更新日:2023/07/20
靴を経費にするのはNG!それでも靴を経費にする方法はあるの?
ビジネスで使う靴やスーツ。業務で使っているのだから経費として計上したいと考える人は多いでしょう。では、実際に靴などの衣類を経費計上できるのでしょうか?この記事では、靴やスーツなどを経費にできるのか、経費にできる方法はあるのか、といった内容でお伝えしていきます。
内容をまとめると
- 靴やスーツなど身につけるものものは、プライベートでも使用できるものなので、経費計上することは基本的にはできない。
- 靴や衣類などの身につけるものを経費にすることは、条件によっては可能なこともあるが、税務調査で指摘されると重いペナルティが課せられることがある
- 白衣のように、制服や作業服だと明確にわかるものについては経費計上が可能で、クリーニング代も経費にできる
- 長期出張の際のクリーニング代は経費にできる
- 領収書に「お品代」と記載すれば経費計上できる可能性はあるが、税務調査で指摘されるとペナルティが課せられる
- 「コンサルティング料」を活用してアパレル商品を経費計上できる可能性はあるが、人脈などの特殊な条件が必要
- 日常的に全く使用しない靴や衣類を、業務上の特別な事情で購入する場合は経費計上できる可能性がある
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目次を使って気になるところから読みましょう!
靴や衣類はビジネスで使用していても経費にはできない!
仕事で着用する靴やスーツ。毎日着用するものともなれば、その金額もバカになりません。
業務上どうしても必要なものなので、経費で落としたいと考える人は多いでしょう。
しかし、基本的には、靴やスーツ、カバン、財布、眼鏡といった身につけるものについては、ビジネス上で必要であっても経費とはなりません。
営業や業務で必要だと主張しても、税務調査で認められにくいでしょう。
なぜなら、靴やスーツなどのように身につけるものは、プライベートでも使用できるからです。
一般的には、フリーランスの個人事業主や経営者も含めて、仕事以外でスーツを着用することはほとんどありません。靴についても、スーツを着用するときに履いている靴を、休日に履くことはほとんどないでしょう。
ですが、主に着用するのがビジネス上であったとしても、普段の生活の中での冠婚葬祭などで着用することは「可能」であるとみなされるのです。
このような理由から、靴やスーツが経費として認められることは基本的にありません。
身につけるもついては経費計上できないというのは、身なりに気をつかい衣服代がかかると考えられる芸能人や美容師などでも同様となります。
基本的に、プライベートでも使えるものは経費計上できず節税できない、と考えておきましょう。
靴や衣服に関連する費用を経費にできるかもしれないパターン
基本的には、靴やスーツなど、身につけるものについては経費として計上できないことをお伝えしました。
ですが、条件次第では経費計上できるかもしれない方法もあります。
靴やスーツなどのように身につけるものであっても、業務上必要であるということを明確にできるような場合です。
ここでは、経費にできるかもしれないパターンとして
- 指定の制服の購入費用・クリーニング代
- 出張中に着用する靴・衣服がなくなったときのクリーニング代
- 領収書に「お品代」と書いて購入した場合
- 「コンサルティング料」を活用して靴を入手した場合
- 普段は全く履かない靴を特定の仕事のために必要になった場合
をご紹介します。
ただし、特別な条件で靴やスーツを経費計上しようとしても、税務調査で指摘されるとペナルティが課せられることがほとんどだということを踏まえておきましょう。
税務署に調査されても、明確で説得力のある説明ができることがポイントです。
①指定の制服の購入費用・クリーニング代
衣服であっても、制服や作業着の場合は経費にすることが可能です。
なぜなら、プライベートでは着用しないということが明確だからです。
靴やスーツであったとしても、勤務先に更衣室やロッカーがあり、出退勤時には着替えるということであれば、業務上のみで使用していることが明らかであり、経費にできるということです。
制服で経費にできる具体例としては
- 医療関係者の白衣
- 作業関係者のヘルメット
- 営業やキャンペーンで使うコスプレや着ぐるみ
などで、問題なく経費にできます。
美容師や芸能人が身につけるものでも、明らかにステージでしか着用できないような素材やデザインのものなら、経費として計上できるでしょう。
また、このような衣類のクリーニング代も、福利厚生費として経費計上できます。
②出張中に着用する靴・衣服がなくなったときのクリーニング代
ビジネスでは、長期出張することもよくあります。
長期にわたる出張では、衣類をクリーニングに出すこともあるでしょう。
この時のスーツやシャツなどのクリーニング代は、経費として計上することが可能です。
業務上の出張であることが明らかであり、プライベートでの費用ではないからです。
もし、長期出張中に衣類をクリーニングに出したなら、その費用は経費計上するのを忘れないようにしましょう。
③領収書に「お品代」と書いて購入した靴・衣類の費用
靴やスーツなどの衣類を購入したときに、領収書の但し書きに「お品代」として書かれている場合、雑費などの科目で経費にできる場合があります。
他の項目で仕入れることによって経費とする方法です。
「お品代」とすることで、購入した品目が靴やスーツなどといった身につけるものであることがわかりません。
しかし、領収書の会社名が、靴やスーツ、カバンなどを購入したと明らかにわかるような名前であったりする場合は、経費とはできません。
この方法は、調査で指摘されると経費としてみなされないだけではなく、隠蔽行為として重いペナルティが課せられることもありますので、注意が必要です。
あくまでも、「このようなこともある」として知っておくのに留めておく方がよいでしょう。
④「コンサルティング料」を活用して靴を入手した場合
靴やスーツ、カバンなどは、基本的に経費とすることは難しく、さらに高級なブランド品ともなると経費とすることは困難です。
しかし、場合によっては経費にできる例があります。
アパレルショップを運営する会社には、コンサルティング事業も展開している会社があります。
このような会社からコンサルティングを受けていて、そこの経営者とも懇意である場合に使える方法です。
実際には高額な靴やスーツを提供してもらった代金について、領収書はコンサルティング料としてもらうことで経費に計上します。
コンサルティングを受けていて、同時に靴なども提供してもらったとなれば、コンサルティングの特典として考えることも可能でしょう。
経費として計上できるかどうかは、経費に対する考え方にもよるといえます。
⑤普段は全く履かない靴を特定の仕事のために必要になった場合
プライベートでは全く使用しない靴やスーツが、仕事のために必要になり購入した場合には、経費にできることがあります。
たとえば、プログラマーやイラストレーターのような職業で、普段の生活では全くスーツを着用しないのに、取材などでマスコミへ出演する場合にスーツの着用を求められ購入した場合、経費と認められる可能性はあります。
しかし、このようなケースは限られています。
あくまで、プライベートでも使用できると判断されるものについては、経費とすることはできないと認識しておきましょう。
靴やスーツを経費とする場合には、普段は使用しないこと、業務上必要であることが明確に証明できることが、必須といえます。
まとめ:経費にすることが難しいことを理解した上で経費化できる方法を考えることが重要!
今回は、靴やスーツのような身につけるものを経費にできるのか、ということについてみてきました。
原則として、靴やスーツを業務上の経費とすることはできません。
他にも、プライベートでも使用できるものは、経費計上することは困難です。
ですから、基本的には無理だということを理解した上で、経費計上について考慮することが必要です。
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