、古くなってくると価値がどんどん下がっていきますよね。


価値が下がった分を経費(減価償却費)として毎年損金処理していくことになります。高額なものを購入した際には、何年かに分けて経費にするというルールです。


なぜこのような事を行うのか、それは高額な出費があった年の利益が赤字になってしまう事を防ぐためです。


方法は2つあり、

  • 定額法
  • 定率法

のどちらかで行います。


名前が似ていて間違えやすいのですが、内容的には全く別の方法になっています。間違えないよう事前にしっかりと確認しておきましょう。

①定額法

定額法は経費を固定して一定期間経費計上していく方法です。

購入金額÷耐用年数

で計算します。


200万円の資産で5年が耐用年数だった場合には、40万円をの処理を5年間行うことになります。


金額が固定されるため、購入時の利益が減らずに済むというメリットがあります。利益を多く見せたい銀行融資を受ける際などには有効な方法です。


税効果はあると言えばあるのですが、どちらかというと赤字にならないように利用する意味の方が強くなります。


4年落ちでは一括処理が可能と先述しましたが、こちらの方法では「2」で割ることになるのです。


分割というメリットがありますが、購入年度に多額の損金計上をしたい場合には向いていない方法と言えるのです。

②定率法

定率法は1年に償却できる費用が特定の割合で決まっている方法です。300万円の資産があった場合、

  • 70%:210万円
  • 50%:150万円

などと割合によって支払う金額を計算する方法です。


この割合は「償却率」と呼ばれ、耐用年数が短くなると高くなるという特徴があります。


普通自動車の場合は以下のようになっています。

耐用年数償却率
6年0.333
5年0.400
4年0.500
3年0.677
2年1.000
ここで注目したいのが耐用年数「2年」です。表を見ていただくと分かるように、償却率が「1」です。その年に処理できるのが100%であることを表しています。

耐用年数次第では一括処理も可能になることを覚えておきましょう。2年以外の場合は初年度の費用が一部となってしまうため、税金対策を考えている場合には中古車の経過年数なども考慮する必要があります。

定率法の計算例

ポイントは耐用年数です。いくつかの中古車の状態でどうなるのか計算してみましょう。


3年落ち

(6ー3)+(3×20%)=3.6年

4年落ち 

(6-4)+(4×20%)=2.8年

10年落ち

(6×20%)=1.2年

耐用年数が過ぎてしまっているものを計算したい場合、「その資産の耐用年数×20%」が当てはめられることになっています。


耐用年数を算出するルールとして、

  • 端数の切り捨て
  • 2未満は2年

というルールがあります。


このルールを適用すると、それぞれ以下の年数になります。

  • 3年落ち:3年
  • 4年落ち:2年
  • 10年落ち:2年

こ3つで違うのは3年落ちの場合だけという結果になりました。先ほどご紹介した表を見ていただくと分かると思いますが、この場合の償却率は0.677です。その他は1であることも分かると思います。


それぞれ300万円の中古車を購入した場合、初年度に経費となるのは以下の金額です。

  • 3年落ち:200万円
  • 4年落ち:300万円
  • 10年落ち:300万円

このように、まずは耐用年数を算出し、それにあてはまる償却率をかけることで計算することができます。

中古車購入時の仕訳方法


中古車を購入した際に必ず必要となってくるのが経理処理です。


車代だけを記入すれば良いと考えるかもしれませんが、それほど簡単に仕訳はできません。それ以外にも様々な費用がかかってくるのです。


また、車を購入するときの方法は一つではありません。

  • 一括購入
  • ローン
  • リース

このようにいくつか方法を選ぶことができるのですが、仕訳方法も違うことを覚えておきましょう。


税効果も支払方法によって変わってくることに注意が必要です。

一括購入の場合

一括購入をした場合、購入時の仕訳はどの様に行うのでしょうか?


中古車購入時にかかる費用は中古車本体だけではありません。その他の勘定科目もあるため注意が必要です。

借方貸方
車両運搬具:200万円現金:220万円
租税公課:5万円
保険料:5万円
支払手数料:5万円
リサイクル委託金:5万円
本体含め5つの勘定科目で処理するのが一般的です。

購入時の処理は以上のように行いますが、忘れてはいけないのが決算期末の処理です。減価償却処理を行わなくてはいけません。

耐用年数が2年となる場合の処理方法は以下のようになります。
借方貸方
勘定科目減価償却費減価償却累計額
金額220万円220万円
一括での処理が可能な場合、このようにその年に全てを処理することができるため、経理処理的にもかなり手間が省けると言えます。

ローンで購入の場合

ローンで購入する場合、仕訳が必要なのは

  • 頭金支払い時
  • 購入時
  • ローン支払い時

の3つのパターンです。


頭金支払い時の仕訳は以下のようになります。頭金として50万円をしはらった場合です。

借方貸方
勘定科目仮払金現金
金額50万円50万円
購入時はどのような仕訳になるのでしょうか?
貸方借方
車両運搬具:200万円
未払金:150万円
租税公課:5万円仮払金:50万円
保険料:5万円
支払手数料:5万円
リサイクル預託金:5万円
一括購入時と同様に、車本体以外にも多くの勘定科目があることに注意が必要です。


ローン支払い時には借方に未払金支払利息に分けて仕訳することになります。元金が62,000円、利息が3,000円とした場合、以下のように仕訳を行います。

借方貸方
未払金:62,000円普通預金:65,000円
支払利息:3,000円
ローン返済金は経費計上することはできませんが、利息だけは経費として処理することが可能です。

ローン返済金は経費で落とすことはできませんが、購入した車はローンでも会社の資産となるため、一括購入時と同様に減価償却することが可能です。

リースした場合

車は購入する方法だけではなく、リースする方法もあります。


リースした場合は毎月決まった金額の支払いがあることになります。リース料が3万円だったばあいの仕訳は以下のようになります。

借方貸方
リース料:3万円普通預金:3万円
このリース料は経費として処理することが可能です。

しかし、他の2つとは違って車が会社の資産として認められているわけではありません。あくまで最終的には返却する形となっているためです。


そのため、期末に減価償却を行うことは無いのです。


減価償却が利用できないため、3つの中では一番税金対策には向いていない方法と言えます。

税金対策のために中古車の購入をする前に知っておくべき注意点


税金対策のために中古車を活用することは確かに効果的と言えます。しかし、条件によっては4年落ちの中古車を利用したとしても、ほとんど税効果が得られなかった、ということになってしまう可能性もあるのです。


このような事態を避けるためにも、以下のポイントを抑えておきましょう。

  • 決算期末に購入しない
  • 車の付随品でも経費計上可能
  • 個人事業主の場合は税効果が最大限引き出せないことがある
  • 車の使用目的は事業目的

注意点を知っておくことで、損をすることを避けることが可能です。

①決算期末に購入しても税効果は薄い

中古車を利用する際には、その購入タイミングも重要になってきます。


利益が出ることが分かったのが決算期末という場合も少なくないと思います。このとき税金対策として中古車の購入を検討しても、あまり効果的とは言えません。


車の償却単位は1ヶ月と月単位となっているためです。購入タイミングによっては最短の1ヶ月分となってしまう事も考えられます。


4年落ちでは償却率が100%だということをご紹介してきましたが、あくまでこれは年度初めに購入した場合です。月割りとなってしまった際には全額損金算入ができないのです。


このように、決算期末に購入してしまうと税効果は薄くなってしまいます。


②車の付随品を別で買えば減価償却とは別で経費計上できる

中古車の購入をする際には、付随品も同時に購入して減価償却費の一部とする場合もあるかと思います。耐用年数が短ければ付随品分も同時に減価償却が行われるため、別で買う必要性は感じないかもしれません。


では、車の耐用年数が長い場合はどうでしょうか?初年度に経費になるのは一部だけです。


このような場合には、車の付随品を別購入するのがおすすめです。


車の付随品というのはカーナビやホイールなどが挙げられます。これらを車とは別で購入すると、車とは別の資産として扱われるのです。


購入価格が30万円未満の場合には、全額経費計上することが可能になります。


もし決算期末や耐用年数の問題で償却費用が増えない場合、付随品を別で購入する、という方法を利用するのもひとつの手段です。

③個人事業主の場合、白色申告だと税効果を最大限得られない

個人事業主の場合、申告方法によっては税効果に違いがあります。

  • 青色申告
  • 白色申告

のどちらかの方法を選ぶことができますよね。


青色申告の場合、決算書の作成などが難しいと言うデメリットがありますが、様々なメリットも受けられます。少額減価償却の特例適用もそのひとつです。


30万円未満の資産は一括処理が可能となる特例で、これは車にも適用されます。そのため、30万円未満の中古車ならば、全額経費計上できます。これだけでも税効果が期待できます。


白色申告ではどうでしょうか?青色申告程メリットが受けられず、特例も適用されていません


10万円以上のものは減価償却資産となってしまうため、30万円未満の中古車を購入しても税効果が最大限受けられるわけではないのです。

④法人でも個人事業主でも事業目的での購入が前提

中古車の利用目的がプライベートでの使用の場合、経費で処理することはできません。


これは法人でも個人事業主の場合でも同じです。事業目的での購入が前提条件となるのです。


法人の場合ならば事業目的として購入すればプライベートでの利用はほとんど行わないと思います。


しかし、個人事業主の場合には仕事とプライベート、両方で利用することも多くあります。このような場合に必要なのが「家事按分」です。仕事で利用した割合に応じて、経費として処理することが可能になるのです。


家事按分としての割合を決めるのは少し難しいかもしれません。法律などでしっかりと定められているわけではないためです。しかし、客観的に見て不自然と見えるような場合、問題視されてしまうため、誰が見ても不自然さを感じないような割合に設定するようにしましょう。

参考:車本体以外に経費計上できる車の関連費用と勘定科目

中古車などは購入して終わりではありません。走行するにはガソリン代が必要になりますし、税金や保険料もかかります。


なかには駐車場が必要な場合もあるかと思います。


これらの費用はどの様に処理すればいいのでしょうか?経費計上できる費用と勘定科目が以下になります。

勘定科目車関連費用
租税公課自動車税
自動車取得税
自動車重量税
印紙代
保険料自賠責保険
任意保険
車両費
(車両経費)
検査登録・車庫証明手続き代行
修繕費
車検代
洗車代
ガソリン代
高速道路料金
地代家賃駐車場代
旅費交通費コインパーキング代
消耗品費芳香剤
曇り止め剤
このように、仕事で車を利用した際に発生する費用は基本的には経費として処理することができます。


ただし、先ほどもご紹介したように、プライベートで利用した場合の費用は経費として処理することはできません。

まとめ


いかがでしたでしょうか?ここでは中古車の購入が税金対策に効果的ということをご紹介しました。


中古車は新車に比べると耐用年数が少なく、2年以下のものならば購入年度に全額減価償却が可能なため、大きな税効果が期待できます。


しかし、決算期末に購入してしまうと月割りの計算となってしまうため、思ったよりも税効果が少なかった、などと言うことも起こってしまいます。


中古車を購入する前にはタイミングなども考慮するようにしましょう。


税金対策としては法人保険の利用も効果的です。マネーキャリアでは法人保険のプロに相談が可能なため、この機会に利用を検討してください。


ほけんROOMでは他にも法人保険に関する記事を多数掲載しています。興味のある方はぜひ参考にしてください。

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